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国民年金法 第38条(年金額)

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遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 38 条は、遺族基礎年金の額を七十八万九百円に改定率を乗じて得た額と定める。端数は五十円未満を切り捨て、五十円以上百円未満は百円に切り上げる。子の加算は第 39 条が別に定める。

Q · 遺族基礎年金って、結局いくらもらえるんですか?

78 万 900 円に毎年度の改定率を掛けた額が本体です

国民年金法 38 条により、遺族基礎年金の本体額は 78 万 900 円(平成 16 年度価格の基準額)に当年度の改定率を乗じて得た額です。端数は 50 円未満切り捨て、50 円以上 100 円未満は 100 円に切り上げます。令和 7 年度は 831,700 円(最新の改定状況は要確認)。実際に家計へ入る額は、これに第 39 条の子の加算が上乗せされた合計です。ただし末子が 18 歳到達年度の末日を過ぎると第 40 条により失権し、翌月から支給はゼロになります。

解説

七十八万九百円。条文に書かれたこの固定額が、そのまま口座に振り込まれるわけではない。ここに毎年度改定される「改定率」を掛けた額が、遺された家族の年額になる(令和7年度は831,700円。最新の改定状況をご確認ください)。端数は50円未満なら切り捨て、50円以上100円未満なら100円に切り上げる、という一円単位の処理まで法律が指定している。ここで押さえるべきは二つ。第一に、この額は遺族基礎年金の土台でしかなく、実際に家計に入る金額は次条の子の加算で大きく変わる。第二に、その土台は永久ではない。末の子が18歳到達年度の末日を過ぎた瞬間、配偶者の遺族基礎年金は失権し(第40条)、年80万円超が翌月からゼロになる。生命保険の必要保障額を計算したとき、あなたはこの崖を線グラフに書き込んだだろうか。

法的な位置づけ

国民年金法 38 条は、遺族基礎年金の本体額を定める規定である。その額は七十八万九百円という平成 16 年度価格の基準額に改定率を乗じて得た額とされ、端数は五十円未満を切り捨て、五十円以上百円未満を百円に切り上げる。受給権者の範囲は第 37 条の 2、子の加算は第 39 条、失権事由は第 40 条が別途規律しており、本条は額の算定基礎のみを画定する条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺族基礎年金とは何ですか?

国民年金の被保険者などが死亡したとき、18 歳到達年度末までの子がいる配偶者または子に支給される公的給付です。額は国民年金法 38 条が定め、全国一律の定額に子の加算を上乗せする構造です。

Q2遺族基礎年金はいつから支給されますか?

死亡した日の属する月の翌月分から支給されます(国民年金法 18 条 1 項)。請求が遅れても支給開始月は死亡の翌月に遡りますが、5 年より前の分は時効で消えます(同法 102 条)。

Q3遺族基礎年金の請求はいつまでにすればいいですか?

受給権が発生した日の翌日から 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条)。5 年以内なら遡って一括受給できますが、それより前の分は請求しても戻りません。死亡一時金は 2 年とさらに短期です。

Q4遺族基礎年金は毎月振り込まれますか?

毎月ではありません。偶数月(2・4・6・8・10・12 月)の 15 日に、前 2 か月分がまとめて振り込まれます(国民年金法 18 条 3 項)。年額を 6 回に分けて受け取る形になります。

Q5遺族基礎年金に税金はかかりますか?

かかりません。国民年金法 25 条が公課の禁止を定めており、遺族基礎年金には所得税も住民税も課されません。老齢基礎年金が課税対象であるのと扱いが異なります。

Q6再婚したら遺族基礎年金はどうなりますか?

受給権が失われます(国民年金法 40 条)。婚姻届を出さない事実上の婚姻関係でも同じ扱いです。失権すると本体額も子の加算も翌月から支給されなくなります。

Q7遺族基礎年金と児童扶養手当は両方もらえますか?

併給調整があります。遺族基礎年金を受けていても、年金額が児童扶養手当額を下回る場合は差額が支給される仕組みです。市区町村の児童扶養手当窓口で必ず試算を依頼してください。

Q8保険料に未納があっても遺族基礎年金はもらえますか?

納付要件を満たす必要があります(国民年金法 37 条)。原則は死亡日の前々月までの被保険者期間の 3 分の 2 以上が納付済または免除であること。直近 1 年間に未納がなければよい特例もありますが、適用期限は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫が亡くなったんですが、子どもがもう大学生です。遺族基礎年金はもらえますか?

