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国民年金法 第7条(被保険者の資格)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
  2. 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
  3. 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
  4. 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
  5. 2.前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
  6. 3.前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 7 条は、被保険者を第一号(自営業者・学生等)、第二号(厚生年金保険の被保険者)、第三号(第二号の被扶養配偶者)に区分する。第三号は保険料を自ら負担しないが納付済期間となる。

Q · 自分が国民年金の何号なのかは、どうやって決まるんですか?

働き方と配偶者の状況で、1 号・2 号・3 号のどれかに決まります

国民年金法 7 条により、被保険者は三つに区分されます。第一号は日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満で第二号・第三号に当たらない者、第二号は厚生年金保険の被保険者、第三号は第二号被保険者に主として生計を維持される国内居住の被扶養配偶者のうち 20 歳以上 60 歳未満の者です。第一号は自分で保険料を納め、第二号は給与から天引きされ、第三号は自ら納めなくても納付済期間として扱われます。種別は就職・退職・結婚・離婚などで切り替わりますが、切替は自動ではなく届出(法 12 条)によって行われます。

解説

「20歳になったら国民年金」と覚えている人は、7 条の半分しか見ていない。この条文が実際に決めているのは、日本にいる人間を三つの箱のどれに入れるかである。1 号(自営業・学生・無職・フリーランス)、2 号(厚生年金の被保険者、つまり会社員と公務員)、3 号(2 号に扶養される配偶者)。箱が違えば、保険料を自分で振り込むのか、給与から天引きされるのか、1 円も払わないのに納めたことになるのかが変わる。そして箱は自動で移動しない。配偶者が会社を辞めた日、あなたの年収が扶養の枠を超えた日、離婚届を出した日、その瞬間にあなたは 3 号から 1 号へ落ちる。届出をしなければ、記録の上では「未納」が静かに積み上がっていく。何十年後にねんきん定期便で気付いても、保険料の時効は 2 年である(法第 102 条 4 項)。

法的な位置づけ

国民年金法 7 条は、国民年金の被保険者資格とその種別を定める規定である。日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者を第一号被保険者、厚生年金保険の被保険者を第二号被保険者、第二号被保険者に主として生計を維持される国内居住の被扶養配偶者のうち 20 歳以上 60 歳未満の者を第三号被保険者として区分し、保険料の負担方法と届出義務の帰属を決定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三号被保険者とは何ですか?

第二号被保険者(会社員・公務員)に主として生計を維持される国内居住の配偶者で、20 歳以上 60 歳未満の人です。自分で保険料を納めなくても納付済期間として扱われます(法 7 条 1 項 3 号)。

Q220 歳前に就職した場合、国民年金の加入手続きは必要ですか?

不要です。厚生年金保険の被保険者になった時点で第二号被保険者となり、条文上の年齢下限はありません。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは 20 歳以上 60 歳未満の期間です。

Q3種別変更の届出はいつまでにすればよいですか?

原則として事由発生から 14 日以内です(法 12 条)。期限後でも届出自体は可能ですが、放置した月数は記録上「未納」として残り、障害基礎年金の納付要件に影響することがあります。

Q4年収が 130 万円を超えると第三号から外れますか?

生計維持の認定は政令と通達に委ねられ、実務上おおむね年収 130 万円未満などの基準で判断されます。基準を超えれば第三号を外れ、勤務先の社会保険に入るか第一号になります。最新の適用基準は要確認です。

Q560 歳を過ぎても国民年金の被保険者ですか?

第一号・第三号は 20 歳以上 60 歳未満に限られますが、第二号は条文上の年齢制限がなく、会社員を続ける限り第二号のままです。ただし附則により 65 歳以上で老齢年金の受給権がある人の扱いには例外があります。

Q6第三号の認定に不服がある場合、聴聞は受けられますか?

受けられません。本条 3 項が行政手続法第三章の適用を除外しているためです。ただし 12 条(処分基準)と 14 条(理由の提示)は除外されておらず、処分理由の提示は求められます。

Q7国民年金の被保険者資格はいつ取得しますか?

7 条は「誰が被保険者か」を定めるだけで、取得と喪失の時期は 8 条・9 条が定めます。20 歳到達、就職、婚姻などの事実が生じた日に資格が動き、届出はその事実を記録に反映させる手続です。

Q8外国人でも国民年金に加入しますか?

加入します。7 条 1 項 1 号の要件は国籍ではなく「日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満」であるため、在留外国人も第一号被保険者になります。帰国時は脱退一時金の制度があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専業主婦って保険料ゼロで年金もらえるんですよね? それ本当にアリなんですか

本当である。第 3 号被保険者は自分で 1 円も納めないが、納付済期間として扱われる(法第 7 条 1 項 3 号)。原資は第 2 号被保険者全体が拠出する基礎年金拠出金(法第 94 条の 2)で、独身の会社員も同じ財布から負担している。業界裏話ヒント:だからこそ 3 号は制度改正のたびに縮小・廃止論の的になる。3 号のうちに週 20 時間以上働いて自分名義の厚生年金期間を作れるかどうかが、20 年後の受取額を分ける分岐点になる

