国民年金法 第39条
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- 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
- 2.配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
- 3.配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
- 一死亡したとき。
- 二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
- 三配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
- 四離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
- 五配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
- 六十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
- 七障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
- 八二十歳に達したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第39条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第39条の条文原文は「配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し…」で始まります。
- 国民年金法第39条は第四節 遺族基礎年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第39条の前の条は国民年金法第38条です。
- 国民年金法第39条の次の条は国民年金法第39条の2です。
- 国民年金法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法39条は、遺族基礎年金に子の加算を上乗せする規定。加算対象は受給権取得当時の子に限られ、2人目までは22万4700円、3人目以降は7万4900円に改定率を乗じた額となる。
Q · 子どもが何人いると、遺族基礎年金はいくら上乗せされるの?
2人目までは手厚く、3人目からは約3分の1に落ちます
国民年金法39条1項により、配偶者に支給する遺族基礎年金には子の加算が上乗せされます。基準額は1人につき7万4900円に改定率を乗じた額ですが、2人目までは特例で22万4700円に改定率を乗じた額となります。つまり3人目からは加算が約3分の1に下がります。加算対象は「配偶者が受給権を取得した当時」に生計を同じくしていた子に固定され、その後に迎えた養子や再婚相手の連れ子は対象になりません。例外は2項の胎児条項のみで、死亡当時に胎児だった子は出生月の翌月から加算されます。
解説
子どもが3人いる遺族と、2人いる遺族。年金の差は月にして約6,600円しかない。国民年金法39条が定める子の加算は、1人目と2人目が基準額224,700円、3人目以降は74,900円。3人目から一気に3分の1へ落ちる設計である。さらに効くのは、加算の対象が「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時」の子に固定される点だ。後から迎えた養子も、再婚相手の連れ子も、何人増えても1円も増えない。例外は2項の胎児条項だけで、死亡当時にお腹にいた子は生まれた月の翌月から加算が始まる。そして3項。子が18歳到達年度末を迎える、婚姻する、生計を同じくしなくなる、そうした8つの事由が起きれば翌月から減額される。ただし条文は「その子のうち一人を除いた子」と書く。最後の1人が外れるときだけは減額ではない。年金そのものが消える。
法的な位置づけ
国民年金法39条は、配偶者に支給する遺族基礎年金の加算額を定める規定である。加算の対象は、配偶者が受給権を取得した当時に同法37条の2第1項の要件に該当し、かつ生計を同じくした子に限られ、2人目までと3人目以降で加算額が異なる。受給権取得当時に胎児であった子は例外として加算対象に含まれ、子が3項各号の事由に該当したときは、その翌月から年金額が改定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡日を確認して受給資格の入口を判定する 被保険者の死亡日が2014年3月31日以前か4月1日以後かを確認する。4月1日以後であれば父子家庭も遺族基礎年金の対象となる。あわせて保険料納付要件(37条)を年金事務所で照会する
- 2.受給権発生時点の子を確定する 加算対象は受給権取得当時に37条の2第1項の要件に該当し生計を同じくしていた子に固定される。この時点の子を戸籍と住民票で確定し、後から迎える予定の養子や連れ子は加算に反映されないことを前提に家計を組む
- 3.妊娠中だった場合は出生後すみやかに額改定の届出を出す 受給権取得当時に胎児であった子は39条2項により加算対象となり、生まれた日の属する月の翌月から額が改定される。出生届の提出だけでは年金額は動かないため、年金事務所へ額改定の届出を別途行う
- 4.子ごとの加算終了日をカレンダー化する 子ごとに18歳に達した日以後の最初の3月31日を書き出す。障害等級に該当する子は20歳到達日を記入する。最後の1人が外れる日は加算だけでなく遺族基礎年金の受給権自体が消滅する日(40条3項)として赤で区別する
- 5.障害のある子は18歳到達年度末の前に診断書を提出する 障害等級に該当する状態にある子は20歳まで加算が続くが、認定は自動ではない。18歳到達年度末が来る前に医師の診断書を揃えて届け出る。事後提出だと加算がいったん止まり、復活まで数か月かかる
- 6.児童扶養手当の差額支給を自治体窓口で同時に試算する 遺族基礎年金を受給していても、児童扶養手当法13条の2により年金額との差額が支給される場合がある。加算が薄い3人目以降のいる世帯ほど差額が出やすいため、年金請求と同時に自治体の児童扶養手当窓口で試算を依頼する
よくある質問 AI による整理
Q1遺族基礎年金の子の加算はいくらですか?
国民年金法39条1項の基準額は1人7万4900円に改定率を乗じた額です。ただし2人目までは特例で22万4700円に改定率を乗じた額となり、3人目から約3分の1に下がります。実額は年度ごとの改定率で変わります。
Q2子の加算はいつまでもらえますか?
原則として子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでです(39条3項6号)。障害等級に該当する状態にある子は20歳到達まで続きます(同項8号)。
Q3再婚して連れ子ができたら加算は増えますか?
