国民年金法 第47条(支給停止)
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付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
この条文の基本情報
支給停止とは何ですか?
定義支給停止とは、国民年金法第47条に定められた規定で、「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第47条(支給停止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第47条の条文原文は「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」で始まります。
- 国民年金法第47条は第一款 付加年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第47条の前の条は国民年金法第46条です。
- 国民年金法第47条の次の条は国民年金法第48条です。
- 国民年金法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法47条は、老齢基礎年金が全額支給停止となっている期間、付加年金も支給を停止すると定める。在職による停止は基礎年金に及ばないため、本条は発動しない。
Q · 月400円ずつ払ってきた付加年金は、どんなときに止まりますか?
老齢基礎年金が全額止まっている間は、付加年金も止まります
国民年金法47条により、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている期間は、付加年金の支給も停止されます。全額停止の典型は、障害基礎年金など他の年金を選んだ場合の併給調整(法20条)と、受給権者本人が支給停止を申し出た場合(法20条の2)です。停止事由が消滅すれば付加年金の支給も再開されますが、停止期間中の付加年金は支払われず、納付済みの付加保険料も還付されません。
解説
月400円。国民年金の第1号被保険者だけが上乗せできる付加保険料は、2年受け取れば元が取れる、公的年金で最も回収の早い仕組みとして知られている。だがその裏側にある47条まで知る人は少ない。付加年金は自前の足で立っていない。老齢基礎年金が全額支給を停止されている間、付加年金も自動的に止まる。20年払い続けたあなたの96,000円は、その期間、一円も戻ってこない。では老齢基礎年金が全額止まるのはどんなときか。働きすぎたときではない(在職による調整は厚生年金の話で、基礎年金は対象外)。止まるのは、障害基礎年金など他の年金を選んだとき(法20条の併給調整)、そして自分から支給停止を申し出たとき(法20条の2)である。つまり47条は罰でも制裁でもない。あなたがどちらか一方を選ぶ場面で、選ばなかった側にぶら下がっていた上乗せまで一緒に消える、という連結装置だ。
法的な位置づけ
国民年金法47条は付加年金の支給停止を定める規定であり、老齢基礎年金がその全額について支給を停止されている期間、付加年金の支給も停止される旨を規定する。付加年金は老齢基礎年金の受給権に従属する上乗せ給付であり、基礎年金の停止事由が消滅すれば付加年金の支給も再開される。
よくある質問 AI による整理
Q1付加年金とは何ですか?
国民年金の第1号被保険者などが月400円の付加保険料を上乗せ納付すると、老齢基礎年金に加算される終身の給付です。額は200円 × 納付月数の定額です。
Q2付加年金は何年で元が取れますか?
納付額は400円 × 月数、年金額は200円 × 月数なので、受給開始から2年で納付額に到達します。ただし47条による停止があると、その期間は回収が進みません。
Q3付加年金に物価スライドはありますか?
ありません。200円 × 納付月数の定額のまま一生動かず、マクロ経済スライドの調整対象にもなりません。長期的な実質価値の目減りは織り込む必要があります。
Q4付加保険料の納付はいつでもやめられますか?
辞退の申出により将来に向かって納付をやめられます。ただし既に払い込んだ付加保険料は還付されず、その月数分は付加年金として計算されます。
Q5国民年金基金と付加年金は併用できますか?
併用できません。国民年金基金に加入すると付加保険料は納付できなくなります(法87条の2)。基金の1口目に付加年金相当が組み込まれているためです。
Q6付加年金の支給停止はいつ解除されますか?
老齢基礎年金の全額支給停止という事由が消滅した時点で、将来に向かって付加年金の支給も再開されます。停止していた期間分がさかのぼって支払われることはありません。
Q7付加保険料は掛け捨てになりますか?
完全な掛け捨てではありません。付加保険料の納付済期間が3年以上あれば、死亡一時金に8,500円が加算されます(法52条の2以下)。
Q8老齢基礎年金が一部だけ停止されている場合はどうなりますか?
