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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第87条の2

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  1. 第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
  2. 2.前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二若しくは第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
  3. 3.第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
  4. 4.第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第87条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第87条の2の条文原文は「第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項…」で始まります。
  3. 国民年金法第87条の2は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第87条の2の前の条は国民年金法第87条です。
  7. 国民年金法第87条の2の次の条は国民年金法第88条です。
  8. 国民年金法第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第87条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/87_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法87条の2は、第1号被保険者が申出により月400円の付加保険料を納付できると定める。効力は申出をした月以後に限られ、免除者と国民年金基金の加入員は除外される。

Q · 国民年金に月400円足すだけで年金が増えるって、本当ですか?

本当。申出をした月から月400円で、年金が年200円×月数だけ増える

国民年金法87条の2により、第1号被保険者は厚生労働大臣への申出で、定額保険料に月400円の付加保険料を上乗せできます。付加年金は200円×納付月数が老齢基礎年金に終身で加算されるため(同法44条)、受給開始から2年で掛金を回収できる計算になります。ただし効力は申出をした日の属する月以後に限られ、過去にさかのぼることはできません。免除・納付猶予を受けている者と国民年金基金の加入員は納付できず、基金に加入した日には辞退の申出をしたものとみなされます(同条4項)。

解説

月400円。自販機のコーヒー2本分の金額を国民年金に上乗せすると、老後に受け取る年金が「200円 × 納めた月数」だけ毎年、死ぬまで増える。10年払えば掛金は48,000円、増える年金は年24,000円。受給が始まって2年で元が取れ、そこから先は一生プラスが積み上がる。これが国民年金法87条の2の付加保険料であり、第1号被保険者、つまり自営業・フリーランス・学生・無職のあなたにだけ開かれた扉である。ただし条件がある。保険料の免除や納付猶予を受けている者、国民年金基金の加入員は使えない。そして最大の落とし穴は、この制度が「申出をした日の属する月以後」にしか効かないことだ。知るのが1年遅れれば、その12か月分は永久に取り返せない。役所はこれをあなたに教えに来ない。

法的な位置づけ

国民年金法87条の2は付加保険料を定める規定であり、第1号被保険者のうち保険料の免除・納付猶予の対象者および国民年金基金の加入員を除く者が、厚生労働大臣への申出により、定額保険料に月額400円を上乗せして納付できる旨を規定する。申出の効力は当該申出をした日の属する月以後の各月に及び、遡及的に適用されることはない。

手順

  1. 1.自分が対象者かを確認する 第1号被保険者であること、保険料の全額免除・一部免除・納付猶予を受けていないこと、国民年金基金の加入員でないことの三点を確認する。本条1項の括弧書きがこの三類型を明示的に除外しているため、一つでも該当すると申出自体が受理されない
  2. 2.当月中に付加保険料納付申出書を提出する 「国民年金付加保険料納付申出書」を年金事務所または市区町村の国民年金窓口に提出する。効力は申出をした日の属する月以後に及ぶため、月末に思い立ったらその月のうちに提出する。翌月1日に回すと1か月分が永久に消える
  3. 3.納付方法の切り替えを確認する 以後の納付書は定額保険料+400円の合計額に変わる。口座振替・クレジットカード納付・前納を利用している場合は、次回引落分から付加分が加算されているかを通知または通帳で確認する
  4. 4.iDeCo・国民年金基金の枠を再計算する 第1号被保険者の個人型確定拠出年金の拠出限度額は国民年金基金の掛金および付加保険料と合算される枠であるため、満額拠出中なら iDeCo 側を減額する必要が生じる。月400円の付加と、削る分の iDeCo 枠を並べて比較してから確定する
  5. 5.年末の控除証明書を確定申告に反映する 付加保険料は定額保険料と同様に全額が社会保険料控除の対象となる(所得税法74条)。毎年秋に届く社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の金額に付加分が含まれていることを確認し、確定申告書または年末調整書類に転記する

よくある質問 AI による整理

Q1付加保険料とは何ですか?

国民年金法87条の2に基づき、第1号被保険者が定額保険料に月400円を上乗せして納める任意の保険料です。納めた月数×200円が老齢基礎年金に終身で加算されます。

Q2付加保険料はどこで申し込めますか?

年金事務所または市区町村の国民年金窓口に「国民年金付加保険料納付申出書」を提出します。基礎年金番号がわかるものと本人確認書類を持参してください。

Q3付加保険料を払うと年金はいくら増えますか?

同法44条により、200円×付加保険料納付月数が年額で加算されます。10年(120月)納めれば年24,000円、掛金48,000円を受給開始から2年で回収する計算です。

Q4付加保険料と国民年金基金は併用できますか?

