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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第39条

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  1. 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
  2. 2.配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
  3. 3.配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
  4. 死亡したとき。
  5. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
  6. 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
  7. 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
  8. 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
  9. 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
  10. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
  11. 二十歳に達したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法39条は、遺族基礎年金に子の加算を上乗せする規定。加算対象は受給権取得当時の子に限られ、2人目までは22万4700円、3人目以降は7万4900円に改定率を乗じた額となる。

Q · 子どもが何人いると、遺族基礎年金はいくら上乗せされるの?

2人目までは手厚く、3人目からは約3分の1に落ちます

国民年金法39条1項により、配偶者に支給する遺族基礎年金には子の加算が上乗せされます。基準額は1人につき7万4900円に改定率を乗じた額ですが、2人目までは特例で22万4700円に改定率を乗じた額となります。つまり3人目からは加算が約3分の1に下がります。加算対象は「配偶者が受給権を取得した当時」に生計を同じくしていた子に固定され、その後に迎えた養子や再婚相手の連れ子は対象になりません。例外は2項の胎児条項のみで、死亡当時に胎児だった子は出生月の翌月から加算されます。

解説

子どもが3人いる遺族と、2人いる遺族。年金の差は月にして約6,600円しかない。国民年金法39条が定める子の加算は、1人目と2人目が基準額224,700円、3人目以降は74,900円。3人目から一気に3分の1へ落ちる設計である。さらに効くのは、加算の対象が「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時」の子に固定される点だ。後から迎えた養子も、再婚相手の連れ子も、何人増えても1円も増えない。例外は2項の胎児条項だけで、死亡当時にお腹にいた子は生まれた月の翌月から加算が始まる。そして3項。子が18歳到達年度末を迎える、婚姻する、生計を同じくしなくなる、そうした8つの事由が起きれば翌月から減額される。ただし条文は「その子のうち一人を除いた子」と書く。最後の1人が外れるときだけは減額ではない。年金そのものが消える。

法的な位置づけ

国民年金法39条は、配偶者に支給する遺族基礎年金の加算額を定める規定である。加算の対象は、配偶者が受給権を取得した当時に同法37条の2第1項の要件に該当し、かつ生計を同じくした子に限られ、2人目までと3人目以降で加算額が異なる。受給権取得当時に胎児であった子は例外として加算対象に含まれ、子が3項各号の事由に該当したときは、その翌月から年金額が改定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族基礎年金の子の加算はいくらですか?

国民年金法39条1項の基準額は1人7万4900円に改定率を乗じた額です。ただし2人目までは特例で22万4700円に改定率を乗じた額となり、3人目から約3分の1に下がります。実額は年度ごとの改定率で変わります。

Q2子の加算はいつまでもらえますか?

原則として子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでです(39条3項6号)。障害等級に該当する状態にある子は20歳到達まで続きます(同項8号)。

Q3再婚して連れ子ができたら加算は増えますか?

増えません。加算対象は「配偶者が受給権を取得した当時」に生計を同じくしていた子に固定されます(39条1項)。受給権発生後に生計を同じくすることになった子は、何人いても加算されません。

Q4養子を迎えたら遺族基礎年金は増えますか?

受給権取得後に迎えた養子は加算対象外です。逆に、加算対象の子が配偶者以外の者の養子となったときは、その翌月から加算が減額されます(39条3項3号)。

Q5子が結婚したら加算はどうなりますか?

婚姻した翌月から加算が減額されます(39条3項2号)。届出をしていない事実婚も含まれます。その子が最後の1人であれば、減額ではなく遺族基礎年金の受給権自体が消滅します。

Q6父子家庭でも遺族基礎年金はもらえますか?

もらえます。平成24年改正(平成26年4月1日施行)で受給権者が「妻」から「配偶者」に改められました。ただし死亡日が2014年3月31日以前の事案では、父は対象外のままです。

Q7子と別居したら加算は止まりますか?

同居の有無ではなく生計同一の実態で判断されます。「配偶者と生計を同じくしなくなつたとき」に該当すれば翌月から減額です(39条3項5号)。送金記録や学費負担の実績があれば維持できる余地があります。

Q8遺族基礎年金の請求が遅れたらどうなりますか?

支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します(国民年金法102条1項)。遅れた分は古い月から順に消えていくため、死亡日を確認したらまず請求手続に着手すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子どもが3人いるのに、2人のときと年金額がほとんど変わらないんですけど?

