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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

国民年金法 第27条(年金額)

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  1. 老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
  2. 一保険料納付済期間の月数
  3. 二保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
  4. 三保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
  5. 四保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
  6. 五保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
  7. 六保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
  8. 七保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
  9. 八保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

この条文の基本情報

年金額とは何ですか?

定義年金額とは、国民年金法第27条に定められた規定で、「老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第27条(年金額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第27条の条文原文は「老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。」で始まります。
  3. 国民年金法第27条は第二節 老齢基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第27条の前の条は国民年金法第26条です。
  7. 国民年金法第27条の次の条は国民年金法第27条の2です。
  8. 国民年金法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法27条は、老齢基礎年金の額を七十八万九百円に改定率を乗じた額と定め、保険料納付済期間が480月に満たない場合は免除区分ごとの換算月数を合算して480で除した割合で按分すると規定する。

Q · 老齢基礎年金って、結局いくらもらえるの?何で決まるの?

満額は480か月納付が前提。免除月は割合換算、学生特例は年金額ゼロ。

国民年金法27条により、老齢基礎年金は「七十八万九百円 × 改定率 ×(反映月数 ÷ 480)」で算定されます。20歳から60歳までの480か月が分母で、保険料納付済月は1か月=1か月、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7でカウントされます。ただし第8号括弧書きにより、学生納付特例(90条の3)の期間は計算から除外され、受給資格期間には算入されても年金額には一円も反映されません。未納月は当然ゼロです。

解説

七十八万九百円。老齢基礎年金の計算は、この一つの数字から始まる。だが実際に振り込まれる額はこれではない。本条が定めるのは「七十八万九百円 × 改定率 ×(反映される月数 ÷ 四百八十)」という三段構えの式で、あなたの手取りを決めるのは後ろの二つだ。改定率は物価・賃金とマクロ経済スライドで毎年動く(令和7年度の満額は831,700円。最新の改定状況をご確認ください)。そして分子の「反映される月数」こそが本条の本体である。全額免除を受けた月は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7しかカウントされない。さらに冷酷なのが第8号の括弧書きで、学生納付特例(90条の3)の期間はこの計算式から完全に除外される。受給資格期間には数えられるのに、金額には一円も乗らない。免除と猶予は、老後の口座残高では別物である。

法的な位置づけ

国民年金法27条は老齢基礎年金の額を定める規定であり、基準額七十八万九百円に改定率を乗じた額を満額とし、保険料納付済期間が四百八十月に満たない場合は、納付済月数に各免除期間の法定換算月数(全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7)を合算した月数を四百八十で除した数を乗じて算定する。

手順

  1. 1.480か月の内訳を月単位で書き出す ねんきんネットまたはねんきん定期便で、20歳から現在までの各月が「納付済・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例・未納」のどれかを一覧化する。27条の計算式に乗るのは納付済と免除だけで、猶予と学生特例と未納は金額ゼロであることを前提に色分けする
  2. 2.未納月を遡及免除に切り替える 未納月があれば、申請月の2年1か月前までは遡って免除申請ができる。承認されれば年金額が0から2分の1に戻り、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件も回復する。手元からの出費はゼロで、1か月遅れるごとに最も古い1か月が永久に確定する
  3. 3.学生納付特例・納付猶予の月を追納する 承認を受けた月の前10年以内なら追納できる(94条)。追納すると保険料納付済期間に転換し、27条1号のフルカウント対象になる。3年度目以降は加算額が上乗せされるため、消滅が近い古い年度から順に押さえる
  4. 4.480か月に届かない分を任意加入で埋める 60歳時点で480か月に満たない場合、60歳以上65歳未満の任意加入で空きマスを埋められる。1か月埋めるごとに満額の480分の1が上乗せされるため、追納期限が切れた人にとって最後の回復手段になる
  5. 5.65歳到達後は速やかに裁定請求する 年金給付を受ける権利は支給事由発生日から5年で時効消滅する(102条1項)。金額の精査より先に請求書を提出し、内訳の確認・訂正は請求後に行う

よくある質問 AI による整理

Q1老齢基礎年金の満額はいくらですか?

