受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第7条(被保険者の資格)

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
  2. 一日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
  3. 二厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
  4. 三第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
  5. 2.前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
  6. 3.前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

被保険者の資格とは何ですか?

定義被保険者の資格とは、国民年金法第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第7条(被保険者の資格)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。」で始まります。
  3. 国民年金法第7条は第二章 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第7条の前の条は国民年金法第6条です。
  7. 国民年金法第7条の次の条は国民年金法第8条です。
  8. 国民年金法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法7条は、被保険者を第一号(自営業者・学生等)、第二号(厚生年金保険の被保険者)、第三号(第二号の被扶養配偶者)に区分する。第三号は保険料を自ら負担しないが納付済期間となる。

Q · 自分が国民年金の何号なのかは、どうやって決まるんですか?

働き方と配偶者の状況で、1号・2号・3号のどれかに決まります

国民年金法7条により、被保険者は三つに区分されます。第一号は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第二号・第三号に当たらない者、第二号は厚生年金保険の被保険者、第三号は第二号被保険者に主として生計を維持される国内居住の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者です。第一号は自分で保険料を納め、第二号は給与から天引きされ、第三号は自ら納めなくても納付済期間として扱われます。種別は就職・退職・結婚・離婚などで切り替わりますが、切替は自動ではなく届出(法12条)によって行われます。

解説

「20歳になったら国民年金」と覚えている人は、7条の半分しか見ていない。この条文が実際に決めているのは、日本にいる人間を三つの箱のどれに入れるかである。1号(自営業・学生・無職・フリーランス)、2号(厚生年金の被保険者、つまり会社員と公務員)、3号(2号に扶養される配偶者)。箱が違えば、保険料を自分で振り込むのか、給与から天引きされるのか、1円も払わないのに納めたことになるのかが変わる。そして箱は自動で移動しない。配偶者が会社を辞めた日、あなたの年収が扶養の枠を超えた日、離婚届を出した日、その瞬間にあなたは3号から1号へ落ちる。届出をしなければ、記録の上では「未納」が静かに積み上がっていく。何十年後にねんきん定期便で気付いても、保険料の時効は2年である(法第102条4項)。

法的な位置づけ

国民年金法7条は、国民年金の被保険者資格とその種別を定める規定である。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を第一号被保険者、厚生年金保険の被保険者を第二号被保険者、第二号被保険者に主として生計を維持される国内居住の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者を第三号被保険者として区分し、保険料の負担方法と届出義務の帰属を決定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分と家族が今どの号かを確定させる 勤務先の社会保険に加入しているか、配偶者に生計を維持されているか、日本国内に住所があるかの三点で7条の三種別に当てはめる。ねんきんネットまたは年金事務所で、記録上の種別が実態と一致しているかを確認する
  2. 2.種別が変わる日を先に特定する 退職日の翌日、婚姻届の提出日、離婚成立日、年収が認定基準を超える見込みの月など、種別が切り替わる起算日を先に押さえる。届出期限は原則として事由発生から14日以内(法12条)で、起算日を誤ると空白期間が生まれる
  3. 3.窓口を種別ごとに使い分けて届け出る 第一号への変更は市区町村の国民年金窓口、第三号関係の届出は配偶者の勤務先を経由して年金事務所へ提出する(法12条5項)。第三号は自分では直接出せない設計のため、勤務先の総務に提出日を確認しておく
  4. 4.届出漏れが判明したら遡及の可否を確認する 保険料の納付は納期限から2年で時効にかかるが(法102条4項)、第三号の届出遅れはやむを得ない事由が認められれば2年より前の期間も納付済期間に算入される特例がある(法附則7条の3)。窓口で「2年より前は無理」と言われた場合は特例届の可否を名指しで確認する

よくある質問 AI による整理

Q1第三号被保険者とは何ですか?

第二号被保険者(会社員・公務員)に主として生計を維持される国内居住の配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。自分で保険料を納めなくても納付済期間として扱われます(法7条1項3号)。

Q220歳前に就職した場合、国民年金の加入手続きは必要ですか?

不要です。厚生年金保険の被保険者になった時点で第二号被保険者となり、条文上の年齢下限はありません。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは20歳以上60歳未満の期間です。

Q3種別変更の届出はいつまでにすればよいですか?