39条1項の作りがそうなっています。加算の基準額は1人につき74,900円で、2人目までだけ特例で224,700円。3人目からは基準額どおりに戻るため、実額で年8万円弱、月にすると6,600円ほどです(令和7年度実額は各79,800円。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この薄さは児童扶養手当の差額支給で一部埋まる場合があります。3人目以降がいる世帯ほど自治体窓口で試算する価値がある

Q2上の子が高校を卒業したら、年金はいくら減りますか?

その子が最後の1人でなければ、加算分だけが翌月から減ります(39条3項6号)。問題は最後の1人のときで、この場合は減額ではなく遺族基礎年金の受給権自体が消滅します(40条3項)。基本額の年83万円台も一緒に消えるので、落差は4倍以上です。業界裏話ヒント:末子が外れる年の3月31日は、家計にとって死亡日と同じくらい重要な日付。年金事務所は聞かれない限り、いつ消えるかまでは説明しません

Q3夫が亡くなったとき妊娠していました。お腹の子の分はもらえますか?

もらえます。39条2項の胎児条項により、その子は受給権取得当時の要件を満たす子とみなされ、生まれた日の属する月の翌月から加算されます。ただし死亡月まで遡っては付きません。業界裏話ヒント:出生届を出しただけでは年金額は動きません。年金事務所への額改定の届出が別に必要になるのが原則で、この二段構えを知らずに数か月分を取りこぼす人が毎年います

Q4障害のある子は18歳を過ぎても加算されますか?

されます。39条3項6号ただし書と8号により、障害等級に該当する状態にある子は20歳到達まで加算対象です。逆に20歳前でも障害の状態がやんだ時点で外れます(同項7号)。業界裏話ヒント:18歳年度末が近づいたら、その前に診断書を用意して届け出るのが鉄則。事後提出だと加算がいったん止まり、復活まで数か月かかることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「18歳年度末で子の加算が終わる」ことは多くの人が知っている。だが深刻さを取り違えている。末子が外れるとき消えるのは加算だけではない。配偶者の遺族基礎年金の受給権そのものが消滅し(40条3項)、基本額の年83万円台も同時に無くなる。減るのではなく、ゼロになる
  • 「子どもが増えれば年金も増えるはず」という前提で家計を組むと外れる。3人目以降の加算は3分の1に落ちるうえ、受給権取得後に生まれた子(胎児だった子を除く)は何人いても加算されない。立てるべき問いは「今何人いるか」ではなく「受給権が発生した時点で何人いたか」である
  • 父親は遺族基礎年金の対象外だと思われがちだが、平成24年改正(平成26年4月1日施行)で「妻」が「配偶者」に改められ、子のある夫も対象になった。ただし死亡日が2014年3月31日以前であれば父は対象外のまま。分水嶺は死亡日である
  • あなたから見れば「子どもを一時的に実家の親に預けているだけ」でも、法から見れば3項5号の「配偶者と生計を同じくしなくなつたとき」に当たりうる。生活費の送金や扶養の実態が示せなければ加算は止まり、届出を怠った分は後からまとめて返還請求される
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規律する対象39条:配偶者に支給する遺族基礎年金への子の加算額
子の人数の効き方2人目まで22万4700円×改定率、3人目以降7万4900円×改定率
子が要件を外れたときの効果残る子がいれば翌月から加算のみ減額(3項)
最後の1人が外れたとき39条3項は「一人を除いた子」が対象なので適用外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が亡くなった時点で妊娠3か月。この子の分は加算されるのか。される。2項の胎児条項により、生まれた日の属する月の翌月から額が改定される。ただし死亡月まで遡っては付かないし、出生届を出しただけでは振込額は動かない
  • 末子が高校3年生。加算が切れるのは18歳の誕生日ではなく、その後最初の3月31日が終わったとき、つまり卒業式の直後である。大学の入学金と前期授業料を払う4月から、世帯収入は月9万円近く落ちる。猶予はあと数か月しかない
  • 上の子が就職して家を出た。生計を同じくしなくなったことを届け出ないまま2年が過ぎる。日本年金機構から加算分の返還通知が届く
  • 障害等級2級に該当する子がいる世帯。加算は18歳年度末では切れず、20歳到達まで続く(3項6号ただし書、8号)。ただし機構が自動で把握してくれるわけではない。診断書の提出が18歳年度末を過ぎてからだと、加算はいったん止まり、その間の生活費を自力で埋めることになる
  • 妻を亡くした父親が「遺族基礎年金は母子家庭のものだ」と思い込み、請求しないまま5年が経つ。平成26年4月から父も対象になっているのに、時効(102条1項)で最初の1年分から順に消えていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第39条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第39条の条文原文は「配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し…」で始まります。
  3. 国民年金法第39条は第四節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。