できません。本条1項の括弧書きで基金加入員は除外され、加入した日に付加の辞退を申し出たものとみなされます(同条4項)。基金の1口目に付加相当分が組み込まれています。

Q5会社員でも付加保険料は払えますか?

払えません。対象は第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)に限られます。会社員は第2号被保険者として厚生年金の報酬比例部分が上乗せされます。

Q6付加保険料は過去にさかのぼって納付できますか?

できません。本条1項は「申出をした日の属する月以後の各月」と定めており、申出前の月を付加に切り替えることは制度上不可能です。知るのが遅れた分は取り戻せません。

Q7付加保険料の納期限はいつまでですか?

定額保険料と同じく翌月末日が納期限です。納期限から2年を経過すると保険料を徴収する権利が時効消滅し(同法102条)、その月分は付加年金に反映されません。

Q8付加保険料は口座振替や前納に対応していますか?

対応しています。申出後は納付書が定額+400円の合計額に変わり、口座振替やクレジット納付も自動で切り替わります。前納による割引の対象にもなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1月400円って、正直誤差の範囲じゃないですか?

20歳から60歳まで480か月納めると掛金総額は192,000円、増える年金は年96,000円である(同法44条、200円×480月)。受給開始から2年で元本を回収し、以後は終身で上乗せが続く。実務のポイント:付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り下げられ、繰下げによる増額率も同じように適用される。窓口では聞かれない限りこの点は説明されない

Q2途中でやめたくなったら、やめられるんですか?

いつでもやめられる。本条3項により、申出をした日の属する月の前月以後の保険料について納付者でなくなる。既に納めた分が無駄になることはなく、その月数分だけ付加年金が一生加算される(同法44条)。実務のポイント:資金繰りが苦しい年だけ止めて、戻ったら再開するという断続的な使い方も制度上まったく問題ない

Q3早死にしたら払い損になりませんか?

受給開始から2年未満で亡くなれば元本割れになる。ただし付加保険料に係る納付済期間が3年以上あると、死亡一時金に8,500円が加算される(同法52条の4)。実務のポイント:付加年金は本人終身限りで遺族には引き継がれない。遺族保障を重視するなら、付加ではなく遺族一時金のある国民年金基金の型を選ぶという判断があり得る

Q4免除を受けてるんですが、付加の400円だけ払うことはできますか?

できない。本条1項の括弧書きが、全額免除・一部免除・納付猶予の対象者と国民年金基金の加入員を明示的に除外している。実務のポイント:免除期間は10年以内なら追納できるが、追納して保険料納付済期間に戻しても、その月について付加保険料を遡って納めることはできない。免除と付加は同じ月に共存できない設計になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「2年で元が取れる」ことは知っている人も多い。だが深刻さを見落としている点がある。付加年金の200円は定額で、物価スライドの対象外である。老齢基礎年金は物価・賃金に応じて改定されるが、付加年金は何十年経っても月数×200円のまま。利回りが圧倒的に良いのは事実だが、インフレに対しては無防備という二面性がある
  • 「付加保険料と国民年金基金、どっちが得か」という問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。両者は制度上併用できず(本条1項の除外、4項のみなし辞退)、基金の1口目には付加年金相当分が組み込まれている。正しい問いは「月にいくら老後へ回せるか、その予算を付加+iDeCoに配分するか、基金に寄せるか」である
  • あなたから見れば「余裕ができてから始めればいい制度」だが、法律から見れば全く別の光景になる。本条1項が見ているのは申出の日付だけであり、あなたにとって「まだ始めていない1年」は、法律上は「存在しなかった12か月」として確定する。この落差が、10年後に取り返しのつかない差になる
比較の観点この条文ほかの条文
納付の性質本条1項:厚生労働大臣への申出による任意の上乗せ。申出をした月以後のみ効力同法87条:第1号被保険者全員に課される強制の定額保険料
国民年金基金(同法127条以下):加入申込による任意加入、口数制
月額400円の定額(本条1項に明記、改定なし)政令で定める定額(毎年度、物価・賃金により改定)
選択した型と口数、加入時年齢・性別により変動
対応する給付付加年金=200円×納付月数(同法44条)。終身だが物価スライドなし老齢基礎年金(同法27条)。納付月数に応じ、物価・賃金スライドあり
基金の年金。1口目に付加年金相当分が組み込まれる
併用・除外免除・納付猶予対象者と基金加入員は除外(本条1項括弧書き)。基金加入日に辞退とみなされる(同条4項)除外なし。免除該当者は同法90条等により納付を要しないものとされる
加入すると付加保険料は納付不可。iDeCo との合算枠も共有

