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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第87条(保険料)

クイックジャンプ
  1. 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
  2. 2.保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
  3. 3.保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
  4. 4.平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
  5. 5.第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
  6. 一当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
  7. 二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  8. 一当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
  9. 二当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
  10. 6.前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

保険料とは何ですか?

定義保険料とは、国民年金法第87条に定められた規定で、「政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第87条(保険料)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第87条の条文原文は「政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」で始まります。
  3. 国民年金法第87条は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第87条の前の条は国民年金法第86条です。
  7. 国民年金法第87条の次の条は国民年金法第87条の2です。
  8. 国民年金法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法87条は、政府が保険料を徴収する根拠と、保険料額を法定の基準額に保険料改定率を乗じて算出する方式を定める。改定率は物価と賃金の変動により毎年度自動改定される。

Q · 国民年金の保険料って、毎年金額が変わるのは誰が決めているんですか?

法定の基準額に保険料改定率を掛けた額で、役所の裁量はありません

国民年金法87条3項により、保険料は法律に書き込まれた月分ごとの基準額(現行は月17,000円)に「保険料改定率」を乗じた額で、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げて確定します。改定率は同条5項の計算式で、前々年の物価指数の比率と数年分の賃金変動率から機械的に算出され、改定の措置は6項により政令で定められます。したがって年度ごとの増減は、2年前の経済指標がすでに決めており、窓口や個別交渉で動かせるものではありません。

解説

毎年春、納付書が届く。金額は去年と違う。なぜ変わったのかを説明できる人は、条文を開いた人だけだ。87条3項が定めているのは実際に払う額ではなく、法律上の基準額(現在は月17,000円)と、それに掛ける「保険料改定率」という倍率である。倍率の中身は5項に書いてある。2年前の物価指数の比率と、数年分の賃金の伸びから機械的に算出される率。つまり今年あなたが払う額は、2年前の日本経済がすでに決めていた。政治家の裁量でも窓口職員の匙加減でもない。端数処理まで3項の括弧書きが指定している。5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ。だから納付書の金額は必ず10円単位で終わる。ここまで読んだあなたは、次の納付書を見て「また上がった」ではなく「2年前の物価がこう動いたからだ」と読める側に立つ。(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

国民年金法87条は、国民年金の保険料の徴収根拠と額の決定方式を定める規定である。政府は事業費に充てるため保険料を徴収し、その額は同条3項の表に定める月分ごとの基準額に保険料改定率を乗じ、端数処理を経て確定する。改定率は毎年度、前々年の物価指数の比率と賃金変動率を基礎として改定され、その措置は政令で定められる。

手順

  1. 1.自分の被保険者種別と発生月を確定する 退職・独立・学校卒業などで種別が変わったら、まず第1号被保険者になった月を確定する。87条2項により保険料は被保険者期間の各月につき発生し、届出日からではないため、切替が遅れた分も遡って債務が積み上がっている
  2. 2.払える月と払えない月を先に切り分ける 納期限は翌月末日(91条)。今後12か月の資金繰りを並べ、払える月は納付、払えない見込みの月は滞納する前に手を打つ対象として印を付ける。滞納してから動くのではなく、滞納する前に動くのが分岐点になる
  3. 3.免除・納付猶予・学生納付特例を名指しで申請する 市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ申請する。申請免除(90条)は世帯主・配偶者の所得も審査されるため、学生は本人所得のみで判定される学生納付特例(90条の3)を最初から名指しで申請する。遡及申請には期間の限界があるので古い月から着手する
  4. 4.承認後、余裕ができた年度に追納する 免除・猶予が承認された期間は94条により10年以内であれば追納できる。承認から一定年度を過ぎると加算金が上乗せされるため、古い月から、かつ早い年度のうちに埋めるのが総額を最小化する順序になる
  5. 5.納付した保険料を所得控除として回収する その年に納付した保険料は社会保険料控除の対象となり、生計を一にする家族の分を代わりに払った場合も、実際に払った人の所得から控除できる(所得税法74条)。年末調整または確定申告で控除証明書を添付し、払った額の一部を税で取り戻す

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金の保険料は月いくらですか?

87条3項の基準額(現行は月17,000円)に保険料改定率を乗じ、端数を丸めた額が実際の月額です。改定率が年度ごとに変わるため、納付額も毎年度動きます。

Q2国民年金保険料の納期限はいつですか?

翌月末日です(国民年金法91条)。期限を過ぎても納付書自体は一定期間使えますが、督促や延滞金の対象となり、徴収権の時効は納期限の翌日から起算されます。

Q3保険料改定率とは何ですか?

87条5項で毎年度決まる倍率です。前々年の物価指数の比率と、賃金の伸びを反映した率を前年度の改定率に乗じて改定し、その具体的措置は6項により政令で定められます。

Q4国民年金保険料を前納すると安くなりますか?

前納には割引があり、まとめる期間が長いほど割引額が大きくなります。口座振替の早割を含め、納付方法の選び方だけで年単位の差が生まれます(最新の割引額をご確認ください)。

Q5国民年金保険料はクレジットカードで払えますか?

