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国民年金法 第47条(支給停止)

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付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 47 条は、老齢基礎年金が全額支給停止となっている期間、付加年金も支給を停止すると定める。在職による停止は基礎年金に及ばないため、本条は発動しない。

Q · 月 400 円ずつ払ってきた付加年金は、どんなときに止まりますか?

老齢基礎年金が全額止まっている間は、付加年金も止まります

国民年金法 47 条により、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている期間は、付加年金の支給も停止されます。全額停止の典型は、障害基礎年金など他の年金を選んだ場合の併給調整(法 20 条)と、受給権者本人が支給停止を申し出た場合(法 20 条の 2)です。停止事由が消滅すれば付加年金の支給も再開されますが、停止期間中の付加年金は支払われず、納付済みの付加保険料も還付されません。

解説

月 400 円。国民年金の第 1 号被保険者だけが上乗せできる付加保険料は、2 年受け取れば元が取れる、公的年金で最も回収の早い仕組みとして知られている。だがその裏側にある 47 条まで知る人は少ない。付加年金は自前の足で立っていない。老齢基礎年金が全額支給を停止されている間、付加年金も自動的に止まる。20 年払い続けたあなたの 96,000 円は、その期間、一円も戻ってこない。では老齢基礎年金が全額止まるのはどんなときか。働きすぎたときではない(在職による調整は厚生年金の話で、基礎年金は対象外)。止まるのは、障害基礎年金など他の年金を選んだとき(法 20 条の併給調整)、そして自分から支給停止を申し出たとき(法 20 条の 2)である。つまり 47 条は罰でも制裁でもない。あなたがどちらか一方を選ぶ場面で、選ばなかった側にぶら下がっていた上乗せまで一緒に消える、という連結装置だ。

法的な位置づけ

国民年金法 47 条は付加年金の支給停止を定める規定であり、老齢基礎年金がその全額について支給を停止されている期間、付加年金の支給も停止される旨を規定する。付加年金は老齢基礎年金の受給権に従属する上乗せ給付であり、基礎年金の停止事由が消滅すれば付加年金の支給も再開される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1付加年金とは何ですか?

国民年金の第 1 号被保険者などが月 400 円の付加保険料を上乗せ納付すると、老齢基礎年金に加算される終身の給付です。額は 200 円 × 納付月数の定額です。

Q2付加年金は何年で元が取れますか?

納付額は 400 円 × 月数、年金額は 200 円 × 月数なので、受給開始から 2 年で納付額に到達します。ただし 47 条による停止があると、その期間は回収が進みません。

Q3付加年金に物価スライドはありますか?

ありません。200 円 × 納付月数の定額のまま一生動かず、マクロ経済スライドの調整対象にもなりません。長期的な実質価値の目減りは織り込む必要があります。

Q4付加保険料の納付はいつでもやめられますか?

辞退の申出により将来に向かって納付をやめられます。ただし既に払い込んだ付加保険料は還付されず、その月数分は付加年金として計算されます。

Q5国民年金基金と付加年金は併用できますか?

併用できません。国民年金基金に加入すると付加保険料は納付できなくなります(法 87 条の 2)。基金の 1 口目に付加年金相当が組み込まれているためです。

Q6付加年金の支給停止はいつ解除されますか?

老齢基礎年金の全額支給停止という事由が消滅した時点で、将来に向かって付加年金の支給も再開されます。停止していた期間分がさかのぼって支払われることはありません。

Q7付加保険料は掛け捨てになりますか?

完全な掛け捨てではありません。付加保険料の納付済期間が 3 年以上あれば、死亡一時金に 8,500 円が加算されます(法 52 条の 2 以下)。

Q8老齢基礎年金が一部だけ停止されている場合はどうなりますか?

47 条は「その全額につき支給を停止されているとき」を要件とするため、一部停止にとどまる場合は付加年金の支給は停止されません。全額かどうかが分岐点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1働きながら年金をもらうと、付加年金も止まりますか?

止まりません。在職による支給停止(厚生年金保険法 46 条)の対象は老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は何歳まで働いても減りません。基礎年金が全額停止にならない以上、国民年金法 47 条も発動しません。業界裏話ヒント:「働くと年金が止まる」と聞かされた人の多くは、止まるのが厚生年金部分だけだと説明されていません。基礎年金と付加年金は在職と無関係、この切り分けを先にしておくと就労の判断が変わります

Q2障害基礎年金をもらうことになりました。今まで払った付加保険料はどうなりますか?

