老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。
要点国民年金法 26 条は、保険料納付済期間と免除期間の合算が 10 年以上ある者に、65 歳から老齢基礎年金を支給すると定める。10 年は資格の下限で、額は納付月数に比例する。
Q · 国民年金って結局、何年払えばもらえるんですか?
納付済と免除の合算が 10 年以上あれば 65 歳から出ます
国民年金法 26 条により、老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が 65 歳に達したときに支給されます。ただし書で、納付済期間と免除期間を合算した期間が 10 年(120 月)に満たないときは支給されません。この 10 年は平成 29 年(2017 年)8 月 1 日に 25 年から短縮されたものです。厚生年金の被保険者期間も第 2 号被保険者期間として算入され、海外居住期間などの合算対象期間(カラ期間)も資格期間に数えられます。ただし 10 年はあくまで入口であり、年金額は納付月数に比例します(27 条)。
10年。これが老齢基礎年金の入口を開ける鍵の長さである。かつては25年で、平成29年(2017年)8月1日からこの水準に下がった。ここで多くの人が取り違えるのは、10年で「受給権が立つこと」と「食べていける額が出ること」が全く別だという点だ。10年しか納めていなければ、受け取れるのは満額の4分の1(120月÷480月)にすぎない。26条はさらに二重構造になっている。本文は「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したとき」と定め、その括弧書で学生納付特例(90条の3第1項)の期間だけを外している。つまり学生時代の特例期間は、ただし書の10年(受給資格期間)には数えられるのに、本文が求める「期間を有する者」からは除かれ、しかも年金額には一切反映されない(27条)。追納しなければ、あの猶予は資格の頭数にしかならない。
国民年金法 26 条は老齢基礎年金の支給要件を定める規定であり、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が 65 歳に達したことを支給事由とする。ただし書は両期間を合算した期間が 10 年未満の場合に支給を否定し、受給資格期間の下限を画する。本文の括弧書は学生納付特例に係る期間を除外し、年金額の算定は 27 条が別途規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
10 年(120 月)です。国民年金法 26 条ただし書が定めます。平成 29 年(2017 年)8 月 1 日に 25 年から短縮されました。納付済期間と免除期間の合算で判定します。
誕生日の前日です。年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に年齢が加算されます。そのため 4 月 1 日生まれと 4 月 2 日生まれで受給権発生月がずれ、初回振込月も 1 か月変わります。
国庫負担分だけ反映されます。免除の種類(全額・4 分の 3・半額・4 分の 1)と承認時期により反映割合が異なります。学生納付特例と納付猶予は資格期間には入りますが額には一切反映されません。
入ります。20 歳以上 60 歳未満の厚生年金被保険者期間は第 2 号被保険者期間として保険料納付済期間に通算されます。老齢厚生年金の受給資格期間も同じ 10 年で連動します(厚生年金保険法 42 条)。
原則 60 歳以上 65 歳未満で、申出をした月から被保険者になります。過去には遡れません。受給資格期間を満たしていない一定の生年の方は 70 歳未満まで特例任意加入ができる場合があります(附則)。
免除・猶予の承認を受けた月から 10 年以内です(国民年金法 94 条)。古い期間から順に充当され、承認から 3 年度目以降は加算額が上乗せされます。未納のまま 2 年を過ぎた期間は追納の対象になりません。
支給は受給権発生の事由が生じた日の属する月の翌月分から始まり(18 条)、偶数月に前 2 か月分がまとめて支払われます。初回のみ支払日や対象月がずれることがあります。
原則 2 年です。保険料を徴収する権利は 2 年で時効消滅します(102 条 4 項)。2 年を過ぎた未納期間は納付も追納もできず、資格期間にも年金額にも一切反映されません。
納付済120月÷480月で、満額の4分の1です(27条の年金額計算)。資格は立つが生活費にはならない水準になります。業界裏話ヒント:60歳以降でも任意加入で最大60月積み増せます。65歳直前に気付いても、5年分積めば満額の8分の1ぶん上乗せできる。年金事務所は不足の事実は教えてくれるが、任意加入で何月まで積めるかの試算は、こちらから頼まないと出てこないことが多い
なっていません。学生納付特例期間は26条ただし書の10年には算入されますが、26条本文の括弧書で外され、年金額にも反映されません(27条)。業界裏話ヒント:追納(94条)は承認から10年以内、しかも古い期間から順に充当されるルールです。3年度目以降は加算額が上乗せされる。30代前半で気付けば全部戻せるが、35歳を過ぎると古い方から順に手が届かなくなる
振り込まれません。裁定請求(16条)をして初めて支給が始まり、権利は5年で時効消滅します(102条1項)。日本年金機構から3か月前に請求書が届くので、それを出す必要があります。業界裏話ヒント:令和5年4月から、70歳到達後に請求する場合は請求の5年前に繰下げ申出があったとみなす特例があり、放置しても増額分が救済されうる。ただし対象生年が限られるので、自分が該当するかを先に確認する
日本国籍を有する者の20歳以上60歳未満の海外居住期間、昭和61年3月以前に任意加入しなかった被用者の配偶者の期間などは、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入されます。額には反映されません。業界裏話ヒント:カラ期間は年金機構の記録に自動では載らず、こちらから申し出て証明しないと計算に入らない。無年金だと諦めていた人が、パスポートや戸籍の附票を出して資格を満たした例は珍しくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 26 条:受給資格(10 年の壁を越えたか) | — |
| 10 年(受給資格期間)への算入 | 納付済期間+免除期間を合算して判定 | — |
| 年金額への反映 | 反映は 27 条に委ねる(26 条は要件のみ) | — |
| 満たさなかった場合の帰結 | 老齢基礎年金は支給されない(無年金) | — |
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