47条は「その全額につき支給を停止されているとき」を要件とするため、一部停止にとどまる場合は付加年金の支給は停止されません。全額かどうかが分岐点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1働きながら年金をもらうと、付加年金も止まりますか?
止まりません。在職による支給停止(厚生年金保険法46条)の対象は老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は何歳まで働いても減りません。基礎年金が全額停止にならない以上、国民年金法47条も発動しません。実務のポイント:「働くと年金が止まる」と聞かされた人の多くは、止まるのが厚生年金部分だけだと説明されていません。基礎年金と付加年金は在職と無関係、この切り分けを先にしておくと就労の判断が変わります
Q2障害基礎年金をもらうことになりました。今まで払った付加保険料はどうなりますか?
65歳以降、障害基礎年金と老齢基礎年金は選択制で(国民年金法20条)、障害基礎年金を選べば老齢基礎年金は全額停止、47条で付加年金も止まります。払い込んだ付加保険料は還付されません。実務のポイント:ただし付加保険料の納付済期間が3年以上あれば、死亡一時金に8,500円が加算されます(法52条の2以下)。完全な掛け捨てではないという一点は、窓口から積極的には説明されません
Q3繰下げ待機中は老齢基礎年金が出ていませんが、付加年金だけ先にもらえますか?
もらえません。ただしそれは47条の支給停止ではなく、まだ請求していないからです。老齢基礎年金を繰り下げれば(法28条)、付加年金も同じ率で増額されて後からついてきます。75歳まで待てば最大84%増(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:付加年金の増額は定率なので、繰下げは物価スライドがないという付加年金の弱点を部分的に埋める、事実上唯一の手段です
間違えやすい点 AI による整理
- 「繰下げ待機中は老齢基礎年金が出ていないのだから、47条で付加年金も損をするのでは」という問いは、問いの立て方そのものが誤っている。繰下げ待機は支給停止ではなく、まだ請求していない状態にすぎない。老齢基礎年金の繰下げ(法28条)に連動して付加年金も同じ率で増額されて後からついてくる。47条が働くのは「権利はあるのに止められている」場面だけで、「まだ請求していない」場面ではない
- 付加年金が2年で元が取れることは、多くの人が知っている。知られていないのはその先だ。付加年金には物価スライドもマクロ経済スライドもかからず、200円 × 納付月数の定額のまま一生動かない。そこへ47条が重なれば、条件次第でゼロになる。回収期間の短さだけを見て「最強の制度」と結論を出すのは、据置きと停止という二つのリスクを勘定に入れていない
- 「働き続けると年金が止まるらしいから、付加年金も危ない」と心配する人がいるが、在職による支給停止(厚生年金保険法46条)の対象は老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は何歳まで働いても減らない。基礎年金が全額停止にならない以上、47条は発動しない。何歳まで働いても付加年金はそのまま出る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 47条:老齢基礎年金の全額停止中、付加年金も支給停止(権利は残る) | 48条:老齢基礎年金の受給権消滅に連動し、付加年金の権利自体が失権 44条:付加年金の額(200円 × 付加保険料納付月数)を定める |
| 権利のゆくえ | 受給権は存続し、停止事由が消滅すれば将来に向かって支給再開 | 受給権そのものが消滅し、復活しない 額の算定基準であり、権利の存否には関与しない |
| 典型的な発動場面 | 併給調整で他の年金を選んだとき(法20条)、本人の申出による停止(法20条の2) | 受給権者の死亡など、老齢基礎年金の受給権が消滅したとき 付加保険料を納付した月数が確定したとき |
