要点国民年金法127条は、第一号被保険者が申し出た日に国民年金基金の加入員資格を取得すると定める。喪失事由は3項の限定列挙であり、本人の申出による任意脱退はできない。
Q · 国民年金基金って、自分の都合でやめることはできますか?
できません。出口は法定の五事由だけです
国民年金法127条3項が定める加入員資格の喪失事由は限定列挙で、「本人が脱退を申し出たとき」は含まれていません。資格を失うのは、被保険者資格を喪失または第二号・第三号被保険者になったとき、地域型基金の地区外または職能型基金の業務外に出たとき、保険料の免除を受けたとき、農業者年金の被保険者になったとき、基金が解散したときの五つです。2口目以降の減口はできますが、終身年金である1口目は残り、掛金をゼロにすることはできません。加入は申出日に成立します(同条2項)。
国民年金基金には、任意脱退という制度が存在しない。127条3項が並べる資格喪失事由は限定列挙であり、そこに「本人がやめたいと申し出たとき」という一行はない。入口である1項は、申し出るだけでその日に開く(2項)。ところが出口は、被保険者資格を失うか第二号・第三号被保険者になったとき、地区外・業務外に出たとき、保険料の免除を受けたとき、農業者年金の被保険者になったとき、基金が解散したときの五通りしかない。掛金が全額所得控除になるという目先の得だけを見て申し込むと、収入が落ちた年に「掛金を止めたい」と言っても止まらない。2口目以降を減らして1口目まで下げることはできるが、ゼロにはできない。入口の軽さと出口の重さが釣り合っていないこと、それが127条の設計思想である。
国民年金法127条は、国民年金基金の加入員資格を定める規定である。第一号被保険者は、住所を有する地区に係る地域型基金または従事する事業もしくは業務に係る職能型基金に申し出て加入員となり、資格は申出日に取得される。喪失は同条3項が列挙する五つの事由に限られ、加入員の申出による任意脱退は制度上予定されていない。
第一号被保険者が老齢基礎年金の上乗せとして任意加入する公的年金制度です。国民年金法127条により、住所地の地域型基金または業務に係る職能型基金へ申し出て加入員となり、掛金は全額が社会保険料控除の対象になります。
2口目以降の口数を減らす減口はできますが、終身年金である1口目は残るためゼロにはできません。掛金を完全に止める方法は、127条3項が定める資格喪失事由のいずれかに該当することだけです。
第一号被保険者であることが要件です(127条1項)。掛金の単価は加入時の年齢と性別で固定され以後変わらないため、年齢区分が上がる前に申し出るほど、同じ年金額を安い掛金で確保できます。
戻りません。脱退一時金の制度はなく、資格を喪失しても納めた掛金は加入期間に応じて基金または国民年金基金連合会が引き継ぎ、将来の年金として支給される扱いになります。
併用できません。基金の加入員は付加保険料を納付する者となれません(国民年金法87条の2)。基金の1口目に付加年金相当分が含まれているためで、加入と同時に付加保険料は外れます。
法定免除(89条1項)に該当すると、127条3項3号により、保険料を納付することを要しないとされた月の初日にさかのぼって加入員資格を失います。掛金の引落しも同じ日付で終了します。
127条3項5号により、解散した日の翌日に加入員資格を失います。それまでの加入期間に応じた年金給付は国民年金基金連合会が引き継いで支給する仕組みになっています。
第二号被保険者になった日に加入員資格を失います(127条3項1号、その日喪失)。掛金の引落しを止めるため基金への届出が必要で、遅れると過払い分の精算手続きが生じます。
本当である。127条3項の資格喪失事由は限定列挙で、本人の脱退申出は含まれていない。出口は第二号・第三号被保険者になる、保険料免除を受ける、農業者年金に入る、基金が解散する、地区外や業務外に出る、の範囲に限られる。業界裏話ヒント:自分の意思で動かせるのは免除申請だけである。所得が下がった年に免除が通れば3項3号で自動的に資格が外れるが、これは市区町村の年金窓口の管轄であり、基金の側から案内されることはまずない
加入員資格は失わない。未納は127条3項の喪失事由に書かれていないからである。ただし基金の給付は国民年金の上乗せという構造なので、土台である国民年金保険料が未納の月は、その月分が給付に反映されない扱いになる(最新の取扱いは基金にご確認いただきたい)。業界裏話ヒント:資金繰りが苦しいなら、基金の掛金を減らす前に国民年金保険料の免除・猶予の要件を先に確認する。順序を逆にすると、効かない月の掛金だけが積み上がる
合算で月68,000円が上限なので、両方を満額にすることはできない(確定拠出年金法施行令36条、最新の改正状況をご確認ください)。基金は終身年金で運用リスクを負わない代わりに条件が固定され、iDeCoは元本変動を自分で負う代わりに運用益が非課税になる。業界裏話ヒント:基金の掛金単価は加入時年齢で固定されるため遅く入るほど不利になるが、iDeCoは何歳で始めても枠は同じ。長生きリスクを基金、増やす部分をiDeCoという順で埋める設計が実務では多い
地域型基金は「地区内に住所を有する者でなくなったとき」に資格を失う(127条3項2号)。ただし2019年4月に全国の地域型基金が合併して全国国民年金基金となり、地区が全国に広がったため、国内の転居で抜けることは実質なくなった。業界裏話ヒント:残る出口は海外転出である。国内に住所がなくなれば第一号被保険者でなくなり3項1号で喪失する(海外の任意加入被保険者としての取扱いは最新の制度をご確認いただきたい)。海外赴任や移住の予定がある人は、加入前にその出口を織り込んでおく
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 127条:基金加入員資格の取得と喪失を定める | — |
| 本人の意思で動かせるか | 加入の申出のみ可。脱退の申出は制度上存在しない | — |
| 掛金・保険料への影響 | 資格喪失まで掛金は継続。減口は可だがゼロ不可 | — |
| 喪失日の起算 | 1号・4号はその日、3号は免除月の初日、その他は翌日 | — |
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