条文の基準額は七十八万九百円ですが、これに毎年度の改定率を乗じた額が実際の満額です。令和7年度は新規裁定者831,700円でした。最新の改定状況をご確認ください。

Q2国民年金は何年納めれば受け取れますか?

受給資格期間は10年です(26条)。免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間も資格期間には算入されます。ただし資格を満たすことと、金額が増えることは別問題です。

Q3老齢基礎年金は何歳から受け取れますか?

原則65歳からです。60歳から繰上げ受給、75歳まで繰下げ受給も選べますが、繰上げは減額、繰下げは増額が生涯続きます。27条が定めるのは繰上げ・繰下げ前の基本額です。

Q4免除期間があると年金はどのくらい減りますか?

全額免除の月は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7でカウントされます。40年すべて全額免除なら、満額のちょうど半分に着地します。

Q5老齢基礎年金の計算式を教えてください

七十八万九百円 × 改定率 ×(反映される月数 ÷ 480)です。反映月数は納付済月に各免除期間の換算月数を合算したもので、上限は480か月です(27条ただし書き)。

Q6納付猶予期間は年金額に反映されますか?

反映されません。納付猶予も学生納付特例と同じく、受給資格期間には算入されますが年金額はゼロのままです。追納して初めて納付済月として計算式に乗ります(94条)。

Q7480か月を超えて保険料を納めたらどうなりますか?

27条ただし書きが合算月数の上限を480と定めているため、超過分は老齢基礎年金の額には反映されません。増やしたい場合は付加年金や繰下げ受給という別の手段を検討します。

Q860歳を過ぎてから年金額を増やす方法はありますか?

480か月に満たない人は60歳以降の任意加入で空きマスを埋められます。ほかに追納(94条)、付加保険料、繰下げ受給という選択肢があります。65歳を過ぎると任意加入の枠は限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1全額免除って、タダで年金がもらえるってことですか?

半分だけタダ、が正確です。全額免除期間は保険料を一円も払わずに満額の2分の1が年金額に乗ります(27条8号)。国庫負担分だけが残る仕組みだからです。実務のポイント:この2分の1は平成21年4月以降の期間の話で、それ以前の全額免除期間は国庫負担が3分の1だったため3分の1しか乗りません。同じ「全額免除」の4文字でも、いつの期間かで手取りが変わります。

Q2未納と免除、どっちも払ってないのに何が違うんですか?

三つ違います。未納は年金額ゼロ、受給資格期間(26条の10年)にも入らず、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件も満たせません。全額免除は年金額に2分の1、資格期間にフル算入、納付要件もクリアします。実務のポイント:免除審査は本人だけでなく世帯主と配偶者の所得も見ます。本人が無収入でも親の所得で却下されることがあり、その場合は50歳未満なら納付猶予に切り替えれば、額には乗らなくても障害年金の要件だけは守れます。

Q3学生納付特例、追納しないとどうなりますか?

年金額への寄与はゼロのままです。27条8号の括弧書きが、90条の3による学生納付特例期間を保険料全額免除期間から名指しで除外しているためです。受給資格期間には算入されるので、資格は守れても金額は増えません。追納は承認月の前10年以内(94条)。実務のポイント:追納の加算額は3年度目以降に付きます。社会人1年目から2年以内に払い切れば加算はゼロ、就職して数年放置すると同じ月数でも支払総額が上がります。

Q4条文に七十八万九百円と書いてあるのに、実際は八十三万円台なのはなぜですか?

