国民年金法 第37条の2(遺族の範囲)
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- 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
- 一配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
- 二子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
- 2.被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
- 3.第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
遺族の範囲とは何ですか?
定義遺族の範囲とは、国民年金法第37条の2に定められた規定で、「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第37条の2(遺族の範囲)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第37条の2の条文原文は「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。」で始まります。
- 国民年金法第37条の2は第四節 遺族基礎年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第37条の2の前の条は国民年金法第37条です。
- 国民年金法第37条の2の次の条は国民年金法第38条です。
- 国民年金法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/37_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法37条の2は、遺族基礎年金を受けられる遺族を、18歳到達年度末までの子と生計を同じくする配偶者、およびその子に限定する。子のない配偶者は対象外となる。
Q · 夫(妻)が亡くなったら、遺族基礎年金は誰がもらえるんですか?
子と生計を同じくする配偶者と、その子だけが対象です
国民年金法37条の2により、遺族基礎年金を受けられるのは、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持していた配偶者と子に限られます。配偶者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子を含む)と生計を同じくしていることが要件です。したがって子のいない配偶者は対象外となり、寡婦年金(49条)・死亡一時金(52条の2)・遺族厚生年金(厚生年金保険法59条)の該当可否を別途確認することになります。
解説
配偶者を亡くした人が年金事務所で最初に突きつけられるのは、金額の話ではない。あなたが「遺族」に該当するかどうかという入口の判定だ。国民年金法37条の2は、遺族基礎年金を受け取れる人を配偶者と子だけに限り、しかも配偶者については「18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級なら20歳未満)と生計を同じくしていること」を絶対条件にしている。つまり子のいない配偶者は、何十年保険料を納めていても対象外だ。逆に、末子が18歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎた瞬間、あなたの受給権も同時に消える。子の年齢が、あなたの年金の寿命を決めている。さらに死亡時に胎児だった子は、生まれて初めて遺族に加わる。ただし遡及はせず、将来に向かって認められるだけだ。この一条を読んだかどうかで、窓口に何を証明しに行くかが変わる。
法的な位置づけ
国民年金法37条の2は、遺族基礎年金の受給権者となる遺族の範囲を定める規定である。配偶者については、死亡当時に生計を維持され、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(20歳未満で障害等級に該当し婚姻していない子を含む)と生計を同じくすることを要件とする。死亡当時の胎児であった子は、出生により将来に向かって遺族とみなされる。
手順
- 1.受給権の終了日を先に確定する 子の生年月日から「18歳に達する日以後の最初の3月31日」を計算し、配偶者の受給権が消える日を先に紙に書く。子に障害等級該当の可能性があれば20歳到達日まで延びるため、この時点で医師への相談を予定に入れる
- 2.死亡当時の生計維持を示す資料を集める 住民票(同一世帯の記載)、健康保険の被扶養者記録、給与振込と生活費送金の記録、前年の所得証明を揃える。別居期間がある場合は、単身赴任・療養・子の就学など理由が分かる資料と経済的援助の継続を示す記録を時系列で並べる
- 3.事実婚の場合は実態資料を追加する 住民票の続柄(妻(未届)・夫(未届))、連名の賃貸借契約書、公共料金の名義、健康保険の被扶養者記録を追加する。生前に住民票の続柄を届け出ていれば書類だけで認定が通りやすく、なければ近隣の証言や送金記録の収集が必要になる
- 4.年金事務所または市区町村窓口で裁定請求する 遺族基礎年金の裁定請求書に、死亡診断書または戸籍(除籍)謄本、子の在学・年齢を示す書類、生計維持関係の資料を添えて提出する。第1号被保険者期間のみなら市区町村窓口、厚生年金期間があれば年金事務所が窓口になる
- 5.同じ日に他制度の該当可否も確認する 遺族厚生年金(厚生年金保険法59条)、寡婦年金(49条)、死亡一時金(52条の2)、児童扶養手当の併給調整を同じ窓口訪問で確認する。寡婦年金と死亡一時金は選択制のため、総受給見込額を計算してから選ぶ
- 6.不支給決定を受けたら期限内に審査請求する 決定通知書の理由欄と根拠条項を特定し、争点が生計維持認定の当てはめにあることを確認する。社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内
よくある質問 AI による整理
Q1遺族基礎年金とは何ですか?
