要点国民年金法 42 条は、遺族基礎年金の子が二人以上いる場合、一人以上の所在が一年以上不明なら、他の子の申請でその子への支給を所在不明時にさかのぼり停止すると定める。
Q · 兄弟の一人が行方不明のとき、その人の遺族基礎年金は自動的に止まりますか?
止まりません。他の子が申請して初めて停止されます
国民年金法 42 条 1 項は、遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上あり、そのうち一人以上の所在が一年以上明らかでないとき、他の子の申請によって、所在が明らかでなくなった時にさかのぼり支給を停止すると定めます。年金機構が自動的に処理する仕組みではなく、完全な申請主義です。停止は受給権の消滅(40 条の失権)ではないため、本人はいつでも解除を申請でき(2 項)、停止・解除いずれの場合も 39 条の 2 第 2 項の準用により、その日の属する月の翌月分から残る子の年金額が改定されます(3 項)。
兄弟姉妹で受け取っている遺族基礎年金は、頭数で割られている。国民年金法39条の2により、子が受給権者となる遺族基礎年金は子の数で等分され、各自の口座に分けて振り込まれる。ここで一人の兄弟が家を出て一年以上どこにいるか分からなくなったとき、あなたの取り分は一円も増えない。行方不明の子の分も、権利としては生きたまま口座に滞留し続けるからだ。42条はその膠着を破る唯一のスイッチである。所在が一年以上明らかでない子がいるとき、他の子が申請すれば、その子への支給は所在が分からなくなった時点にさかのぼって止まる。そして3項が39条の2第2項を準用することで、停止の効力が及ぶ日の属する月の翌月から、残る子の年金額が改定される。ここで押さえるべき一点は、この制度が完全な申請主義だということだ。年金機構は行方不明を自動では検知しない。装置が動くのは、あなたが紙を一枚出したときだけである。
国民年金法 42 条は、遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合における、所在不明の子に対する支給停止を定める規定である。他の子の申請を要件とする申請主義を採り、停止の効力は所在が明らかでなくなった時にさかのぼる。受給権自体は消滅せず、失権を定める 40 条とは区別され、停止された子はいつでも解除を申請できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受給権はそのまま残したまま、金銭の支払だけを一時的に止める措置です。国民年金法 42 条 1 項が根拠で、権利を消滅させる失権(40 条)とは別の制度です。
所在が一年以上明らかでないことが要件です。一年を経過すれば他の子が申請でき、停止の効力は所在が明らかでなくなった時までさかのぼります。
警察に提出した行方不明者届の受理番号、宛先不明で返送された郵便物、住民票の職権消除を示す除票などです。本人の居場所を示す必要はありません。
同じ遺族基礎年金の受給権を持つ他の子です。行方不明の本人の同意は不要で、親族一般や第三者が申請できる仕組みではありません。
失権(40 条)は受給権そのものが消滅し復活しません。42 条の支給停止は権利を残したまま支払を止めるだけで、本人が解除を申請すれば再開されます。
42 条に申請期限の定めはありません。ただし年金給付を受ける権利は 5 年で時効消滅するため(102 条 1 項)、過去分の受領には実質的な限界があります。
違います。配偶者の所在不明による支給停止は 41 条の 2 が規律します。42 条は受給権者である子が二人以上いる場面に限定された規定です。
社会保険審査官への審査請求ができます。期間制限があるため、決定通知書を受け取った日を必ず記録し、通知書は原本のまま保管してください。
そのまま移るわけではない。42条1項で兄への支給が止まり、42条3項が39条の2第2項を準用することで、受給権者の数が変動した場合と同じ扱いとして年金額が改定される。結果として残る子一人当たりの額は上がるが、増額が始まるのは停止の効力が及ぶ日の属する月の翌月分からである。業界裏話ヒント:さかのぼって止まる過去分と、増額が始まる月の間にはずれが生じうる。通知書の改定年月は必ず確認すること、窓口は聞かれない限り説明しない。
あなたが返す構造ではない。42条2項により兄は自ら停止の解除を申請でき、42条3項の準用によって解除された日を基準に再び額が改定される。停止中に他の子へ支払われた額は、その時点の正当な受給権に基づくものとして扱われるのが原則である。業界裏話ヒント:実際にもめるのは法律ではなく家族の側だ。申請前に他の兄弟へ経緯と根拠条文を書面で共有しておくと、後の相続の場面で蒸し返されにくくなる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効果の性質 | 42 条:支給の停止(受給権は存続、可逆的) | — |
| 対象者 | 受給権を有する子が二人以上いる場合の所在不明の子 | — |
| 発動の契機 | 他の子の申請(完全な申請主義、本人の同意不要) | — |
| 元に戻せるか | 本人がいつでも解除を申請できる(42 条 2 項) | — |
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