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国民年金法 第49条(支給要件)

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  1. 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
  2. 2.第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
  3. 3.六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法49条は、第1号被保険者だった夫の死亡時に、65歳未満の妻へ60歳から65歳まで寡婦年金を支給すると定める。夫が老齢基礎年金を受給済みなら支給されない。

Q · 自営業だった夫が亡くなりました。妻の私がもらえる年金はありますか?

原則もらえます。ただし夫が老齢基礎年金を受給済みなら出ません。

国民年金法49条により、第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が死亡し、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた65歳未満の妻には寡婦年金が支給されます。金額は夫の老齢基礎年金相当額の4分の3(50条)で、60歳から65歳までの5年間が上限です。ただし夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合は支給されません。請求しなければ振り込まれず、権利は死亡日から5年で時効消滅します(102条1項)。

解説

夫が自営業、フリーランス、農業、つまり国民年金の第1号被保険者だった。その夫を亡くした妻には、60歳から65歳までの5年間だけ振り込まれる年金がある。寡婦年金という。金額は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3(国民年金法50条)。年額で数十万円、5年分なら百万円を超えることも珍しくない。ただし条件が四重にかかる。夫の保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上、婚姻関係が10年以上継続、夫の死亡当時その夫に生計を維持されていたこと、妻が65歳未満であること。ここまでは案内文にも書いてある。書いていないのは最後の但書だ。夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を一度でも受け取っていたら、この年金は出ない。65歳になって年金を受け始めた直後に夫が亡くなると、妻の手元に残るのはゼロになる。しかも役所は請求しない限り振り込まない。

法的な位置づけ

国民年金法49条にいう寡婦年金とは、第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫の死亡により、婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に対し、60歳から65歳に達するまでの間支給される有期の遺族給付をいう。夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は支給されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1寡婦年金とは何ですか?

国民年金の第1号被保険者だった夫を亡くした妻に、60歳から65歳までの間だけ支給される有期の遺族給付です。国民年金法49条が根拠で、夫の保険料の掛け捨てを埋める趣旨の制度です。

Q2寡婦年金はいくらもらえますか?

夫が受け取るはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3です(50条)。年額で数十万円、最長5年分を受け取ると総額が百万円を超える場合もあります。

Q3寡婦年金はいつからいつまでもらえますか?

妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まり(49条3項)、65歳に達すると失権します(52条)。受給できるのは最長5年間です。

Q4寡婦年金の請求に必要な書類は?

年金請求書のほか、夫の死亡を確認できる戸籍謄本、婚姻期間がわかる戸籍、世帯全員の住民票、妻の所得を確認できる書類などです。事実婚なら生計維持を示す資料が追加で必要です。

Q5寡婦年金の請求はいつまでにすればいいですか?

受給権は夫の死亡日に発生し、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します(102条1項)。60歳になるまで待って放置すると時効に触れます。

Q6夫が老齢基礎年金を受け取っていた場合はどうなりますか?

49条1項ただし書により寡婦年金は支給されません。老齢基礎年金または障害基礎年金を一度でも受給していれば掛け捨てにあたらないため、対象外となります。

Q7再婚したら寡婦年金はどうなりますか?

52条により失権します。65歳到達、再婚、直系血族・直系姻族以外の養子となったときが失権事由です。失権後に離婚しても復活しません。

Q8妻に収入があっても寡婦年金はもらえますか?

夫の死亡当時に生計を維持されていたことが要件で、認定基準では前年収入850万円未満などが目安とされます。共働きでも基準内なら対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫が自営業だったんですけど、遺族年金って会社員じゃないともらえないんですよね?

自営業世帯にも制度はある。ただし名前が違う。18歳年度末までの子がいれば遺族基礎年金(37条)、子がいない、または子が育ち切っていれば60歳から65歳までの寡婦年金(49条)、どちらも要件を満たさなければ死亡一時金(52条の2)である。業界裏話ヒント:この三つは窓口で全部を並べて説明されるとは限らない。請求書の様式が別々だからだ。「うちに該当する給付を全部教えてください」と一言で聞くのが最も早い

Q2入籍してないんですけど、寡婦年金の対象になりますか?

なる。49条1項は「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と条文本文に明記している。争点は資格ではなく立証で、10年以上の継続と生計維持を書面で示せるかに尽きる。業界裏話ヒント:住民票の続柄を「妻(未届)」にしておくと、後の認定で決定的な証拠になる。逆に「同居人」のままだと、他の資料をかき集めることになる。夫の生前に役所で続柄を直せるかどうかが、10年後の分かれ目

Q3死亡一時金と寡婦年金、どっちか選べと言われました。どっちが得ですか?

