要点国民年金法 37 条の 2 は、遺族基礎年金を受けられる遺族を、18 歳到達年度末までの子と生計を同じくする配偶者、およびその子に限定する。子のない配偶者は対象外となる。
Q · 夫(妻)が亡くなったら、遺族基礎年金は誰がもらえるんですか?
子と生計を同じくする配偶者と、その子だけが対象です
国民年金法 37 条の 2 により、遺族基礎年金を受けられるのは、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持していた配偶者と子に限られます。配偶者は、18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子(20 歳未満で障害等級 1 級・2 級に該当する子を含む)と生計を同じくしていることが要件です。したがって子のいない配偶者は対象外となり、寡婦年金(49 条)・死亡一時金(52 条の 2)・遺族厚生年金(厚生年金保険法 59 条)の該当可否を別途確認することになります。
配偶者を亡くした人が年金事務所で最初に突きつけられるのは、金額の話ではない。あなたが「遺族」に該当するかどうかという入口の判定だ。国民年金法 37 条の 2 は、遺族基礎年金を受け取れる人を配偶者と子だけに限り、しかも配偶者については「18 歳到達年度末までの子(障害等級 1 級・2 級なら 20 歳未満)と生計を同じくしていること」を絶対条件にしている。つまり子のいない配偶者は、何十年保険料を納めていても対象外だ。逆に、末子が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日を過ぎた瞬間、あなたの受給権も同時に消える。子の年齢が、あなたの年金の寿命を決めている。さらに死亡時に胎児だった子は、生まれて初めて遺族に加わる。ただし遡及はせず、将来に向かって認められるだけだ。この一条を読んだかどうかで、窓口に何を証明しに行くかが変わる。
国民年金法 37 条の 2 は、遺族基礎年金の受給権者となる遺族の範囲を定める規定である。配偶者については、死亡当時に生計を維持され、かつ 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子(20 歳未満で障害等級に該当し婚姻していない子を含む)と生計を同じくすることを要件とする。死亡当時の胎児であった子は、出生により将来に向かって遺族とみなされる。
国民年金の被保険者等が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される基礎年金です。受給できる遺族の範囲は国民年金法 37 条の 2 が定めています。
配偶者と子のみです。父母・祖父母・孫は含まれません。父母祖父母まで対象が広がるのは遺族厚生年金(厚生年金保険法 59 条)の方で、基礎年金とは範囲が異なります。
なります。37 条の 2 第 2 項により、死亡当時に胎児だった子が生まれたときは、将来に向かって生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も同時に要件を満たしたものとみなされます。遡及はしません。
法律本文ではなく、37 条の 2 第 3 項の委任を受けた政令と厚生労働省の認定基準(通達)に定められています。同一生計要件と収入要件(前年収入が一定額未満であること)の二本立てで判断されます。
年金給付を受ける権利は、支給事由が生じた日の翌日から 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条 1 項)。死亡から時間が経っている場合ほど、先に時効の起算日を確認してください。
20 歳未満で障害等級 1 級・2 級に該当する状態にあり、かつ現に婚姻していなければ対象です。18 歳到達年度末で自動的に切れるわけではないため、年度末前に診断書の準備が必要です。
もらえます。2014 年 4 月 1 日以後の死亡については、受給権者が「妻」から「配偶者」に改められ、子のある夫も対象になりました。それ以前の死亡には遡及適用されません。
子の要件は「現に婚姻をしていないこと」なので、婚姻により子は要件を失います。その結果、配偶者も「子と生計を同じくする」要件を失い、連鎖して失権することがあります(40 条)。
遺族基礎年金についてはその通りで、37 条の 2 が配偶者の要件に「子と生計を同じくすること」を置いているため対象外になる。ただし故人が第 1 号被保険者なら寡婦年金(49 条)か死亡一時金(52 条の 2)、会社員なら遺族厚生年金(厚生年金保険法 59 条)の可能性が残る。業界裏話ヒント:寡婦年金と死亡一時金は選択制で両取りできない。総受給見込額を計算せず窓口で勧められた方を選ぶと、数十万円単位で差が出る
無理ではない。国民年金法の「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。争点は関係の有無ではなく立証の質になる。業界裏話ヒント:住民票の続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」になっていると認定はほぼ通る。これは生前に役所で申し出れば変更でき、費用はかからない。死後には絶対に作れない一行である
止まる。子は 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日で要件を失い、配偶者も「子と生計を同じくする」要件を失って同時に失権する(40 条)。業界裏話ヒント:その子が 20 歳未満で障害等級 1 級・2 級に該当する状態なら継続する。持病や発達障害で通院しているケースでも該当しうるのに、18 歳の誕生日を過ぎてから相談に来る人が多い。診断書は年度末の 3 か月前から準備する
子に受給権が生じることはあるが、生計を同じくする父または母がいる間は支給が停止される(41 条 2 項)。あなたが引き取って育てている限り、実際の振込は発生しないのが原則である。業界裏話ヒント:遺族厚生年金は仕組みが違い、元配偶者は受給権者にならないため子に支給されうる。故人が会社員だった期間があるなら、基礎年金だけで判断せず年金記録を必ず取り寄せる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 37 条の 2:受給できる遺族の範囲を定める(入口の判定) | — |
| 判定の対象 | 配偶者と子の側(生計維持・子の年齢・婚姻の有無) | — |
| 満たさない場合の帰結 | そもそも受給権が発生しない(対象外) | — |
| 権利が消えるタイミング | 子が 18 歳到達年度末・婚姻・障害非該当となった時点で要件喪失 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。