増えません。加算対象は「配偶者が受給権を取得した当時」に生計を同じくしていた子に固定されます(39条1項)。受給権発生後に生計を同じくすることになった子は、何人いても加算されません。
Q4養子を迎えたら遺族基礎年金は増えますか?
受給権取得後に迎えた養子は加算対象外です。逆に、加算対象の子が配偶者以外の者の養子となったときは、その翌月から加算が減額されます(39条3項3号)。
Q5子が結婚したら加算はどうなりますか?
婚姻した翌月から加算が減額されます(39条3項2号)。届出をしていない事実婚も含まれます。その子が最後の1人であれば、減額ではなく遺族基礎年金の受給権自体が消滅します。
Q6父子家庭でも遺族基礎年金はもらえますか?
もらえます。平成24年改正(平成26年4月1日施行)で受給権者が「妻」から「配偶者」に改められました。ただし死亡日が2014年3月31日以前の事案では、父は対象外のままです。
Q7子と別居したら加算は止まりますか?
同居の有無ではなく生計同一の実態で判断されます。「配偶者と生計を同じくしなくなつたとき」に該当すれば翌月から減額です(39条3項5号)。送金記録や学費負担の実績があれば維持できる余地があります。
Q8遺族基礎年金の請求が遅れたらどうなりますか?
支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します(国民年金法102条1項)。遅れた分は古い月から順に消えていくため、死亡日を確認したらまず請求手続に着手すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもが3人いるのに、2人のときと年金額がほとんど変わらないんですけど?
39条1項の作りがそうなっています。加算の基準額は1人につき74,900円で、2人目までだけ特例で224,700円。3人目からは基準額どおりに戻るため、実額で年8万円弱、月にすると6,600円ほどです(令和7年度実額は各79,800円。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この薄さは児童扶養手当の差額支給で一部埋まる場合があります。3人目以降がいる世帯ほど自治体窓口で試算する価値がある
Q2上の子が高校を卒業したら、年金はいくら減りますか?
その子が最後の1人でなければ、加算分だけが翌月から減ります(39条3項6号)。問題は最後の1人のときで、この場合は減額ではなく遺族基礎年金の受給権自体が消滅します(40条3項)。基本額の年83万円台も一緒に消えるので、落差は4倍以上です。実務のポイント:末子が外れる年の3月31日は、家計にとって死亡日と同じくらい重要な日付。年金事務所は聞かれない限り、いつ消えるかまでは説明しません
Q3夫が亡くなったとき妊娠していました。お腹の子の分はもらえますか?
もらえます。39条2項の胎児条項により、その子は受給権取得当時の要件を満たす子とみなされ、生まれた日の属する月の翌月から加算されます。ただし死亡月まで遡っては付きません。実務のポイント:出生届を出しただけでは年金額は動きません。年金事務所への額改定の届出が別に必要になるのが原則で、この二段構えを知らずに数か月分を取りこぼす人が毎年います
Q4障害のある子は18歳を過ぎても加算されますか?
されます。39条3項6号ただし書と8号により、障害等級に該当する状態にある子は20歳到達まで加算対象です。逆に20歳前でも障害の状態がやんだ時点で外れます(同項7号)。実務のポイント:18歳年度末が近づいたら、その前に診断書を用意して届け出るのが鉄則。事後提出だと加算がいったん止まり、復活まで数か月かかることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「18歳年度末で子の加算が終わる」ことは多くの人が知っている。だが深刻さを取り違えている。末子が外れるとき消えるのは加算だけではない。配偶者の遺族基礎年金の受給権そのものが消滅し(40条3項)、基本額の年83万円台も同時に無くなる。減るのではなく、ゼロになる
- 「子どもが増えれば年金も増えるはず」という前提で家計を組むと外れる。3人目以降の加算は3分の1に落ちるうえ、受給権取得後に生まれた子(胎児だった子を除く)は何人いても加算されない。立てるべき問いは「今何人いるか」ではなく「受給権が発生した時点で何人いたか」である
- 父親は遺族基礎年金の対象外だと思われがちだが、平成24年改正(平成26年4月1日施行)で「妻」が「配偶者」に改められ、子のある夫も対象になった。ただし死亡日が2014年3月31日以前であれば父は対象外のまま。分水嶺は死亡日である
- あなたから見れば「子どもを一時的に実家の親に預けているだけ」でも、法から見れば3項5号の「配偶者と生計を同じくしなくなつたとき」に当たりうる。生活費の送金や扶養の実態が示せなければ加算は止まり、届出を怠った分は後からまとめて返還請求される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 39条:配偶者に支給する遺族基礎年金への子の加算額 | 38条:遺族基礎年金の基本額(加算前の本体) 39条の2:子自身に支給する場合の額 |
| 子の人数の効き方 | 2人目まで22万4700円×改定率、3人目以降7万4900円×改定率 | 子の人数に左右されない定額部分 子が2人以上のときは総額を子の数で除して各人に支給 |
| 子が要件を外れたときの効果 | 残る子がいれば翌月から加算のみ減額(3項) | 基本額そのものは減らない 該当した子の分の支給が停止される |
