要点国民年金法 45 条は、国民年金基金や国民年金基金連合会が解散した場合、掛金を納めた加入員期間を付加保険料の納付済期間とみなし、付加年金に載せ替える規定である。
Q · 入っていた国民年金基金が解散したら、払い込んだ掛金はどうなるの?
現金では戻らないが、掛けた月数は付加年金の期間に載せ替わる
国民年金法 45 条により、基金または国民年金基金連合会が解散したときは、掛金が納付された加入員期間が付加保険料に係る保険料納付済期間とみなされ、付加年金(43 条・44 条)として支給されます。ただし 1 項各号の括弧書きにより、連合会が年金の支給義務を負う期間は除かれ、その月の国民年金保険料本体(87 条)が納付済である期間に限られます。すでに付加年金を受けている人は解散した月の翌月から額が改定され(2 項)、老齢基礎年金のみ受けている人は解散が支給開始のきっかけに読み替えられます(3 項)。
自営業やフリーランスが上乗せ年金として国民年金基金に加入すると、その間は月400円の付加保険料を納められなくなる。二者択一だからだ。では基金や国民年金基金連合会が解散したら、掛け続けた期間はどうなるのか。45条の答えは「返金」ではなく「載せ替え」である。掛金を納めた加入員期間を、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなし、付加年金のルートに乗せる。ただし括弧書きに三つの絞りがある。掛金が実際に納付されていること、その月の国民年金保険料本体(87条)が納付済であること、そして連合会が年金の支給義務を引き継いだ期間は除かれること。すでに付加年金を受けている人は解散した月の翌月から額が自動で改定され(2項)、老齢基礎年金だけ受けている人は「解散」そのものが支給開始のスイッチに読み替わる(3項)。請求書を出し忘れたら権利が消える、という設計にはなっていない。
国民年金法 45 条は、国民年金基金および国民年金基金連合会の解散に伴う期間のみなし規定である。解散前に掛金が納付された加入員であった期間を、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなし、付加年金の支給要件および年額の算定基礎に組み入れる。連合会が支給義務を負う年金の算定基礎期間の除外と、国民年金保険料本体が納付済であることの要件が、みなしの範囲を画する。
自営業者やフリーランスなど国民年金第 1 号被保険者が任意で加入する上乗せ年金制度です。掛金を納めて老齢基礎年金に上乗せする終身年金などを受け取ります。加入中は付加保険料を納められません。
国民年金基金が解散した場合に残余財産の移換を受け、年金の支給義務を引き継ぐ団体です。あわせて確定拠出年金法により個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体にもなっています。
国民年金法 44 条により、年額は 200 円に付加保険料納付済月数を乗じた額です。付加保険料は月 400 円のため、2 年間受給すると納めた額に達する計算になります。老齢基礎年金に上乗せされます。
国民年金第 1 号被保険者である間、申出により納付できます。国民年金基金の加入員である期間は納付できません。また保険料を納付する権利は同法 102 条により 2 年で時効消滅します。
自己都合による任意脱退は原則できず、第 1 号被保険者でなくなったときなど資格喪失事由に該当した場合に加入員資格を失います。それまでの掛金に対応する年金は将来受け取ります。
納付した年の社会保険料控除の対象になります。付加保険料も同様です。45 条による解散時のみなしは給付計算上の取扱いであり、過去に受けた所得控除がさかのぼって覆るものではありません。
まったく違います。合併なら権利義務がそのまま承継されるため 45 条は発動しません。45 条が動くのは解散の場合のみです。2019 年の全国国民年金基金への統合は合併であり、解散ではありません。
国民年金法 102 条により、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から 5 年で時効消滅します。保険料を納付する権利は 2 年です。記録の反映漏れは受給開始前に確認する方が確実です。
原則として現金で返るわけではない。残余財産は国民年金基金連合会へ移換され、連合会が年金の支給義務を引き継ぐ。その引継ぎ分は45条1項1号の括弧書きで付加年金みなしから除かれ、逆に連合会自体が解散すれば2号で付加年金に載る。業界裏話ヒント:窓口で「返金は」と聞くより「自分の期間はどちらのルートに載ったのか」と聞く方が、担当者から具体的な月数と金額が出てくる。
丸損にはならない。45条1項が、掛金を納めた加入員期間を付加保険料に係る保険料納付済期間とみなす。ただし括弧書きの絞りがあり、その月の国民年金保険料本体(87条)が納付済である月に限られる。業界裏話ヒント:基金の掛金を口座振替で払い続けていても、本体の保険料をうっかり未納にした月はこの条文の対象から落ちる。しかも保険料は2年で納付できなくなる(102条)。
すでに付加年金を受けている人は、解散した月の翌月から額が自動で改定される(45条2項)。老齢基礎年金は受けているが付加年金の受給権がなかった人は、43条の読替えにより解散が支給開始のスイッチになる(同条3項)。業界裏話ヒント:自動といっても記録突合の漏れは起きる。支給額変更通知書の内訳で付加年金の行を見て、月数が加入員期間と合うか自分で検算する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 45 条:基金・連合会の解散時に加入員期間を付加保険料納付済期間とみなす | — |
| 発動のきっかけ | 国民年金基金または国民年金基金連合会の解散 | — |
| 年金額への影響 | みなし月数が 44 条の算定基礎(200 円 × 月数)に加算される | — |
| 制限・除外 | 連合会が支給義務を負う期間は除外、かつ 87 条の保険料納付済月に限る | — |
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