要点国民年金法 18 条により、年金の支給は事由発生日の属する月の翌月から始まり、権利消滅日の属する月で終わる。支払は偶数月の六期に前月までの分を後払いする。
Q · 年金って誕生日からもらえるんですか?
誕生日ではなく月単位。到達月の翌月分から始まります
国民年金法 18 条 1 項は、年金の支給を「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から始めると定めており、日割りは存在しません。しかも年齢到達日は誕生日ではなく前日(年齢計算ニ関スル法律)なので、4 月 1 日生まれの人は 3 月中に 65 歳へ到達し 4 月分から、4 月 2 日生まれの人は 5 月分からの支給になります。終期も「権利が消滅した日の属する月」まで、つまり死亡した月の分まで年金は発生します。支払自体は同条 3 項により偶数月の六期に前月までの分を後払いします。
年金は誕生日から始まる、と多くの人が信じている。18 条 1 項はそう書いていない。「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る」。すべてが月単位で、日割りは一切存在しない。ここから二つの実利が出てくる。ひとつ、年齢到達日は誕生日ではなく前日(年齢計算ニ関スル法律)なので、4 月 1 日生まれのあなたは 3 月中に 65 歳になり、4 月分から受け取れる。4 月 2 日生まれの人は 5 月分からだ。ふたつ、亡くなった月の分まで年金は発生する。ところが 3 項の後払い構造(偶数月に前月までの分)のせいで、その最後の一、二か月分は必ず未払いのまま残る。遺族が 19 条の未支給年金を請求しない限り、そのお金は誰の手にも渡らないまま消える。
国民年金法 18 条は、年金給付の支給期間と支払期月を定める規定である。支給は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月に開始し、受給権が消滅した日の属する月をもって終了する。支給停止も同様に月単位で計算され、事由の発生日と消滅日が同一月に属する場合は停止が生じない。支払は毎年 2・4・6・8・10・12 月の六期に、それぞれ前月までの分を後払いする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金法 18 条 1 項により、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月分から始まります。日割りはなく、月というマス目で処理されます。
18 条 3 項が 2・4・6・8・10・12 月の六期と定め、各期に前月までの分を後払いします。具体的な支払日 15 日は施行規則の委任規定に置かれています。
されません。18 条は開始も終了も停止も「日の属する月」を基準にしており、年金制度に日という単位は存在しません。月をまたぐかどうかだけが結果を変えます。
死亡した月までに発生していながら支払われていない年金です。18 条 1 項で死亡月まで年金が発生し、偶数月後払いのため必ず未払いが残り、19 条で遺族が請求します。
本当です。年齢到達日は誕生日の前日(年齢計算ニ関スル法律)なので 3 月中に到達し、18 条 1 項でその翌月=4 月分から支給されます。4 月 2 日生まれは 5 月分からです。
18 条 2 項により、停止事由が生じた日の属する月の翌月から、消滅した日の属する月までです。ただし発生と消滅が同じ月なら、そもそも停止は起きません。
国民年金法 102 条 1 項により 5 年です。各支払期月ごとに生じる支分権も、その支払期月の翌月初日から 5 年で時効消滅します。未支給年金の請求も同じく 5 年です。
死亡、障害の程度が該当しなくなったなど、各給付ごとの失権事由が生じたときです。18 条 1 項により、消滅した日の属する月の分まで年金は発生します。
間違いではない。18 条 3 項本文は偶数月の 6 期払いを定めるが、ただし書が「前支払期月に支払うべきであつた年金」は支払期月でない月であっても支払うとしている。裁定に時間がかかった初回分は、この但書で奇数月に精算される。業界裏話ヒント:偶数月 15 日という日付自体は法律ではなく国民年金法施行規則に置かれた委任規定で、15 日が土日祝なら直前の平日に前倒しになる。入金日がカレンダー次第で動くのは正常な挙動である
死亡した日の属する月までは年金が発生している(18 条 1 項後段)ので、その月の分は返すものではなく、遺族が未支給年金として請求する側の給付である(19 条)。翌月以降の分が振り込まれていたら、そこだけが返還対象になる。業界裏話ヒント:未支給年金は相続財産ではなく、生計を同じくしていた遺族が自分の名義で請求する固有の権利だ。相続放棄をした人でも受け取れる。この一点を知らずに諦める遺族が毎年いる
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|---|---|---|
| 何を決める条文か | 18 条:支給の始期・終期・停止期間・支払期月(月単位の枠組み) | — |
| 動き出すタイミング | 受給権が発生・消滅・停止したその瞬間に自動で作動 | — |
| 本人の行動が必要か | 不要(16 条の裁定を経れば期間計算は自動) | — |
| 見落とすと失うもの | 一か月分(月の境界の読み違いによるズレ) | — |
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