国民年金の被保険者等が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される基礎年金です。受給できる遺族の範囲は国民年金法37条の2が定めています。
Q2遺族基礎年金の遺族の範囲は誰までですか?
配偶者と子のみです。父母・祖父母・孫は含まれません。父母祖父母まで対象が広がるのは遺族厚生年金(厚生年金保険法59条)の方で、基礎年金とは範囲が異なります。
Q3死亡時に妊娠中だった子も対象になりますか?
なります。37条の2第2項により、死亡当時に胎児だった子が生まれたときは、将来に向かって生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も同時に要件を満たしたものとみなされます。遡及はしません。
Q4生計維持の認定基準はどこに書いてありますか?
法律本文ではなく、37条の2第3項の委任を受けた政令と厚生労働省の認定基準(通達)に定められています。同一生計要件と収入要件(前年収入が一定額未満であること)の二本立てで判断されます。
Q5遺族基礎年金の請求に期限はありますか?
年金給付を受ける権利は、支給事由が生じた日の翌日から5年で時効消滅します(国民年金法102条1項)。死亡から時間が経っている場合ほど、先に時効の起算日を確認してください。
Q6障害のある子は20歳まで対象になりますか?
20歳未満で障害等級1級・2級に該当する状態にあり、かつ現に婚姻していなければ対象です。18歳到達年度末で自動的に切れるわけではないため、年度末前に診断書の準備が必要です。
Q7父子家庭でも遺族基礎年金はもらえますか?
もらえます。2014年4月1日以後の死亡については、受給権者が「妻」から「配偶者」に改められ、子のある夫も対象になりました。それ以前の死亡には遡及適用されません。
Q8子が結婚したら遺族基礎年金はどうなりますか?
子の要件は「現に婚姻をしていないこと」なので、婚姻により子は要件を失います。その結果、配偶者も「子と生計を同じくする」要件を失い、連鎖して失権することがあります(40条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもがいないと、本当に一円ももらえないんですか?
遺族基礎年金についてはその通りで、37条の2が配偶者の要件に「子と生計を同じくすること」を置いているため対象外になる。ただし故人が第1号被保険者なら寡婦年金(49条)か死亡一時金(52条の2)、会社員なら遺族厚生年金(厚生年金保険法59条)の可能性が残る。実務のポイント:寡婦年金と死亡一時金は選択制で両取りできない。総受給見込額を計算せず窓口で勧められた方を選ぶと、数十万円単位で差が出る
Q2籍は入れていませんが、20年一緒に暮らしていました。無理ですよね?
無理ではない。国民年金法の「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。争点は関係の有無ではなく立証の質になる。実務のポイント:住民票の続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」になっていると認定はほぼ通る。これは生前に役所で申し出れば変更でき、費用はかからない。死後には絶対に作れない一行である
Q3子が18歳になったら、私の分の年金も止まるんですか?
止まる。子は18歳に達した日以後の最初の3月31日で要件を失い、配偶者も「子と生計を同じくする」要件を失って同時に失権する(40条)。実務のポイント:その子が20歳未満で障害等級1級・2級に該当する状態なら継続する。持病や発達障害で通院しているケースでも該当しうるのに、18歳の誕生日を過ぎてから相談に来る人が多い。診断書は年度末の3か月前から準備する
Q4離婚した元夫が亡くなりました。私が育てている子は受け取れますか?
