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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第35条(失権)

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  1. 障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
  2. 一死亡したとき。
  3. 二厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
  4. 三厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

この条文の基本情報

失権とは何ですか?

定義失権とは、国民年金法第35条に定められた規定で、「障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第35条(失権)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第35条の条文原文は「障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」で始まります。
  3. 国民年金法第35条は第三節 障害基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第35条の前の条は国民年金法第34条です。
  7. 国民年金法第35条の次の条は国民年金法第36条です。
  8. 国民年金法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/35
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法35条により、障害基礎年金の受給権は、死亡したとき、または障害等級に該当しない状態で3年を経過し、かつ65歳に達したときに消滅する。片方だけでは失権しない。

Q · 障害年金が等級不該当で止まったら、受給権はいつ消えるのですか?

死亡したとき、または3年経過と65歳到達が揃ったときです

国民年金法35条により、障害基礎年金の受給権が消滅するのは、31条2項による消滅のほか、受給権者が死亡したとき(1号)、および厚生年金保険法47条2項の障害等級に該当しない状態のまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき(2号・3号)です。2号・3号にはそれぞれただし書きがあり、65歳に達しても3年未経過なら、また3年を経過しても65歳未満なら失権しません。等級不該当による支給停止(36条2項)は受給権の消滅ではなく、失権日までに悪化すれば支給停止事由消滅届で年金は再開されます。

解説

障害年金が止まったという知らせを、多くの人は終わりの通知として読む。だが法律の設計はそうなっていない。障害等級に該当しなくなっただけなら、それは支給停止(36条2項)であって、受給権そのものは生きたまま眠っている。本条が受給権を消滅させるのは、死亡した場合か、「等級不該当のまま3年経過」と「65歳到達」の二つが揃った場合だけである。二つのただし書きは、片方しか満たしていない人を失権から外すために書かれている。つまり40歳で不該当になり43歳で3年が過ぎても、あなたはまだ受給権者だ。50歳で症状が悪化すれば、支給停止事由消滅届で年金は戻ってくる。逆に失権が確定した後は、同じ受給権は二度と復活せず、65歳を超えていれば事後重症の請求も封じられる。この差が、生涯で数千万円を分ける。

法的な位置づけ

国民年金法35条は、障害基礎年金の受給権の消滅事由を定める規定である。31条2項による消滅に加え、受給権者の死亡、および厚生年金保険法47条2項に規定する障害等級に該当しない状態が3年継続することと65歳到達という二つの要件が揃った場合に受給権は消滅する。等級不該当による支給停止(36条2項)とは効果を異にする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の文言が支給停止か失権かを確認する 年金機構からの通知に「支給停止」とあれば受給権は生きており(36条2項)、「失権」とあれば受給権は消滅している。両者は同じ事務的トーンで印字されるため、金額よりも先にこの二語のどちらかを探す
  2. 2.失権日を自分で計算してカレンダーに書き込む 等級不該当となった日から3年を経過した日と、65歳に達した日(誕生日の前日)を並べ、遅い方が失権日になる。あわせて事後重症の請求期限(65歳に達する日の前日、30条の2)も記入する
  3. 3.不該当の認定に不服なら期限内に審査請求する 決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求する。この期限内なら争点は「不該当の認定が誤りか」だが、期限を過ぎると「現在悪化しているか」に論点が移り立証の難易度が上がる
  4. 4.悪化したら速やかに診断書を取り支給停止事由消滅届を出す 失権日までであれば、障害の状態が再び等級に該当した時点で年金は再開できる。支給再開の起点は診断書の現症日であるため、放置すると支分権の5年時効(102条)で古い月分が取り返せなくなる
  5. 5.失権が確定する前に併合・基準障害の余地を検討する 単独では等級に届かない別の傷病がある場合、基準障害(30条の3)や併合認定(31条)の枠組みが使えることがある。失権後は同じ受給権が復活しないため、検討は失権日前に済ませる

よくある質問 AI による整理

Q1障害基礎年金の失権とは何ですか?

受給権そのものが消滅することです。国民年金法35条により、死亡した場合、または等級不該当のまま3年経過かつ65歳到達の両方が揃った場合に生じます。失権すると同じ受給権は二度と復活しません。

Q2障害年金の支給停止はいつまで続きますか?

期限の定めはなく、障害の状態が等級に該当すれば支給停止事由消滅届により再開されます。失権日が到来するまでは受給権が存続するため、停止期間中も復活の可能性が残ります。

Q3支給停止事由消滅届とは何ですか?

