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国民年金法 第27条(年金額)

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  1. 老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
  2. 保険料納付済期間の月数
  3. 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
  4. 保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
  5. 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
  6. 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
  7. 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
  8. 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
  9. 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 27 条は、老齢基礎年金の額を七十八万九百円に改定率を乗じた額と定め、保険料納付済期間が 480 月に満たない場合は免除区分ごとの換算月数を合算して 480 で除した割合で按分すると規定する。

Q · 老齢基礎年金って、結局いくらもらえるの?何で決まるの?

満額は 480 か月納付が前提。免除月は割合換算、学生特例は年金額ゼロ。

国民年金法 27 条により、老齢基礎年金は「七十八万九百円 × 改定率 ×(反映月数 ÷ 480)」で算定されます。20 歳から 60 歳までの 480 か月が分母で、保険料納付済月は 1 か月=1 か月、全額免除は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7 でカウントされます。ただし第 8 号括弧書きにより、学生納付特例(90 条の 3)の期間は計算から除外され、受給資格期間には算入されても年金額には一円も反映されません。未納月は当然ゼロです。

解説

七十八万九百円。老齢基礎年金の計算は、この一つの数字から始まる。だが実際に振り込まれる額はこれではない。本条が定めるのは「七十八万九百円 × 改定率 ×(反映される月数 ÷ 四百八十)」という三段構えの式で、あなたの手取りを決めるのは後ろの二つだ。改定率は物価・賃金とマクロ経済スライドで毎年動く(令和 7 年度の満額は 831,700 円。最新の改定状況をご確認ください)。そして分子の「反映される月数」こそが本条の本体である。全額免除を受けた月は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7 しかカウントされない。さらに冷酷なのが第 8 号の括弧書きで、学生納付特例(90 条の 3)の期間はこの計算式から完全に除外される。受給資格期間には数えられるのに、金額には一円も乗らない。免除と猶予は、老後の口座残高では別物である。

法的な位置づけ

国民年金法 27 条は老齢基礎年金の額を定める規定であり、基準額七十八万九百円に改定率を乗じた額を満額とし、保険料納付済期間が四百八十月に満たない場合は、納付済月数に各免除期間の法定換算月数(全額免除は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7)を合算した月数を四百八十で除した数を乗じて算定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1老齢基礎年金の満額はいくらですか?

条文の基準額は七十八万九百円ですが、これに毎年度の改定率を乗じた額が実際の満額です。令和 7 年度は新規裁定者 831,700 円でした。最新の改定状況をご確認ください。

Q2国民年金は何年納めれば受け取れますか?

受給資格期間は 10 年です(26 条)。免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間も資格期間には算入されます。ただし資格を満たすことと、金額が増えることは別問題です。

Q3老齢基礎年金は何歳から受け取れますか?

原則 65 歳からです。60 歳から繰上げ受給、75 歳まで繰下げ受給も選べますが、繰上げは減額、繰下げは増額が生涯続きます。27 条が定めるのは繰上げ・繰下げ前の基本額です。

Q4免除期間があると年金はどのくらい減りますか?

全額免除の月は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7 でカウントされます。40 年すべて全額免除なら、満額のちょうど半分に着地します。

Q5老齢基礎年金の計算式を教えてください

七十八万九百円 × 改定率 ×(反映される月数 ÷ 480)です。反映月数は納付済月に各免除期間の換算月数を合算したもので、上限は 480 か月です(27 条ただし書き)。

Q6納付猶予期間は年金額に反映されますか?

反映されません。納付猶予も学生納付特例と同じく、受給資格期間には算入されますが年金額はゼロのままです。追納して初めて納付済月として計算式に乗ります(94 条)。

Q7480 か月を超えて保険料を納めたらどうなりますか?

27 条ただし書きが合算月数の上限を 480 と定めているため、超過分は老齢基礎年金の額には反映されません。増やしたい場合は付加年金や繰下げ受給という別の手段を検討します。

Q860 歳を過ぎてから年金額を増やす方法はありますか?

480 か月に満たない人は 60 歳以降の任意加入で空きマスを埋められます。ほかに追納(94 条)、付加保険料、繰下げ受給という選択肢があります。65 歳を過ぎると任意加入の枠は限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全額免除って、タダで年金がもらえるってことですか?

半分だけタダ、が正確です。全額免除期間は保険料を一円も払わずに満額の 2 分の 1 が年金額に乗ります(27 条 8 号)。国庫負担分だけが残る仕組みだからです。業界裏話ヒント:この 2 分の 1 は平成 21 年 4 月以降の期間の話で、それ以前の全額免除期間は国庫負担が 3 分の 1 だったため 3 分の 1 しか乗りません。同じ「全額免除」の 4 文字でも、いつの期間かで手取りが変わります。

Q2未納と免除、どっちも払ってないのに何が違うんですか?

