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国民年金法 第37条の2(遺族の範囲)

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  1. 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
  2. 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
  3. 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
  4. 2.被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
  5. 3.第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 37 条の 2 は、遺族基礎年金を受けられる遺族を、18 歳到達年度末までの子と生計を同じくする配偶者、およびその子に限定する。子のない配偶者は対象外となる。

Q · 夫(妻)が亡くなったら、遺族基礎年金は誰がもらえるんですか?

子と生計を同じくする配偶者と、その子だけが対象です

国民年金法 37 条の 2 により、遺族基礎年金を受けられるのは、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持していた配偶者と子に限られます。配偶者は、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子(20 歳未満で障害等級 1 級・2 級に該当する子を含む)と生計を同じくしていることが要件です。したがって子のいない配偶者は対象外となり、寡婦年金(49 条)・死亡一時金(52 条の 2)・遺族厚生年金(厚生年金保険法 59 条)の該当可否を別途確認することになります。

解説

配偶者を亡くした人が年金事務所で最初に突きつけられるのは、金額の話ではない。あなたが「遺族」に該当するかどうかという入口の判定だ。国民年金法 37 条の 2 は、遺族基礎年金を受け取れる人を配偶者と子だけに限り、しかも配偶者については「18 歳到達年度末までの子(障害等級 1 級・2 級なら 20 歳未満)と生計を同じくしていること」を絶対条件にしている。つまり子のいない配偶者は、何十年保険料を納めていても対象外だ。逆に、末子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日を過ぎた瞬間、あなたの受給権も同時に消える。子の年齢が、あなたの年金の寿命を決めている。さらに死亡時に胎児だった子は、生まれて初めて遺族に加わる。ただし遡及はせず、将来に向かって認められるだけだ。この一条を読んだかどうかで、窓口に何を証明しに行くかが変わる。

法的な位置づけ

国民年金法 37 条の 2 は、遺族基礎年金の受給権者となる遺族の範囲を定める規定である。配偶者については、死亡当時に生計を維持され、かつ 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子(20 歳未満で障害等級に該当し婚姻していない子を含む)と生計を同じくすることを要件とする。死亡当時の胎児であった子は、出生により将来に向かって遺族とみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族基礎年金とは何ですか?

国民年金の被保険者等が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される基礎年金です。受給できる遺族の範囲は国民年金法 37 条の 2 が定めています。

Q2遺族基礎年金の遺族の範囲は誰までですか?

配偶者と子のみです。父母・祖父母・孫は含まれません。父母祖父母まで対象が広がるのは遺族厚生年金(厚生年金保険法 59 条)の方で、基礎年金とは範囲が異なります。

Q3死亡時に妊娠中だった子も対象になりますか?

なります。37 条の 2 第 2 項により、死亡当時に胎児だった子が生まれたときは、将来に向かって生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も同時に要件を満たしたものとみなされます。遡及はしません。

Q4生計維持の認定基準はどこに書いてありますか?

法律本文ではなく、37 条の 2 第 3 項の委任を受けた政令と厚生労働省の認定基準(通達)に定められています。同一生計要件と収入要件(前年収入が一定額未満であること)の二本立てで判断されます。

Q5遺族基礎年金の請求に期限はありますか?

年金給付を受ける権利は、支給事由が生じた日の翌日から 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条 1 項)。死亡から時間が経っている場合ほど、先に時効の起算日を確認してください。

Q6障害のある子は 20 歳まで対象になりますか?

20 歳未満で障害等級 1 級・2 級に該当する状態にあり、かつ現に婚姻していなければ対象です。18 歳到達年度末で自動的に切れるわけではないため、年度末前に診断書の準備が必要です。

Q7父子家庭でも遺族基礎年金はもらえますか?

もらえます。2014 年 4 月 1 日以後の死亡については、受給権者が「妻」から「配偶者」に改められ、子のある夫も対象になりました。それ以前の死亡には遡及適用されません。

Q8子が結婚したら遺族基礎年金はどうなりますか?

子の要件は「現に婚姻をしていないこと」なので、婚姻により子は要件を失います。その結果、配偶者も「子と生計を同じくする」要件を失い、連鎖して失権することがあります(40 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子どもがいないと、本当に一円ももらえないんですか?

遺族基礎年金についてはその通りで、37 条の 2 が配偶者の要件に「子と生計を同じくすること」を置いているため対象外になる。ただし故人が第 1 号被保険者なら寡婦年金(49 条)か死亡一時金(52 条の 2)、会社員なら遺族厚生年金(厚生年金保険法 59 条)の可能性が残る。業界裏話ヒント:寡婦年金と死亡一時金は選択制で両取りできない。総受給見込額を計算せず窓口で勧められた方を選ぶと、数十万円単位で差が出る

Q2籍は入れていませんが、20 年一緒に暮らしていました。無理ですよね?

