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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第39条の2

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  1. 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
  2. 2.前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第39条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第39条の2の条文原文は「子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわら…」で始まります。
  3. 国民年金法第39条の2は第四節 遺族基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第39条の2の前の条は国民年金法第39条です。
  7. 国民年金法第39条の2の次の条は国民年金法第40条です。
  8. 国民年金法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/39_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法39条の2は、子が二人以上いる場合の遺族基礎年金の額を定める。第38条の額に加算した総額を子の数で除するため、きょうだいが多いほど一人当たりの額は少なくなる。

Q · 親が亡くなって子どもだけになった場合、遺族基礎年金は一人いくらもらえるの?

加算後の総額を子の人数で割るため、きょうだいが多いほど一人分は少なくなります

国民年金法39条の2により、子だけが受け取る遺族基礎年金は、第38条の基本額に二人目の子について22万4700円、三人目以降について各7万4900円(いずれも改定率を乗じた額)を加算し、その総額を子の数で除して算出します。令和7年度(2025年度)水準では三人きょうだいで一人約38万円、二人で約53万円、一人だけなら約83万円です。子の数に増減が生じたときは、その日の属する月の翌月から額が改定されます(同条2項)。

解説

遺族基礎年金には二つのルートがある。子のある配偶者が受け取るルートと、子だけが受け取るルートだ。本条が扱うのは後者、つまり生計を同じくする親がいなくなった子どもたちの取り分である。仕組みは足して割るだけ。38条の基本額に、二人目の子について約23万円、三人目以降について各約8万円を上乗せし、その合計を子の人数で割る。ここで多くの人が読み違える。子が多いほど一人当たりが厚くなるのではなく、薄くなる。令和7年度(2025年度)の水準なら、三人きょうだいは一人約38万円、二人になれば約53万円、一人だけなら約83万円(改定率で毎年度変動するため、最新の改正状況をご確認ください)。そして効いてくるのが2項だ。きょうだいの誰かが権利を失った日の属する月の翌月から、残された子の額は自動的に組み替わる。婚姻や養子縁組のように年金機構が自動では把握しない失権事由を届け出ないまま放置すると、この組み替えが後から遡って襲ってくる。

法的な位置づけ

国民年金法39条の2は、子に支給する遺族基礎年金の額の算定方法を定める規定である。受給権を有する子が二人以上あるときは、第38条の額に、二人目について22万4700円、三人目以降について各7万4900円(いずれも改定率を乗じ、50円未満切捨て・50円以上100円未満は100円に切上げ)を加算し、その総額を子の数で除して各子の額とする。子の数に増減が生じたときは、その日の属する月の翌月から額を改定する。

手順

  1. 1.死亡した親の保険料納付要件を確認する 年金事務所または「ねんきんネット」で、亡くなった親が37条の保険料納付要件(原則として死亡日の前日時点で被保険者期間の3分の2以上の納付、または直近1年に未納なし)を満たすかを確認する。ここが満たされなければ、以下の計算に進む前提が崩れる
  2. 2.生計を同じくする父または母がいないかを確定させる 41条2項により、その子と生計を同じくする父または母がある間は支給が停止される。戸籍上の親の生存ではなく、生計同一の実態が判断基準となるため、送金記録・健康保険の扶養状況・住民票・生活費の負担実態を示す資料を先に揃える
  3. 3.子の人数を確定させて年金額を試算する 受給権を持つ子を全員洗い出し、第38条の基本額に二人目22万4700円・三人目以降各7万4900円(改定率を乗じた額)を加算し、その総額を子の数で除して一人当たりの額を出す。支給は代表者一人にまとめてではなく、各子の名義で等分に行われる
  4. 4.裁定請求書を提出する 市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に年金請求書を提出する。消滅時効は5年(102条)であり、遅れるほど遡れる月数が削られる。請求と同時に、亡くなった親の加入歴に厚生年金期間がないか年金記録の照会も走らせる
  5. 5.子の失権が生じたら翌月改定に間に合うよう届け出る 18歳到達年度末の到来、婚姻、養子縁組などで子が失権したら速やかに届け出る。額改定は増減を生じた日の属する月の翌月から効力を持つため、書類を先に整えておいた世帯だけが増額分を落とさずに受け取れる。届出を怠ると過払い分の返還を求められるのは受け取った側である

よくある質問 AI による整理

Q1遺族基礎年金の子の加算額はいくらですか?

国民年金法39条の2では、二人目の子について22万4700円、三人目以降について各7万4900円に改定率を乗じた額が加算されます。実際の受取額はこの加算後の総額を子の数で割った額です。

Q2遺族基礎年金は子だけでも受け取れますか?

受け取れます。子のみが受給するルートがあり、その額の算定が39条の2です。ただし、その子と生計を同じくする父または母がいる間は支給が停止されます(41条2項)。

Q3遺族基礎年金は子が何歳までもらえますか?