65 歳以降、障害基礎年金と老齢基礎年金は選択制で(国民年金法 20 条)、障害基礎年金を選べば老齢基礎年金は全額停止、47 条で付加年金も止まります。払い込んだ付加保険料は還付されません。業界裏話ヒント:ただし付加保険料の納付済期間が 3 年以上あれば、死亡一時金に 8,500 円が加算されます(法 52 条の 2 以下)。完全な掛け捨てではないという一点は、窓口から積極的には説明されません

Q3繰下げ待機中は老齢基礎年金が出ていませんが、付加年金だけ先にもらえますか?

もらえません。ただしそれは 47 条の支給停止ではなく、まだ請求していないからです。老齢基礎年金を繰り下げれば(法 28 条)、付加年金も同じ率で増額されて後からついてきます。75 歳まで待てば最大 84%増(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:付加年金の増額は定率なので、繰下げは物価スライドがないという付加年金の弱点を部分的に埋める、事実上唯一の手段です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「繰下げ待機中は老齢基礎年金が出ていないのだから、47 条で付加年金も損をするのでは」という問いは、問いの立て方そのものが誤っている。繰下げ待機は支給停止ではなく、まだ請求していない状態にすぎない。老齢基礎年金の繰下げ(法 28 条)に連動して付加年金も同じ率で増額されて後からついてくる。47 条が働くのは「権利はあるのに止められている」場面だけで、「まだ請求していない」場面ではない
  • 付加年金が 2 年で元が取れることは、多くの人が知っている。知られていないのはその先だ。付加年金には物価スライドもマクロ経済スライドもかからず、200 円 × 納付月数の定額のまま一生動かない。そこへ 47 条が重なれば、条件次第でゼロになる。回収期間の短さだけを見て「最強の制度」と結論を出すのは、据置きと停止という二つのリスクを勘定に入れていない
  • 「働き続けると年金が止まるらしいから、付加年金も危ない」と心配する人がいるが、在職による支給停止(厚生年金保険法 46 条)の対象は老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は何歳まで働いても減らない。基礎年金が全額停止にならない以上、47 条は発動しない。何歳まで働いても付加年金はそのまま出る
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条文の役割47 条:老齢基礎年金の全額停止中、付加年金も支給停止(権利は残る)
権利のゆくえ受給権は存続し、停止事由が消滅すれば将来に向かって支給再開
典型的な発動場面併給調整で他の年金を選んだとき(法 20 条)、本人の申出による停止(法 20 条の 2)
納付済み付加保険料の扱い還付されない。停止期間中は支給されず回収が止まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 40 代で付加保険料を払い始め、55 歳で病気により障害基礎年金 2 級を受けることになったとしたら、65 歳で何が起きる? 障害基礎年金を選べば老齢基礎年金は全額停止、47 条で付加年金も止まる。障害基礎年金と老齢厚生年金は 65 歳以降併給できるのに、付加年金にその救済はない。20 年分の 96,000 円は、死亡一時金の加算を除けば戻らない
  • 父が「年金はいらない」と年金事務所に支給停止を申し出た。法 20 条の 2 の申出は、いつでもできてしまう。その瞬間、父が 30 年かけて積んだ付加年金も、誰にも告げられないまま一緒に止まっている
  • 65 歳の誕生日が来て、年金受給選択申出書の提出まであと 2 週間。障害基礎年金 1 級を選べば額は上だが、老齢基礎年金は全額停止し、付加年金も 47 条で消える。老齢基礎年金と付加年金を選べば上乗せは残るが総額では負ける。窓口が並べる比較表に付加年金が入っているかどうか、自分から聞かなければ確認されないまま印鑑を押すことになる
  • あなたが自営業の妹に「付加保険料は 2 年で元が取れるから絶対払え」と勧めた側だとする。数年後、妹は難病で障害基礎年金を受けることになった。勧めたときに 47 条を伝えていれば、妹は国民年金基金や iDeCo という別の器を選べたかもしれない。付加保険料を納めると国民年金基金には加入できず(法 87 条の 2)、iDeCo の枠も削られる。良かれと思った助言が、選択肢を一つ閉じていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第47条(支給停止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第47条の条文原文は「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」で始まります。
  3. 国民年金法第47条は第一款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。