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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第91条(保険料の納期限)

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毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

この条文の基本情報

保険料の納期限とは何ですか?

定義保険料の納期限とは、国民年金法第91条に定められた規定で、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第91条(保険料の納期限)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第91条の条文原文は「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第91条は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第91条の前の条は国民年金法第90条の3です。
  7. 国民年金法第91条の次の条は国民年金法第92条です。
  8. 国民年金法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法91条は、毎月の保険料を翌月末日までに納付すべきことを定める。納期限の翌日から2年で徴収権が時効消滅し、その月分は納付できなくなる。

Q · 国民年金の保険料って、いつまでに払えばいいんですか?

翌月末日まで。過ぎても2年以内なら納付可能

国民年金法91条により、毎月の保険料の納期限は翌月末日です。期限を過ぎても、納期限の翌日から2年以内であれば納付できますが、2年を経過すると徴収権が時効消滅し(102条4項)、納めたくても受け付けてもらえません。納期限までに払えない見込みなら、免除・納付猶予・学生納付特例(89条から90条の3)を申請しておくことで、未納扱いを避けられます。

解説

「翌月末日」。国民年金法91条が定めるのはそれだけの一行だが、この日付は二本のタイマーの起点になっている。一本目は徴収権の2年時効(102条4項)。納期限の翌日から2年が過ぎると、その月の保険料は納めたくても受け付けてもらえず、老齢基礎年金の額がその分だけ一生戻らない形で削られる。二本目は障害基礎年金の納付要件で、判定は「初診日の前日」時点の納付状況で行われる。事故や病気が起きてから慌てて窓口へ走っても、その月分は要件に算入されない。さらに88条2項・3項により、世帯主と配偶者はあなたの保険料を連帯して納付する義務を負う。督促状と差押えが親や配偶者の口座に向かうのは、この連帯構造があるからだ。払えないこと自体に罰はない。危険なのは、期限を過ぎたまま何の手続もせずに月をまたぐことである。

法的な位置づけ

国民年金法91条は、被保険者が負う毎月の保険料について、その納期限を翌月末日と定める規定である。同条の納期限は、102条4項が定める保険料徴収権の2年消滅時効の起算点となるほか、督促(96条)・延滞金(97条)・免除および追納(89条から94条)の各制度が接続する時間軸の基準点として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.未納月と残り時間を洗い出す ねんきんネットまたは年金事務所で、直近2年以内の未納月を一覧化する。各月について「納期限=対象月の翌月末日」を書き出し、そこから2年でいつ時効が完成するかを月ごとに数える
  2. 2.時効が近い月から先に納付する 払える資力がある場合は、時効完成が近い古い月から順に納付する。納付書の使用期限が切れている月は年金事務所に再発行を依頼する
  3. 3.払えない月は免除・納付猶予・学生納付特例を申請 納期限までに払えない見込みなら、市区町村の国民年金窓口・年金事務所・電子申請で免除等を申請する(89条から90条の3)。遡及は申請月の2年1か月前まで。審査は本人・世帯主・配偶者の所得で行われるため、家族単位で組み立てる
  4. 4.承認後は10年以内に追納して年金額を回復する 免除・猶予が承認された期間は受給資格期間に算入されるが、年金額は満額より減る。承認月から10年以内に追納(94条)すれば額を回復できる。3年度目以降は加算額が付くため早いほど有利
  5. 5.督促状が届いたら指定期限までに必ず動く 督促(96条)を放置すると延滞金(97条)が加算され、国税徴収の例による滞納処分、つまり預金や給与の差押えに進む。納付が難しくても年金事務所の納付相談に出向き、記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金の納付期限はいつですか?

その月分の保険料は翌月末日までに納付します(国民年金法91条)。末日が土日祝の場合は翌営業日が期限として取り扱われます。

Q2学生納付特例とは何ですか?

在学中の第1号被保険者が申請により保険料の納付を猶予される制度です。承認期間は受給資格期間に算入され、障害基礎年金の納付要件も満たします。

Q3免除申請はさかのぼれますか?

免除・納付猶予は申請月の2年1か月前まで遡って承認されうる。ただし障害基礎年金の判定は初診日の前日時点で行われるため、遡及申請は発病前に出していた場合しか効きません。

Q4追納はいつまでできますか?

免除・猶予が承認された期間は、承認された月から10年以内であれば追納できます(94条)。ただし3年度目以降の追納には加算額が上乗せされます。

Q5国民年金を親が払う義務はありますか?

あります。世帯主と配偶者は連帯して納付する義務を負い(88条2項・3項)、督促や差押えは連帯納付義務者の預金・給与にも向かいます。

Q6未納があると障害年金はもらえない?

障害基礎年金には保険料納付要件があり、判定は初診日の前日時点の納付状況で行われます。事故後に慌てて納めても、その月は要件に算入されません。

Q7国民年金はコンビニやアプリで払えますか?

納付書があればコンビニ・金融機関・電子決済で納付できます。ただし納付書には使用期限があり、納期限を大きく過ぎた分は年金事務所で再発行が必要です。

Q8延滞金はいくらかかりますか?

督促状の指定期限までに納付しないと、納期限の翌日から延滞金が課されます(97条)。率は年度ごとに告示で改定されるため、最新の率をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うっかり払い忘れた月って、後からでも払えるんですか?

納期限(91条)の翌日から2年以内であれば納付できる。2年を過ぎると徴収権が時効消滅し(102条4項)、納めたくても受け付けてもらえない。実務のポイント:払えない時点で免除・猶予を申請しておくと扱いが根本的に変わる。未納は2年で永久に閉じるが、免除期間は10年以内なら追納(94条)で回復できる。同じ「払っていない」でも、扉が開いている時間が5倍違う

Q2督促の電話も来ないんですが、放っておいたらどうなりますか?

