国民年金法 第45条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
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- 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。
- 一その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
- 二その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
- 2.前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
- 3.第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱いとは何ですか?
定義国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱いとは、国民年金法第45条に定められた規定で、「国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第45条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第45条の条文原文は「国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前…」で始まります。
- 国民年金法第45条は第一款 付加年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第45条の前の条は国民年金法第44条です。
- 国民年金法第45条の次の条は国民年金法第46条です。
- 国民年金法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法45条は、国民年金基金や国民年金基金連合会が解散した場合、掛金を納めた加入員期間を付加保険料の納付済期間とみなし、付加年金に載せ替える規定である。
Q · 入っていた国民年金基金が解散したら、払い込んだ掛金はどうなるの?
現金では戻らないが、掛けた月数は付加年金の期間に載せ替わる
国民年金法45条により、基金または国民年金基金連合会が解散したときは、掛金が納付された加入員期間が付加保険料に係る保険料納付済期間とみなされ、付加年金(43条・44条)として支給されます。ただし1項各号の括弧書きにより、連合会が年金の支給義務を負う期間は除かれ、その月の国民年金保険料本体(87条)が納付済である期間に限られます。すでに付加年金を受けている人は解散した月の翌月から額が改定され(2項)、老齢基礎年金のみ受けている人は解散が支給開始のきっかけに読み替えられます(3項)。
解説
自営業やフリーランスが上乗せ年金として国民年金基金に加入すると、その間は月400円の付加保険料を納められなくなる。二者択一だからだ。では基金や国民年金基金連合会が解散したら、掛け続けた期間はどうなるのか。45条の答えは「返金」ではなく「載せ替え」である。掛金を納めた加入員期間を、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなし、付加年金のルートに乗せる。ただし括弧書きに三つの絞りがある。掛金が実際に納付されていること、その月の国民年金保険料本体(87条)が納付済であること、そして連合会が年金の支給義務を引き継いだ期間は除かれること。すでに付加年金を受けている人は解散した月の翌月から額が自動で改定され(2項)、老齢基礎年金だけ受けている人は「解散」そのものが支給開始のスイッチに読み替わる(3項)。請求書を出し忘れたら権利が消える、という設計にはなっていない。
法的な位置づけ
国民年金法45条は、国民年金基金および国民年金基金連合会の解散に伴う期間のみなし規定である。解散前に掛金が納付された加入員であった期間を、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなし、付加年金の支給要件および年額の算定基礎に組み入れる。連合会が支給義務を負う年金の算定基礎期間の除外と、国民年金保険料本体が納付済であることの要件が、みなしの範囲を画する。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金とは何ですか?
自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者が任意で加入する上乗せ年金制度です。掛金を納めて老齢基礎年金に上乗せする終身年金などを受け取ります。加入中は付加保険料を納められません。
Q2国民年金基金連合会とは何をする団体ですか?
国民年金基金が解散した場合に残余財産の移換を受け、年金の支給義務を引き継ぐ団体です。あわせて確定拠出年金法により個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体にもなっています。
Q3付加年金はいくらもらえますか?
国民年金法44条により、年額は200円に付加保険料納付済月数を乗じた額です。付加保険料は月400円のため、2年間受給すると納めた額に達する計算になります。老齢基礎年金に上乗せされます。
Q4付加保険料はいつまで納められますか?
国民年金第1号被保険者である間、申出により納付できます。国民年金基金の加入員である期間は納付できません。また保険料を納付する権利は同法102条により2年で時効消滅します。
Q5国民年金基金は途中で脱退できますか?
自己都合による任意脱退は原則できず、第1号被保険者でなくなったときなど資格喪失事由に該当した場合に加入員資格を失います。それまでの掛金に対応する年金は将来受け取ります。
Q6国民年金基金の掛金は所得控除の対象ですか?
納付した年の社会保険料控除の対象になります。付加保険料も同様です。45条による解散時のみなしは給付計算上の取扱いであり、過去に受けた所得控除がさかのぼって覆るものではありません。
Q7基金の合併と解散は同じ扱いですか?
まったく違います。合併なら権利義務がそのまま承継されるため45条は発動しません。45条が動くのは解散の場合のみです。2019年の全国国民年金基金への統合は合併であり、解散ではありません。
Q8年金を受ける権利の時効は何年ですか?
国民年金法102条により、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します。保険料を納付する権利は2年です。記録の反映漏れは受給開始前に確認する方が確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金が解散したら、払った掛金って戻ってくるんですか?
原則として現金で返るわけではない。残余財産は国民年金基金連合会へ移換され、連合会が年金の支給義務を引き継ぐ。その引継ぎ分は45条1項1号の括弧書きで付加年金みなしから除かれ、逆に連合会自体が解散すれば2号で付加年金に載る。実務のポイント:窓口で「返金は」と聞くより「自分の期間はどちらのルートに載ったのか」と聞く方が、担当者から具体的な月数と金額が出てくる。
Q2基金に入っていた間は付加保険料を払えなかったんですが、その期間は丸損ですか?
丸損にはならない。45条1項が、掛金を納めた加入員期間を付加保険料に係る保険料納付済期間とみなす。ただし括弧書きの絞りがあり、その月の国民年金保険料本体(87条)が納付済である月に限られる。実務のポイント:基金の掛金を口座振替で払い続けていても、本体の保険料をうっかり未納にした月はこの条文の対象から落ちる。しかも保険料は2年で納付できなくなる(102条)。
Q3もう年金をもらい始めているんですが、手続きしないと増えないんでしょうか?