| 最後の1人が外れたとき | 39条3項は「一人を除いた子」が対象なので適用外 | 基本額も消滅する 40条3項により受給権が消滅する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遺屬が複数の場合に給付を加給する構造をとるが、加給は人数に応じた一定率の上乗せで、日本のように2人目までと3人目以降で単価を分ける設計ではない
韓国は遺族の範囲と順位を法定し、加入期間に応じた基本年金額の一定割合を支給する。子の人数による段階的な加算単価の切り下げという構造は採らない
ドイツは配偶者年金(Witwen-/Witwerrente)と孤児年金(Waisenrente)を別建てで支給する。日本のように配偶者の年金に子の加算を上乗せする一本化構造ではない
米国は子ごとに child's insurance benefits を独立給付として支給しつつ、family maximum で世帯合計に上限を課す。人数が増えるほど1人あたりが薄まる点は日本の3人目以降の設計と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫が亡くなった時点で妊娠3か月。この子の分は加算されるのか。される。2項の胎児条項により、生まれた日の属する月の翌月から額が改定される。ただし死亡月まで遡っては付かないし、出生届を出しただけでは振込額は動かない
- 末子が高校3年生。加算が切れるのは18歳の誕生日ではなく、その後最初の3月31日が終わったとき、つまり卒業式の直後である。大学の入学金と前期授業料を払う4月から、世帯収入は月9万円近く落ちる。猶予はあと数か月しかない
- 上の子が就職して家を出た。生計を同じくしなくなったことを届け出ないまま2年が過ぎる。日本年金機構から加算分の返還通知が届く
- 障害等級2級に該当する子がいる世帯。加算は18歳年度末では切れず、20歳到達まで続く(3項6号ただし書、8号)。ただし機構が自動で把握してくれるわけではない。診断書の提出が18歳年度末を過ぎてからだと、加算はいったん止まり、その間の生活費を自力で埋めることになる
- 妻を亡くした父親が「遺族基礎年金は母子家庭のものだ」と思い込み、請求しないまま5年が経つ。平成26年4月から父も対象になっているのに、時効(102条1項)で最初の1年分から順に消えていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡日を確認する。2014年3月31日以前の死亡なら父は対象外、4月1日以後なら父子家庭も請求できる。2. 受給権発生時点の子を確定する。加算はこの時点で固定され、後から迎えた養子や連れ子では増えない。3. 妊娠中だったなら、出生後すみやかに額改定の届出を出す。4. 子ごとに18歳到達年度末、障害等級該当なら20歳到達日を一覧化し、加算が落ちる月と失権する月をカレンダー化する。5. 児童扶養手当の差額支給を自治体窓口で同時に試算する
訴えられた側:減額や過払い返還を求められた側なら、まず日付を争点にする。3項の改定は事由が生じた日の属する月の翌月からであり、機構が認定した事由発生日が正しいかを検証する。特に5号の生計同一の喪失は同居の有無ではなく生活費の送金や学費負担の実態で判断されるため、振込記録や領収書で覆せる余地がある。処分に納得できなければ、社会保険審査官への審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)を使う
時効(請求できる期限):加算額の改定は、事由が生じた日の属する月の翌月から(39条2項、3項)。請求が遅れた場合の給付は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(国民年金法102条1項)。加算の終点は原則として子が18歳に達した日以後の最初の3月31日の終了時、障害等級に該当する子は20歳到達時。処分への不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求
学説
通説:39条は加算対象を受給権取得時で画一的に固定し、増加方向の事後改定は2項の胎児条項のみを例外とする。行政の反復調査を避けて給付を安定させる立法技術であり、3項が減少方向のみ8事由を列挙する非対称構造もこの趣旨から説明される
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)年金制度改正 加算額を固定額表記から「基準額に改定率を乗じて得た額」へ改め、賃金・物価と連動する仕組みに変更した。1項の括弧書きで第27条の3および第27条の5の適用を除いた改定率を用いる旨も置かれ、加算部分の指標が基本額と別計算になった
- 平成24年(2012年)法律第62号公布、平成26年(2014年)4月1日施行 遺族基礎年金の受給権者を「妻」から「配偶者」に改め、子のある夫(父子家庭)も加算を含む遺族基礎年金の対象とした。死亡日が2014年3月31日以前の事案には及ばない
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:加算額を固定額表記から「基準額に改定率を乗じて得た額」へ改め、賃金・物価と連動する仕組みに変更。1項括弧書きで第27条の3および第27条の5の適用を除いた改定率を用いる旨を置き、加算部分の指標を基本額と別計算とした
- 2.平成24年(2012年)公布・平成26年(2014年)4月1日施行 改正:遺族基礎年金の受給権者を「妻」から「配偶者」に改め、子のある夫(父子家庭)も加算を含む遺族基礎年金の対象とした。死亡日が2014年3月31日以前の事案には及ばない
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