52条の6により選択制で、両取りはできない。死亡一時金は納付月数に応じ12万円から32万円の一括、寡婦年金は夫の老齢基礎年金相当額の4分の3(50条)を最大5年間。妻が60歳に近いほど寡婦年金の総額が圧倒的に大きくなる。業界裏話ヒント:判断を変えるのは再婚の可能性である。寡婦年金は再婚すると失権する(52条)が、死亡一時金は一度受け取れば返還不要。再婚の見込みがある人にとっては一時金が合理的になる場面がある

Q4生活が苦しいので私の年金を60歳から前倒しでもらおうと思っています。何か問題ありますか?

老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、寡婦年金は支給されない(51条)。繰上げによる減額は生涯続き、そのうえ寡婦年金の5年分が消えるという二重の損失になりうる。業界裏話ヒント:繰上げ請求の窓口相談は減額率の説明が中心で、寡婦年金との連動まで自動で警告される保証はない。請求書に署名する前に「寡婦年金の権利はどうなりますか」と口頭で確認し、回答を記録しておくこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「寡婦年金はいくらもらえるのか」という問いの立て方そのものが半分ずれている。先に決まるのは金額ではなく、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のどれを取るかという選択であり、しかも老齢基礎年金の繰上げ請求という第四の手が権利そのものを消しにくる(20条、51条、52条の6)。金額の比較は、選択肢を全部並べ終えた後の作業である
  • 「夫がきちんと保険料を納めていた家ほど遺族は手厚い」と考えるのが自然だが、結果は逆転しうる。夫が65歳から老齢基礎年金を受け始め、その1年後に亡くなった場合、49条1項ただし書により寡婦年金は支給されない。40年間納付を続けた夫の妻に何も出ず、納付10年で受給前に亡くなった夫の妻に5年分出る。この制度は掛け捨てを埋めるための仕組みであって、貢献度に比例する仕組みではない
  • 事実婚でも対象になるという点は知られるようになった。知られていないのはその重さのほうだ。婚姻届という一枚の証拠がない以上、10年以上の婚姻関係の継続と生計維持を、住民票の続柄、健康保険の被扶養者記録、家計の送金履歴、賃貸契約の連名といった生活の断片で立証しなければならない。夫の死後に慌てて集めようとすると、当時の資料はすでに解約や廃棄で消えている
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受給できる人49条:第1号被保険者だった夫を亡くし、婚姻10年以上・生計維持ありの65歳未満の妻
支給の形と期間60歳から65歳まで最長5年間の年金(49条3項・52条)
金額の決まり方夫の老齢基礎年金相当額の4分の3(50条)
他の給付との関係死亡一時金とは選択制(52条の6)、繰上げ請求で不支給(51条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が60歳で急逝した。あなたは58歳、結婚して22年、夫はずっと個人タクシーの運転手で国民年金だけを納めてきた。子はすでに成人しているので遺族基礎年金は出ない。ではこの5年間、あなたの収入はどうなる? 60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳まで寡婦年金が支給される(49条3項)。ただし自分で請求書を出さない限り、1円も動かない
  • 入籍していない。同居20年、住民票は同一世帯で続柄は「妻(未届)」。それでも寡婦年金の対象になる。49条1項が「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と本文に書き込んでいるからだ
  • あなたは57歳、夫を亡くして生活が苦しく、自分の老齢基礎年金の繰上げ請求を考えている。窓口では減額率の説明を受ける。だが繰上げ請求をした瞬間に寡婦年金の権利が消えること(51条)まで、こちらから聞かない限り話が出るとは限らない。減額された基礎年金と、消えた5年分の寡婦年金。差し引きの計算を誰かがしてくれるわけではない
  • 夫の死から4年8か月が過ぎた。あなたはまだ57歳で、寡婦年金は60歳からだと聞いたので封筒をしまい込んでいた。だが受給権が発生しているのは夫の死亡日であり、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(102条1項)。60歳になるのを待ってから請求しようという判断が、残り4か月で権利ごと消しにかかっている
  • 年金事務所で「死亡一時金と寡婦年金、どちらかを選んでください」と言われた(52条の6)。一時金は今日決めれば数か月で入金され、寡婦年金は3年後から始まる。目の前の葬儀費用に追われた状態で即答すると、総額で百万円近い差が出ることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第49条(支給要件)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第49条の条文原文は「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上で…」で始まります。
  3. 国民年金法第49条は第二款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。