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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第38条(年金額)

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遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

この条文の基本情報

年金額とは何ですか?

定義年金額とは、国民年金法第38条に定められた規定で、「遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第38条(年金額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第38条の条文原文は「遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを…」で始まります。
  3. 国民年金法第38条は第四節 遺族基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第38条の前の条は国民年金法第37条の2です。
  7. 国民年金法第38条の次の条は国民年金法第39条です。
  8. 国民年金法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法38条は、遺族基礎年金の額を七十八万九百円に改定率を乗じて得た額と定める。端数は五十円未満を切り捨て、五十円以上百円未満は百円に切り上げる。子の加算は第39条が別に定める。

Q · 遺族基礎年金って、結局いくらもらえるんですか?

78万900円に毎年度の改定率を掛けた額が本体です

国民年金法38条により、遺族基礎年金の本体額は78万900円(平成16年度価格の基準額)に当年度の改定率を乗じて得た額です。端数は50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げます。令和7年度は831,700円(最新の改定状況は要確認)。実際に家計へ入る額は、これに第39条の子の加算が上乗せされた合計です。ただし末子が18歳到達年度の末日を過ぎると第40条により失権し、翌月から支給はゼロになります。

解説

七十八万九百円。条文に書かれたこの固定額が、そのまま口座に振り込まれるわけではない。ここに毎年度改定される「改定率」を掛けた額が、遺された家族の年額になる(令和7年度は831,700円。最新の改定状況をご確認ください)。端数は50円未満なら切り捨て、50円以上100円未満なら100円に切り上げる、という一円単位の処理まで法律が指定している。ここで押さえるべきは二つ。第一に、この額は遺族基礎年金の土台でしかなく、実際に家計に入る金額は次条の子の加算で大きく変わる。第二に、その土台は永久ではない。末の子が18歳到達年度の末日を過ぎた瞬間、配偶者の遺族基礎年金は失権し(第40条)、年80万円超が翌月からゼロになる。生命保険の必要保障額を計算したとき、あなたはこの崖を線グラフに書き込んだだろうか。

法的な位置づけ

国民年金法38条は、遺族基礎年金の本体額を定める規定である。その額は七十八万九百円という平成16年度価格の基準額に改定率を乗じて得た額とされ、端数は五十円未満を切り捨て、五十円以上百円未満を百円に切り上げる。受給権者の範囲は第37条の2、子の加算は第39条、失権事由は第40条が別途規律しており、本条は額の算定基礎のみを画定する条文である。

手順

  1. 1.額の計算より先に受給権の有無を確定する 18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級なら20歳未満)がいるか、生計維持関係を示せるかを第37条の2で確認する。死亡者の保険料納付要件(第37条)も同時に確認する。ここで該当しなければ、本条の額を計算する意味がない
  2. 2.本体額と子の加算を分けて年額を計算する 本条の基準額78万900円に当年度の改定率を乗じ、50円未満切り捨て・50円以上100円未満切り上げで本体額を出す。そこに第39条の子の加算(第1子・第2子は各22万4,700円、第3子以降は各7万4,900円にそれぞれ改定率を乗じた額)を足す
  3. 3.年金事務所または市区町村窓口で裁定請求する 遺族基礎年金のみの請求は市区町村の国民年金窓口、遺族厚生年金も絡むなら年金事務所へ。書類の不備で往復すると受給開始そのものは遡るが、実際の入金は遅れる。死亡診断書の写しと収入を証する書類は先に揃えておく
  4. 4.末子の18歳到達年度末までの受給カレンダーを一枚にする 子ごとに加算が外れる年月と、末子の年度末で本体ごと失権する年月(第40条)を縦に並べ、各時点の年額を書き込む。段差の高さと時期が可視化されて初めて、生命保険と貯蓄の配置を判断できる
  5. 5.遺族厚生年金・児童扶養手当との重なりを同時に確認する 死亡者に厚生年金加入歴があれば遺族厚生年金を、遺族基礎年金が受けられない妻なら中高齢寡婦加算の可否を確認する。児童扶養手当との差額支給の判定は市区町村窓口で試算を依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1遺族基礎年金とは何ですか?

国民年金の被保険者などが死亡したとき、18歳到達年度末までの子がいる配偶者または子に支給される公的給付です。額は国民年金法38条が定め、全国一律の定額に子の加算を上乗せする構造です。

Q2遺族基礎年金はいつから支給されますか?

死亡した日の属する月の翌月分から支給されます(国民年金法18条1項)。請求が遅れても支給開始月は死亡の翌月に遡りますが、5年より前の分は時効で消えます(同法102条)。

Q3遺族基礎年金の請求はいつまでにすればいいですか?

受給権が発生した日の翌日から5年で時効消滅します(国民年金法102条)。5年以内なら遡って一括受給できますが、それより前の分は請求しても戻りません。死亡一時金は2年とさらに短期です。

Q4遺族基礎年金は毎月振り込まれますか?

