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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第90条の3

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  1. 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
  2. 一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
  3. 二第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
  4. 三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  5. 2.第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  6. 3.第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第90条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第90条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等…」で始まります。
  3. 国民年金法第90条の3は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第90条の3の前の条は国民年金法第90条の2です。
  7. 国民年金法第90条の3の次の条は国民年金法第91条です。
  8. 国民年金法第90条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第90条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第90条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/90_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法90条の3は、学生等が申請すれば保険料の納付を要しないとする学生納付特例を定める。判定は本人の前年所得のみで行われ、免除期間は老齢基礎年金の額には反映されない。

Q · 親の年収が高いと、学生納付特例って通らないんですか?

関係ありません。本人の前年所得だけで判定されます

国民年金法90条の3第1項第1号が審査するのは、被保険者本人の前年所得と扶養親族等の数だけです。世帯主や配偶者の所得まで見る同法90条の申請免除とは判定構造が違うため、親の年収は計算式に入りません。承認されると当該期間は保険料全額免除期間(法5条3項)に算入され、受給資格期間と障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件(法30条)を満たします。ただし老齢基礎年金の額には反映されず、回復するには法94条1項の10年以内の追納が必要です。

解説

二十歳の誕生日の直後に届く日本年金機構の封筒。中には国民年金の加入通知と、月額一万六千円台の納付書が入っている(金額は年度ごとに改定、最新額をご確認ください)。学生に払えるはずもなく、多くの人は引き出しの奥に押し込む。ここで人生が二本に分岐する。放置=未納と、90条の3による学生納付特例は「その年は払っていない」点で同じに見えるが、法的な扱いは正反対だ。特例を申請していれば受給資格期間に算入され、在学中に事故や病気で重い障害を負ったときに障害基礎年金が支給される。未納のまま放置した学生は、同じ怪我をしても一円も出ない。しかも判定に使われるのは被保険者本人の前年所得だけであり、親の年収は一切関係ない。年収一千万円の親を持つ学生でも、本人のアルバイト所得が基準内なら通る。申請書一枚を出したか出さなかったかで、その差が生まれる。

法的な位置づけ

国民年金法90条の3は学生納付特例を定める規定であり、学生等である被保険者または学生等であった被保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣が指定する期間の保険料を納付不要とし、当該期間を同法5条3項の保険料全額免除期間に算入する制度である。当該期間は受給資格期間および障害・遺族給付の保険料納付要件には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.在学中は年度ごとに学生納付特例を申請する 学生証の写し(有効期限・在学期間の記載面、裏面を含む)または在学証明書を添え、住所地の市区町村国民年金窓口・年金事務所に学生納付特例申請書を提出する。承認は年度単位のため、4月以降に毎年度あらためて申請する
  2. 2.出し忘れた期間は遡及申請できるか確認する 既に卒業していても、実務上は申請日から二年一か月前までの期間について遡及申請が受け付けられている(最新の取扱いを要確認)。遡及が通ればその期間は未納ではなく免除期間となり、徴収対象からも外れる
  3. 3.追納可能な残り年数と加算額の発生時期を逆算する 追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の免除期間に限られる(法94条1項)。承認年度の翌々年度を超えて追納すると加算額が上乗せされるため、対象月ごとに期限と加算の有無を一覧化する
  4. 4.追納は所得の高い家族名義で行い社会保険料控除に載せる 追納保険料は実際に支払った人の社会保険料控除(所得税法74条)となる。学生本人ではなく親が支払えば親の課税所得から全額控除され、税率の高い側が払うほど世帯の実質負担が軽くなる
  5. 5.督促が来ている場合は徴収と時効の関係を確認する 督促状が届いた場合、まず遡及申請で消せる期間が残っていないかを確認する。保険料の徴収権は納期限から2年で時効消滅する(法102条4項)ため、対象期間ごとに徴収可否を切り分け、必要なら分割納付を年金事務所に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1学生納付特例とは何ですか?

国民年金法90条の3に基づき、学生等が申請すれば在学期間中の保険料の納付を要しないとする制度です。承認された期間は保険料全額免除期間に算入されます。

Q2学生納付特例の申請方法は?

学生証の写し(有効期限・在学期間の記載面)を添えて、住所地の市区町村国民年金窓口または年金事務所に申請書を提出します。マイナポータルからの電子申請も案内されています。

Q3学生納付特例はいつまでに申請すればいいですか?

承認は年度単位(4月から翌年3月)で、毎年度の申請が必要です。実務上は申請日から二年一か月前までの遡及申請も受け付けられています(最新の取扱いをご確認ください)。

Q4学生納付特例と未納は何が違いますか?

どちらも保険料を払っていませんが、特例は受給資格期間に算入され障害基礎年金の納付要件(法30条)も満たします。未納は算入されず、障害を負っても支給されません。

Q5学生納付特例は毎年申請が必要ですか?

