要点国民年金法46条は、老齢基礎年金の繰下げ申出があったとき、付加年金も申出月の翌月から支給し、28条4項の準用で本体と同じ増額率が付加年金の額にも適用されると定める。
Q · 老齢基礎年金を繰り下げたら、付加年金も一緒に増えるんですか?
増えます。本体と同じ増額率が付加年金にもかかります
国民年金法46条により、老齢基礎年金の支給繰下げの申出(28条5項のみなし申出を含む)を行うと、付加年金の支給も18条1項の原則によらず、申出のあった日の属する月の翌月から始まります。さらに28条4項が準用され、44条で算定した付加年金の額に本体と同じ増額率が加算されます。1か月あたり0.7%、75歳まで待てば最大84%増です。ただし繰下げ待機中は付加年金も支給されず、振替加算や加給年金は繰り下げても増えません。
月400円。自営業やフリーランスだけが国民年金に上乗せできる付加保険料の額である。40年納めれば総額19万2千円、受け取る付加年金は年9万6千円だから2年で元が取れる、そこまでは検索すれば出てくる。46条が握っているのはその先だ。老齢基礎年金の受給を66歳以降に繰り下げると、付加年金の支給も18条1項の原則を離れて申出のあった月の翌月から始まり、しかも28条4項が準用されて本体と同じ増額率がかかる。1か月0.7%、75歳まで待てば84%増。年9万6千円が年17万6千円台になる。ここで効いてくるのが対比だ。配偶者の振替加算は繰り下げても1円も増えず、加給年金も増えない。増えるのは基礎年金本体と、この付加年金だけ。あなたが繰下げの電卓を叩くとき、載せるべき数字は本体だけではない。
国民年金法第46条は、付加年金の支給繰下げに関する規定である。付加年金の受給権者が老齢基礎年金について第28条第1項の支給繰下げの申出(同条第5項によるみなし申出を含む)を行った場合、付加年金の支給は第18条第1項の原則によらず、申出のあった日の属する月の翌月から開始される。さらに第28条第4項が準用され、第44条の付加年金額にも本体と同率の増額が及ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が、月400円の付加保険料を上乗せして納めることで受け取れる終身の上乗せ年金です。年額は200円×納付月数(44条)で計算されます。
月額400円です。40年(480か月)納めると総額19万2千円、受け取る付加年金は年額9万6千円となり、受給開始から2年で納付総額に達する設計になっています。
老齢基礎年金と同率で、繰り下げた1か月につき0.7%です。75歳まで繰り下げれば最大84%増となり、46条2項が28条4項を準用することでこの率が付加年金にも及びます。
できません。付加年金は老齢基礎年金に完全連動し、本体を繰り上げれば付加年金も同率で減額されます(45条)。付加年金だけを単独で動かす条文上の余地はありません。
できません。87条の2により、国民年金基金の加入員である月は付加保険料を納付できません。基金に加入した時点で、繰下げで増える定額の付加年金枠を手放すことになります。
65歳到達から1年を経過した日以後、つまり66歳以降です。上限は75歳到達まで(昭和27年4月2日以後生まれ。それ以前の生まれは70歳が上限)となります。
かかりません。付加年金は200円×納付月数の定額(44条)で、毎年の年金額改定の対象外です。繰下げで得た増額は名目額として確定しますが、インフレでは実質価値が目減りします。
できません。付加保険料を納められるのは国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者に限られます。会社員(第2号被保険者)や第3号被保険者は対象外です。
できない。46条1項は付加年金の支給開始を老齢基礎年金の繰下げ申出そのものに連動させており、切り離す規定がない。業界裏話ヒント:老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に繰り下げられるので、厚生年金だけ繰り下げて基礎年金を65歳から受ける組み方を選ぶと、付加年金も自動的に65歳から出る。付加年金を増やす道は基礎年金側の繰下げ一本しかない、という制約が組み合わせ設計の起点になる。
損益分岐は本体と同じでおよそ11年11か月、75歳受給開始なら86歳台で追い抜く計算になる。ただし付加年金は200円×納付月数の定額(44条)で物価・賃金スライドの対象外なので、増額後もインフレでは実質価値が削られる。業界裏話ヒント:繰下げの試算で切り分けが必要なのは付加年金ではなく振替加算のほうだ。付加年金は本体と一体で計算してよいが、振替加算を本体に混ぜたまま計算している試算表は、繰下げの利回りを過大に見せている。
手遅れではない。令和5年(2023年)4月施行の特例的な繰下げみなし増額制度により、70歳到達後に請求すると請求日の5年前に繰下げ申出があったものとみなされる(28条5項)。46条1項の括弧書きはこのみなし申出も拾っており、付加年金も同じ増額率で処理される。業界裏話ヒント:対象は昭和27年4月2日以後生まれで、80歳到達後の請求などは外れる。放置が続くほど時効で消える額が増えるので、思い出した日に窓口へ行く価値がある。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給開始時期の扱い | 46条:老齢基礎年金の繰下げ申出があった日の属する月の翌月から支給 | — |
| 額への影響 | 28条4項を準用(27条→44条と読替え)し、本体と同率で増額 | — |
| 単独で動かせるか | 不可。老齢基礎年金の繰下げ申出に完全従属 | — |
| 納付段階の制約 | 46条自体に制約なし(受給段階の規定) | — |
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