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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第18条(年金の支給期間及び支払期月)

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  1. 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
  2. 2.年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。
  3. 3.年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 18 条により、年金の支給は事由発生日の属する月の翌月から始まり、権利消滅日の属する月で終わる。支払は偶数月の六期に前月までの分を後払いする。

Q · 年金って誕生日からもらえるんですか?

誕生日ではなく月単位。到達月の翌月分から始まります

国民年金法 18 条 1 項は、年金の支給を「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から始めると定めており、日割りは存在しません。しかも年齢到達日は誕生日ではなく前日(年齢計算ニ関スル法律)なので、4 月 1 日生まれの人は 3 月中に 65 歳へ到達し 4 月分から、4 月 2 日生まれの人は 5 月分からの支給になります。終期も「権利が消滅した日の属する月」まで、つまり死亡した月の分まで年金は発生します。支払自体は同条 3 項により偶数月の六期に前月までの分を後払いします。

解説

年金は誕生日から始まる、と多くの人が信じている。18 条 1 項はそう書いていない。「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る」。すべてが月単位で、日割りは一切存在しない。ここから二つの実利が出てくる。ひとつ、年齢到達日は誕生日ではなく前日(年齢計算ニ関スル法律)なので、4 月 1 日生まれのあなたは 3 月中に 65 歳になり、4 月分から受け取れる。4 月 2 日生まれの人は 5 月分からだ。ふたつ、亡くなった月の分まで年金は発生する。ところが 3 項の後払い構造(偶数月に前月までの分)のせいで、その最後の一、二か月分は必ず未払いのまま残る。遺族が 19 条の未支給年金を請求しない限り、そのお金は誰の手にも渡らないまま消える。

法的な位置づけ

国民年金法 18 条は、年金給付の支給期間と支払期月を定める規定である。支給は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月に開始し、受給権が消滅した日の属する月をもって終了する。支給停止も同様に月単位で計算され、事由の発生日と消滅日が同一月に属する場合は停止が生じない。支払は毎年 2・4・6・8・10・12 月の六期に、それぞれ前月までの分を後払いする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の支給はいつから始まりますか?

国民年金法 18 条 1 項により、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月分から始まります。日割りはなく、月というマス目で処理されます。

Q2年金の支払日はいつですか?

18 条 3 項が 2・4・6・8・10・12 月の六期と定め、各期に前月までの分を後払いします。具体的な支払日 15 日は施行規則の委任規定に置かれています。

Q3年金は日割り計算されますか?

されません。18 条は開始も終了も停止も「日の属する月」を基準にしており、年金制度に日という単位は存在しません。月をまたぐかどうかだけが結果を変えます。

Q4未支給年金とは何ですか?

死亡した月までに発生していながら支払われていない年金です。18 条 1 項で死亡月まで年金が発生し、偶数月後払いのため必ず未払いが残り、19 条で遺族が請求します。

Q54 月 1 日生まれは年金が 1 か月早いって本当ですか?

本当です。年齢到達日は誕生日の前日(年齢計算ニ関スル法律)なので 3 月中に到達し、18 条 1 項でその翌月=4 月分から支給されます。4 月 2 日生まれは 5 月分からです。

Q6年金の支給停止はいつからいつまでですか?

18 条 2 項により、停止事由が生じた日の属する月の翌月から、消滅した日の属する月までです。ただし発生と消滅が同じ月なら、そもそも停止は起きません。

Q7年金を受ける権利の時効は何年ですか?

国民年金法 102 条 1 項により 5 年です。各支払期月ごとに生じる支分権も、その支払期月の翌月初日から 5 年で時効消滅します。未支給年金の請求も同じく 5 年です。

Q8年金の受給権が消滅するのはどんなときですか?

死亡、障害の程度が該当しなくなったなど、各給付ごとの失権事由が生じたときです。18 条 1 項により、消滅した日の属する月の分まで年金は発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金って偶数月の 15 日ですよね。初回だけ違う月に振り込まれたんですけど、これ間違いですか?

間違いではない。18 条 3 項本文は偶数月の 6 期払いを定めるが、ただし書が「前支払期月に支払うべきであつた年金」は支払期月でない月であっても支払うとしている。裁定に時間がかかった初回分は、この但書で奇数月に精算される。業界裏話ヒント:偶数月 15 日という日付自体は法律ではなく国民年金法施行規則に置かれた委任規定で、15 日が土日祝なら直前の平日に前倒しになる。入金日がカレンダー次第で動くのは正常な挙動である

Q2親が今月亡くなりました。今月分の年金って、返すんですか、もらえるんですか?

死亡した日の属する月までは年金が発生している(18 条 1 項後段)ので、その月の分は返すものではなく、遺族が未支給年金として請求する側の給付である(19 条)。翌月以降の分が振り込まれていたら、そこだけが返還対象になる。業界裏話ヒント:未支給年金は相続財産ではなく、生計を同じくしていた遺族が自分の名義で請求する固有の権利だ。相続放棄をした人でも受け取れる。この一点を知らずに諦める遺族が毎年いる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金は誕生日からもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。年金に日という単位はなく、月単位のマス目しかない。しかも年齢到達日は誕生日ではなく前日。二重のズレが重なるため、多くの人が自分の初回支給月を一か月読み違える
  • 死亡した月まで年金が出ることを知っている人は少なくない。だが、その「最後の分」が自動では振り込まれないところまで知っている人は少ない。偶数月後払いの構造上、必ず未払い分が残り、遺族が 19 条の未支給年金を請求しない限り誰にも渡らない。時効は 5 年(国民年金法 102 条)
  • 「支払日は偶数月 15 日だから振込は必ず偶数月」と思われているが、3 項ただし書は支払期月でない月にも支払うと定めている。初回分や、権利が消滅したとき、支給停止になったときの精算は奇数月に届く。通帳を見て役所に電話する前に、この但書を思い出せばいい
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何を決める条文か18 条:支給の始期・終期・停止期間・支払期月(月単位の枠組み)
動き出すタイミング受給権が発生・消滅・停止したその瞬間に自動で作動
本人の行動が必要か不要(16 条の裁定を経れば期間計算は自動)
見落とすと失うもの一か月分(月の境界の読み違いによるズレ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし親が今月亡くなったとしたら、その月の年金はどうなる? 死亡した日の属する月までは年金が発生している。だが偶数月後払いなので、その分はまだ振り込まれていない。年金受給権者死亡届を出すだけで終わらせると、未支給年金(19 条)は請求されないまま眠り続ける。請求権の時効は 5 年、その日から数え始めている
  • 年金請求書を出したのに、最初の振込が偶数月に来ない。3 項ただし書がその答えだ。前支払期月に支払うべきであった分は、支払期月でない月であっても支払われる。手続きのミスでも役所の遅配でもない
  • 遺族基礎年金と老齢基礎年金のどちらを受けるか、併給調整(20 条)で選択の申出をする立場になったとき。効力も停止の始期終期も、すべて月というマス目で動く。日割りがない以上、月内のどこで出しても同じ扱いになる場面と、月をまたぐと一か月分ずれる場面がある。その見分けがつくかどうかで、実際に手元に残る額が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第18条(年金の支給期間及び支払期月)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第18条の条文原文は「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」で始まります。
  3. 国民年金法第18条は第一節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。