受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第34条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

クイックジャンプ
  1. 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
  2. 2.障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
  3. 3.前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
  4. 4.障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
  5. 5.第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
  6. 6.第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

この条文の基本情報

障害の程度が変わつた場合の年金額の改定とは何ですか?

定義障害の程度が変わつた場合の年金額の改定とは、国民年金法第34条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第34条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第34条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定す…」で始まります。
  3. 国民年金法第34条は第三節 障害基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第34条の前の条は国民年金法第33条の2です。
  7. 国民年金法第34条の次の条は国民年金法第35条です。
  8. 国民年金法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法34条は、障害基礎年金の額の改定を定める。受給権者は障害の程度が増進したとき額改定を請求でき、効力は改定日の属する月の翌月から生じ、遡及支給はない。

Q · 障害が重くなったら、障害基礎年金は自動的に上がるんですか?

自動では上がらない。請求した月の翌月から増額される

国民年金法34条2項により、障害の程度が増進したときは受給権者の側から額改定を請求できます。ただし3項により、受給権を取得した日または1項の診査を受けた日から1年を経過するまでは請求できません。厚生労働省令が定める「増進したことが明らかである場合」に該当すれば1年を待たずに請求できます。改定後の額が支払われるのは改定が行われた日の属する月の翌月からで、悪化していた過去の期間に遡って差額が支給される制度ではありません。

解説

障害基礎年金の等級は、一度決まったら固定ではない。34条2項は、受給権者の側から「障害が重くなったので額を上げてほしい」と請求する権利を明文で認めている。役所が毎年見直してくれると思っていると、症状が2級相当から1級相当に悪化しても、請求しない限り金額は1円も動かない。ただし3項の壁がある。受給権を取得した日、または前回の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できない。例外は、厚生労働省令が「増進が明らかな場合」として列挙する事由に当たるとき。ここに入れば1年を待たずに動ける。4項はさらに、後から別の傷病で等級に届かない軽い障害(その他障害)を負い、合算すると程度が増した場合の請求を、65歳に達する日の前日まで認める。そして6項、改定後の額が支払われるのは改定が行われた日の属する月の翌月から。悪化していた過去の期間に遡って差額が出る制度ではない。

法的な位置づけ

国民年金法34条は、障害基礎年金の額の改定に関する規定である。厚生労働大臣の職権による診査に基づく改定(1項)と、受給権者からの障害の程度の増進を理由とする額改定請求(2項)の二経路を定め、請求には受給権取得日または診査日から1年の待機期間を課す(3項)。65歳に達する日の前日までは、その他障害を併合した改定請求も認められる(4項)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.次に請求できる日を確定させる 年金証書と過去の診断書提出記録から、受給権を取得した日と直近で1項の診査を受けた日を洗い出し、遅い方の日から1年を経過した日をカレンダーに記入する。年金事務所で記録を照会すれば確定できる
  2. 2.1年待機の例外に当たるか確認する 人工透析の開始など、厚生労働省令が定める「障害の程度が増進したことが明らかである場合」に該当すれば1年を待たずに請求できる。自分の現在の状態を具体的に挙げて年金事務所に該当の可否を照会する(最新の改正状況をご確認ください)
  3. 3.主治医に悪化点を具体的に記載してもらう 診断書の依頼時に、前回と比べて低下した動作や日常生活能力の判定欄を具体的に伝える。良くなったと言いたい気持ちと、実際の日常生活能力の記録は別物として整理し、受診時の申告内容と診断書の記載を一致させる
  4. 4.書類が揃った月のうちに提出する 額改定請求書と診断書を年金事務所または市区町村窓口に提出する。34条6項により改定は改定日の属する月の翌月分から効くため、月をまたぐ提出はそのまま1か月分の差額の消滅を意味する
  5. 5.結果通知を受け取り、次の起算日を記録する 認められれば翌月分から増額される。認められなかった場合でも受給中の年金がそれを理由に下がるわけではない。通知書末尾の教示欄を読み、社会保険審査官への審査請求期限と、次に請求できる日の起算日を窓口で確認して記録する

よくある質問 AI による整理

Q1障害年金の額改定請求とは?

国民年金法34条2項に基づき、障害の程度が重くなったことを理由に受給権者から年金額の増額を求める手続です。役所からの通知を待つのではなく、自分から起こす請求である点が特徴です。

Q2額改定請求が認められたらいつから増額される?

34条6項により、改定が行われた日の属する月の翌月分から改定後の額になります。悪化していた過去の期間に遡って差額が支払われる仕組みではないため、書類が整った月のうちの提出が金額に直結します。

Q3障害基礎年金の1級と2級で額はどれくらい違う?

国民年金法33条により、1級の額は2級の額の1.25倍で計算されます。等級が1つ動くだけで毎月の入金額が変わり、障害年金生活者支援給付金など連動する給付にも影響します。

Q4額改定請求に必要な書類は?