原則として18歳到達年度の末日(3月31日)までです。障害等級1級・2級に該当する子は20歳到達まで受給権が続きます(37条の2)。終期を過ぎると失権します。

Q4遺族基礎年金の請求はいつまでにすればいいですか?

年金給付を受ける権利の消滅時効は5年です(102条)。請求自体は5年経過後もできますが、遡って受け取れるのは原則5年分までで、放置するほど古い月から順に消えていきます。

Q5子どもが結婚したら遺族基礎年金はどうなりますか?

婚姻はその子の失権事由です(40条)。届け出ないまま受け取り続けると後から返還を求められます。残る子の額は失権日の属する月の翌月から増額改定されます(39条の2第2項)。

Q6遺族基礎年金の額は毎年変わりますか?

変わります。基本額も加算額も改定率を乗じて算出されるためです。39条の2の加算部分は27条の3・27条の5の適用がないものとして改定した率を用いるため、本体と伸び方が一致しない年度があります。

Q7遺族基礎年金に税金はかかりますか?

遺族基礎年金は非課税所得であり、所得税・住民税はかかりません。課税所得を基準に判定する各種支援制度では、この収入は課税証明書に現れない点が実務上の分かれ目になります。

Q8遺族基礎年金と児童扶養手当は両方もらえますか?

2021年3月分から、児童扶養手当額が年金額を上回る場合にその差額が支給されます。39条の2で人数割りされて一人当たりが薄くなる世帯ほど、この差額が効いてきます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子どもが3人いるんですけど、末っ子だけ額が少ないってことはありますか?

ありません。本条は加算後の総額を子の数で割ると定めているため、きょうだいの受取額は全員同額になります。二人目に約23万円、三人目以降に各約8万円という加算の差は総額を組み立てる計算過程にすぎず、特定の子に紐づくものではない。実務のポイント:支給は代表者一人にまとめてではなく、各子の名義で行われる。きょうだいが別々の家庭に引き取られても、それぞれの口座に等分で入る。引取先の事情を理由に配分を変える余地は条文上ない。

Q2離婚した元夫が生きてるんですが、子どもは遺族基礎年金をもらえますか?

受給権は発生しますが、その子と生計を同じくする父または母がある間は支給が停止されます(41条2項)。決め手は生存ではなく生計同一かどうかで、別居して生活費の負担もない元配偶者であれば、生計を同じくするとは扱われない場合が多い。実務のポイント:生計同一の判断は住民票の世帯だけでは決まらない。送金記録、健康保険の扶養関係、生活費の負担実態が資料になる。請求前にこれを揃えるかどうかで審査期間が数か月変わる。

Q3上の子が18歳になったら、うちの年金は減っちゃいますか?

総額は減りますが、残った子一人当たりの額は増えます。本条は総額を子の数で割る仕組みなので、分母が減る効果のほうが大きく、令和7年度水準では三人が二人になると一人約38万円から約53万円へ動く。改定は増減を生じた日の属する月の翌月からです(本条2項)。実務のポイント:18歳到達年度末は3月31日で、改定は4月分から。年度替わりの改定率変更と重なるため、通知書の数字は二重に動いて見える。増減を判断するときは必ず加算の内訳まで開いて確認する。

Q4会社員だった父が亡くなった場合、遺族厚生年金と両方もらえるんですか?

同一の死亡を支給事由とする遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。ただし子が受け取る遺族厚生年金にも、配偶者が受給権を有する間は支給を停止するというルールがある(厚生年金保険法66条)ので、本条の支給停止と併せて確認が要ります。実務のポイント:遺族基礎年金だけ手続きして終わる家庭は少なくない。亡くなった親の加入歴が国民年金だけか厚生年金を含むかで、家計に入る総額は年間数十万円変わる。年金記録の照会は裁定請求と同時に走らせる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 子の人数が多いほど一人当たりの年金も厚くなると思われがちだが、実際は逆である。総額は増えても人数で割るため、一人当たりは減る。三人きょうだいの一人が受け取る額は、一人っ子が受け取る額の半分にも届かない。
  • 「子はいくらもらえるのか」という問いの立て方そのものが、多くのケースでずれている。子に遺族基礎年金が現実に支払われるのは、その子と生計を同じくする父も母もいない場合に限られる(41条2項)。親が一人でも生計を同じくして存在すれば、受給権は残ったまま支給だけが止まる。先に確かめるべきは金額ではなく、支給停止に当たらないかどうかだ。
  • 加算額が二人目と三人目以降で違うことは、比較的よく知られている。だが本条が、その加算額に掛ける改定率を「27条の3及び27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率」と明記している点まで意識している人はほとんどいない。加算部分の改定は本体部分とは別建てで動く設計であり、年度によって本体と加算の伸び方が一致しないことがある。通知書の数字が想定とずれる原因はここに潜んでいる。
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面39条の2:子のみが受給し、受給権のある子が二人以上いる場合の額39条:配偶者が受給し、その配偶者と生計を同じくする子がある場合の加算と額改定
38条:遺族基礎年金の基本額(加算前の土台)
加算の内容一人を除く子ごとに加算(二人目22万4700円、三人目以降各7万4900円 × 改定率)配偶者の年金に子の数に応じた加算を上乗せする
加算のない基本額そのもの
人数で割るか割る。加算後の総額を子の数で除して各子の額とするため、人数が増えると一人分は減る割らない。配偶者一人にまとめて支給される
該当なし
額改定の起点子の数に増減を生じた日の属する月の翌月(2項)加算対象の子の増減を生じた日の属する月の翌月
改定率の改定により年度ごとに変動