すでに付加年金を受けている人は、解散した月の翌月から額が自動で改定される(45条2項)。老齢基礎年金は受けているが付加年金の受給権がなかった人は、43条の読替えにより解散が支給開始のスイッチになる(同条3項)。実務のポイント:自動といっても記録突合の漏れは起きる。支給額変更通知書の内訳で付加年金の行を見て、月数が加入員期間と合うか自分で検算する。
間違えやすい点 AI による整理
- 「基金が解散したら掛金は返ってくるのか」という問いの立て方そのものがずれている。45条が用意しているのは返金ではなく期間の載せ替えだ。返金を待つ姿勢でいると、本当に確認すべき線引き、つまり自分の期間が連合会引継ぎ側に行ったのか付加年金みなし側に来たのかを見落とす
- 基金加入中は付加保険料を納められないという二者択一は、加入時のパンフレットにも書いてある。だがその二者択一が解散時にどう清算されるかまで理解している加入員はごく少ない。清算ルールを知らなければ、後日届く年金額の通知が正しいかどうかを検算する手段が最初から存在しないことになる
- あなたから見れば「基金がなくなった」でも、法律から見れば合併と解散はまったく別の出来事である。2019年4月に多くの地域型・職能型基金が全国国民年金基金へ合併したが、合併なら権利義務はそのまま承継され、45条は発動しない。この落差を知らないまま、動くはずのない条文を根拠に窓口で交渉することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 45条:基金・連合会の解散時に加入員期間を付加保険料納付済期間とみなす | 43条:付加年金の支給要件(老齢基礎年金の受給権取得) 87条の2:付加保険料の納付(月400円、本人の申出による任意加算) |
| 発動のきっかけ | 国民年金基金または国民年金基金連合会の解散 | 老齢基礎年金の受給権の取得 第1号被保険者本人による納付の申出 |
| 年金額への影響 | みなし月数が44条の算定基礎(200円 × 月数)に加算される | 支給の開始時期を決め、老齢基礎年金に連動して支給される 納付した月数がそのまま算定基礎になる |
| 制限・除外 | 連合会が支給義務を負う期間は除外、かつ87条の保険料納付済月に限る | 老齢基礎年金の受給権がなければ支給されない 国民年金基金の加入員である間は納付できない(127条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は基礎的な国民年金と労工退休金の二層構造で、自営業者が任意加入する上乗せ基金という枠組み自体が薄く、運営団体解散時の期間みなし規定は置かれていない
韓国は国民年金に一本化されており、日本の国民年金基金にあたる第1号被保険者向け任意上乗せ基金がないため、本条に対応する清算ルールは存在しない
ドイツは法定年金保険に加え士業ごとの年金組合が上乗せを担うが、組合の解散を前提とした法定のみなし規定という形は取らず、監督法上の承継処理で対応する
米国は制度終了時に PBGC が給付を保証する仕組みで受給権を受け止める。運営主体が消えても加入者の期間を無にしないという設計思想は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし加入中の基金が解散したら、20年払い続けた掛金はどうなる? 答えは、連合会が引き継ぐ部分と、付加年金に載せ替わる部分に割れる、である。割れ方で将来の受給額が変わるのに、送られてくる通知書にその線引きが分かりやすく書かれていることは、まずない
- 解散通知が届いて残り数週間。掛金の納付記録と加入期間がわかる書類をコピーしたか。記録は移換されると手元から一気に遠くなる
- あなたが基金の事務局側に立ち、加入員向け説明会でマイクを持つ。45条1項各号の括弧書きを自分の言葉で説明できないと、出る質問の半分に答えられない。連合会が支給義務を負う期間は付加年金みなしから除かれる、この一点が受給額の説明の中心になる
- 自営業の友人から「基金と付加年金、どっちがいいの」と相談された。あなたは利回りの話ではなく、運営団体が消えたときにどう扱われるかまで含めて答えられる。付加保険料は月400円で付加年金は年200円×月数、つまり2年で元が取れる。この比較軸まで出せる人はほとんどいない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散通知が届いたら、加入期間・掛金納付記録・国民年金保険料の納付状況を先にコピーで確保する2. 自分の期間のうち連合会が支給義務を引き継ぐ分と、45条1項で付加年金みなしになる分の線引きを書面で確認する3. ねんきんネットまたは年金事務所で付加保険料納付済月数に反映されたかを照合する4. 反映漏れがあれば年金事務所に訂正を求め、下された処分に納得できなければ社会保険審査官へ審査請求する
訴えられた側:1. 基金側・説明する社会保険労務士やFP側なら、1項各号の括弧書きの線引きを説明資料に必ず明記する2. 掛金を納めていても国民年金保険料本体が未納の月はみなし対象外になる点を、質問される前に伝える3. すでに付加年金を受給中の人(2項の自動改定)と、老齢基礎年金のみ受給中の人(3項の読替え)を分けて案内する4. 個別の受給額回答は日本年金機構および連合会の記録確認を経てから出す
時効(請求できる期限):本条自体に請求期限は置かれていない。ただし年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅し(国民年金法102条)、保険料を納める権利も2年で消える(同条)。額の改定は解散した月の翌月から自動で動くが、行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:年金制度改正により国民年金基金制度が創設され(施行は平成3年4月)、これに伴って基金および国民年金基金連合会が解散した場合の加入員期間の取扱いが整備された
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