額改定請求書と、障害の現状を記載した診断書が基本です。傷病や請求経路により病歴・就労状況等申立書などを求められる場合があるため、提出前に年金事務所で必要書類を確認してください。

Q5その他障害とは何ですか?

34条4項の用語で、現に受けている障害基礎年金の傷病の初診日より後に初診日がある傷病による、単独では障害等級に該当しない程度の障害を指します。併合して程度が増進すれば改定請求ができます。

Q6障害厚生年金も一緒に額改定されますか?

厚生年金保険法52条に別途の額改定の仕組みがあります。初診日に厚生年金の被保険者だった人は2階部分の手続も必要になるため、基礎年金だけで完結すると考えないことが重要です。

Q7診断書の現症日とは何ですか?

診断書に記載された、医師が障害の状態を確認した日のことです。認定はこの一点の記録を基礎に判断されるため、じわじわ悪化してきた経過そのものは評価の対象になりにくい構造です。

Q8額改定請求は何回でもできますか?

回数制限はありませんが、34条3項の待機期間が毎回リセットされます。起算日は受給権取得日または1項の診査を受けた日であり、請求や更新のたびに次に請求できる日が動きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の診断書を出せば、それだけで等級を上げてもらえるんじゃないんですか?

1項の職権診査で上がることはあるが、大臣が上げると判断しなければそれで終わり、上げてほしいという意思表示は記録に残らない。2項の額改定請求は別建ての手続である。実務のポイント:更新時期が近いなら、更新用の診断書とは別に額改定請求を並行して出す実務がある。職権で上がればそれでよく、上がらなければ請求として判断されるため、不服申立ての対象になる決定が手元に残る。

Q2窓口で1年待たないと無理と言われました。本当に例外はないんですか?

3項は原則1年待機を定めるが、括弧書きで厚生労働省令が定める「増進したことが明らかである場合」を除外している。透析の開始や特定の身体機能の喪失など、列挙された状態に該当すれば1年を待たずに請求できる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:窓口の説明は原則論から始まることが多い。自分の状態を具体的に挙げて例外事由への該当を尋ねると、回答の中身が変わることがある。

Q3額改定請求が認められなかったら、年金を減らされたりしませんか?

請求が認められなくても、現に受けている年金がそれを理由に下がるわけではない。ただし提出した診断書は1項の職権診査の資料にもなりうる。認められなかった場合は社会保険審査官への審査請求という道がある。実務のポイント:3項の起算日は「診査を受けた日」なので、請求の結果によって次に請求できる日が動く。却下の通知を受け取ったら、次回いつから請求できるかを必ず窓口で確認して記録に残す。

Q465歳を過ぎたらもう額は上げられないんですか?

4項のその他障害を併合する改定請求には、65歳に達する日の前日までという明確な期限がある。一方、2項の増進による額改定請求そのものに65歳という制限は書かれていない。実務のポイント:障害基礎年金には65歳という数字が複数の条文(事後重症の30条の2、いわゆる基準障害の30条の3)に出てくるため、すべてに年齢制限があると誤解されやすい。自分のケースがどの経路の請求なのかを特定することが先決である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「次の更新はいつ来るのか」を気にしている人が多いが、問いの立て方が逆になっている。更新(1項の職権診査)は待つもの、額改定請求(2項)は自分から起こすもの。待つ側に立っている限り、悪化していた期間の差額は最初から発生しない。
  • 1年待機ルールの存在は知っていても、起算点を誤解している人が多い。起算日は「前回請求した日」ではなく「受給権を取得した日」または「1項の規定による診査を受けた日」。更新のために診断書を出して診査を受ければ、そこからまた1年が動き出す。自分がどの日を起点に何か月経過しているか、正確に言える受給者は少ない。
  • 額改定請求は増額のための制度だが、1項の職権改定は双方向に働く。受給権者から請求できるのは増進による増額だけ(2項)で、減額は大臣の診査から始まる。制度の入口が非対称であることを理解していないと、更新時の診断書の意味を読み違える。
  • 本人から見れば「じわじわ悪くなってきた」という連続した経過だが、制度から見えるのは診断書に書かれた現症日という一点だけである。この落差が、実感と認定のずれを生み、「こんなに大変なのになぜ上がらないのか」という結果を招く。
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動かす手続か34条2項:受給権者が額改定を請求(1項は大臣の職権診査)30条の2:受給権者が事後重症による支給を請求
36条:大臣が等級不該当と判断して支給停止
前提となる状態既に障害基礎年金の受給権があり、その障害の程度が増進したこと障害認定日には等級不該当だったが、その後65歳に達する日の前日までに該当したこと
受給権はあるが、現在の程度が障害等級に該当しないこと
時間の壁受給権取得日または診査日から1年経過後(省令の増進明白事由は例外)。4項は65歳に達する日の前日まで65歳に達する日の前日までに請求が必要
支給停止中も受給権自体は存続し、再度増進すれば2項の請求が可能
効果の始期改定が行われた日の属する月の翌月から(6項、遡及なし)請求月の翌月から(遡及なし)
停止事由に該当する期間、支給が止まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 国民年金法 第23条以下(身心障礙年金給付)、労工保険条例 第53条以下(失能給付)

