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国民年金法 第36条(支給停止)

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  1. 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
  2. 2.障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
  3. 3.第三十条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 36 条は、障害基礎年金の支給停止を定める。労働基準法の障害補償を受けられるときは 6 年間、障害等級に該当しない間は支給が止まるが、受給権は失われない。

Q · 障害基礎年金が止まったら、その権利はもう終わりですか?

終わりません。受給権は残り、悪化すれば再び支給されます

国民年金法 36 条が定めるのは「支給停止」であり、受給権を消滅させる失権(同法 35 条)とは別物です。2 項による等級不該当の停止であれば受給権は残り、その後に別の傷病(その他障害)を負って元の障害と併合した程度が障害等級に達すれば、2 項ただし書により停止は解除されます。要件は、その他障害の初診日に 30 条 1 項各号に該当すること、障害認定日以後 65 歳到達日の前日までであること、3 項が準用する保険料納付要件を満たすことの三つです。

解説

障害基礎年金の振込が、ある月を境に止まる。理由は本条に二つしかない。労働基準法の障害補償を受けられる場合の6年停止(1項)と、障害の状態が等級から外れた場合の停止(2項)である。決定的なのは、どちらも「支給停止」であって「失権」ではないという一点だ。受給権そのものは生きている。だから2項で止まった人が、その後に別の病気やケガ(条文でいう「その他障害」)を負い、元の障害と併せて再び1級・2級相当に達すれば、ただし書によって停止は解ける。条件は三つ。その他障害の初診日に被保険者等であること、その障害認定日以後65歳に達する日の前日までであること、そして3項が準用する保険料納付要件を満たすこと。この三つを満たしているのに、「一度止められたから終わり」と思い込んで届出をしない人が、毎年数えきれないほどいる。

法的な位置づけ

国民年金法 36 条は、障害基礎年金の支給停止を定める規定である。労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは 6 年間、障害等級に該当する程度の障害の状態でなくなったときはその間、支給が停止される。停止は受給権の消滅(同法 35 条の失権)と区別され、その他障害と併合した障害の程度が障害等級に該当するに至れば、停止は解除される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支給停止事由消滅届とは何ですか?

支給が停止されていた事由がなくなったことを届け出て、支払を再開してもらうための届書です。障害基礎年金では診断書を添えて年金事務所または市区町村窓口へ提出します。

Q2障害基礎年金の支給停止はいつまで続きますか?

1 項の停止は 6 年間、2 項の停止は障害等級に該当しない間です。期間満了や状態の悪化で停止事由が消えれば、届出により支払が再開されます。

Q3障害年金は何年さかのぼって受け取れますか?

年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条 1 項)。遡って受け取れるのは原則として直近 5 年分までです。

Q4支給停止の決定に納得できないときはどうする?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に社会保険審査官へ審査請求します。期間を過ぎると争えなくなるため、通知の到達日を必ず記録してください。

Q5「その他障害」とはどういう意味ですか?

元の障害とは別の傷病による障害のことです。単独では障害等級に届かない軽い障害でも、元の障害と併合して等級に該当すれば 2 項ただし書により停止が解除されます。

Q6額改定請求と支給停止事由消滅届はどう違いますか?

額改定請求(34 条 4 項)は等級や年金額を改める請求、支給停止事由消滅届は止まっていた支払を再開させる届出です。状況により提出すべき書類が変わります。

Q7障害年金の更新はどのくらいの頻度で必要?

有期認定の場合、指定された時期に診断書(障害状態確認届)を提出します。周期は障害の種類や状態により異なり、提出しないと支払が一時差し止められます。

Q820 歳前の傷病による障害基礎年金も 36 条で止まりますか?

36 条の停止事由に加えて、20 歳前傷病による障害基礎年金には 36 条の 3 の所得による支給停止が別に定められています。根拠条文が異なる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害年金が止まったら、もう二度ともらえないんですか?

止まるのと権利が消えるのは別です。2項の停止なら受給権は残り、悪化すれば額改定請求(国民年金法34条4項)や36条2項ただし書で復活しえます。権利が消えるのは35条の失権事由に当たったときだけです。業界裏話ヒント:停止中の人は今も受給権者なので、新規の裁定請求ではなく届出で足ります。初診日の証明をやり直さずに済むという差は、実務では決定的に大きい

Q2労災をもらうと年金が6年止まるって本当ですか?