無理ではない。国民年金法の「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。争点は関係の有無ではなく立証の質になる。業界裏話ヒント:住民票の続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」になっていると認定はほぼ通る。これは生前に役所で申し出れば変更でき、費用はかからない。死後には絶対に作れない一行である

Q3子が 18 歳になったら、私の分の年金も止まるんですか?

止まる。子は 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日で要件を失い、配偶者も「子と生計を同じくする」要件を失って同時に失権する(40 条)。業界裏話ヒント:その子が 20 歳未満で障害等級 1 級・2 級に該当する状態なら継続する。持病や発達障害で通院しているケースでも該当しうるのに、18 歳の誕生日を過ぎてから相談に来る人が多い。診断書は年度末の 3 か月前から準備する

Q4離婚した元夫が亡くなりました。私が育てている子は受け取れますか?

子に受給権が生じることはあるが、生計を同じくする父または母がいる間は支給が停止される(41 条 2 項)。あなたが引き取って育てている限り、実際の振込は発生しないのが原則である。業界裏話ヒント:遺族厚生年金は仕組みが違い、元配偶者は受給権者にならないため子に支給されうる。故人が会社員だった期間があるなら、基礎年金だけで判断せず年金記録を必ず取り寄せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配偶者が死んだのだから、残された配偶者に年金が出る」と考えるのが自然だが、この条文の主語をよく読むと、配偶者は子とセットでしか登場しない。子のいない配偶者に遺族基礎年金は存在しない。問いの立て方そのものが違っていて、正しくは「うちに要件を満たす子がいるか」から始める
  • 「子が 18 歳になるまでもらえる」は多くの人が知っている。だが深刻なのはその先だ。子が要件を外れると、子だけでなく配偶者の受給権まで同時に消える。子の失権が親の失権を連鎖的に引き起こす構造になっているため、末子の学年が上がるほど家計の崖が近づく。この崖の日付を家計簿に書き込んでいる遺族は驚くほど少ない
  • 「内縁だから無理だろう」と請求すらしない人がいるが、国民年金法の配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。逆に、法律婚のままでも実態として生計が別なら否定されうる。戸籍の有無ではなく生活実態で判定される、というのが法律側の視点だ
  • 「離婚した元配偶者が亡くなっても、子には権利が生じるから安心」と思われがちだが、子の遺族基礎年金は、生計を同じくする父または母がいる間は支給が停止される(41 条 2 項)。あなたが子を引き取って育てている限り、権利はあっても振り込まれない
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条文の役割37 条の 2:受給できる遺族の範囲を定める(入口の判定)
判定の対象配偶者と子の側(生計維持・子の年齢・婚姻の有無)
満たさない場合の帰結そもそも受給権が発生しない(対象外)
権利が消えるタイミング子が 18 歳到達年度末・婚姻・障害非該当となった時点で要件喪失

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし夫が亡くなった時点で、末の子がすでに高校を卒業していたらどうなるか。遺族基礎年金は一円も出ない。保険料を 25 年納めていても、遺族の範囲に入らないという理由だけで終わる。第 1 号被保険者だった場合は寡婦年金(49 条)と死亡一時金(52 条の 2)へ、会社員だった場合は遺族厚生年金(厚生年金保険法 59 条)へ、別の窓口へ回るしかない
  • 妻を病気で亡くした父親と、小学生の子ども二人。2014 年 3 月までは、この家庭に遺族基礎年金は出なかった。条文が「妻」としか書いていなかったからだ。同じ死別、同じ子どもの人数でも、死亡日が 2014 年 4 月 1 日より前か後かだけで結論が反転する。過去の相談事例を検索して出てくる情報の多くは、この改正前のものだ
  • 婚姻届は出していないが 12 年同居し、住民票の続柄は「妻(未届)」。彼が亡くなった。この場合も配偶者に含まれる。ただし証明するのは請求する側だ
  • 末子が 18 歳に達する年度の 3 月 31 日まで、あと 3 か月。その日を境に子は要件を失い、あなたも「子と生計を同じくする」条件を失って同時に失権する(40 条)。もしその子が病気やけがで障害等級に該当する状態にあるなら、診断書を用意すれば 20 歳未満まで続く。3 月に入ってから気付いても、医師の予約が取れない
  • 審査する側から見た場面。年金請求書を受け取った窓口が確認するのは、死亡当時に本当に生計を維持されていたかだ。単身赴任、家庭内別居、離婚調停中、これらはすべて「生計維持」を疑われる材料になる。認定基準は法律本文ではなく、3 項の委任を受けた政令と厚生労働大臣の定めの中にある。あなたが反論すべき相手は条文ではなく、その下位の基準だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第37条の2(遺族の範囲)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第37条の2の条文原文は「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。」で始まります。
  3. 国民年金法第37条の2は第四節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。