必要です。承認は年度単位のため、在学中も毎年度あらためて申請します。退学・卒業等で学生資格を失えば法90条2項の準用により承認が取り消されることもあります。

Q6学生納付特例でも障害年金はもらえますか?

もらえます。特例期間は保険料納付要件(法30条)の判定で納付済みと同等に扱われます。ただし初診日より後に出した申請は、その障害の要件判定には使えません。

Q7学生納付特例を追納しないとどうなりますか?

受給資格期間には算入され続けますが、老齢基礎年金の額には反映されません。追納できるのは承認の日の属する月前10年以内(法94条1項)で、期限を過ぎると回復手段はありません。

Q8学生納付特例の所得基準はいくらですか?

前年の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下であることが基準です(法90条の3第1項1号、額は政令。最新額をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学生納付特例って、結局あとで払わないとダメなんですか?

追納の義務はない。払わなくても受給資格期間には算入される(法5条3項、90条の3第1項)。ただし老齢基礎年金の額には反映されないため、満額から目減りする。追納できるのは承認の日の属する月前十年以内(法94条1項)。実務のポイント:追納は払う年を選べる。三年度目以降に付く加算額と、所得の高い年に払ったときの社会保険料控除の節税額を比べて、有利な方を選ぶ判断が実際にできる

Q2申請を出し忘れたまま卒業しちゃったんですが、もう手遅れですか?

実務上、申請は二年一か月前まで遡って受け付けられる(最新の取扱いをご確認ください)。それより古い期間は未納として確定し、保険料の徴収権も二年で時効消滅するため(法102条4項)、払いたくても払えなくなる。実務のポイント:遡及申請が通っても、傷病の初診日が申請日より後でなければ障害基礎年金の納付要件判定には使えない。健康なうちに出すことにしか意味がない制度である

Q3アルバイトで年間130万円くらい稼いでいますが、通りますか?

基準は前年の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下(法90条の3第1項1号、額は政令。最新額をご確認ください)。給与収入130万円なら給与所得控除を引いた所得はおよそ75万円で、通常は基準内に収まる。実務のポイント:判定されるのは収入ではなく所得である。収入額だけを見て自分は無理だと決め込む学生が最も多い誤りをしている

Q4専門学校とか夜間の学生でも使えるんですか?

使える。大学・大学院・短期大学・高等専門学校のほか、修業年限一年以上の専修学校・各種学校、夜間・定時制・通信課程の学生も「学生等」に含まれる(法90条の3第1項、範囲の詳細は政令)。実務のポイント:申請には在学期間を確認できる学生証の写しが要り、有効期限や在学期間の記載面のコピー漏れが差し戻しの典型的な原因になっている。裏面まで一緒に写す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「親の収入が多いから自分は通らない」と最初から諦める学生が非常に多いが、問いの立て方そのものが誤っている。90条の3第1項第1号が審査するのは被保険者本人の前年所得と扶養親族等の数だけであり、世帯主や配偶者の所得まで見る90条の一般免除とは別の判定構造になっている。親の年収は計算式に入る余地がない
  • 特例期間が老齢基礎年金の年金額に反映されないこと自体は知っている人もいる。だがその深刻度は伝わっていない。追納しなかった二年分は、満額から二年分が一生涯にわたり削られ続けることを意味する。八十五歳まで受け取れば累計で数十万円規模の差になり、しかも一度期限を過ぎれば後から修復する手段が法律上存在しない(金額は年度ごとに改定、最新額をご確認ください)
  • 一度申請すれば卒業まで有効だと思われがちだが、承認は年度単位である。毎年度あらためて申請しなければならず、退学・卒業・学生資格の喪失があれば90条2項の準用により承認が取り消されることもある。「去年出したから今年も大丈夫」という思い込みが、空白期間の最大の発生源になっている
比較の観点この条文ほかの条文
所得判定の範囲90条の3(学生納付特例):被保険者本人の前年所得と扶養親族等の数のみ90条(申請全額免除):本人に加え世帯主・配偶者の所得も審査
94条(追納):所得判定なし、承認済み免除期間が対象
対象者大学・大学院・短大・高専・修業年限1年以上の専修学校等の学生等(夜間・通信を含む)学生以外を含む一般の第1号被保険者
免除・猶予の承認を受けた者
老齢基礎年金の額への反映反映されない(追納しない限り満額から目減りする)国庫負担相当分が反映される
追納すれば納付済期間として全額反映される
障害・遺族給付の納付要件満たす(法5条3項の全額免除期間として法30条の判定に算入)満たす
追納の有無にかかわらず承認時点で既に充足

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
国民年金法(2008年施行)

台湾の国民年金は加入対象が25歳以上であり、20代前半の学生はそもそも被保険者にならない。学生期間の免除制度が存在しないのは制度設計の違いによるもので、保険料負担は所得区分に応じた政府補助で調整される

韓国
국민연금법 제91조(연금보험료 납부의 예외)

韓国は学生・軍服務・失業など所得のない期間について納付例外を認める。日本の学生納付特例と同様、納付例外期間は加入期間に算入されるが年金額には反映されず、追納(추납)で回復できる点も近い