条文が止めるのは労働基準法による障害補償を受けられる場合です。労災保険から障害補償給付が支給される場面では、事業主は労働基準法上の災害補償責任を免れる(労働者災害補償保険法84条)ため、1項の停止は原則として作動しません。業界裏話ヒント:実務で頻繁に効くのは労災年金と障害基礎年金の併給調整の方で、そこで減額されるのは労災側であって年金側ではない。「労災をもらうと年金が減る」と説明されたら、どちらが減るのかを必ず聞き返す

Q3元の病気とは別の病気でも、年金に足せるんですか?

足せます。それが2項ただし書の「その他障害」です。要件は、その他障害の初診日に30条1項各号のいずれかに該当すること、障害認定日以後65歳到達日の前日までであること、3項が準用する保険料納付要件を満たすことの三つ。業界裏話ヒント:その他障害は単独で2級に届く必要はない。単独では等級に満たない軽い障害でも、元の障害と併合して等級に達すれば停止は解ける。ここを誤解して相談自体をしない人が非常に多い

Q4年金が止まると、障害者手帳や福祉サービスも止まりますか?

別制度なので連動しません。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級は、年金の障害等級(国民年金法30条2項の委任を受けた政令別表)とは判定機関も基準も別です。業界裏話ヒント:手帳2級だから年金も2級のはず、という思い込みは通用しないし、逆に手帳がなくても障害基礎年金は受けられる。窓口で「手帳がないから無理」と言われても、それは年金の要件を答えていない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「打ち切られた障害年金を、もう一度申請し直せますか」という問いの立て方そのものが誤っている。失権ではなく停止であれば、申請し直すのではなく、支給停止事由消滅届や額改定請求(国民年金法34条4項)を出す話になる。新規の裁定請求とは、必要書類も、遡れる期間も、初診日を証明する負担も全く別物である
  • 労災が使えると年金が止まると聞いて身構える人は多いが、深刻なのは条文の射程を読み違えることだ。1項が止めるのは「労働基準法の規定による障害補償」を受けられる場合であり、労災保険から障害補償給付が支給される場面では事業主の労働基準法上の補償責任自体が免除される(労働者災害補償保険法84条)ため、この6年停止は原則として作動しない。実際に発動する場面は極めて限定的である
  • 障害の状態が等級から外れた時点で年金とは無縁になったと感じる人が多い。しかし法律から見れば、その人はまだ受給権者である。国民年金法35条により、受給権は原則として障害等級に該当しなくなった状態で65歳に達し、かつ不該当となってから3年を経過するまで残る。当事者の実感と法的地位の間にあるこの数年の落差が、届出をしないまま時効で権利を失わせる
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法的効果36 条:支給停止(受給権は存続、支払のみ遮断)
発動条件労働基準法の障害補償を受けられる(1 項)/障害等級不該当(2 項)
回復手段その他障害との併合(2 項ただし書)+支給停止事由消滅届
初診日証明の負担元の障害は不要。その他障害を足す場合のみ当該傷病の初診日を証明

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 更新の診断書を出した三か月後、支給停止通知が届いたとしたら? 通知の理由欄はたいてい一行しかない。まず見極めるべきは、それが等級不該当による停止(2項)なのか、労働基準法の障害補償による6年停止(1項)なのか。争うなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求を出す必要がある。封筒を机に放置した時点で、争う道が一本消える
  • うつ病で2級を受けていたが、症状が落ち着いて停止になった。二年後、転倒して片手の機能を失った。別々の傷病で別々の主治医だが、2項ただし書はこの二つを足し算する
  • あなたが小さな会社の経営者で、従業員が業務中の事故で重い障害を負った。労働基準法77条の障害補償を求められたとき、最初に確認すべきは労災保険給付の有無である。労災保険から給付が行われる場合、事業主は労働基準法上の災害補償責任を免れる(労働者災害補償保険法84条)。この確認を飛ばすと、本来不要な支払いをした上に、従業員の障害基礎年金まで6年止めかねない
  • 親が障害基礎年金を受けていたが、数年前に停止された。最近になって別の病気で入退院を繰り返している。家族として調べるべきは、受給権が消滅しているか(国民年金法35条)、停止されているだけかの一点。停止であれば、診断書一枚と届出で振込が戻る可能性がある
  • 悪化に気付いてから五年以上経って動いた。受給権は生きていて届出も通ったが、遡って受け取れたのは直近5年分だけ(国民年金法102条1項)。それ以前の分は、権利があったのに時効で消えた。あと数か月早く動いていれば、という差額が数十万円単位で残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第36条(支給停止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第36条の条文原文は「障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支…」で始まります。
  3. 国民年金法第36条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。