要点国民年金法 27 条は、老齢基礎年金の額を七十八万九百円に改定率を乗じた額と定め、保険料納付済期間が 480 月に満たない場合は免除区分ごとの換算月数を合算して 480 で除した割合で按分すると規定する。
Q · 老齢基礎年金って、結局いくらもらえるの?何で決まるの?
満額は 480 か月納付が前提。免除月は割合換算、学生特例は年金額ゼロ。
国民年金法 27 条により、老齢基礎年金は「七十八万九百円 × 改定率 ×(反映月数 ÷ 480)」で算定されます。20 歳から 60 歳までの 480 か月が分母で、保険料納付済月は 1 か月=1 か月、全額免除は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7 でカウントされます。ただし第 8 号括弧書きにより、学生納付特例(90 条の 3)の期間は計算から除外され、受給資格期間には算入されても年金額には一円も反映されません。未納月は当然ゼロです。
七十八万九百円。老齢基礎年金の計算は、この一つの数字から始まる。だが実際に振り込まれる額はこれではない。本条が定めるのは「七十八万九百円 × 改定率 ×(反映される月数 ÷ 四百八十)」という三段構えの式で、あなたの手取りを決めるのは後ろの二つだ。改定率は物価・賃金とマクロ経済スライドで毎年動く(令和 7 年度の満額は 831,700 円。最新の改定状況をご確認ください)。そして分子の「反映される月数」こそが本条の本体である。全額免除を受けた月は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7 しかカウントされない。さらに冷酷なのが第 8 号の括弧書きで、学生納付特例(90 条の 3)の期間はこの計算式から完全に除外される。受給資格期間には数えられるのに、金額には一円も乗らない。免除と猶予は、老後の口座残高では別物である。
国民年金法 27 条は老齢基礎年金の額を定める規定であり、基準額七十八万九百円に改定率を乗じた額を満額とし、保険料納付済期間が四百八十月に満たない場合は、納付済月数に各免除期間の法定換算月数(全額免除は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7)を合算した月数を四百八十で除した数を乗じて算定する。
条文の基準額は七十八万九百円ですが、これに毎年度の改定率を乗じた額が実際の満額です。令和 7 年度は新規裁定者 831,700 円でした。最新の改定状況をご確認ください。
受給資格期間は 10 年です(26 条)。免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間も資格期間には算入されます。ただし資格を満たすことと、金額が増えることは別問題です。
原則 65 歳からです。60 歳から繰上げ受給、75 歳まで繰下げ受給も選べますが、繰上げは減額、繰下げは増額が生涯続きます。27 条が定めるのは繰上げ・繰下げ前の基本額です。
全額免除の月は 2 分の 1、4 分の 3 免除は 8 分の 5、半額免除は 4 分の 3、4 分の 1 免除は 8 分の 7 でカウントされます。40 年すべて全額免除なら、満額のちょうど半分に着地します。
七十八万九百円 × 改定率 ×(反映される月数 ÷ 480)です。反映月数は納付済月に各免除期間の換算月数を合算したもので、上限は 480 か月です(27 条ただし書き)。
反映されません。納付猶予も学生納付特例と同じく、受給資格期間には算入されますが年金額はゼロのままです。追納して初めて納付済月として計算式に乗ります(94 条)。
27 条ただし書きが合算月数の上限を 480 と定めているため、超過分は老齢基礎年金の額には反映されません。増やしたい場合は付加年金や繰下げ受給という別の手段を検討します。
480 か月に満たない人は 60 歳以降の任意加入で空きマスを埋められます。ほかに追納(94 条)、付加保険料、繰下げ受給という選択肢があります。65 歳を過ぎると任意加入の枠は限られます。
半分だけタダ、が正確です。全額免除期間は保険料を一円も払わずに満額の 2 分の 1 が年金額に乗ります(27 条 8 号)。国庫負担分だけが残る仕組みだからです。業界裏話ヒント:この 2 分の 1 は平成 21 年 4 月以降の期間の話で、それ以前の全額免除期間は国庫負担が 3 分の 1 だったため 3 分の 1 しか乗りません。同じ「全額免除」の 4 文字でも、いつの期間かで手取りが変わります。
三つ違います。未納は年金額ゼロ、受給資格期間(26 条の 10 年)にも入らず、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件も満たせません。全額免除は年金額に 2 分の 1、資格期間にフル算入、納付要件もクリアします。業界裏話ヒント:免除審査は本人だけでなく世帯主と配偶者の所得も見ます。本人が無収入でも親の所得で却下されることがあり、その場合は 50 歳未満なら納付猶予に切り替えれば、額には乗らなくても障害年金の要件だけは守れます。
年金額への寄与はゼロのままです。27 条 8 号の括弧書きが、90 条の 3 による学生納付特例期間を保険料全額免除期間から名指しで除外しているためです。受給資格期間には算入されるので、資格は守れても金額は増えません。追納は承認月の前 10 年以内(94 条)。業界裏話ヒント:追納の加算額は 3 年度目以降に付きます。社会人 1 年目から 2 年以内に払い切れば加算はゼロ、就職して数年放置すると同じ月数でも支払総額が上がります。
27 条本文の「改定率を乗じて得た額」の部分が効いているからです。改定率は 27 条の 2 から 27 条の 5 までの規定により、物価・賃金の変動とマクロ経済スライドで毎年改定され、結果に 50 円未満切捨て・50 円以上 100 円未満切上げの端数処理が入ります。業界裏話ヒント:68 歳到達年度以降は賃金ではなく物価で改定されるため、同じ年度でも新規裁定者と既裁定者で満額が違います。令和 7 年度は 831,700 円と 828,700 円の二本立てでした(最新の改定状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 年金額への反映(27 条の計算式) | 保険料納付済期間:1 か月をそのまま 480 分の 1 としてフルカウント | — |
| 受給資格期間(26 条の 10 年) | 算入される | — |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件 | 満たす | — |
| 後から金額を回復する手段 | 回復不要(すでに満額換算) | — |
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