口座振替、クレジットカード納付、電子納付、コンビニ納付などが利用できます。割引を最大化したい場合は、口座振替でまとめて前納する方法が有利とされています。

Q6産前産後期間の保険料は免除されますか?

第1号被保険者は出産予定月の前月からの一定期間について保険料が免除され、その期間は納付済期間として扱われます。87条3項の基準額引上げは、この財源確保のための改正です。

Q7会社を辞めたら国民年金保険料はいつから発生しますか?

87条2項により被保険者期間の各月につき徴収されます。退職日の翌日が属する月から第1号被保険者となり、切替の届出が遅れても保険料債務は遡って発生します。

Q8海外に住んだら国民年金の保険料はどうなりますか?

海外転出により第1号被保険者の資格を失い、強制加入としての保険料は発生しません。任意加入をすれば納付を続け、受給資格期間や年金額を積み増すことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険料って毎年勝手に変わりますけど、あれ誰が決めてるんですか?

誰も裁量で決めていない。87条3項の基準額に、5項の計算式で自動算出される保険料改定率を掛け、端数を丸めた額に確定する。使う数値は2年前の物価指数と数年分の賃金の伸びで、改定の手続だけが6項により政令に委ねられている。実務のポイント:だから「値上げ反対」を年金事務所に言っても一円も動かない。動かせるのは3項の基準額を書き換える法改正だけである

Q22年逃げ切れば時効で消えるって聞いたんですが、本当ですか?

徴収権の時効は2年(102条4項)だが、督促状が発せられた時点で時効は更新され、96条により国税滞納処分の例で給与や預金を差し押さえられる。さらに未納期間は障害・遺族基礎年金の納付要件から欠落する。実務のポイント:強制徴収の対象者は所得額と滞納月数の基準で機械的に抽出されている。基準に届いていないうちは通知が来ないだけで、債務は消えていない(最新の運用基準をご確認ください)

Q3免除にすると将来の年金が減るんですよね。それなら未納と同じじゃないですか?

全く違う。全額免除の期間も老齢基礎年金の額に税財源分の2分の1が反映され(平成21年4月以降の期間)、受給資格期間にも算入される。未納はゼロで、しかも障害・遺族基礎年金の納付要件では免除期間だけが救われる。実務のポイント:94条の追納は10年以内なら可能だが、承認から3年度目以降は加算金が上乗せされる。追納するなら古い月から、そして早い年度のうちに

Q4学生で収入ほぼゼロなのに、免除の申請が通りませんでした。なぜですか?

申請免除(90条)は本人だけでなく世帯主と配偶者の所得も審査対象になるため、親と同居していると親の所得で落ちる。学生には別枠の学生納付特例(90条の3)があり、こちらは本人の所得のみで判定する。実務のポイント:窓口で「免除したい」とだけ言うと一般免除の用紙が出てくることがある。最初から「学生納付特例で」と指定する。承認は年度単位なので、毎年出し直しが要る

間違えやすい点 AI による整理

  • 未納が老後の年金額を減らすことは多くの人が知っている。知られていないのは深刻度の方だ。未納期間は障害基礎年金と遺族基礎年金の納付要件からも丸ごと欠落する。20代の数か月の未納が、30代で事故に遭った日に受給資格そのものを消す形で牙を剥く
  • 「2年逃げ切れば時効で消えるか」という問いの立て方自体が誤っている。徴収権の時効は確かに2年(102条4項)だが、督促状が発せられればそこで時効は更新され、財産差押えの対象になる。問うべきは逃げ切れるかではなく、免除や納付猶予の審査が通る所得状況にあるかどうかだ
  • 免除を「年金がもらえなくなる手続」だと思っている人は多い。あなたの家計簿の上では免除も未納も同じ「払っていない」だが、法律の側から見れば全く別のカテゴリである。全額免除の期間も税財源分の2分の1が老齢基礎年金の額に反映され、受給資格期間にも算入される。未納はゼロ。この落差が、事故や病気の日に生死を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
条文が決めていること87条:保険料の徴収根拠・額の算定方式・端数処理91条:納期限(翌月末日)
90条:申請による保険料免除の要件
動かせる余地なし。基準額は法律、改定率は政令で機械的に決まるなし。期限は法定
あり。所得状況により全額・一部免除の審査を受けられる
怠ったときの帰結納付義務は月ごとに発生し続ける延滞・督促の起点となり、96条の強制徴収に接続する
申請しないまま放置すれば未納として固定され、年金額にも受給資格にも反映されない
将来の給付への影響納付済期間として満額に算入期限内納付か否かは記録上の扱いに直結
全額免除でも税財源分が老齢基礎年金に反映され、受給資格期間にも算入

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
國民年金法(2007年制定)第10条〜第12条

台湾は月投保金額に保険料率を乗じる方式で、政府が保険料の一定割合を補助する。日本の定額負担と異なり、被保険者の負担割合自体が法律で分担されている点が対照的

韓国
국민연금법 제88조(연금보험료의 부과·징수)

韓国は地域加入者についても所得を基礎とする報酬比例的な保険料を課す設計で、日本の第1号被保険者に対する定額保険料とは負担構造が根本的に異なる

中国
中華人民共和国社会保険法 第10条・第12条

中国は職工基本養老保険(使用者と労働者の分担)と城郷住民基本養老保険(定額の等級選択制)が並立し、後者は加入者が納付等級を選べる点で日本の一律定額と異なる

ドイツ
SGB VI § 157 ff.

