要点国民年金法 37 条は、被保険者等の死亡時に配偶者又は子へ遺族基礎年金を支給する規定。死亡日の前日時点で納付済+免除期間が被保険者期間の 3 分の 2 未満なら支給されない。
Q · 夫が亡くなったら、遺族基礎年金は誰でももらえるんですか?
子がいない配偶者には出ません。納付要件は死亡日の前日で判定されます
国民年金法 37 条により、遺族基礎年金は被保険者等が死亡した場合に「配偶者又は子」へ支給されます。ただし配偶者への支給は子と生計を同じくすることが条件です(37 条の 2)。さらに同条ただし書は、死亡日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が 3 分の 2 に満たない場合を支給対象から除きます。死亡後の追納は判定に反映されず、免除期間は未納と異なり分子に算入されます。対象外でも寡婦年金(49 条)、死亡一時金(52 条の 2)、遺族厚生年金という別ルートがあります。
配偶者が亡くなった後に未納分をまとめて納める。それでは一円も動かない。国民年金法 37 条ただし書は、納付要件を「死亡日の前日において」判定すると書いている。死んだ後の追納は、遺族年金の世界では存在しなかったことになる。判定されるのは、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が 3 分の 2 以上あるかどうか。ここで効いてくるのが免除だ。免除は「払っていない」側ではなく「払ったのと同じ扱い」の側に立つ。収入が苦しいとき、放置して未納にするか、役所に免除申請を出すか。その紙一枚が、残された家族が遺族基礎年金を受け取れるかどうかを分ける。そしてもう一つ。この年金は「子のある配偶者」か「子」にしか出ない。子がいなければ、40 年完納していても支給額はゼロである。
国民年金法 37 条は遺族基礎年金の支給要件を定める規定であり、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、その配偶者又は子に年金を支給する旨を規定する。ただし書は保険料納付要件を定め、死亡日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が 3 分の 2 に満たない場合を支給対象から除く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金の被保険者等が死亡したときに、その配偶者又は子へ支給される 1 階部分の遺族給付です。根拠は国民年金法 37 条で、対象は子のある配偶者又は子に限られます。
定額の基本額に子の加算を上乗せする仕組みで(39 条)、金額は毎年度改定されます。具体的な額は日本年金機構が公表する当該年度の支給額でご確認ください。
原則として住所地の市区町村の国民年金窓口、又は年金事務所へ年金請求書を提出します。死亡の事実と、子との生計同一関係を示す書類の添付が必要です。
戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡診断書の写し、請求者の収入を確認する書類、受取口座の情報などが基本です。事案により追加書類を求められることがあります。
子が 18 歳到達年度の末日、障害等級 1 級・2 級の子なら 20 歳に達するまでが原則です。その時点で配偶者側の受給権も失われます。
配偶者が再婚すると受給権は消滅します。事実上婚姻関係と同様の事情に入った場合も同じ扱いです。届出を怠ると過払分の返還を求められます。
遺族基礎年金は国民年金の 1 階部分で、子のある世帯に限られます。遺族厚生年金は厚生年金加入者が対象で(厚生年金保険法 58 条)、子がいなくても支給され得ます。
死亡日の前日において、死亡月の前々月までの 1 年間に未納がなければ 3 分の 2 要件を満たさなくても支給される特例です。適用期限は延長が重ねられており、最新の状況確認が必要です。
納付が死亡日の前日までに完了していれば判定に入りますが、死亡当日や死亡後の納付、後からの追納は反映されません。37 条ただし書が判定時点を「死亡日の前日において」と定め、対象を死亡月の前々月までの期間に区切っているためです。業界裏話ヒント:同じ理屈で、死亡日の前日までに免除申請が受理されていればその期間は分子に入る。納付が難しい状態なら、納めるより先に免除申請を通す方が確実です
遺族基礎年金は出ません。配偶者への支給には子と生計を同じくすることが必要だからです(37 条の 2)。ただし別枠があります。第 1 号被保険者の夫が死亡した場合の寡婦年金(49 条)、死亡一時金(52 条の 2)、厚生年金加入者なら遺族厚生年金です。業界裏話ヒント:寡婦年金と死亡一時金は選択制で両取りできない。金額を試算してから選ぶ人と、窓口で勧められた方に丸をつける人とで、生涯の受取総額が数十万円変わります
月数では決まりません。死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が 3 分の 2 以上あるかという割合判定です(37 条ただし書)。加入 20 年なら未納が 6 年 8 か月を超えるとアウト、加入 2 年なら 8 か月でアウトになります。業界裏話ヒント:分母が小さい若年層ほど一発で落ちる。20 代のうちの数か月の未納が、実は人生で最も危険な未納です
はい。老齢基礎年金の受給資格期間は 10 年に短縮されましたが、37 条 3 号のルートは納付済期間と免除期間の合計 25 年以上のままです。10 年納めて老齢基礎年金を受けている人が死亡しても、それだけでは 3 号には該当しません。業界裏話ヒント:「年金は 10 年で権利がつく」という広報だけを聞いて安心している自営業世帯が多い。老後の自分の年金と、家族に残る遺族年金は、別のハードルで動いています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 受け取れる人 | 37 条:子のある配偶者、又は子 | — |
| 給付の形 | 37 条:定額の年金+子の加算(39 条) | — |
| 納付側の要件 | 37 条ただし書:納付済+免除が被保険者期間の 3 分の 2 以上 | — |
| 他制度との関係 | 37 条:受給できる場合、死亡一時金は支給されない | — |
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