原則として事由発生から14日以内です(法12条)。期限後でも届出自体は可能ですが、放置した月数は記録上「未納」として残り、障害基礎年金の納付要件に影響することがあります。

Q4年収が130万円を超えると第三号から外れますか?

生計維持の認定は政令と通達に委ねられ、実務上おおむね年収130万円未満などの基準で判断されます。基準を超えれば第三号を外れ、勤務先の社会保険に入るか第一号になります。最新の適用基準は要確認です。

Q560歳を過ぎても国民年金の被保険者ですか?

第一号・第三号は20歳以上60歳未満に限られますが、第二号は条文上の年齢制限がなく、会社員を続ける限り第二号のままです。ただし附則により65歳以上で老齢年金の受給権がある人の扱いには例外があります。

Q6第三号の認定に不服がある場合、聴聞は受けられますか?

受けられません。本条3項が行政手続法第三章の適用を除外しているためです。ただし12条(処分基準)と14条(理由の提示)は除外されておらず、処分理由の提示は求められます。

Q7国民年金の被保険者資格はいつ取得しますか?

7条は「誰が被保険者か」を定めるだけで、取得と喪失の時期は8条・9条が定めます。20歳到達、就職、婚姻などの事実が生じた日に資格が動き、届出はその事実を記録に反映させる手続です。

Q8外国人でも国民年金に加入しますか?

加入します。7条1項1号の要件は国籍ではなく「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満」であるため、在留外国人も第一号被保険者になります。帰国時は脱退一時金の制度があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1専業主婦って保険料ゼロで年金もらえるんですよね? それ本当にアリなんですか

本当である。第3号被保険者は自分で1円も納めないが、納付済期間として扱われる(法第7条1項3号)。原資は第2号被保険者全体が拠出する基礎年金拠出金(法第94条の2)で、独身の会社員も同じ財布から負担している。実務のポイント:だからこそ3号は制度改正のたびに縮小・廃止論の的になる。3号のうちに週20時間以上働いて自分名義の厚生年金期間を作れるかどうかが、20年後の受取額を分ける分岐点になる

Q23号の届出を忘れてました。もう10年くらい前の話です。手遅れですか

手遅れとは限らない。通常、保険料の納付は2年で時効にかかるが(法第102条4項)、3号の届出遅れについては、やむを得ない事由が認められれば届出により2年より前の期間も納付済期間に算入される特例がある(法附則第7条の3)。実務のポイント:窓口で「2年より前は無理です」と言われて引き下がる人が非常に多い。特例届の存在を名指しで挙げられるかどうかで、数十年分の記録が復活するかが決まる

Q3夫の転職で1か月だけ無職の期間がありました。その1か月ってどうなるんですか

その1か月、夫は2号ではなくなるため、扶養されていたあなたも3号ではいられない。夫婦そろって1号被保険者になり、2人分の保険料の納付義務が発生する(法第88条)。転職先の入社日で再び2号・3号に戻る。実務のポイント:この「たった1か月」が後年の障害年金の納付要件で効いてくる。転職の空白が読めているなら、退職前に市区町村で切替の予約的な相談をしておくと未納が発生しない