原則としてもらえません。ここでいう「子」は18歳到達年度の末日までの子(障害等級1級・2級なら20歳未満)に限られ(第37条の2)、大学生は該当しないためです。厚生年金加入歴があれば遺族厚生年金の可能性は残ります。業界裏話ヒント:40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付く場合があります。基礎が出ないと言われて手続きをやめる人が多いが、二階部分の加算はまだ生きている

Q2毎年金額が変わると聞きました。自分で計算できますか?

できます。78万900円に改定率を掛け、50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げるだけです(本条)。改定率は物価と賃金の変動にマクロ経済スライドを加味して毎年1月に公表され、4月分から適用されます。業界裏話ヒント:4月分・5月分は6月支給。4月に改定されても実際に振込額が変わるのは6月なので、家計表の切り替え月を4月にすると二か月ずれる

Q3籍を入れていない内縁の妻でも受け取れますか?

受け取れる余地があります。国民年金法5条は「配偶者」に、届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含めているためです。ただし生計維持関係の立証責任は請求する側にあります(第37条の2)。業界裏話ヒント:住民票の続柄「妻(未届)」、健康保険の被扶養者記録、公共料金や家賃の支払記録が決定打になります。これらは亡くなった後では作れない。生前に積み上げた紙の束が、そのまま受給権の厚みになる

Q4子どもが3人いる場合、加算はどうなりますか?

第39条により、第1子・第2子は各22万4,700円に改定率を掛けた額、第3子以降は各7万4,900円に改定率を掛けた額です(令和7年度で各23万9,300円と各7万9,800円。最新の改定状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:加算対象の子が減れば翌月から自動で減額改定されます。上の子が18歳到達年度末を迎える年の3月は家計の断層になるので、その4月に合わせて働き方や支出を組み替えている人が実際にいる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「遺族基礎年金は78万900円」と暗記している人がいるが、それは基準額であって支給額ではない。実際は改定率を掛けた額で、しかも家計に効くのは本体より子の加算のほうだ。子2人なら加算だけで年47万円台になり、本体の6割近い。金額を語るとき本体しか見ていない人は、家計の実像を半分しか見ていない
  • 「子が18歳になったら終わる」ことを何となく知っている人は多い。だが知っているのは終了の事実だけで、終わり方の急さを知らない。減っていくのではなく、18歳到達年度の末日を境に段差で落ちる。子3人なら加算の合計から順に欠け落ち、最後の子の年度末で本体ごと消滅する。この階段の各段が何年の何月に来るかを紙に書き出した人だけが、保険と貯蓄の配置を正しく組める
  • 「いくらもらえるか」という問いから入る人が圧倒的に多いが、その問いの立て方自体が順序を誤っている。額を定める本条の前に、受給権者を定める第37条の2がある。子のない配偶者、18歳到達年度を過ぎた子しかいない世帯、生計維持関係を証明できない事実婚。金額の議論に入る前に、ここで振り落とされる人のほうが多い。まず問うべきは「私に受給権はあるか」であって、額はその次だ
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条文が定める内容第 38 条:遺族基礎年金の本体額(78 万 900 円 × 改定率)
家計に効く度合い土台。単独では年 80 万円台にとどまる
変動する要因改定率(物価・賃金+マクロ経済スライド、第 27 条の 2)
給付が終わるとき本条自体に終期の定めはない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、夫が亡くなった月に子が高校3年生だったとしたら? 遺族基礎年金が出るのは、どんなに長くても翌年3月末まで。役所の窓口を何度も往復して書類を揃えている間に、受給できる月数そのものが減っていく
  • 子ども3人。3人目の加算は上2人の3分の1しかない。同じ我が子なのに、法律上の値段が違う
  • あなたが再婚を決めた瞬間、遺族基礎年金の受給権は失権する(第40条)。婚姻届を出さない事実婚でも同じ扱いだ。年80万円超の給付と新しいパートナーとの生活、その両方を同時に手にすることは制度上できない。この選択を、誰も事前に教えてくれない
  • 友人が「夫が亡くなったけど年金の請求はまだしていない、もう3年経った」と相談してきた。時効は5年(第102条)。今から請求すれば3年分がまとめて入るが、動かなければあと2年で権利ごと消える
  • 自営業で夫婦とも国民年金だけの家庭。夫が亡くなり、遺族基礎年金の本体に子2人分の加算を足して年130万円台。月に直せば11万円弱で、家賃を払ったら何が残るか。厚生年金の二階部分がない世帯では、この一階だけが公的な支えになる

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国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第38条(年金額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第38条の条文原文は「遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを…」で始まります。
  3. 国民年金法第38条は第四節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。