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(2008年施行)/勞工退休金條例第6條・第14條

台湾の国民年金保険は定額給付で、日本の付加保険料に相当する上乗せ制度を持たない。自営業者の任意上乗せは労工退休金の自願提繳(上限6%)や商業年金保険に委ねられており、公的年金内部で選択肢を用意した日本とは設計思想が異なる

韓国
대한민국 국민연금법(임의가입・임의계속가입)

韓国の国民年金は所得比例を基本とするため、定額部分に月額固定の上乗せを足すという発想がない。任意加入・任意継続加入は未加入層を制度内に取り込む装置であり、既加入者の給付を上積みする本条とは機能が異なる

ドイツ
SGB VI § 7(freiwillige Versicherung)、Rürup-Rente(Basisrente)

ドイツの自営業者は原則として法定年金保険の強制加入外に置かれ、任意加入または税制優遇のある Rürup-Rente で老後を設計する。公的年金内に小額の上乗せ回路を残す日本と異なり、上乗せの主戦場が私的年金側にある

アメリカ
Social Security Act(連邦社会保障)、IRA / SEP-IRA

米国の Social Security には任意の追加拠出制度が存在せず、自営業者は自営業税を納めた上で IRA や SEP-IRA を利用する。公的制度内で本人の申出により給付を増やせる本条のような設計は採用されていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業3年目、国民年金の納付書だけは律儀に払ってきた。もしこの10年、月400円を足していたらどうなっていたか。掛金48,000円で、65歳から毎年24,000円が終身で増えていた計算になる。払わなかった10年分は、申出をしていないという一点だけで戻らない
  • 学生納付特例を使っている大学生。免除・猶予の期間中は付加保険料を納付できない(本条1項の括弧書き)。あとから追納しても、その月の付加分は復活しない
  • 今月末までに年金事務所へ申出書を出せば当月分から加算される。来月に回せば、その1か月分の200円×終身が消える。窓口は17時15分に閉まり、郵送なら消印ではなく到達日で判断される運用もある。残り時間は数日
  • 国民年金基金の勧誘を受けて申込書にサインした側の話。その瞬間、本条4項により付加保険料の辞退を申し出たものとみなされる。営業担当が併用不可を一言添えたかどうかで、あなたの老後の設計図は静かに書き換わっている
  • iDeCoを月68,000円の満額で拠出している自営業者が、付加保険料も払おうと窓口へ行く。合算枠のため iDeCo を67,000円に下げる必要が出る。月1,000円のiDeCo枠と、月400円で買える終身の上乗せ、どちらを取るかという計算が始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で、自分が第1号被保険者であり免除・猶予を受けていないことを確認する2. 「国民年金付加保険料納付申出書」を年金事務所または市区町村の国民年金窓口に提出、当月中に出せばその月分から加算される3. 以後の納付書は定額+400円の合計額に変わり、口座振替なら自動で切り替わる4. すでに国民年金基金に加入しているなら併用できないため、基金の口数見直しと付加+iDeCoの組み合わせを並べて比較する

訴えられた側:納付する側になった後の管理点は三つ。1. 納期限は翌月末日で、そこから2年を過ぎた月は納付できず付加年金に反映されない2. 国民年金基金に加入した日に、本条4項により辞退の申出をしたものとみなされる。基金の勧誘に応じる前に併用不可を前提に計算する3. やめるときは本条3項の申出が必要で、単に払わず放置するのは制度上の辞退ではなく取りこぼしになる

時効(請求できる期限):納期限は当該月の翌月末日。納期限から2年を経過すると保険料を徴収する権利が時効消滅し(国民年金法102条)、その月分は納付できなくなる。開始の起算点は「申出をした日の属する月」であり、過去の月を遡って付加に切り替えることはできない。付加年金を含む年金給付を受ける権利の消滅時効は支給事由が生じた日から5年(同条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

制度趣旨に関する通説的理解:本条は、報酬比例部分を持たない第1号被保険者の給付水準の構造的な薄さを、月額400円という極小単位の任意拠出で補う趣旨の規定と解されている。強制ではなく申出制を採ったのは負担能力の個人差に配慮したためであり、免除該当者と基金加入員の除外は、それぞれ負担能力の欠如と給付の二重化回避を根拠とする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和44年(1969年) 新設:国民年金法の改正により付加保険料および付加年金の制度が創設された。第1号被保険者が任意で定額保険料に上乗せし、納付月数に比例した終身の加算を受ける仕組みが導入された。(施行時期・改正法番号は e-Gov 沿革でご確認ください)

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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