督促(96条)が出ると延滞金(97条)が加算され、国税徴収の例による滞納処分、つまり預金や給与の差押えに進む。督促は本人だけでなく連帯納付義務者である世帯主・配偶者にも向かう(88条2項・3項)。実務のポイント:強制徴収は所得と滞納月数の基準で運用されており、収入が上がった年に過去の滞納が追いかけてくる(最新の運用基準をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「払えないから、どう分割するか」と考える人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。国民年金に法定の分割納付制度はなく、正解は免除・納付猶予・学生納付特例の申請(89条から90条の3)である。承認された期間は未納と違い、受給資格期間に算入され、障害・遺族基礎年金の納付要件も満たす
  • 未納が将来の年金額を減らすことは誰でも知っている。知られていないのは、減るのが老後の分だけではないという点だ。未納期間があると、明日事故に遭ったときの障害基礎年金が受け取れなくなりうる。これは30年後の話ではなく、来週の話である
  • 「督促が来ないから大丈夫」と受け取られがちだが、督促の有無と債務の有無は別物である。強制徴収は所得や滞納月数の基準に沿って運用されており、収入が上がった年に過去の滞納がまとめて追いかけてくる(最新の運用基準をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
何を定める条文か91条:毎月の保険料の納期限(翌月末日)102条4項:保険料徴収権の2年消滅時効
94条:免除・猶予期間の追納(10年以内)
時間の起算点対象月の翌月1日から末日まで納期限の翌日から2年
免除等が承認された月から10年
期限を過ぎたときの効果督促(96条)・延滞金(97条)の前提となる納付そのものが不可能になり、年金額が恒久的に減る
追納できなくなり、免除期間分の減額が確定する
利用できる救済免除・納付猶予・学生納付特例の申請(89条から90条の3)時効完成後の救済なし(請求対象月の突き合わせのみ)
早期追納で加算額を回避

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国国民年金法(保険料の徴収・納付期限に関する規定)

台湾も月単位で保険料を賦課し納付期限を定めるが、保険者が納付書を発行して案内する運用が中心である点、および納付期限徒過後の取扱いが日本の2年時効と異なる点に注意

韓国
대한민국 국민연금법(年金保険料の賦課・徴収に関する規定)

韓国も月単位の賦課で翌月に納付期限を置くが、国民健康保険公団が保険料徴収を一括して担う点で実務運用が日本と異なる

ドイツ
SGB IV § 23、SGB VI § 173以下

ドイツは被用者中心の年金制度で、保険料は事業主が源泉徴収して納付するのが原則。自営業者の任意加入部分についてのみ日本の第1号被保険者に近い構造となる

アメリカ
Self-Employment Contributions Act(26 U.S.C. §§ 1401-1403)

米国は社会保障拠出を税として徴収し、自営業者は所得税の予定納税(四半期)と一体で納付する。月次納期限という概念を持たない点が構造的な差異

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、督促も来ないまま2年以上放置した月があったとしたら? その月はもう納付できない。窓口で受け付けてもらえるのは直近2年以内の分だけで、残りは老齢基礎年金の満額から一生引かれ続ける。今月末が期限の分と、あと数か月で2年を迎える分、どちらを先に確保するかを今夜決める必要がある
  • 大学生の息子の学生納付特例を出し忘れていた。ある日、督促状はあなた宛に届く。世帯主は連帯納付義務者であり(88条2項)、差押えの対象になるのはあなたの預金や給与だ
  • バイクで転倒し脊髄を損傷、障害基礎年金を申請したが直近期間に未納があり納付要件を満たさない。判定は初診日の前日時点で行われるため、入院中に家族が窓口へ走って未納分を全額納めても、その月は算入されない。数日の差ではなく、初診日を境に扉が閉まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 直近2年以内の未納月を年金事務所またはねんきんネットで洗い出し、対象月ごとに残り時間を数える2. 払える月は先に納付し、払えない月は免除・納付猶予・学生納付特例を申請する(89条から90条の3、遡及は申請月の2年1か月前まで) 3. 免除が承認された期間は、承認月から10年以内であれば追納(94条)で年金額を回復できる4. 督促状が届いたら指定期限までに必ず動く。放置すれば延滞金(97条)と滞納処分(96条)に進む

訴えられた側:1. 連帯納付義務は88条2項・3項に基づく。世帯主でない、または生計を別にしているなら、住民票上の世帯構成と生計の実態を示して争点にする2. 免除審査は本人・世帯主・配偶者の所得で判定されるため、申請は家族単位で組み立てる3. 差押予告が来たら年金事務所の納付相談で実務上の取扱いを確認する(法定の分割制度ではない)。放置が最悪手である4. 納期限から2年を過ぎた月は徴収権が時効消滅している(102条4項)。請求対象月を必ず突き合わせる

時効(請求できる期限):毎月分の納期限は翌月末日(91条)。納期限の翌日から2年で保険料の徴収権が時効消滅し(102条4項)、それ以降は納付できない。免除・納付猶予の遡及申請は申請月の2年1か月前まで。免除承認期間の追納は承認月から10年以内(94条、3年度目以降は加算額が付く)

学説

通説:91条の納期限は単なる訓示ではなく、102条4項の時効起算点、96条の督促、97条の延滞金という一連の効果を発生させる法定期限と解される。納期限の硬直性は、89条から90条の3の免除・猶予制度によって実質的に調整される二層構造をなす。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法の制定に伴い、拠出制年金の保険料について月ごとの納付義務とその納期限が規定された

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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