子に受給権が生じることはあるが、生計を同じくする父または母がいる間は支給が停止される(41条2項)。あなたが引き取って育てている限り、実際の振込は発生しないのが原則である。実務のポイント:遺族厚生年金は仕組みが違い、元配偶者は受給権者にならないため子に支給されうる。故人が会社員だった期間があるなら、基礎年金だけで判断せず年金記録を必ず取り寄せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「配偶者が死んだのだから、残された配偶者に年金が出る」と考えるのが自然だが、この条文の主語をよく読むと、配偶者は子とセットでしか登場しない。子のいない配偶者に遺族基礎年金は存在しない。問いの立て方そのものが違っていて、正しくは「うちに要件を満たす子がいるか」から始める
- 「子が18歳になるまでもらえる」は多くの人が知っている。だが深刻なのはその先だ。子が要件を外れると、子だけでなく配偶者の受給権まで同時に消える。子の失権が親の失権を連鎖的に引き起こす構造になっているため、末子の学年が上がるほど家計の崖が近づく。この崖の日付を家計簿に書き込んでいる遺族は驚くほど少ない
- 「内縁だから無理だろう」と請求すらしない人がいるが、国民年金法の配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。逆に、法律婚のままでも実態として生計が別なら否定されうる。戸籍の有無ではなく生活実態で判定される、というのが法律側の視点だ
- 「離婚した元配偶者が亡くなっても、子には権利が生じるから安心」と思われがちだが、子の遺族基礎年金は、生計を同じくする父または母がいる間は支給が停止される(41条2項)。あなたが子を引き取って育てている限り、権利はあっても振り込まれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 37条の2:受給できる遺族の範囲を定める(入口の判定) | 37条:死亡した被保険者側の支給要件・保険料納付要件を定める 41条:受給権はあるが振り込まれない支給停止を定める |
| 判定の対象 | 配偶者と子の側(生計維持・子の年齢・婚姻の有無) | 死亡者の側(被保険者資格・納付済期間) 子に生計同一の父母がいるかどうか |
| 満たさない場合の帰結 | そもそも受給権が発生しない(対象外) | 遺族側の要件を満たしても不支給になる 受給権は残るが支給が止まる(要件消滅で再開しうる) |
| 権利が消えるタイミング | 子が18歳到達年度末・婚姻・障害非該当となった時点で要件喪失 | 納付要件は死亡時点で固定され、後から治癒しない 40条の失権とは異なり、停止事由が消えれば支給再開 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の遺属年金は配偶者・子のほか父母・祖父母・孫まで順位を付けて認め、日本の基礎年金より遺族範囲が広い。配偶者側にも年齢要件や婚姻期間要件が置かれ、子の存在を絶対条件とはしない点で37条の2と設計思想が異なる
韓国は配偶者・子・父母・孫・祖父母を順位制で定め、配偶者が第一順位となる。子の存在を配偶者の受給要件にしていないため、子のない配偶者も遺族年金の対象になりうる
ドイツは寡婦・寡夫年金と遺児年金を別給付として構成し、子の有無は給付額の区分(大遺族年金・小遺族年金)に影響するが、子がいなくても配偶者は原則受給できる。日本のように子の存在を受給権の成立条件とはしない
米国の Mother's/Father's Insurance Benefits は、16歳未満または障害のある子を養育する配偶者に支給される点で37条の2と発想が近い。ただし子のない高齢配偶者には別途 widow(er)'s insurance benefits があり、二層で補われている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし夫が亡くなった時点で、末の子がすでに高校を卒業していたらどうなるか。遺族基礎年金は一円も出ない。保険料を25年納めていても、遺族の範囲に入らないという理由だけで終わる。第1号被保険者だった場合は寡婦年金(49条)と死亡一時金(52条の2)へ、会社員だった場合は遺族厚生年金(厚生年金保険法59条)へ、別の窓口へ回るしかない
- 妻を病気で亡くした父親と、小学生の子ども二人。2014年3月までは、この家庭に遺族基礎年金は出なかった。条文が「妻」としか書いていなかったからだ。同じ死別、同じ子どもの人数でも、死亡日が2014年4月1日より前か後かだけで結論が反転する。過去の相談事例を検索して出てくる情報の多くは、この改正前のものだ
- 婚姻届は出していないが12年同居し、住民票の続柄は「妻(未届)」。彼が亡くなった。この場合も配偶者に含まれる。ただし証明するのは請求する側だ