Q4海外に住むことになったら、年金はどうなりますか

20歳以上60歳未満でも、日本国内に住所がなければ1号の強制加入者ではなくなる(法第7条1項1号)。3号も2020年4月から国内居住要件が入り、留学生など省令で定める例外に当たらなければ外れる。任意加入すれば継続できる。実務のポイント:任意加入を見送る人の盲点は障害基礎年金である。未加入期間中に現地で事故に遭えば、日本に戻っても障害基礎年金は出ない。老後の額の話ではなく、明日のリスクの話として判断すべきところ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国民年金は20歳から」と誰もが思っているが、条文をよく読むと20歳以上60歳未満という年齢の枠がかかっているのは1号と3号だけである。2号(厚生年金の被保険者)に年齢の下限はない。18歳で就職すればその日から2号であり、60歳を過ぎても会社員を続けていれば2号のままである。年齢だけで自分の立場を判断すると、手続きの要否を丸ごと読み違える
  • 3号の届出漏れが「未納」になることは、多くの人がなんとなく知っている。だが深刻度を正しく見積もっている人は少ない。減るのは老後の年金額だけではない。障害基礎年金と遺族基礎年金には保険料納付要件があり、直近1年に未納があるだけで受給資格を失うことがある。つまり届出を忘れた期間中に交通事故で後遺障害が残ると、老後どころか、その日から一生涯の障害年金がゼロになりうる。紙一枚の話ではない
  • 「扶養に入る」という言葉を一つの制度だと思っている時点で、立てている問いが間違っている。税法上の配偶者控除(103万円、150万円の話)と、国民年金3号の生計維持認定(おおむね130万円)は、根拠法も所管も判定方法も別物である。税務署が扶養と認めても年金事務所は認めないことがあり、その逆もある。「壁」は一枚ではなく、複数の壁が別々の高さで立っている
比較の観点この条文ほかの条文
条文が決めていること7条:誰が被保険者で、どの種別に属するか8条・9条:資格をいつ取得し、いつ喪失するか
12条:種別の変更等をいつ誰の経路で届け出るか
動くタイミング就職・退職・婚姻・離婚・転居などの事実が生じた瞬間に区分が変わる事実の発生日を基準に資格の始期・終期が定まる
原則として事由発生から14日以内に届出
保険料の負担第一号は自己納付、第二号は給与天引き、第三号は負担なしで納付済期間資格期間の長短が老齢基礎年金の額に直結
88条:第一号被保険者の納付義務(世帯主・配偶者の連帯納付義務を含む)
怠ったときの帰結区分の誤認により、本来不要な納付や記録の空白が生じる資格喪失の把握漏れが未納期間として残る
届出漏れは記録上「未納」となり、障害基礎年金の納付要件を欠く危険

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 国民年金法第7条(2008年10月施行)

台湾も「他の職域保険に入っていない層」を国民年金で拾う残余型の設計だが、対象年齢は25歳以上65歳未満で、日本の第三号のような無拠出の被扶養配偶者類型を持たない点が最大の違い。

韓国
대한민국 국민연금법 제6조(가입 대상)

韓国は国内居住の18歳以上60歳未満を対象とし、事業場加入者・地域加入者・任意加入者に分ける。無所得の配偶者は原則として適用除外となり、日本の第三号のように自動的に納付済期間となる仕組みは採用していない。

ドイツ
SGB VI § 1、§ 2、§ 7

ドイツは就業に着目した強制被保険者の列挙型で、専業配偶者を独自の被保険者類型とはしない。配偶者の保障は遺族年金や年金分割(Versorgungsausgleich)で処理する設計である。

アメリカ
Social Security Act(42 U.S.C. § 410ほか)

米国は就労と拠出(FICA/SECA)に基づくクレジット制で、専業配偶者は自身の被保険者資格ではなく配偶者給付(spousal benefit)として保障される。資格の起点が「加入区分」ではなく「拠出四半期」である点が構造的に異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配偶者が独立すると言い出し、来月末で退職することになった。あなたは今まで3号で、保険料の請求書を見たこともない。退職日の翌日から、あなたは自動的に1号被保険者になる。市区町村への種別変更の届出は原則14日以内(法第12条)。この14日を逃しても後から届出はできるが、放置した月数だけ「未納」の欄が伸びていく
  • もし、20歳の誕生日にあなたがすでに工場の正社員として働いていたとしたら? 18歳で就職した時点で厚生年金の被保険者、つまり2号被保険者である。国民年金の加入手続きは不要。ただし老齢基礎年金の額に反映されるのは20歳以上60歳未満の期間だけ(法第27条)で、18歳から20歳までの2年分は基礎年金の計算には入らない。その差額は厚生年金側の経過的加算で埋められる仕組みになっている
  • パート先で来年からシフトを増やさないかと打診された。年収は140万円ほどになる見込み。あなたは3号から外れ、勤務先の社会保険に入って2号になるか、どこにも入れず1号として月々の保険料を自分で払うかの分かれ道に立つ。手取りだけを見て判断すると、将来の年金額と障害年金の資格を同時に手放すことがある(社会保険の適用範囲は近年拡大が続いているため、最新の改正状況をご確認ください)
  • 総務担当としてあなたの机に、社員の配偶者の3号関係届が2か月放置されている。3号の届出は事業主経由で提出する仕組みで(法第12条5項)、あなたが止めている間、その配偶者の記録は空白のままである。後日その配偶者が病気で障害を負ったとき、保険料納付要件を満たさず障害基礎年金が出ない事態になれば、責任の所在を問われるのは会社側になる
  • 離婚の話が出た。あなたは結婚後ずっと3号だった。年金事務所に行けば残り時間が分かる。離婚成立から2年で、3号分割の請求権は消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で、未納・空白になっている期間の「種別」を確認する。3号のはずが空白なら届出漏れの可能性が高い2. 届出が遅れた事情(事業主が提出しなかった、制度を知らされていなかった等)を時系列でメモ化し、当時の健康保険証や被扶養者異動届の控えを集める3. 3号の届出遅れは、やむを得ない事由があると認められれば2年の壁を越えて遡って納付済期間に算入できる特例届の制度がある(法附則第7条の3) 4. 年金事務所の判断に納得できなければ、社会保険審査官への審査請求へ進む