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法 第40條以下(遺屬年金給付)/勞工保險條例 第63條

台湾は遺屬年金に「遺屬加給」を設ける方式で、遺屬が複数のときは一定割合を加給する。日本のように総額を頭数で割り切る構造ではなく、上限率で調整する点が異なる

韓国
국민연금법 제72조 이하(유족연금)

韓国は基本年金額に加入期間に応じた支給率を乗じて算出し、遺族が複数の場合は等分して支給する。等分の発想は日本と共通するが、加算の建付けは異なる

ドイツ
SGB VI § 48(Waisenrente)

ドイツは遺児年金を子ごとに独立して算定し、半孤児(Halbwaise)と全孤児(Vollwaise)で率を分ける。人数で割る仕組みはなく、子が増えれば世帯合計も比例して増える

アメリカ
Social Security Act § 202(d)(42 U.S.C. § 402(d))

米国は子ごとに独立した給付額を計算したうえで、家族最大額(family maximum, 42 U.S.C. § 403)により世帯合計に上限を設け、超過分を比例削減する。結果として人数が増えると一人分が薄くなる点は日本と同じ帰結になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 両親を同じ事故で失い、15歳・12歳・8歳の三きょうだいが祖母に引き取られたら、年金はどう流れる? 遺族基礎年金は祖母ではなく子ども三人それぞれの名義で出る。令和7年度水準なら合計約115万円、これを三等分して一人約38万円。祖母の生活費として加算される部分は一円もない。
  • 母が亡くなった。父とは10年前に離婚し、養育費も途絶えて久しい。子に受給権は発生するが、その子と生計を同じくする父または母がある間は支給が停止される(41条2項)。分かれ目は親が生きているかどうかではなく、生計を同じくしているかどうかだ。
  • 18歳の姉が結婚した。婚姻は失権事由(40条)だが、年金機構が勝手に把握してくれるわけではない。届出をせずに受け取り続ければ、後から過払い分の返還を求められるのは受け取った側である。
  • 父の死から5年目の春、まだ裁定請求をしていなかったことに気付く。年金給付を受ける権利の消滅時効は5年(102条)。請求そのものは今からでもできるが、遡って受け取れる範囲は毎月一か月分ずつ削られていく。あと数か月で最も古い月の分から消える。
  • 障害等級2級の弟がいる。彼の受給権は18歳到達年度末ではなく20歳到達まで続く(37条の2)。兄が先に失権して弟一人になった月から額は跳ね上がるが、20歳の誕生日で今度はゼロになる。障害基礎年金への切り替え準備を、20歳前の請求期間内に始めておく必要がある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 死亡した親が37条の保険料納付要件を満たすかを年金事務所で確認する。2. その子と生計を同じくする父または母がいないかを確定させる(41条2項の支給停止)。3. 戸籍・住民票に加え、送金記録や健康保険の扶養状況など生計実態を示す資料を揃えて裁定請求。4. 子が複数なら各人の受給権の終期(18歳到達年度末、障害等級1級2級なら20歳)を一覧化し、失権のたびに一人当たりが増える前提で家計を組む。5. 遡れるのは原則5年分、放置しない。

訴えられた側:過払いの返還を求められたら、まず何を理由とする過払いかを文書で特定させる。婚姻や養子縁組による失権(40条)と、生計を同じくする父母の出現による支給停止(41条2項)では、法的な扱いも返還範囲も違う。処分に納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求できる。返還額が大きい場合は分割納付の相談も可能。先に期限を確保し、それから中身を争う順序が要る。

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利の消滅時効は5年(国民年金法102条)。請求が遅れた場合、遡って受け取れるのは原則5年分まで。本条2項の額改定は、子の数に増減を生じた日の属する月の翌月から効力を持つ。処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:基礎年金制度の導入に伴う国民年金法の大改正により遺族基礎年金が創設され、子のみが受給する場合の額の算定規定として本条が置かれた(施行は昭和61年4月1日)
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:年金額の改定方式が改定率方式に改められ、マクロ経済スライドが導入された。本条の加算額は27条の3および27条の5の適用がないものとして改定した改定率を用いる建付けとなった

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 遺族基礎年金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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