要点国民年金法 7 条は、被保険者を第一号(自営業者・学生等)、第二号(厚生年金保険の被保険者)、第三号(第二号の被扶養配偶者)に区分する。第三号は保険料を自ら負担しないが納付済期間となる。
Q · 自分が国民年金の何号なのかは、どうやって決まるんですか?
働き方と配偶者の状況で、1 号・2 号・3 号のどれかに決まります
国民年金法 7 条により、被保険者は三つに区分されます。第一号は日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満で第二号・第三号に当たらない者、第二号は厚生年金保険の被保険者、第三号は第二号被保険者に主として生計を維持される国内居住の被扶養配偶者のうち 20 歳以上 60 歳未満の者です。第一号は自分で保険料を納め、第二号は給与から天引きされ、第三号は自ら納めなくても納付済期間として扱われます。種別は就職・退職・結婚・離婚などで切り替わりますが、切替は自動ではなく届出(法 12 条)によって行われます。
「20歳になったら国民年金」と覚えている人は、7 条の半分しか見ていない。この条文が実際に決めているのは、日本にいる人間を三つの箱のどれに入れるかである。1 号(自営業・学生・無職・フリーランス)、2 号(厚生年金の被保険者、つまり会社員と公務員)、3 号(2 号に扶養される配偶者)。箱が違えば、保険料を自分で振り込むのか、給与から天引きされるのか、1 円も払わないのに納めたことになるのかが変わる。そして箱は自動で移動しない。配偶者が会社を辞めた日、あなたの年収が扶養の枠を超えた日、離婚届を出した日、その瞬間にあなたは 3 号から 1 号へ落ちる。届出をしなければ、記録の上では「未納」が静かに積み上がっていく。何十年後にねんきん定期便で気付いても、保険料の時効は 2 年である(法第 102 条 4 項)。
国民年金法 7 条は、国民年金の被保険者資格とその種別を定める規定である。日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者を第一号被保険者、厚生年金保険の被保険者を第二号被保険者、第二号被保険者に主として生計を維持される国内居住の被扶養配偶者のうち 20 歳以上 60 歳未満の者を第三号被保険者として区分し、保険料の負担方法と届出義務の帰属を決定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第二号被保険者(会社員・公務員)に主として生計を維持される国内居住の配偶者で、20 歳以上 60 歳未満の人です。自分で保険料を納めなくても納付済期間として扱われます(法 7 条 1 項 3 号)。
不要です。厚生年金保険の被保険者になった時点で第二号被保険者となり、条文上の年齢下限はありません。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは 20 歳以上 60 歳未満の期間です。
原則として事由発生から 14 日以内です(法 12 条)。期限後でも届出自体は可能ですが、放置した月数は記録上「未納」として残り、障害基礎年金の納付要件に影響することがあります。
生計維持の認定は政令と通達に委ねられ、実務上おおむね年収 130 万円未満などの基準で判断されます。基準を超えれば第三号を外れ、勤務先の社会保険に入るか第一号になります。最新の適用基準は要確認です。
第一号・第三号は 20 歳以上 60 歳未満に限られますが、第二号は条文上の年齢制限がなく、会社員を続ける限り第二号のままです。ただし附則により 65 歳以上で老齢年金の受給権がある人の扱いには例外があります。
受けられません。本条 3 項が行政手続法第三章の適用を除外しているためです。ただし 12 条(処分基準)と 14 条(理由の提示)は除外されておらず、処分理由の提示は求められます。
7 条は「誰が被保険者か」を定めるだけで、取得と喪失の時期は 8 条・9 条が定めます。20 歳到達、就職、婚姻などの事実が生じた日に資格が動き、届出はその事実を記録に反映させる手続です。
加入します。7 条 1 項 1 号の要件は国籍ではなく「日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満」であるため、在留外国人も第一号被保険者になります。帰国時は脱退一時金の制度があります。
本当である。第 3 号被保険者は自分で 1 円も納めないが、納付済期間として扱われる(法第 7 条 1 項 3 号)。原資は第 2 号被保険者全体が拠出する基礎年金拠出金(法第 94 条の 2)で、独身の会社員も同じ財布から負担している。業界裏話ヒント:だからこそ 3 号は制度改正のたびに縮小・廃止論の的になる。3 号のうちに週 20 時間以上働いて自分名義の厚生年金期間を作れるかどうかが、20 年後の受取額を分ける分岐点になる
手遅れとは限らない。通常、保険料の納付は 2 年で時効にかかるが(法第 102 条 4 項)、3 号の届出遅れについては、やむを得ない事由が認められれば届出により 2 年より前の期間も納付済期間に算入される特例がある(法附則第 7 条の 3)。業界裏話ヒント:窓口で「2 年より前は無理です」と言われて引き下がる人が非常に多い。特例届の存在を名指しで挙げられるかどうかで、数十年分の記録が復活するかが決まる
その 1 か月、夫は 2 号ではなくなるため、扶養されていたあなたも 3 号ではいられない。夫婦そろって 1 号被保険者になり、2 人分の保険料の納付義務が発生する(法第 88 条)。転職先の入社日で再び 2 号・3 号に戻る。業界裏話ヒント:この「たった 1 か月」が後年の障害年金の納付要件で効いてくる。転職の空白が読めているなら、退職前に市区町村で切替の予約的な相談をしておくと未納が発生しない
20 歳以上 60 歳未満でも、日本国内に住所がなければ 1 号の強制加入者ではなくなる(法第 7 条 1 項 1 号)。3 号も 2020 年 4 月から国内居住要件が入り、留学生など省令で定める例外に当たらなければ外れる。任意加入すれば継続できる。業界裏話ヒント:任意加入を見送る人の盲点は障害基礎年金である。未加入期間中に現地で事故に遭えば、日本に戻っても障害基礎年金は出ない。老後の額の話ではなく、明日のリスクの話として判断すべきところ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 7 条:誰が被保険者で、どの種別に属するか | — |
| 動くタイミング | 就職・退職・婚姻・離婚・転居などの事実が生じた瞬間に区分が変わる | — |
| 保険料の負担 | 第一号は自己納付、第二号は給与天引き、第三号は負担なしで納付済期間 | — |
| 怠ったときの帰結 | 区分の誤認により、本来不要な納付や記録の空白が生じる | — |
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