- 末子が18歳に達する年度の3月31日まで、あと3か月。その日を境に子は要件を失い、あなたも「子と生計を同じくする」条件を失って同時に失権する(40条)。もしその子が病気やけがで障害等級に該当する状態にあるなら、診断書を用意すれば20歳未満まで続く。3月に入ってから気付いても、医師の予約が取れない
- 審査する側から見た場面。年金請求書を受け取った窓口が確認するのは、死亡当時に本当に生計を維持されていたかだ。単身赴任、家庭内別居、離婚調停中、これらはすべて「生計維持」を疑われる材料になる。認定基準は法律本文ではなく、3項の委任を受けた政令と厚生労働大臣の定めの中にある。あなたが反論すべき相手は条文ではなく、その下位の基準だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子の生年月日から「18歳到達日以後の最初の3月31日」を計算し、受給権の終了日を先に確定する2. 死亡当時の生計維持を示す資料を集める。住民票(同一世帯)、健康保険の被扶養者記録、給与振込と生活費の送金記録3. 事実婚なら住民票の続柄、連名の賃貸契約、公共料金の名義など実態資料を追加4. 死亡時に妊娠していた場合は出生後に改めて届出。将来に向かっての適用なので、出生を待って手続する5. 併せて遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金・児童扶養手当の該当可否を同じ日に確認する
訴えられた側:1. 不支給決定や生計維持の否認を受けたら、決定通知書の理由欄と根拠条項を特定する。争点はほぼ3項の委任を受けた認定基準の当てはめにある2. 別居していた期間があるなら、その理由(単身赴任、療養、子の就学)と経済的援助の継続を示す資料を時系列で並べる3. 社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内4. 棄却されたら社会保険審査会へ再審査請求(決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内)、その後に取消訴訟という順序になる
時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は、支給事由が生じた日(死亡日)の翌日から5年で時効消滅する(国民年金法102条1項)。不支給決定に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内。子の要件の終期は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(障害等級該当時は20歳到達日)
学説
通説(社会保障法学):遺族基礎年金は配偶者の喪失そのものではなく、稼得者を失った子の養育費用を保障する給付と解される。37条の2が配偶者の受給権を子の存在と年齢に従属させたのはこの設計思想の帰結であり、子のない配偶者の空白は寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金の中高齢寡婦加算が部分的に補う構造と理解されている。
有力説(立法論):子中心の設計は限られた財源を養育期間に集中させる合理性を持つ一方、末子の要件喪失日に配偶者の給付が一斉に消える「崖」を生む。段階的逓減や中高齢者への接続給付の整備を求める立法論が主張されるが、現行法の解釈としては37条の2の要件を緩和する余地はないとされる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正、昭和61年(1986年)4月施行 基礎年金制度の導入に伴い新設。母子福祉年金等を統合し、遺族基礎年金の受給権者を「子のある妻」と「子」に限定する枠組みを条文化した
- 平成24年(2012年)年金機能強化法、平成26年(2014年)4月1日施行 受給権者の「妻」を「配偶者」に改め、子のある夫(父子家庭)を初めて対象に加えた。施行日以後の死亡が対象であり、それ以前の死亡には遡及しない
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の導入に伴い新設。母子福祉年金等を統合し、遺族基礎年金の受給権者を「子のある妻」と「子」に限定する枠組みを条文化した(昭和61年4月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:年金機能強化法により受給権者の「妻」を「配偶者」に改め、子のある夫(父子家庭)を初めて対象に加えた。平成26年4月1日施行で、施行日以後の死亡が対象。それ以前の死亡には遡及しない
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