毎月ではありません。偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前2か月分がまとめて振り込まれます(国民年金法18条3項)。年額を6回に分けて受け取る形になります。

Q5遺族基礎年金に税金はかかりますか?

かかりません。国民年金法25条が公課の禁止を定めており、遺族基礎年金には所得税も住民税も課されません。老齢基礎年金が課税対象であるのと扱いが異なります。

Q6再婚したら遺族基礎年金はどうなりますか?

受給権が失われます(国民年金法40条)。婚姻届を出さない事実上の婚姻関係でも同じ扱いです。失権すると本体額も子の加算も翌月から支給されなくなります。

Q7遺族基礎年金と児童扶養手当は両方もらえますか?

併給調整があります。遺族基礎年金を受けていても、年金額が児童扶養手当額を下回る場合は差額が支給される仕組みです。市区町村の児童扶養手当窓口で必ず試算を依頼してください。

Q8保険料に未納があっても遺族基礎年金はもらえますか?

納付要件を満たす必要があります(国民年金法37条)。原則は死亡日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済または免除であること。直近1年間に未納がなければよい特例もありますが、適用期限は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夫が亡くなったんですが、子どもがもう大学生です。遺族基礎年金はもらえますか?

原則としてもらえません。ここでいう「子」は18歳到達年度の末日までの子(障害等級1級・2級なら20歳未満)に限られ(第37条の2)、大学生は該当しないためです。厚生年金加入歴があれば遺族厚生年金の可能性は残ります。実務のポイント:40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付く場合があります。基礎が出ないと言われて手続きをやめる人が多いが、二階部分の加算はまだ生きている

Q2毎年金額が変わると聞きました。自分で計算できますか?

できます。78万900円に改定率を掛け、50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げるだけです(本条)。改定率は物価と賃金の変動にマクロ経済スライドを加味して毎年1月に公表され、4月分から適用されます。実務のポイント:4月分・5月分は6月支給。4月に改定されても実際に振込額が変わるのは6月なので、家計表の切り替え月を4月にすると二か月ずれる

Q3籍を入れていない内縁の妻でも受け取れますか?

受け取れる余地があります。国民年金法5条は「配偶者」に、届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含めているためです。ただし生計維持関係の立証責任は請求する側にあります(第37条の2)。実務のポイント:住民票の続柄「妻(未届)」、健康保険の被扶養者記録、公共料金や家賃の支払記録が決定打になります。これらは亡くなった後では作れない。生前に積み上げた紙の束が、そのまま受給権の厚みになる

Q4子どもが3人いる場合、加算はどうなりますか?

第39条により、第1子・第2子は各22万4,700円に改定率を掛けた額、第3子以降は各7万4,900円に改定率を掛けた額です(令和7年度で各23万9,300円と各7万9,800円。最新の改定状況をご確認ください)。実務のポイント:加算対象の子が減れば翌月から自動で減額改定されます。上の子が18歳到達年度末を迎える年の3月は家計の断層になるので、その4月に合わせて働き方や支出を組み替えている人が実際にいる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「遺族基礎年金は78万900円」と暗記している人がいるが、それは基準額であって支給額ではない。実際は改定率を掛けた額で、しかも家計に効くのは本体より子の加算のほうだ。子2人なら加算だけで年47万円台になり、本体の6割近い。金額を語るとき本体しか見ていない人は、家計の実像を半分しか見ていない
  • 「子が18歳になったら終わる」ことを何となく知っている人は多い。だが知っているのは終了の事実だけで、終わり方の急さを知らない。減っていくのではなく、18歳到達年度の末日を境に段差で落ちる。子3人なら加算の合計から順に欠け落ち、最後の子の年度末で本体ごと消滅する。この階段の各段が何年の何月に来るかを紙に書き出した人だけが、保険と貯蓄の配置を正しく組める
  • 「いくらもらえるか」という問いから入る人が圧倒的に多いが、その問いの立て方自体が順序を誤っている。額を定める本条の前に、受給権者を定める第37条の2がある。子のない配偶者、18歳到達年度を過ぎた子しかいない世帯、生計維持関係を証明できない事実婚。金額の議論に入る前に、ここで振り落とされる人のほうが多い。まず問うべきは「私に受給権はあるか」であって、額はその次だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める内容第38条:遺族基礎年金の本体額(78万900円 × 改定率)第39条:子の加算額と加算対象の増減による改定
第37条の2:受給権者の範囲(配偶者・子の要件)
家計に効く度合い土台。単独では年80万円台にとどまる子2人なら加算だけで年47万円台。本体の6割近くを占める
ここに該当しなければ受給額はゼロ。最初の関門
変動する要因改定率(物価・賃金+マクロ経済スライド、第27条の2)加算対象の子の人数と年齢。18歳到達年度末で翌月から減額改定
婚姻・養子縁組・生計維持関係の変化
給付が終わるとき本条自体に終期の定めはない加算対象の子がいなくなった時点で加算部分が消える
第40条の失権事由(再婚・末子の年度末経過等)で本体ごと消滅