等級不該当で止まっていた障害年金を、障害の状態が再び等級に該当したときに再開させるための届出です。診断書を添付し、記載された現症日が支給再開の起点になります。

Q4障害状態確認届を出さないとどうなりますか?

提出がないと年金の支払いが一時差止めとなります。差止めは失権とは別で、後日提出すれば取り消されますが、放置は等級不該当の判断と重なると失権日の計算を左右します。

Q5障害基礎年金と障害厚生年金で失権の条件は違いますか?

違います。障害基礎年金は1・2級を基準に国民年金法35条が適用され、障害厚生年金は3級を含むため厚生年金保険法53条が別に定めています。射程が異なります。

Q665歳を過ぎてから障害年金を請求できますか?

事後重症による請求は65歳に達する日の前日までです(30条の2)。65歳以降は、初診日要件を満たす別の請求方法があるかを個別に確認する必要があります。

Q7障害年金が止まったら不服申立てはできますか?

できます。決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服なら決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内に再審査請求します。

Q8失権日はいつになりますか?

等級不該当となった日から3年を経過した日と、65歳に達した日の、遅い方です。2号・3号のただし書きが片方だけでの失権を排除しているためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の診断書で等級が下がったら、年金はもう戻ってこないんですか?

戻ります。等級不該当は36条2項による支給停止にすぎず、受給権自体は本条の二重要件(3年経過かつ65歳到達)が揃うまで消えません。悪化すれば支給停止事由消滅届で再開されます。実務のポイント:支給停止の通知には「受給権がいつまで残るか」も「悪化したら届出で戻せる」も書かれていません。書く義務がないからです。通知に書かれていない部分こそ、あなた側の手札です

Q23年経ったらもう終わりだと言われたのですが、本当ですか?

64歳以下なら終わりません。3号ただし書きが、3年経過日に65歳未満である人を失権から明確に除外しています。逆に65歳を過ぎている人は、3年を経過した日に受給権が消滅します。実務のポイント:年齢によって同じ3年の意味が正反対になるため、窓口の説明が一般論に聞こえたら、自分の生年月日と不該当日を紙に書いて日付での確認を求める。口頭の食い違いが後で取り返しのつかない差になります

Q3調子がよくなったと医師に正直に伝えたら不利になりますか?

嘘を書くべきという話ではありません。認定の中心は日常生活能力の判定と程度であって、診察室での短時間の様子ではないので、良い日ではなく平均的な状態と悪い日の頻度を伝えることが正確な記載につながります。実務のポイント:診断書に添える病歴・就労状況等申立書は本人が書く書類で、服薬管理、金銭管理、外出頻度といった生活実態を具体的に書けるかどうかで結論が動く例が多い

Q4失権した後にまた悪くなったら、請求し直せますか?

同じ受給権は復活しません。新たに請求するには初診日と保険料納付要件を改めて満たす必要があり、65歳以降は事後重症による請求ができません(30条の2)。実務のポイント:失権前であれば、単独では等級に届かない別の傷病を組み合わせる基準障害(30条の3)や併合認定(31条)の枠組みを検討する余地があります。この発想は社会保険労務士でないと出てきにくい部分です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害年金はいつ打ち切られるのか」という問いの立て方自体がずれている。給付を止める条件(36条2項)と、受給権を消す条件(本条)は別々の条文が支配している。止まった人が本当に知るべきは「いつ消えるか」ではなく「消えるまでの期間に何ができるか」である
  • 更新で不該当になると年金が止まることは、受給者の多くが知っている。知られていないのは、その状態を放置した場合に失うものの深刻度だ。失権すればどれだけ悪化しても同じ受給権は戻らず、65歳以降は事後重症の請求もできない(30条の2)。止まっただけの3年間と、消えた後の数十年は、法的に全く違う場所にある
  • 「3年経てば自動的に失権する」と説明されることがあるが、条文は3号ただし書きで65歳未満の人を明確に除外している。3年は片方の条件にすぎず、年齢という第二の条件が揃わない限り受給権は消えない
  • あなたから見れば「体調がよくなった」は喜ばしい報告だ。だが審査から見れば、それは等級不該当の認定材料になる。この落差が、診断書と病歴・就労状況等申立書の書き方を左右する。嘘を書けという話ではなく、良い日ではなく平均的な日と悪い日の頻度を正確に書くという話である
比較の観点この条文ほかの条文
生じる効果35条:受給権そのものが消滅(不可逆)36条2項:支給が停止されるが受給権は存続
34条:受給権を維持したまま年金額を改定
発動要件死亡、または等級不該当3年経過かつ65歳到達厚年法47条2項の障害等級に該当しなくなったこと
障害の程度が増進または軽減したこと
回復の可否回復不可、同じ受給権は二度と復活しない支給停止事由消滅届により再開可能
再度の改定請求により再び変動可能
受給者が取るべき行動失権日を計算し、その前に届出・請求を済ませる悪化時に診断書を取り届出、不服なら審査請求
増進時は額改定請求、原則1年経過後

