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国民年金法 第87条(保険料)

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  1. 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
  2. 2.保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
  3. 3.保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
  4. 4.平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
  5. 5.第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
  6. 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
  7. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  8. 6.前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 87 条は、政府が保険料を徴収する根拠と、保険料額を法定の基準額に保険料改定率を乗じて算出する方式を定める。改定率は物価と賃金の変動により毎年度自動改定される。

Q · 国民年金の保険料って、毎年金額が変わるのは誰が決めているんですか?

法定の基準額に保険料改定率を掛けた額で、役所の裁量はありません

国民年金法 87 条 3 項により、保険料は法律に書き込まれた月分ごとの基準額(現行は月 17,000 円)に「保険料改定率」を乗じた額で、5 円未満は切捨て、5 円以上 10 円未満は 10 円に切り上げて確定します。改定率は同条 5 項の計算式で、前々年の物価指数の比率と数年分の賃金変動率から機械的に算出され、改定の措置は 6 項により政令で定められます。したがって年度ごとの増減は、2 年前の経済指標がすでに決めており、窓口や個別交渉で動かせるものではありません。

解説

毎年春、納付書が届く。金額は去年と違う。なぜ変わったのかを説明できる人は、条文を開いた人だけだ。87条3項が定めているのは実際に払う額ではなく、法律上の基準額(現在は月17,000円)と、それに掛ける「保険料改定率」という倍率である。倍率の中身は5項に書いてある。2年前の物価指数の比率と、数年分の賃金の伸びから機械的に算出される率。つまり今年あなたが払う額は、2年前の日本経済がすでに決めていた。政治家の裁量でも窓口職員の匙加減でもない。端数処理まで3項の括弧書きが指定している。5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ。だから納付書の金額は必ず10円単位で終わる。ここまで読んだあなたは、次の納付書を見て「また上がった」ではなく「2年前の物価がこう動いたからだ」と読める側に立つ。(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

国民年金法 87 条は、国民年金の保険料の徴収根拠と額の決定方式を定める規定である。政府は事業費に充てるため保険料を徴収し、その額は同条 3 項の表に定める月分ごとの基準額に保険料改定率を乗じ、端数処理を経て確定する。改定率は毎年度、前々年の物価指数の比率と賃金変動率を基礎として改定され、その措置は政令で定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金の保険料は月いくらですか?

87 条 3 項の基準額(現行は月 17,000 円)に保険料改定率を乗じ、端数を丸めた額が実際の月額です。改定率が年度ごとに変わるため、納付額も毎年度動きます。

Q2国民年金保険料の納期限はいつですか?

翌月末日です(国民年金法 91 条)。期限を過ぎても納付書自体は一定期間使えますが、督促や延滞金の対象となり、徴収権の時効は納期限の翌日から起算されます。

Q3保険料改定率とは何ですか?

87 条 5 項で毎年度決まる倍率です。前々年の物価指数の比率と、賃金の伸びを反映した率を前年度の改定率に乗じて改定し、その具体的措置は 6 項により政令で定められます。

Q4国民年金保険料を前納すると安くなりますか?

前納には割引があり、まとめる期間が長いほど割引額が大きくなります。口座振替の早割を含め、納付方法の選び方だけで年単位の差が生まれます(最新の割引額をご確認ください)。

Q5国民年金保険料はクレジットカードで払えますか?

口座振替、クレジットカード納付、電子納付、コンビニ納付などが利用できます。割引を最大化したい場合は、口座振替でまとめて前納する方法が有利とされています。

Q6産前産後期間の保険料は免除されますか?

第 1 号被保険者は出産予定月の前月からの一定期間について保険料が免除され、その期間は納付済期間として扱われます。87 条 3 項の基準額引上げは、この財源確保のための改正です。

Q7会社を辞めたら国民年金保険料はいつから発生しますか?

87 条 2 項により被保険者期間の各月につき徴収されます。退職日の翌日が属する月から第 1 号被保険者となり、切替の届出が遅れても保険料債務は遡って発生します。

Q8海外に住んだら国民年金の保険料はどうなりますか?

海外転出により第 1 号被保険者の資格を失い、強制加入としての保険料は発生しません。任意加入をすれば納付を続け、受給資格期間や年金額を積み増すことができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料って毎年勝手に変わりますけど、あれ誰が決めてるんですか?