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
国民年金法(民国97年/2008年施行)の遺属年金

台湾も日本の基礎年金を参照した定額型で、遺属年金に遺属加算を上乗せする構造。ただし台湾は月額表示で、日本のような年度改定率方式ではなく物価連動の調整規定を採る

韓国
대한민국 국민연금법 유족연금(韓国国民年金法 遺族年金)

韓国は基本年金額に加入期間に応じた支給率を乗じる報酬比例型で、日本の遺族基礎年金のような全国一律定額の一階部分を持たない点が最大の相違

ドイツ
SGB VI § 46(Witwenrente/Witwerrente)、§ 48(Waisenrente)

ドイツは死亡者の報酬比例年金を基礎に一定割合を給付する方式で、定額の基礎年金部分がない。子の有無ではなく配偶者の年齢・稼得能力で大遺族年金と小遺族年金を区別する

アメリカ
Social Security Act Title II — Survivors Benefits(42 U.S.C. § 402)

米国も死亡者の平均生涯所得に基づく報酬比例型。子の年齢要件(原則18歳、在学中は19歳まで)を置く点は日本と発想が近いが、額は定額ではなく個人ごとに算定される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、夫が亡くなった月に子が高校3年生だったとしたら? 遺族基礎年金が出るのは、どんなに長くても翌年3月末まで。役所の窓口を何度も往復して書類を揃えている間に、受給できる月数そのものが減っていく
  • 子ども3人。3人目の加算は上2人の3分の1しかない。同じ我が子なのに、法律上の値段が違う
  • あなたが再婚を決めた瞬間、遺族基礎年金の受給権は失権する(第40条)。婚姻届を出さない事実婚でも同じ扱いだ。年80万円超の給付と新しいパートナーとの生活、その両方を同時に手にすることは制度上できない。この選択を、誰も事前に教えてくれない
  • 友人が「夫が亡くなったけど年金の請求はまだしていない、もう3年経った」と相談してきた。時効は5年(第102条)。今から請求すれば3年分がまとめて入るが、動かなければあと2年で権利ごと消える
  • 自営業で夫婦とも国民年金だけの家庭。夫が亡くなり、遺族基礎年金の本体に子2人分の加算を足して年130万円台。月に直せば11万円弱で、家賃を払ったら何が残るか。厚生年金の二階部分がない世帯では、この一階だけが公的な支えになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給権の有無を先に確定させる。18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級なら20歳未満)がいるか、生計維持関係を示せるか(第37条の2) 2. 年金事務所または市区町村の国民年金窓口で裁定請求。戸籍謄本、住民票、死亡診断書の写し、収入を証する書類を先に揃える3. 本体額と子の加算を分けて年額を計算し、末子の年度末までの総受給見込額を一枚の表にする4. 厚生年金加入歴があれば遺族厚生年金を、児童扶養手当との差額支給の可否も同時に確認する

訴えられた側:請求が却下された、あるいは支給停止・過払い返納を求められた場合。1. 通知書の理由欄を読み、争点が受給権(第37条の2)か額の計算(本条・第39条)か失権(第40条)かを切り分ける2. 生計維持や事実婚が争点なら、住民票の続柄、健康保険の被扶養者記録、送金記録など生前の書類を時系列で束ねる3. 不服があれば社会保険審査官への審査請求。通知を受けた日の翌日から3か月以内という期限がある

時効(請求できる期限):遺族基礎年金を受ける権利は、支給事由が生じた日(死亡日)の翌日から5年で時効消滅する(国民年金法102条)。請求が遅れても直近5年分は遡って受給できるが、それより前の分は消える。死亡一時金は死亡日の翌日から2年と、さらに短い(同法102条)。処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正 基礎年金制度の創設に伴い、従来の母子年金・遺児年金等を再編して遺族基礎年金を新設。その額を定める条文として本条が置かれ、全国一律の定額給付という基本構造が確立した
  • 平成16年(2004年)改正 マクロ経済スライドの導入に伴い、額の定め方を「基準額に改定率を乗じる」方式へ改正。78万900円という平成16年度価格の基準額と、端数処理の規律が現行の形で明記された

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の創設に伴い、従来の母子年金・遺児年金等を再編して遺族基礎年金を新設。その額を定める条文として本条が置かれ、全国一律の定額給付という基本構造が確立した
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:マクロ経済スライドの導入に伴い、額の定め方を「基準額に改定率を乗じる」方式へ改正。七十八万九百円という平成16年度価格の基準額と、端数処理の規律が現行の形で明記された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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