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
国民年金法(台湾)身心障礙年金・労工保険条例 失能年金

台湾も障害程度の再審査により給付を停止する仕組みを持つが、日本の35条のように「3年経過かつ65歳到達」という二重の失権要件を条文上明示する構造は採用していない(条番号は要検証)

韓国
대한민국 국민연금법 장애연금(제67조 이하)

韓国も障害等級の変更に応じて年金額を改定・停止する制度を持つ。老齢年金との調整局面で受給権の帰趨が問題となる点は日本と共通

ドイツ
SGB VI § 43、§ 102 Abs. 2

ドイツの稼得能力減少年金は原則として期限付き(befristet)で支給され、期間満了により自動的に終了する。日本のように受給権を存続させたまま支給だけを止める構成とは設計思想が異なる

アメリカ
Social Security Act § 223(42 U.S.C. § 423)、20 C.F.R. § 404.1594

米国は継続的障害審査(CDR)で medical improvement が認められると給付が終了し、再発時は原則として新規申請となる。ただし Expedited Reinstatement 制度により一定期間内の簡易復活が認められる点が日本の支給停止事由消滅届に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし障害状態確認届を出した結果、翌年から等級不該当で支給停止になったら、その受給権はいつ消えるのか? 答えはあなたの年齢次第だ。42歳なら3年経っても消えない。66歳なら3年経過した瞬間に消える。同じ「支給停止」という通知でも、時計の進み方が正反対になる
  • 64歳11か月で等級不該当。3年経過は67歳11か月。65歳をまたいでも2号ただし書きが働き、受給権はそこから3年生き延びる
  • 64歳で不該当となり支給停止。悪化の兆しがあるなら、65歳の誕生日の前日までに事後重症の請求ができるかを確認しなければならない(30条の2)。この日を過ぎれば、まだ失権していなくても新規請求のルートだけが先に閉じる。残り日数を数えるのは今日の作業だ
  • あなたが主治医の側だとする。診察室で患者が明るく振る舞うので、診断書の日常生活能力の判定欄を実態より軽く書いた。その一枚で等級不該当となり、患者の年金が止まる。医師の善意が、審査の場では不該当の証拠として機能してしまう
  • うつ病で障害基礎年金2級を受けていた友人が、寛解して働き始め、更新で不該当になった。数年後に再発。友人は「年金はもう終わった」と諦めているが、あなたは受給権がまだ生きている期間があることを知っている。支給停止事由消滅届、この一語で友人の来年の生活が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の文言を確認、支給停止(36条2項)なら受給権は生きており、失権なら消滅している2. 支給停止なら、決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求できる3. 並行して、65歳到達日と不該当から3年経過日をカレンダーに書き込む、遅い方が失権日になる4. 悪化したら速やかに診断書を取り、支給停止事由消滅届を提出、現症日が復活の起点になる5. 65歳が近いなら誕生日の前日までに事後重症請求の可否を社会保険労務士に確認する

訴えられた側:争わずに将来へ備える立場、または家族・支援者の立場なら。1. まず失権日を確定させ、その日までは受給権が残ることを共有する2. 本人が通知を放置していないか確認、封を切らないまま失権日を迎える例は実在する3. 主治医には、認定で見られるのが日常生活能力の判定と程度であることを伝え、平均的な日を基準に記載してもらう4. 失権後の再請求に備え、初診日を裏づけるカルテと受診記録を今のうちに確保する

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。失権日は「等級不該当となった日から3年を経過した日」と「65歳に達した日」の遅い方であり、二つのただし書きが片方だけでの失権を排除している。関連期限として、支給停止決定への審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内、事後重症の請求は65歳に達する日の前日まで(30条の2)、各月の年金を受ける権利は5年で時効消滅(102条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)年金制度改正 基礎年金制度の導入により従前の障害年金が障害基礎年金として再編され、失権規定も現行の体系に組み替えられた。65歳到達と3年経過を組み合わせる二重要件の導入時期および各号ただし書きの追加時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入により従前の障害年金が障害基礎年金として再編され、失権規定も現行の体系に組み替えられた。65歳到達と3年経過を組み合わせる二重要件および各号ただし書きの具体的な導入時期は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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