27条本文の「改定率を乗じて得た額」の部分が効いているからです。改定率は27条の2から27条の5までの規定により、物価・賃金の変動とマクロ経済スライドで毎年改定され、結果に50円未満切捨て・50円以上100円未満切上げの端数処理が入ります。実務のポイント:68歳到達年度以降は賃金ではなく物価で改定されるため、同じ年度でも新規裁定者と既裁定者で満額が違います。令和7年度は831,700円と828,700円の二本立てでした(最新の改定状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 免除を受けると年金が減ることは多くの人が知っている。だが減り幅を知っている人は少ない。全額免除で40年を通した場合、受け取るのは満額の2分の1、令和7年度の水準なら年約41万円、月約3万5千円である。この金額で家賃を払えるかどうかを一度でも計算した人と、していない人では、20代の保険料への向き合い方が変わる
  • 「保険料が払えないから未納でいい」という問いの立て方そのものが誤っている。比べるべきは「払う」対「払わない」ではなく、「未納で放置する」対「免除を申請する」の二択だ。どちらも手元から一円も出ないのに、未納は年金額ゼロ・受給資格期間ゼロ・障害基礎年金の納付要件も失うのに対し、全額免除は年金額2分の1・資格期間フル算入・障害基礎年金の要件も維持される。同じ「払わない」でも、結果は正反対になる
  • あなたから見れば学生納付特例は「役所に申請して認めてもらった、未納とは違う正規の状態」である。だが第27条第8号の括弧書きから見れば、それは保険料全額免除期間の定義から名指しで除外された存在にすぎない。この落差に気付くのは、たいてい追納の10年期限が切れた後だ
比較の観点この条文ほかの条文
年金額への反映(27条の計算式)保険料納付済期間:1か月をそのまま480分の1としてフルカウント90条の申請全額免除:2分の1でカウント(平成21年3月以前は3分の1)
90条の3の学生納付特例:27条8号括弧書きで除外、ゼロ
受給資格期間(26条の10年)算入される算入される
算入される(資格は守れるが金額は増えない)
障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件満たす満たす
満たす(未納との決定的な差はここ)
後から金額を回復する手段回復不要(すでに満額換算)94条の追納で納付済期間に転換可能(前10年以内)
94条の追納で納付済期間に転換可能(前10年以内、3年度目以降は加算額)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(2008年10月施行)第29条・第30条、労工保険条例の老年給付

台湾も定額の月投保金額を基礎に加入年資で按分する点で日本と発想が近く、A 式・B 式の高い方を採るという設計をとる。ただし日本のような480か月固定の分母や、免除期間を分数で換算して部分的に給付へ反映する精緻な階層構造は持たない。台湾は2008年まで自営業層をカバーする老齢年金が存在せず、日本が1959年に到達した国民皆年金に約50年遅れて追いついた形になる

韓国
국민연금법 제51조(기본연금액)

韓国の基本年金額は全加入者平均所得に基づく均等部分と本人の所得比例部分の合成で、日本の一階(定額)+二階(報酬比例)を一本の式に統合した構造。日本の27条のように免除期間の反映割合を号ごとに刻む規定は持たず、納付例外(납부예외)期間は原則として加入期間に算入されない点で、日本の学生納付特例の扱いより厳しい

ドイツ
SGB VI § 64(Rentenformel)

ドイツは Entgeltpunkte(報酬点数)× Zugangsfaktor × Rentenartfaktor × aktueller Rentenwert という完全な拠出比例方式で、日本のような定額の基礎年金部分を持たない。最低保障は年金制度の外側にある基礎保障(Grundsicherung im Alter, SGB XII)で行う。日本の27条が免除期間に2分の1を乗せて制度内で床を敷くのとは、保障の置き場所が構造的に異なる

アメリカ
Social Security Act § 215(42 U.S.C. § 415)

米国は生涯上位35年の平均月収(AIME)に累進的な代替率(bend points)を適用して PIA を算定する。低所得者ほど代替率が高い累進構造で再分配を実現しており、日本のように定額 × 拠出月数比率で分配する方式ではない。免除制度が存在せず、拠出のない期間は AIME の分母35年にゼロとして算入される点が、日本の全額免除2分の1との最大の差である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 学生時代に納付特例を使った24か月、あの月は年金額に入っているのか? 入っていない。追納しない限り480分の24が計算式から抜け落ち、満額換算で年4万円前後、20年受給なら80万円規模の差になる。役所に認められた正規の手続だったのに、額の欄では未納と同じ扱いになる
  • 追納できるのは承認を受けた月の前10年以内(94条)。大学を出て11年目に気付いた人は、最も古い年度分から順に権利が消えていく。しかも3年度目以降は加算額が上乗せされるため、放置した年数だけ単価も上がる。残り時間は年度単位ではなく月単位で減り続けている
  • 大学生の子の納付書を、親のあなたが黙って払っているか、放置しているか、学生納付特例を出させているか。三択のどれを選んだかで、その子が65歳から一生受け取る額が変わる。子ども本人は今、その差を一円も実感していない
  • 離婚して第3号被保険者から第1号になった人。婚姻中の第3号期間は保険料納付済期間として満額計算にフルカウントされるが、離婚後に保険料を払えず未納にした月は消える。年金分割で移るのは厚生年金の報酬比例部分だけで、本条の基礎年金は1円も分割されない
  • 自営業で赤字が続き、全額免除を20年、納付済を20年で60歳を迎えた場合。480分の240が満額、480分の240が2分の1で計算され、受給額は満額の4分の3に着地する。免除は「もらえない」ではなく「四分の三で着地する」という設計であることを、60歳になってから知る人が多い