訴えられた側:1. 3号資格を否認・取消しされた場合、まず処分の理由の提示を書面で求める。本条3項で聴聞や弁明の機会は適用除外だが、行政手続法第14条の理由提示は生きている2. 生計維持の認定基準(おおむね年収130万円未満かつ相手方収入の2分の1未満)に対し、賞与や一時的な収入の扱いなど、算定期間の切り方で結論が変わる余地を検証する3. 遡って1号保険料を請求された場合、一括ではなく分割での納付相談が可能4. 結論を争うなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求

時効(請求できる期限):種別変更の届出は原則として事由発生から14日以内(法第12条)。保険料を納付できる期間は納期限から2年(法第102条4項)で、これを過ぎた分は原則として納付不能。ただし3号の届出遅れは、やむを得ない事由があれば2年を超えて遡及できる特例あり(法附則第7条の3)。処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。離婚時の3号分割の請求は、離婚等の日の翌日から2年以内

学説

通説:第三号被保険者制度は、被用者の被扶養配偶者を無年金・低年金のまま放置しないための世帯単位の保障として位置づけられる。7条2項が生計維持の認定基準を政令に委任した構造は、社会経済状況に応じた線引きの柔軟性を確保する趣旨と理解されている。

批判説(公平性重視):第三号の原資は第二号被保険者全体が拠出する基礎年金拠出金であり、単身者や共働き世帯が同じ保険料で異なる給付結果を得る点を不公平とみる。就業調整の誘因となる「壁」を制度が作り出しているとして、縮小・廃止または個人単位化を主張する。

手続保障からの批判:本条3項が生計維持の認定について行政手続法第三章の聴聞・弁明の機会を適用除外とする点につき、資格の遡及的な否認が本人に重大な不利益を与えることを踏まえ、理由提示(同法14条)と審査請求だけで手続保障として十分かを問う議論がある。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月1日施行 基礎年金制度の導入に伴い被保険者を第一号・第二号・第三号に区分する現在の枠組みへ改正。被用者の被扶養配偶者を第三号被保険者として国民年金に組み入れ、従来の任意加入から強制加入へ転換した
  • 令和元年(2019年)改正、令和2年4月1日施行 第三号被保険者に日本国内に住所を有することの要件を追加。留学生など渡航目的等を考慮して国内に生活の基礎があると認められる者は厚生労働省令で例外とする構造になった

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定。被用者保険の対象外にある層を国民年金に取り込み、国民皆年金体制の適用対象を画する規定として被保険者資格が定められた。
  2. 2.昭和60年(1985年)改正・昭和61年4月1日施行 改正:基礎年金制度の導入に伴い、被保険者を第一号・第二号・第三号に区分する現在の枠組みへ改正。被用者の被扶養配偶者を第三号被保険者として、従来の任意加入から強制加入へ転換した。
  3. 3.令和元年(2019年)改正・令和2年4月1日施行 改正:第三号被保険者に日本国内に住所を有することの要件を追加。留学生など渡航目的その他の事情から国内に生活の基礎があると認められる者は、厚生労働省令で例外とする構造となった。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 被保険者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›