Q23 号の届出を忘れてました。もう 10 年くらい前の話です。手遅れですか

手遅れとは限らない。通常、保険料の納付は 2 年で時効にかかるが(法第 102 条 4 項)、3 号の届出遅れについては、やむを得ない事由が認められれば届出により 2 年より前の期間も納付済期間に算入される特例がある(法附則第 7 条の 3)。業界裏話ヒント:窓口で「2 年より前は無理です」と言われて引き下がる人が非常に多い。特例届の存在を名指しで挙げられるかどうかで、数十年分の記録が復活するかが決まる

Q3夫の転職で 1 か月だけ無職の期間がありました。その 1 か月ってどうなるんですか

その 1 か月、夫は 2 号ではなくなるため、扶養されていたあなたも 3 号ではいられない。夫婦そろって 1 号被保険者になり、2 人分の保険料の納付義務が発生する(法第 88 条)。転職先の入社日で再び 2 号・3 号に戻る。業界裏話ヒント:この「たった 1 か月」が後年の障害年金の納付要件で効いてくる。転職の空白が読めているなら、退職前に市区町村で切替の予約的な相談をしておくと未納が発生しない

Q4海外に住むことになったら、年金はどうなりますか

20 歳以上 60 歳未満でも、日本国内に住所がなければ 1 号の強制加入者ではなくなる(法第 7 条 1 項 1 号)。3 号も 2020 年 4 月から国内居住要件が入り、留学生など省令で定める例外に当たらなければ外れる。任意加入すれば継続できる。業界裏話ヒント:任意加入を見送る人の盲点は障害基礎年金である。未加入期間中に現地で事故に遭えば、日本に戻っても障害基礎年金は出ない。老後の額の話ではなく、明日のリスクの話として判断すべきところ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国民年金は 20 歳から」と誰もが思っているが、条文をよく読むと 20 歳以上 60 歳未満という年齢の枠がかかっているのは 1 号と 3 号だけである。2 号(厚生年金の被保険者)に年齢の下限はない。18 歳で就職すればその日から 2 号であり、60 歳を過ぎても会社員を続けていれば 2 号のままである。年齢だけで自分の立場を判断すると、手続きの要否を丸ごと読み違える
  • 3 号の届出漏れが「未納」になることは、多くの人がなんとなく知っている。だが深刻度を正しく見積もっている人は少ない。減るのは老後の年金額だけではない。障害基礎年金と遺族基礎年金には保険料納付要件があり、直近 1 年に未納があるだけで受給資格を失うことがある。つまり届出を忘れた期間中に交通事故で後遺障害が残ると、老後どころか、その日から一生涯の障害年金がゼロになりうる。紙一枚の話ではない
  • 「扶養に入る」という言葉を一つの制度だと思っている時点で、立てている問いが間違っている。税法上の配偶者控除(103 万円、150 万円の話)と、国民年金 3 号の生計維持認定(おおむね 130 万円)は、根拠法も所管も判定方法も別物である。税務署が扶養と認めても年金事務所は認めないことがあり、その逆もある。「壁」は一枚ではなく、複数の壁が別々の高さで立っている
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条文が決めていること7 条:誰が被保険者で、どの種別に属するか
動くタイミング就職・退職・婚姻・離婚・転居などの事実が生じた瞬間に区分が変わる
保険料の負担第一号は自己納付、第二号は給与天引き、第三号は負担なしで納付済期間
怠ったときの帰結区分の誤認により、本来不要な納付や記録の空白が生じる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 配偶者が独立すると言い出し、来月末で退職することになった。あなたは今まで 3 号で、保険料の請求書を見たこともない。退職日の翌日から、あなたは自動的に 1 号被保険者になる。市区町村への種別変更の届出は原則 14 日以内(法第 12 条)。この 14 日を逃しても後から届出はできるが、放置した月数だけ「未納」の欄が伸びていく
  • もし、20 歳の誕生日にあなたがすでに工場の正社員として働いていたとしたら? 18 歳で就職した時点で厚生年金の被保険者、つまり 2 号被保険者である。国民年金の加入手続きは不要。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは 20 歳以上 60 歳未満の期間だけ(法第 27 条)で、18 歳から 20 歳までの 2 年分は基礎年金の計算には入らない。その差額は厚生年金側の経過的加算で埋められる仕組みになっている
  • パート先で来年からシフトを増やさないかと打診された。年収は 140 万円ほどになる見込み。あなたは 3 号から外れ、勤務先の社会保険に入って 2 号になるか、どこにも入れず 1 号として月々の保険料を自分で払うかの分かれ道に立つ。手取りだけを見て判断すると、将来の年金額と障害年金の資格を同時に手放すことがある(社会保険の適用範囲は近年拡大が続いているため、最新の改正状況をご確認ください)
  • 総務担当としてあなたの机に、社員の配偶者の 3 号関係届が 2 か月放置されている。3 号の届出は事業主経由で提出する仕組みで(法第 12 条 5 項)、あなたが止めている間、その配偶者の記録は空白のままである。後日その配偶者が病気で障害を負ったとき、保険料納付要件を満たさず障害基礎年金が出ない事態になれば、責任の所在を問われるのは会社側になる
  • 離婚の話が出た。あなたは結婚後ずっと 3 号だった。年金事務所に行けば残り時間が分かる。離婚成立から 2 年で、3 号分割の請求権は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第7条(被保険者の資格)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。」で始まります。
  3. 国民年金法第7条は第二章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。