要点国民年金法40条は遺族基礎年金の失権事由を定める。受給権者の死亡・婚姻・養子縁組のほか、子は18歳到達年度末の終了や20歳到達で失権し、支給停止と違い権利は回復しない。
Q · 再婚したら遺族基礎年金は止まるんですか? 届を出さなければ大丈夫?
止まるのではなく消えます。離婚しても復活しません。
国民年金法40条1項2号により、婚姻をしたときに遺族基礎年金の受給権は消滅します。実務上この「婚姻」は婚姻届の有無ではなく生活の実態で判断され、事実上の夫婦関係に入った時点で失権として処理されます。41条の支給停止と違い、失権は権利そのものの消滅であるため、後に離婚しても年金は戻りません。また子については、離縁、18歳に達した日以後の最初の3月31日の終了、障害状態がやんだとき、20歳到達で失権します(40条3項)。
遺族基礎年金には「止まる」と「消える」の二つの終わり方があり、40条が定めるのは後者だ。受給権者が死亡・婚姻・養子縁組(直系血族または直系姻族の養子となった場合を除く)をすれば、その時点で権利そのものが消滅する。ここで多くの人が足を取られるのが「婚姻」の意味である。実務では婚姻届の有無ではなく生活の実態で判断され、事実上の夫婦関係に入った時点で失権として処理される。届を出していないから大丈夫、という理屈は通らない。さらに配偶者側の年金は、自分の事情とは無関係に、子が18歳到達年度末を過ぎるなどして全員が対象から外れた瞬間に消える。子側は離縁、18歳到達年度末、障害の状態がやんだとき、20歳到達で消える。そして失権は不可逆だ。再婚を解消しても、この年金が戻ることはない。
国民年金法40条は、遺族基礎年金の受給権の消滅事由を定める規定である。受給権者の死亡・婚姻・養子縁組(直系血族又は直系姻族の養子となった場合を除く)を共通の失権事由とし、配偶者については全ての子が39条3項各号の事由に該当したとき、子については離縁、18歳到達日以後の最初の3月31日の終了、障害状態の消滅、20歳到達を失権事由とする。41条の支給停止と異なり権利自体が消滅する。
受給権そのものが消滅することです。国民年金法40条が事由を定めており、いったん失権すると事情が変わっても年金は再開されません。
共通事由が死亡・婚姻・養子縁組の3つ(40条1項)、配偶者固有が全ての子の減額改定事由該当(2項)、子固有が離縁・18歳到達年度末・障害状態の消滅・20歳到達の4つ(3項)です。
失権事由が生じたときは速やかな届出が必要で、原則として事由発生から14日以内とされています。届出を怠った期間の受給分は過払いとして返還対象になります。最新の施行規則をご確認ください。
障害等級に該当する状態であれば18歳到達年度末を過ぎても継続し、20歳に達したときに失権します(40条3項4号)。20歳前傷病による障害基礎年金への切替を事前に準備してください。
離縁によって死亡した被保険者等の子でなくなったときは、その時点で子の受給権が消滅します(40条3項1号)。養子縁組の解消は年金上の親子関係の終了を意味します。
失権後に受け取った分は過払いとして返還対象になります。返還請求権は原則5年で時効にかかりますが、偽りその他不正の手段による受給には別の取扱いがあります。最新の改正状況をご確認ください。
あります。子が全員18歳到達年度末を過ぎるなど39条3項各号に該当すると、配偶者自身に何もなくても2項により配偶者の受給権が消滅します。
同じではありません。40条は国民年金(一階部分)の規定で、遺族厚生年金は厚生年金保険法が別に失権事由を定めます。基礎年金が消えても厚生年金側が残る家庭があります。
止まるのではなく消えます。40条1項2号の婚姻は、実務上、届出の有無ではなく生活の実態で判断され、事実上の夫婦関係に入った時点で失権として処理されます。業界裏話ヒント:判定材料は住民票だけではなく、光熱費の名義、口座の入出金、近隣からの聴取まで含まれる。届を出していないから分からないだろう、と放置した期間がそのまま返還額に変わる
遺族基礎年金は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点で子の受給権が消滅し(40条3項2号)、その子しかいなければ配偶者の受給権も同時に消えます(同条2項)。障害等級に該当する状態なら20歳まで続きます。業界裏話ヒント:亡くなったのが厚生年金の被保険者なら二階部分は別枠で残ることが多い。全部なくなると思い込んで手続を止める人がいるが、一階と二階は失権のルールが違う
復活しません。40条の失権は権利そのものの消滅で、41条の支給停止のように事情が変われば再開する構造にはなっていません。再び受けるには新たな死亡による別の受給権が必要です。業界裏話ヒント:この不可逆性を知らないまま、とりあえず籍を入れて駄目なら戻せばいいと考える人がいる。戻らないという一点だけで、再婚のタイミングは家計上の重大な意思決定になる
消えません。40条1項3号は直系血族または直系姻族の養子となった場合を除外しており、母の再婚相手は子から見て直系姻族に当たります。ただし生計を同じくする父または母がある間、子の遺族基礎年金は支給停止です(41条2項)。業界裏話ヒント:縁組の相手が叔父・伯母などの傍系血族だと除外に当たらず、その日に子の受給権が消える。相手の続柄で結論が反転する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効果の性質 | 40条:受給権そのものが消滅(失権) | — |
| 回復の可否 | 回復しない。離婚しても年金は戻らない | — |
| 主な発動事由 | 死亡・婚姻・養子縁組、18歳到達年度末、障害状態の消滅、20歳到達 | — |
| 権利の入口との関係 | 37条・37条の2で発生した権利の出口を定める | — |
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