三つ違います。未納は年金額ゼロ、受給資格期間(26 条の 10 年)にも入らず、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件も満たせません。全額免除は年金額に 2 分の 1、資格期間にフル算入、納付要件もクリアします。業界裏話ヒント:免除審査は本人だけでなく世帯主と配偶者の所得も見ます。本人が無収入でも親の所得で却下されることがあり、その場合は 50 歳未満なら納付猶予に切り替えれば、額には乗らなくても障害年金の要件だけは守れます。

Q3学生納付特例、追納しないとどうなりますか?

年金額への寄与はゼロのままです。27 条 8 号の括弧書きが、90 条の 3 による学生納付特例期間を保険料全額免除期間から名指しで除外しているためです。受給資格期間には算入されるので、資格は守れても金額は増えません。追納は承認月の前 10 年以内(94 条)。業界裏話ヒント:追納の加算額は 3 年度目以降に付きます。社会人 1 年目から 2 年以内に払い切れば加算はゼロ、就職して数年放置すると同じ月数でも支払総額が上がります。

Q4条文に七十八万九百円と書いてあるのに、実際は八十三万円台なのはなぜですか?

27 条本文の「改定率を乗じて得た額」の部分が効いているからです。改定率は 27 条の 2 から 27 条の 5 までの規定により、物価・賃金の変動とマクロ経済スライドで毎年改定され、結果に 50 円未満切捨て・50 円以上 100 円未満切上げの端数処理が入ります。業界裏話ヒント:68 歳到達年度以降は賃金ではなく物価で改定されるため、同じ年度でも新規裁定者と既裁定者で満額が違います。令和 7 年度は 831,700 円と 828,700 円の二本立てでした(最新の改定状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 免除を受けると年金が減ることは多くの人が知っている。だが減り幅を知っている人は少ない。全額免除で 40 年を通した場合、受け取るのは満額の 2 分の 1、令和 7 年度の水準なら年約 41 万円、月約 3 万 5 千円である。この金額で家賃を払えるかどうかを一度でも計算した人と、していない人では、20 代の保険料への向き合い方が変わる
  • 「保険料が払えないから未納でいい」という問いの立て方そのものが誤っている。比べるべきは「払う」対「払わない」ではなく、「未納で放置する」対「免除を申請する」の二択だ。どちらも手元から一円も出ないのに、未納は年金額ゼロ・受給資格期間ゼロ・障害基礎年金の納付要件も失うのに対し、全額免除は年金額 2 分の 1・資格期間フル算入・障害基礎年金の要件も維持される。同じ「払わない」でも、結果は正反対になる
  • あなたから見れば学生納付特例は「役所に申請して認めてもらった、未納とは違う正規の状態」である。だが第 27 条第 8 号の括弧書きから見れば、それは保険料全額免除期間の定義から名指しで除外された存在にすぎない。この落差に気付くのは、たいてい追納の 10 年期限が切れた後だ
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年金額への反映(27 条の計算式)保険料納付済期間:1 か月をそのまま 480 分の 1 としてフルカウント
受給資格期間(26 条の 10 年)算入される
障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件満たす
後から金額を回復する手段回復不要(すでに満額換算)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 学生時代に納付特例を使った 24 か月、あの月は年金額に入っているのか? 入っていない。追納しない限り 480 分の 24 が計算式から抜け落ち、満額換算で年 4 万円前後、20 年受給なら 80 万円規模の差になる。役所に認められた正規の手続だったのに、額の欄では未納と同じ扱いになる
  • 追納できるのは承認を受けた月の前 10 年以内(94 条)。大学を出て 11 年目に気付いた人は、最も古い年度分から順に権利が消えていく。しかも 3 年度目以降は加算額が上乗せされるため、放置した年数だけ単価も上がる。残り時間は年度単位ではなく月単位で減り続けている
  • 大学生の子の納付書を、親のあなたが黙って払っているか、放置しているか、学生納付特例を出させているか。三択のどれを選んだかで、その子が 65 歳から一生受け取る額が変わる。子ども本人は今、その差を一円も実感していない
  • 離婚して第 3 号被保険者から第 1 号になった人。婚姻中の第 3 号期間は保険料納付済期間として満額計算にフルカウントされるが、離婚後に保険料を払えず未納にした月は消える。年金分割で移るのは厚生年金の報酬比例部分だけで、本条の基礎年金は 1 円も分割されない
  • 自営業で赤字が続き、全額免除を 20 年、納付済を 20 年で 60 歳を迎えた場合。480 分の 240 が満額、480 分の 240 が 2 分の 1 で計算され、受給額は満額の 4 分の 3 に着地する。免除は「もらえない」ではなく「四分の三で着地する」という設計であることを、60 歳になってから知る人が多い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第27条(年金額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第27条の条文原文は「老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。」で始まります。
  3. 国民年金法第27条は第二節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。