誰も裁量で決めていない。87条3項の基準額に、5項の計算式で自動算出される保険料改定率を掛け、端数を丸めた額に確定する。使う数値は2年前の物価指数と数年分の賃金の伸びで、改定の手続だけが6項により政令に委ねられている。業界裏話ヒント:だから「値上げ反対」を年金事務所に言っても一円も動かない。動かせるのは3項の基準額を書き換える法改正だけである

Q22年逃げ切れば時効で消えるって聞いたんですが、本当ですか?

徴収権の時効は2年(102条4項)だが、督促状が発せられた時点で時効は更新され、96条により国税滞納処分の例で給与や預金を差し押さえられる。さらに未納期間は障害・遺族基礎年金の納付要件から欠落する。業界裏話ヒント:強制徴収の対象者は所得額と滞納月数の基準で機械的に抽出されている。基準に届いていないうちは通知が来ないだけで、債務は消えていない(最新の運用基準をご確認ください)

Q3免除にすると将来の年金が減るんですよね。それなら未納と同じじゃないですか?

全く違う。全額免除の期間も老齢基礎年金の額に税財源分の2分の1が反映され(平成21年4月以降の期間)、受給資格期間にも算入される。未納はゼロで、しかも障害・遺族基礎年金の納付要件では免除期間だけが救われる。業界裏話ヒント:94条の追納は10年以内なら可能だが、承認から3年度目以降は加算金が上乗せされる。追納するなら古い月から、そして早い年度のうちに

Q4学生で収入ほぼゼロなのに、免除の申請が通りませんでした。なぜですか?

申請免除(90条)は本人だけでなく世帯主と配偶者の所得も審査対象になるため、親と同居していると親の所得で落ちる。学生には別枠の学生納付特例(90条の3)があり、こちらは本人の所得のみで判定する。業界裏話ヒント:窓口で「免除したい」とだけ言うと一般免除の用紙が出てくることがある。最初から「学生納付特例で」と指定する。承認は年度単位なので、毎年出し直しが要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 未納が老後の年金額を減らすことは多くの人が知っている。知られていないのは深刻度の方だ。未納期間は障害基礎年金と遺族基礎年金の納付要件からも丸ごと欠落する。20代の数か月の未納が、30代で事故に遭った日に受給資格そのものを消す形で牙を剥く
  • 「2年逃げ切れば時効で消えるか」という問いの立て方自体が誤っている。徴収権の時効は確かに2年(102条4項)だが、督促状が発せられればそこで時効は更新され、財産差押えの対象になる。問うべきは逃げ切れるかではなく、免除や納付猶予の審査が通る所得状況にあるかどうかだ
  • 免除を「年金がもらえなくなる手続」だと思っている人は多い。あなたの家計簿の上では免除も未納も同じ「払っていない」だが、法律の側から見れば全く別のカテゴリである。全額免除の期間も税財源分の2分の1が老齢基礎年金の額に反映され、受給資格期間にも算入される。未納はゼロ。この落差が、事故や病気の日に生死を分ける
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条文が決めていること87 条:保険料の徴収根拠・額の算定方式・端数処理
動かせる余地なし。基準額は法律、改定率は政令で機械的に決まる
怠ったときの帰結納付義務は月ごとに発生し続ける
将来の給付への影響納付済期間として満額に算入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社を辞めて個人事業を始めた。国民年金の保険料はいつの月分から発生する? 87条2項は「被保険者期間の計算の基礎となる各月につき」徴収すると定める。退職日の翌日が属する月から第1号被保険者であり、切替の届出が遅れても保険料の債務は遡って積み上がっている。届出をした日から始まるのではない
  • 督促状を三通、封も切らずに引き出しへ入れた。半年後、事業用口座に差押えの通知が届く。国民年金保険料は96条により国税滞納処分の例によって強制徴収できる。「年金なんて自己責任の話だろう」と眺めていた側から、ある朝、徴収される側に立場が反転する
  • 大学生の子の保険料を親が肩代わりして払った。年末調整で控除欄に書き忘れた。所得税法74条により、生計を一にする家族の分を払った人は、その全額を自分の所得から控除できる
  • 失業して払えない月が続いている。免除の申請には遡れる限界があり、原則として申請時点から2年1か月前までしか手が届かない。それを過ぎた月は未納として固定される。しかも障害基礎年金の納付要件は初診日の前日時点で判定されるため、事故や発病の後で慌てて申請しても、その月はもう救えない(最新の運用をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第87条(保険料)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第87条の条文原文は「政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」で始まります。
  3. 国民年金法第87条は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。