ドイツ
SGB VI § 58 Abs. 1(Anrechnungszeiten)

ドイツは公的年金の被保険者資格が原則として就労に基づくため、学生は保険料負担を負わない。17歳以降の学校・大学教育期間は Anrechnungszeit として保険料なしで年金期間に算入されるが、算入年数に上限がある

アメリカ
Social Security Act(42 U.S.C. § 413、quarters of coverage)

米国の Social Security は稼得に基づく credit 制で、居住による強制加入がない。学生は稼得がなければ credit を積まないだけであり、免除申請という概念自体が存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし在学中にバイクで転倒し、脊髄を損傷したとしたら? 障害基礎年金が出るかどうかは、初診日の前日時点で保険料納付要件を満たしていたかで決まる(国民年金法30条)。特例の申請を出していれば納付済みと同等に扱われて要件を満たすが、未納のまま放置していた学生は、同じ車体で同じ怪我をしても支給ゼロになる
  • 留年が決まった。前年度に出した特例の承認は年度末で切れている。四月分から未納が静かに積み上がっていく
  • 親としてあなたが子の年金を肩代わりする側に立った場合。追納するなら子の名義ではなく、実際に支払う親名義で払い、親の社会保険料控除に載せた方が世帯の手取りは増える。税率の高い側が払うほど実質負担は軽くなる。子が就職してから自力で払うのは、税務上いちばん損な順序である
  • 卒業から十年目の三月。学生時代二年分の追納可能期間が今年度で切れる。あと数十日を過ぎれば、その二年分は永久に老齢基礎年金の額へ反映できなくなり、目減りが一生涯確定する
  • 後輩から「親の年収が高いので、自分は免除に通らないですよね」と相談された。90条の3第1項第1号が見るのは本人の前年所得のみで、世帯主や配偶者の所得を審査する90条の一般免除とは判定構造が違う。その場でスマホから申請書のページを開いて見せるだけで、その後輩の障害保障が生き返る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 在学中なら学生証の写し(有効期限の記載面を含む)を添え、住所地の市区町村窓口または年金事務所へ学生納付特例申請書を出す。年度ごとに毎回必要2. すでに卒業していれば、二年一か月前まで遡って申請できる期間が残っていないか確認する3. 遡及できない期間は追納可能な残り年数(法94条1項)を確認し、加算額が付く三年度目に入る前に払えるか逆算する4. 追納は所得の高い家族名義で行い、社会保険料控除に載せる

訴えられた側:1. 督促状が届いた場合、滞納期間のうち遡及申請で消せる部分が残っていないかを最初に確認する。申請が通ればその期間は徴収対象自体が消える2. 学生資格の喪失で承認が取り消された場合(法90条2項の準用)、取消し後の期間について90条の一般免除や納付猶予の要件に該当しないかを別途検討する3. 差押予告まで進んでいるなら、年金事務所へ分割納付の相談を先に入れる

時効(請求できる期限):承認は年度単位(4月から翌年3月)で毎年度の申請が必要。遡及申請は実務上、申請日から二年一か月前まで(最新の取扱いをご確認ください)。追納は承認の日の属する月前十年以内の免除期間に限られ(法94条1項)、三年度目以降は加算額が上乗せされる。保険料の徴収権は納期限から二年で時効消滅する(法102条4項)

学説

通説(二層保障説):90条の3は拠出制年金の給付・負担対応原則を金額面で維持しつつ、受給資格期間と障害・遺族給付の納付要件という保障の入口のみを免除期間に開放する二層構造として理解される。10年の追納枠は、所得を得た後に金額部分を自ら回復する選択肢を残す設計と説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)4月施行 学生納付特例制度の新設。従来は世帯主等の所得も審査する申請免除しか使えなかったが、被保険者本人の前年所得のみで判定する仕組みへ切り替えられた(改正年および新設か改正かの区別は人的検証を要する)
  • 平成26年(2014年)4月施行 免除等の申請について、申請時点から遡って適用できる期間が拡大されたとされる。現在の実務では二年一か月前までの遡及申請が案内されている(要検証)
  • 令和3年度(2021年度)以降 所得基準額が改定され、給与所得控除の見直しに合わせて基準額が引き上げられたとされる(最新の政令額を要確認)

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 改正:20歳以上の学生が国民年金の強制加入被保険者とされた。所得のない者に定額保険料を課す構造的矛盾が顕在化し、後の学生納付特例創設の直接の背景となる(施行年は原典で要確認)
  2. 2.平成12年(2000年) 新設:学生納付特例制度が創設され、世帯主等の所得も審査する申請免除しか使えなかった状態から、被保険者本人の前年所得のみで判定する仕組みへ切り替えられた(施行年および新設・改正の区別は原典で要確認)
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:免除等の申請について申請時点から遡って適用できる期間が拡大されたとされ、現在の実務では二年一か月前までの遡及申請が案内されている(要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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