要点国民年金法39条は、遺族基礎年金に子の加算を上乗せする規定。加算対象は受給権取得当時の子に限られ、2人目までは22万4700円、3人目以降は7万4900円に改定率を乗じた額となる。
Q · 子どもが何人いると、遺族基礎年金はいくら上乗せされるの?
2人目までは手厚く、3人目からは約3分の1に落ちます
国民年金法39条1項により、配偶者に支給する遺族基礎年金には子の加算が上乗せされます。基準額は1人につき7万4900円に改定率を乗じた額ですが、2人目までは特例で22万4700円に改定率を乗じた額となります。つまり3人目からは加算が約3分の1に下がります。加算対象は「配偶者が受給権を取得した当時」に生計を同じくしていた子に固定され、その後に迎えた養子や再婚相手の連れ子は対象になりません。例外は2項の胎児条項のみで、死亡当時に胎児だった子は出生月の翌月から加算されます。
子どもが3人いる遺族と、2人いる遺族。年金の差は月にして約6,600円しかない。国民年金法39条が定める子の加算は、1人目と2人目が基準額224,700円、3人目以降は74,900円。3人目から一気に3分の1へ落ちる設計である。さらに効くのは、加算の対象が「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時」の子に固定される点だ。後から迎えた養子も、再婚相手の連れ子も、何人増えても1円も増えない。例外は2項の胎児条項だけで、死亡当時にお腹にいた子は生まれた月の翌月から加算が始まる。そして3項。子が18歳到達年度末を迎える、婚姻する、生計を同じくしなくなる、そうした8つの事由が起きれば翌月から減額される。ただし条文は「その子のうち一人を除いた子」と書く。最後の1人が外れるときだけは減額ではない。年金そのものが消える。
国民年金法39条は、配偶者に支給する遺族基礎年金の加算額を定める規定である。加算の対象は、配偶者が受給権を取得した当時に同法37条の2第1項の要件に該当し、かつ生計を同じくした子に限られ、2人目までと3人目以降で加算額が異なる。受給権取得当時に胎児であった子は例外として加算対象に含まれ、子が3項各号の事由に該当したときは、その翌月から年金額が改定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金法39条1項の基準額は1人7万4900円に改定率を乗じた額です。ただし2人目までは特例で22万4700円に改定率を乗じた額となり、3人目から約3分の1に下がります。実額は年度ごとの改定率で変わります。
原則として子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでです(39条3項6号)。障害等級に該当する状態にある子は20歳到達まで続きます(同項8号)。
増えません。加算対象は「配偶者が受給権を取得した当時」に生計を同じくしていた子に固定されます(39条1項)。受給権発生後に生計を同じくすることになった子は、何人いても加算されません。
受給権取得後に迎えた養子は加算対象外です。逆に、加算対象の子が配偶者以外の者の養子となったときは、その翌月から加算が減額されます(39条3項3号)。
婚姻した翌月から加算が減額されます(39条3項2号)。届出をしていない事実婚も含まれます。その子が最後の1人であれば、減額ではなく遺族基礎年金の受給権自体が消滅します。
もらえます。平成24年改正(平成26年4月1日施行)で受給権者が「妻」から「配偶者」に改められました。ただし死亡日が2014年3月31日以前の事案では、父は対象外のままです。
同居の有無ではなく生計同一の実態で判断されます。「配偶者と生計を同じくしなくなつたとき」に該当すれば翌月から減額です(39条3項5号)。送金記録や学費負担の実績があれば維持できる余地があります。
支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します(国民年金法102条1項)。遅れた分は古い月から順に消えていくため、死亡日を確認したらまず請求手続に着手すべきです。
39条1項の作りがそうなっています。加算の基準額は1人につき74,900円で、2人目までだけ特例で224,700円。3人目からは基準額どおりに戻るため、実額で年8万円弱、月にすると6,600円ほどです(令和7年度実額は各79,800円。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この薄さは児童扶養手当の差額支給で一部埋まる場合があります。3人目以降がいる世帯ほど自治体窓口で試算する価値がある
その子が最後の1人でなければ、加算分だけが翌月から減ります(39条3項6号)。問題は最後の1人のときで、この場合は減額ではなく遺族基礎年金の受給権自体が消滅します(40条3項)。基本額の年83万円台も一緒に消えるので、落差は4倍以上です。業界裏話ヒント:末子が外れる年の3月31日は、家計にとって死亡日と同じくらい重要な日付。年金事務所は聞かれない限り、いつ消えるかまでは説明しません
もらえます。39条2項の胎児条項により、その子は受給権取得当時の要件を満たす子とみなされ、生まれた日の属する月の翌月から加算されます。ただし死亡月まで遡っては付きません。業界裏話ヒント:出生届を出しただけでは年金額は動きません。年金事務所への額改定の届出が別に必要になるのが原則で、この二段構えを知らずに数か月分を取りこぼす人が毎年います
されます。39条3項6号ただし書と8号により、障害等級に該当する状態にある子は20歳到達まで加算対象です。逆に20歳前でも障害の状態がやんだ時点で外れます(同項7号)。業界裏話ヒント:18歳年度末が近づいたら、その前に診断書を用意して届け出るのが鉄則。事後提出だと加算がいったん止まり、復活まで数か月かかることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 39条:配偶者に支給する遺族基礎年金への子の加算額 | — |
| 子の人数の効き方 | 2人目まで22万4700円×改定率、3人目以降7万4900円×改定率 | — |
| 子が要件を外れたときの効果 | 残る子がいれば翌月から加算のみ減額(3項) | — |
| 最後の1人が外れたとき | 39条3項は「一人を除いた子」が対象なので適用外 | — |
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