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは定期便で、480か月のうち納付済・免除・猶予・未納の内訳を月単位で書き出す。2. 未納月があれば、申請月の2年1か月前までは遡って免除申請ができる。未納なら0、全額免除なら2分の1が乗るので、手元からの出費ゼロで年金額が動く。3. 学生納付特例・納付猶予の月は、承認された月の前10年以内なら追納可能(94条)。3年度目以降は加算額が付くため、消滅が近い古い年度から押さえる。4. 65歳到達後の請求放置は5年で時効消滅(102条)。金額の精査より先に請求書を出す。

訴えられた側:1. 納付書を放置して督促状が届いた段階は、まだ滞納処分(財産差押え)の手前。差押えに進む前に、申請全額免除(90条)・一部免除(90条の2)・納付猶予・特例免除のどれに該当するかを窓口で確認する。2. 前年所得で却下されても、失業なら離職票による特例免除、被災なら天災による免除という別ルートがある。3. 世帯主や配偶者の所得を理由に却下された50歳未満の人は、納付猶予に切り替える。年金額には乗らないが、受給資格期間と障害基礎年金の納付要件は守れる。放置だけが唯一の全損である。

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅(国民年金法102条1項)。保険料を徴収する権利は2年(同条4項)。免除・納付猶予の遡及申請は申請月の2年1か月前まで。追納は厚生労働大臣の承認を受けた月の前10年以内(94条)で、この10年枠は年度単位で毎年一つずつ落ちていく。

学説

通説:免除期間に一定割合が年金額へ反映されるのは、基礎年金の給付費に占める国庫負担相当分は保険料を拠出しなくても保障されるという構造に由来する。平成21年4月の国庫負担2分の1への引上げに合わせて反映割合が引き上げられたのは、この理解の帰結である

通説:27条8号括弧書きが学生納付特例期間を除外するのは、当該制度が「担税力・拠出能力の恒久的欠如」ではなく「将来の稼得能力を前提とした納付の先送り」を制度趣旨とするためであり、免除(保障)と猶予(繰延べ)の性質の違いが年金額への反映の有無として現れていると説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正 年金額を固定額表記から「七十八万九百円に改定率を乗じて得た額」という改定率方式へ改正し、マクロ経済スライドによる自動調整の受け皿とした。あわせて4分の1免除・4分の3免除の区分が設けられ、免除の階層が4段階になった
  • 平成21年(2009年)基礎年金国庫負担引上げ 基礎年金の国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上げられたことに伴い、免除期間の年金額反映割合を改正。全額免除は3分の1から2分の1へ、4分の3免除は2分の1から8分の5へ、半額免除は3分の2から4分の3へ、4分の1免除は6分の5から8分の7へ引き上げられた。平成21年4月前の期間は旧割合のまま据え置かれている

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定。被用者年金の対象外であった自営業者・農林漁業者等を包摂する国民皆年金体制の給付額規定として、老齢年金額の算定方式が置かれた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:年金額を固定額表記から「七十八万九百円に改定率を乗じて得た額」という改定率方式へ改め、マクロ経済スライドによる自動調整の受け皿とした。あわせて4分の1免除・4分の3免除の区分が設けられ、免除が4段階の階層構造になった
  3. 3.平成21年(2009年) 改正:基礎年金の国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上げられたことに伴い、免除期間の反映割合を改正。全額免除は3分の1から2分の1へ、4分の3免除は2分の1から8分の5へ、半額免除は3分の2から4分の3へ、4分の1免除は6分の5から8分の7へ引き上げられた。平成21年4月前の期間は旧割合で据え置かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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