台湾も障害程度の評価に基づき給付額が決まる点は同じだが、日本のような「受給権者からの額改定請求」と「1年待機+省令例外」という二重の時間制御を条文上明示する構造は取っていない

韓国
대한민국 국민연금법 제67조 이하(장애연금)

韓国も障害等級に応じた年金額を定め、障害の程度が変わった場合の給付調整の仕組みを置く。日本の34条3項に相当する画一的な1年待機の明文があるかは条文の最新版確認が必要

ドイツ
SGB VI § 43(Erwerbsminderungsrente)、SGB X § 48(事情変更による行政処分の変更)

ドイツは稼得能力の減退度で年金を段階化し、事情変更があれば一般法である SGB X § 48により処分を変更する。日本のように個別給付法の中に待機期間を書き込む方式ではなく、行政手続の一般法に委ねる設計

アメリカ
Social Security Act § 223(42 U.S.C. § 423)、Continuing Disability Review(42 U.S.C. § 421(i))

米国 SSDI は「障害か否か」の二値判定で等級別の額区分がないため、日本の額改定請求に相当する増額請求の経路が存在しない。定期的な継続障害審査は主に受給資格の継続確認として機能する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人工透析を来月から始めることになったとして、前回の診査からまだ半年しか経っていない場合、1年待たずに額改定請求はできるのか。3項は「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」を1年待機の例外にしている。該当すれば動ける。該当しなければ、次に請求できる日を計算し直して待つしかない。
  • 2級の障害基礎年金を受けながら働いていた人が、数年後の別の事故で新たな障害を負った。単独では等級に届かない。それでも4項の「その他障害」として合算すれば、全体の程度が増進したとして額改定を請求できる余地がある。
  • 更新のたびに提出する診断書は、増額の材料であると同時に減額の材料でもある。1項は大臣の職権で額を「下げる」方向の改定も可能にしている。診察室で「調子はどうですか」と聞かれ、気を遣って「おかげさまで」と答える癖が、翌年の年金額を削ることがある。良くなったと言いたい気持ちと、実際の日常生活能力の記録は別物として扱う必要がある。
  • 64歳11か月。若い頃の障害で2級を受けている人が、最近の別の傷病でその他障害を負った。4項の請求期限は65歳に達する日の前日まで。この日を1日過ぎた瞬間、併合による改定という経路は永久に閉じる。残された時間は誕生日までの日数だけである。
  • 友人が「等級を上げたいけど、去年更新したばかりだから来年まで無理だよね」と相談してきたとする。3項の1年待機には省令の例外がある。友人の状態がその列挙事由に当たるかを一緒に確認するだけで、動き出せる時期が1年前倒しになる可能性がある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給権取得日または前回の診査日を確認し、3項の1年経過日をカレンダーに記入する2. 人工透析の開始など、厚生労働省令が定める増進が明らかな場合に当たらないかを年金事務所で具体的に確認する(最新の改正状況をご確認ください) 3. 主治医には前回と比べて悪化した項目、特に日常生活能力の判定欄を具体的に記載してもらう4. 書類が揃った月のうちに提出する。6項により翌月分からの改定なので、1か月の遅れはそのまま差額1か月分の消滅を意味する

訴えられた側:1. 職権診査(1項)による減額や支給停止(36条)の通知が届いたら、まず通知書末尾の教示欄を読む。社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内2. 診断書の記載が実態より軽い場合、主治医に日常生活の実情を伝え直し、病歴・就労状況等申立書で補強する3. 減額されても受給権自体は残る。再び程度が増進したときは、改めて2項の請求ができる

時効(請求できる期限):2項の額改定請求は、受給権を取得した日または1項の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行えない(3項)。厚生労働省令の定める増進が明らかな場合に該当すれば1年待機は不要。4項のその他障害による併合改定請求は、当該傷病の障害認定日以後、65歳に達する日の前日まで。改定の効力は改定が行われた日の属する月の翌月から生じ(6項)、遡及支給はない。減額等の処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月施行 基礎年金制度の導入に伴い、障害基礎年金の額の改定に関する規律として現行34条の骨格が置かれた。職権改定と受給権者からの額改定請求の二本立てが確立
  • 平成26年(2014年)4月施行 3項に、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を1年待機の例外とする括弧書きが加わり、重篤化事案が更新を待たずに請求できるようになった(改正年次は要検証)

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年)改正・昭和61年(1986年)4月施行 改正:基礎年金制度の導入に伴い、障害基礎年金の額の改定に関する規律として現行34条の骨格が置かれ、職権改定と受給権者からの額改定請求の二本立てが確立した
  2. 2.平成26年(2014年)4月施行 改正:3項の1年待機に、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除外する括弧書きが加わり、重篤化した事案が更新を待たずに請求できるようになった(改正年次・省令の列挙事由は最新版の確認が必要)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 障害基礎年金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›