国民年金法 第41条(支給停止)
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- 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
- 2.子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
この条文の基本情報
支給停止とは何ですか?
定義支給停止とは、国民年金法第41条に定められた規定で、「遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第41条(支給停止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第41条の条文原文は「遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止…」で始まります。
- 国民年金法第41条は第四節 遺族基礎年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第41条の前の条は国民年金法第40条です。
- 国民年金法第41条の次の条は国民年金法第41条の2です。
- 国民年金法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法41条は遺族基礎年金の支給停止を定める。労働基準法の遺族補償が行われるべきときは死亡日から6年間、子と生計を同じくする父又は母があるときは子への支給が停止される。
Q · 離婚した元夫と暮らしている子どもに、遺族基礎年金は振り込まれますか?
受給権は発生するが、2項により支給は停止される
子には遺族基礎年金の受給権が発生しますが、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、国民年金法41条2項により支給が停止されます。元配偶者が代わりに受け取るわけではなく、単に「いる」ことが停止事由になります。停止されていた期間の分が後から遡って支払われることはなく、停止事由が消滅した月の翌月分から再開するにとどまります。同居の有無ではなく、生計の同一性が判断基準です。
解説
離婚して数年、娘は元夫のもとで暮らしている。あなたが病気で亡くなったとき、娘には遺族基礎年金の受給権が発生する。だが1円も振り込まれない。本条2項が「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」は支給を停止すると定めているからだ。元夫が年金を受け取れるわけではない。ただ「いる」だけで、子への支給は止まる。あなたが押さえておくべきは、受給権の発生と現金の入金が完全に別の階層にあるという構造だ。1項も同じ発想で、仕事中の死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給が止まる。年金は二重に払われない仕組みになっている。そして止まっている間の分は、あとから遡って支払われることはない。止まる理由を知らないまま6年、あるいは子が18歳になるまでの年月が過ぎていく家庭が現実に存在する。
法的な位置づけ
国民年金法41条は、遺族基礎年金の支給停止事由を定める規定である。1項は労働基準法の規定による遺族補償が行われるべき場合における死亡日から6年間の停止を、2項は配偶者が受給権を有する場合および子と生計を同じくする父又は母がある場合における子に対する年金の停止を規律する。受給権の存否とは区別された、支給段階の調整規範として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1遺族基礎年金の支給停止とは何ですか?
受給権はあるのに現金の振込だけが止まる状態です。国民年金法41条が二つの事由を定め、1項は労働基準法の遺族補償、2項は配偶者や生計同一の父母の存在を停止事由とします。
Q2遺族基礎年金 子 もらえない のはなぜ?
配偶者に受給権があるか、子と生計を同じくする父又は母がいる間は41条2項で支給が停止されるためです。受給権自体は子に残っており、事由が消えれば再開します。
Q3支給停止された年金は後からもらえますか?
遡って一括で支払われることはありません。停止事由が消滅した月の翌月分から再開するだけで、止まっていた期間分は消えます。事由消滅時の届出が遅れるとさらに失います。
Q4生計を同じくするとはどういう意味ですか?
同居だけでなく、別居していても仕送りなど経済的な結び付きがあれば生計同一と認定されます。同居していないから当然に生計別、という理解は誤りです。
Q5労災の遺族補償を受けると年金は6年止まりますか?
条文上は死亡日から6年間停止ですが、労災保険から遺族補償給付が行われるべき場合は労働基準法84条1項で使用者の補償責任が免れるため、実務上1項はほぼ発動しません。
Q6配偶者が行方不明のとき子はどうすればいい?
所在不明が1年以上続いたときは、子の申請により配偶者への支給を停止できます(国民年金法42条1項)。これにより41条2項の括弧書きが働き、子に支給が回ります。
Q7支給停止の決定に納得できないときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求します。まず通知書で停止根拠が1項か2項かを特定し、生計同一の認定資料を確認してください。
Q8年金が止まっている間に使える制度はありますか?
子と暮らす親は児童扶養手当の対象になりうるほか、市区町村の就学援助等も検討できます。年金の窓口では案内されないため、自治体窓口へ自分から確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1夫が仕事中の事故で亡くなりました。会社から補償が出ると年金が6年止まるって本当ですか?
条文上はそのとおりだが(本条1項)、実務ではほぼ発動しない。労災保険から遺族補償給付が行われるべき場合、労働基準法84条1項で使用者は補償責任を免れるため、「労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきもの」に当たらないと扱われるからである。実務のポイント:この条文が本当に効くのは労災保険が適用されない一部の事業に限られる。年金事務所が「6年停止」と口にしたら、労災の支給決定書を持って根拠を確認しに行くこと。
Q2離婚した元夫と子どもが暮らしています。私が死んだら子は遺族基礎年金をもらえますか?
受給権は発生するが、元夫と生計を同じくしている間は支給が停止される(本条2項)。元夫が代わりに受け取ることもない。子と元夫が生計を別にしていれば停止事由は消える。実務のポイント:この構造を知っている親は、年金では子に現金を残せないと割り切り、死亡保険金の受取人を子本人にする、あるいは信託を組むという別ルートを先に押さえる。年金の窓口ではこの助言は出てこない。
Q3夫が亡くなったあと、妻である私が家を出て行方不明になったら、子はどうなりますか?