ドイツは報酬比例の保険料率方式が原則で、日本の第1号被保険者に相当する定額強制加入の枠組みを持たず、自営業者は原則任意加入となる

フランス
Code de la sécurité sociale art. L. 241-3

フランスは職域別の制度が併存し、老齢保険の保険料は報酬に対する率で決まる。定額の全国民一律負担という発想は採られていない

アメリカ
26 U.S.C. §§ 3101, 3111(FICA)

米国の社会保障は税として賃金に定率で課され、課税対象賃金には上限がある。無業者に定額の納付義務を課す仕組みは存在せず、未加入は単に受給要件を満たさない結果となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社を辞めて個人事業を始めた。国民年金の保険料はいつの月分から発生する? 87条2項は「被保険者期間の計算の基礎となる各月につき」徴収すると定める。退職日の翌日が属する月から第1号被保険者であり、切替の届出が遅れても保険料の債務は遡って積み上がっている。届出をした日から始まるのではない
  • 督促状を三通、封も切らずに引き出しへ入れた。半年後、事業用口座に差押えの通知が届く。国民年金保険料は96条により国税滞納処分の例によって強制徴収できる。「年金なんて自己責任の話だろう」と眺めていた側から、ある朝、徴収される側に立場が反転する
  • 大学生の子の保険料を親が肩代わりして払った。年末調整で控除欄に書き忘れた。所得税法74条により、生計を一にする家族の分を払った人は、その全額を自分の所得から控除できる
  • 失業して払えない月が続いている。免除の申請には遡れる限界があり、原則として申請時点から2年1か月前までしか手が届かない。それを過ぎた月は未納として固定される。しかも障害基礎年金の納付要件は初診日の前日時点で判定されるため、事故や発病の後で慌てて申請しても、その月はもう救えない(最新の運用をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 払えない月が見えた時点で、滞納する前に市区町村の国民年金窓口か年金事務所へ申請免除(90条)または納付猶予を申請する2. 学生なら一般の免除ではなく学生納付特例(90条の3)を名指しで申請、本人の所得だけで審査される3. すでに未納がある場合、遡れる限界は原則2年1か月前まで、古い月から順に手を打つ4. 承認後に余裕ができたら94条の追納で10年以内に埋める。承認から3年度目以降は加算金が付くので早い順が鉄則

訴えられた側:1. 督促状が届いたら封を切る。督促は時効の更新事由であり、放置は時効完成ではなく差押えへの一本道である2. 全額を一括で払えないなら、年金事務所に相談して分割納付の相談記録を残す3. 過去に遡って免除・猶予が承認されれば、その月の納付義務自体が消える。差押え前に審査の可能性を潰さない4. 財産差押えの予告が来た段階でも、所得が基準を下回っていれば免除審査の余地は残る。無視だけが最悪手である

時効(請求できる期限):保険料を徴収する権利は納期限の翌日から2年で時効消滅する(国民年金法102条4項)。ただし督促状が発せられれば時効は更新される。納期限は翌月末日(同91条)、免除・納付猶予の遡及申請は原則2年1か月前まで、免除承認期間の追納は承認から10年以内(同94条)

学説

通説(保険料水準固定方式の理解):87条は、必要給付額から保険料を逆算する従来方式を放棄し、法定基準額と客観指標によるスライドで負担側の予見可能性を確保した規定と解される。財政均衡の調整機能は給付側のマクロ経済スライドへ移転しており、世代間のリスク配分を規定する条文として位置づけられる。

法律による賦課要件明確化の要請:強制的に賦課徴収される公課である以上、賦課要件は法律で明確に定める必要があるとされる。87条が基準額を表として法律に書き込み、改定率の算式まで条文で特定したうえ、6項で手続のみを政令に委ねる構造は、この要請に応じた委任の限定と説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正 毎年度の必要額から逆算する方式を廃し、法律に基準額を書き込んだうえで保険料改定率によるスライドへ移行する保険料水準固定方式を導入。平成17年度の改定率を1とする4項もこのとき置かれた
  • 平成31年(2019年)4月施行 産前産後期間の保険料免除制度の財源を確保するため、3項の基準額を月100円引き上げて17,000円とする改正が施行された

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定。被用者保険の対象外であった自営業者・農林漁業者等を含む国民皆年金体制を構築し、定額保険料の徴収根拠が置かれた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:毎年度の必要額から逆算する方式を廃し、法律に基準額を書き込んだうえで保険料改定率によるスライドへ移行する保険料水準固定方式を導入。平成17年度の改定率を1とする4項もこのとき置かれた
  3. 3.平成31年(2019年)4月施行 改正:産前産後期間の保険料免除制度の財源を確保するため、3項の基準額を月100円引き上げて17,000円とする改正が施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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