| 納付済み付加保険料の扱い | 還付されない。停止期間中は支給されず回収が止まる | 還付されない。納付済期間3年以上なら死亡一時金に8,500円加算 納付月数がそのまま年金額に反映される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も老年年金と身心障礙年金の重複請求を認めず択一とする点で日本の併給調整と同じ発想に立つ。ただし台湾には付加保険料のような任意上乗せ枠がなく、上乗せ給付が土台と連動して止まるという47条型の問題は生じにくい
韓国も複数給付が競合する場合は一方を選択させ他方を停止する構造をとる。日本の付加年金に相当する任意上乗せは制度化されておらず、上乗せ部分の連動停止という論点は現れない
ドイツも複数の年金請求権が競合する場合に高額のものを支給する調整規定を置く。ただし任意加入分(freiwillige Beiträge)は法定年金額に組み込まれ、上乗せだけが独立して停止する日本型の構造とは異なる
米国も退職給付と障害給付の重複受給を制限するが、任意上乗せは401(k) や IRA という私的制度に外出しされており、公的給付の停止が私的積立に連動することはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 40代で付加保険料を払い始め、55歳で病気により障害基礎年金2級を受けることになったとしたら、65歳で何が起きる? 障害基礎年金を選べば老齢基礎年金は全額停止、47条で付加年金も止まる。障害基礎年金と老齢厚生年金は65歳以降併給できるのに、付加年金にその救済はない。20年分の96,000円は、死亡一時金の加算を除けば戻らない
- 父が「年金はいらない」と年金事務所に支給停止を申し出た。法20条の2の申出は、いつでもできてしまう。その瞬間、父が30年かけて積んだ付加年金も、誰にも告げられないまま一緒に止まっている
- 65歳の誕生日が来て、年金受給選択申出書の提出まであと2週間。障害基礎年金1級を選べば額は上だが、老齢基礎年金は全額停止し、付加年金も47条で消える。老齢基礎年金と付加年金を選べば上乗せは残るが総額では負ける。窓口が並べる比較表に付加年金が入っているかどうか、自分から聞かなければ確認されないまま印鑑を押すことになる
- あなたが自営業の妹に「付加保険料は2年で元が取れるから絶対払え」と勧めた側だとする。数年後、妹は難病で障害基礎年金を受けることになった。勧めたときに47条を伝えていれば、妹は国民年金基金や iDeCo という別の器を選べたかもしれない。付加保険料を納めると国民年金基金には加入できず(法87条の2)、iDeCo の枠も削られる。良かれと思った助言が、選択肢を一つ閉じていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 止まっているのが老齢基礎年金の「全額」かを確認する。一部停止なら47条は発動せず付加年金は出る2. 根拠が併給調整(法20条)なら、年金受給選択申出書は出し直せる。選択替えで老齢基礎年金に戻せば付加年金も復活する3. 自分の申出による停止(法20条の2)なら、撤回の申出で将来に向かって解除できる4. 額の比較は必ず付加年金を含めた総額でやり直し、年金事務所の試算に含まれているかその場で聞く
訴えられた側:1. 付加保険料を納め始める前に、将来老齢基礎年金が全額止まるルートが自分にあるかを見積もる。障害基礎年金の受給可能性、他制度との併給、受給辞退の予定2. 国民年金基金とは併用不可、iDeCo の枠も削られる(最新の改正状況をご確認ください)。三つを同じ表に並べて比べる3. 人に勧めるときは、2年で元が取れるという回収期間だけでなく、47条と定額据置きの二点をセットで伝える4. 納付をやめる申出はいつでもできるが、払い込み済みの分は戻らない
時効(請求できる期限):47条自体に期限はない。老齢基礎年金の全額支給停止が続く限り付加年金も止まり、停止事由が消えれば復活する。関連する期限として、年金給付を受ける権利は5年で時効消滅する(国民年金法102条)。年金受給選択申出書の選択替えと支給停止申出の撤回は、いずれも期限なく将来に向かって可能
学説
通説:付加年金は老齢基礎年金に従属する上乗せ給付であり、独立した受給権として観念されない。したがって基礎年金が全額停止すれば付加年金も停止し(47条)、基礎年金の受給権が消滅すれば失権する(48条)。任意拠出の見返りという性格は、一人一年金原則との整合性の前に後退する
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