配偶者に受給権がある間は子の分は止まる(本条2項本文)。ただし所在が1年以上明らかでないときは、子の申請により配偶者への支給を停止でき(同法42条1項)、そうなれば括弧書きが働いて子に支給が回る。実務のポイント:この申請は子の側から出すもので、行政が自動的に気付いて動くことはない。祖父母が育てているのに年金が誰にも届かない状態は、この申請を知らないまま何年も続く。
間違えやすい点 AI による整理
- 「配偶者と子、どちらが受け取るか家族で決められる」という前提そのものが誤り。選択の余地はなく、配偶者に受給権があれば子の分は法律上自動的に止まる(2項)。誰の申請も同意も必要ない。家族会議で決める話ではなく、住民票と生計の実態が決める話である
- 子の支給停止を知っている人でも、停止された期間の年金が後から遡って支払われないことまでは知らない。停止事由が消えた月の翌月分から再開するだけで、止まっていた3年分が一括で入ることはない。事由が消えたのに届出を出さず放置すれば、その分だけ現金が消える
- あなたから見れば、養育費も払わず子と離れて暮らす元配偶者は「他人」である。だが法律から見れば、仕送りなどで生計の同一性が認められる限り「生計を同じくする子の父又は母」であり、子の年金を止める存在になる。同居していなければ必ず生計別だと思い込んだまま届出を怠ると、後で数年分の返還を求められる側に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 停止の引き金 | 41条:労働基準法の遺族補償/配偶者・生計同一の父母の存在 | 42条:配偶者または子の所在が1年以上不明 20条の2:受給権者本人の申出 |
| 誰の意思が必要か | 誰の申請も同意も不要、事由の存在だけで当然に停止 | 他の受給権者からの申請が必要 受給権者本人の申出が必要 |
| 子への効果 | 子への支給が止まる側の規定 | 配偶者分が止まり、子への支給が回りうる 配偶者分が止まり、子への支給が回りうる |
| 解除のしかた | 遺族補償期間の経過、または生計同一関係の消滅+届出 | 所在が明らかになったときの停止解除 本人による申出の撤回 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は複数の社会保険年金が競合する場合に受給者が一つを選ぶ擇一請領方式を採り、日本のように「同居する親の存在」だけで子の分が当然停止される構造は採っていない
韓国も重複給付の調整原則を置くが、調整は減額方式が中心で、日本41条2項のような生計同一者の存在を理由とする全部停止とは設計が異なる
ドイツは遺族年金と労災年金の重複を § 93の上限計算で調整し、超過分のみを減額する。日本1項の期間まるごと停止という手法より比例的である
米国の子の遺族給付は同居親の存在では停止されず、労災との調整も offset による減額計算で行われる。家族構成ではなく給付額の合算を基準とする点が対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚から3年、娘は元夫と暮らしている。もしあなたが今夜倒れたら、娘に遺族基礎年金は届くだろうか。答えは届かない。元夫と生計を同じくしている間、本条2項で支給は停止される。遺言でも保険でもこの構造は変えられない。娘に現金を残したいなら、年金以外の手段を今から組む必要がある
- あなたが小さな工務店の経営者で、従業員が現場で亡くなった。「うちが遺族補償を払うと、遺族の年金が6年止まるのか」と青ざめる場面。実際には労災保険から遺族補償給付が行われるべき場合、労働基準法84条1項で使用者の補償責任は免れる。だから本条1項の6年停止は発動しないのが通常だ。この誤解で示談を急ぐ事業主は少なくない
- 妻が子を置いて家を出た。1年半、連絡がない。祖母が育てているが、子の遺族基礎年金は1円も出ていない
- 夫が単身赴任先で亡くなり、労災申請中。労働基準監督署の判断が出るまで年金事務所は「保留」と言う。あと数週間で貯金が尽きる。この局面で確認すべきは、労災保険の給付が行われるべきかどうかであって、会社が任意に払う弔慰金の話ではない。両者を混同すると、止まる必要のない年金を自分から止めることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 支給停止決定の通知書を捨てず、停止根拠が1項(労働基準法の遺族補償)か2項(配偶者または生計同一の父母の存在)かを特定する。2. 1項なら労災保険の給付決定書を取り寄せ、労働基準法84条1項により使用者の補償責任が免れている事実を示す。3. 2項で配偶者が所在不明なら1年経過後に42条の申請を出す。4. 生計同一の認定に不服なら、通知を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求する。
訴えられた側:事業主として遺族補償を求められた側なら、まず労災保険の適用事業か、給付が行われるべき事案かを労働基準監督署に確認する。労災給付が行われるべき場合、労働基準法84条1項で補償責任を免れ、遺族の年金も止まらない。任意の弔慰金や見舞金は遺族補償とは別物なので、示談書に「労働基準法上の遺族補償として支払う」と書かないこと。この一行が遺族の6年分を左右する。
時効(請求できる期限):1項の停止期間は死亡日から6年間(起算点は死亡した日)。配偶者の所在不明を理由とする支給停止の申請は、所在が明らかでない状態が1年以上続いたときから可能(国民年金法42条1項)。年金給付を受ける権利は5年で時効消滅する(同法102条1項)。支給停止決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法。最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月施行 基礎年金制度の導入により遺族基礎年金が創設され、労働基準法の遺族補償との6年間の調整、および配偶者優先による子の支給停止という現行の枠組みが整えられた
- 平成24年(2012年)改正、平成26年(2014年)4月施行 遺族基礎年金の支給対象が「妻」から「配偶者」へ拡大され父子家庭も対象となったことに伴い、2項の停止事由も「子の父若しくは母」として整理された
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入により遺族基礎年金が創設され、労働基準法の遺族補償との6年間の調整、および配偶者優先による子の支給停止という現行の枠組みが整備された(昭和61年4月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:遺族基礎年金の支給対象が「妻」から「配偶者」へ拡大され父子家庭も対象となったことに伴い、2項の停止事由が「その子の父若しくは母」として整理された(平成26年4月施行)
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