受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第49条(支給要件)

クイックジャンプ
  1. 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
  2. 2.第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
  3. 3.六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。

この条文の基本情報

支給要件とは何ですか?

定義支給要件とは、国民年金法第49条に定められた規定で、「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第49条(支給要件)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第49条の条文原文は「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上で…」で始まります。
  3. 国民年金法第49条は第二款 寡婦年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第49条の前の条は国民年金法第48条です。
  7. 国民年金法第49条の次の条は国民年金法第50条です。
  8. 国民年金法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法49条は、第1号被保険者だった夫の死亡時に、65歳未満の妻へ60歳から65歳まで寡婦年金を支給すると定める。夫が老齢基礎年金を受給済みなら支給されない。

Q · 自営業だった夫が亡くなりました。妻の私がもらえる年金はありますか?

原則もらえます。ただし夫が老齢基礎年金を受給済みなら出ません。

国民年金法49条により、第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が死亡し、婚姻関係が10年以上続き、その夫に生計を維持されていた65歳未満の妻には寡婦年金が支給されます。金額は夫の老齢基礎年金相当額の4分の3(50条)で、60歳から65歳までの5年間が上限です。ただし夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合は支給されません。請求しなければ振り込まれず、権利は死亡日から5年で時効消滅します(102条1項)。

解説

夫が自営業、フリーランス、農業、つまり国民年金の第1号被保険者だった。その夫を亡くした妻には、60歳から65歳までの5年間だけ振り込まれる年金がある。寡婦年金という。金額は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3(国民年金法50条)。年額で数十万円、5年分なら百万円を超えることも珍しくない。ただし条件が四重にかかる。夫の保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上、婚姻関係が10年以上継続、夫の死亡当時その夫に生計を維持されていたこと、妻が65歳未満であること。ここまでは案内文にも書いてある。書いていないのは最後の但書だ。夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を一度でも受け取っていたら、この年金は出ない。65歳になって年金を受け始めた直後に夫が亡くなると、妻の手元に残るのはゼロになる。しかも役所は請求しない限り振り込まない。

法的な位置づけ

国民年金法49条にいう寡婦年金とは、第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫の死亡により、婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に対し、60歳から65歳に達するまでの間支給される有期の遺族給付をいう。夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は支給されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.夫の年金記録で「生死を分ける2条件」を確認 第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上あるか、夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないか。この2点のどちらかで落ちると49条1項の入口で終わるため、金額を調べる前に確認する
  2. 2.婚姻10年と生計維持の資料をそろえる 戸籍謄本で婚姻期間10年以上を示し、世帯全員の住民票と所得を証明する書類で生計維持を示す。事実婚の場合は住民票の続柄「妻(未届)」、健康保険の被扶養者記録、送金や家計の記録、賃貸契約の連名などを組み合わせる
  3. 3.三つの給付の総額を紙に並べて選択を決める 遺族基礎年金(37条)、寡婦年金(49条・50条)、死亡一時金(52条の2)のうち自分の世帯に開く引き出しを確認し、寡婦年金と死亡一時金は52条の6の選択制であることを前提に、5年分の総額と一括額を比較する。再婚の可能性も判断材料に入れる
  4. 4.年金事務所または市区町村窓口で請求する 寡婦年金は請求しない限り1円も振り込まれない。年金請求書と添付書類を提出し、受付日を控える。妻が60歳未満でも受給権は夫の死亡日に発生しているため、時効(死亡日から5年)の管理を優先する
  5. 5.自分の老齢基礎年金の繰上げ請求は結論が出るまで保留 繰上げ請求をした瞬間に寡婦年金は支給されなくなる(51条)。窓口で繰上げを勧められたら、署名前に「寡婦年金の権利はどうなりますか」と口頭で確認し、回答と担当者名を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1寡婦年金とは何ですか?

国民年金の第1号被保険者だった夫を亡くした妻に、60歳から65歳までの間だけ支給される有期の遺族給付です。国民年金法49条が根拠で、夫の保険料の掛け捨てを埋める趣旨の制度です。

Q2寡婦年金はいくらもらえますか?

夫が受け取るはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3です(50条)。年額で数十万円、最長5年分を受け取ると総額が百万円を超える場合もあります。

Q3寡婦年金はいつからいつまでもらえますか?

妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まり(49条3項)、65歳に達すると失権します(52条)。受給できるのは最長5年間です。

Q4寡婦年金の請求に必要な書類は?

年金請求書のほか、夫の死亡を確認できる戸籍謄本、婚姻期間がわかる戸籍、世帯全員の住民票、妻の所得を確認できる書類などです。事実婚なら生計維持を示す資料が追加で必要です。

Q5寡婦年金の請求はいつまでにすればいいですか?

受給権は夫の死亡日に発生し、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します(102条1項)。60歳になるまで待って放置すると時効に触れます。

Q6夫が老齢基礎年金を受け取っていた場合はどうなりますか?

49条1項ただし書により寡婦年金は支給されません。老齢基礎年金または障害基礎年金を一度でも受給していれば掛け捨てにあたらないため、対象外となります。

Q7再婚したら寡婦年金はどうなりますか?

52条により失権します。65歳到達、再婚、直系血族・直系姻族以外の養子となったときが失権事由です。失権後に離婚しても復活しません。

Q8妻に収入があっても寡婦年金はもらえますか?

夫の死亡当時に生計を維持されていたことが要件で、認定基準では前年収入850万円未満などが目安とされます。共働きでも基準内なら対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夫が自営業だったんですけど、遺族年金って会社員じゃないともらえないんですよね?

自営業世帯にも制度はある。ただし名前が違う。18歳年度末までの子がいれば遺族基礎年金(37条)、子がいない、または子が育ち切っていれば60歳から65歳までの寡婦年金(49条)、どちらも要件を満たさなければ死亡一時金(52条の2)である。実務のポイント:この三つは窓口で全部を並べて説明されるとは限らない。請求書の様式が別々だからだ。「うちに該当する給付を全部教えてください」と一言で聞くのが最も早い

Q2入籍してないんですけど、寡婦年金の対象になりますか?

なる。49条1項は「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と条文本文に明記している。争点は資格ではなく立証で、10年以上の継続と生計維持を書面で示せるかに尽きる。実務のポイント:住民票の続柄を「妻(未届)」にしておくと、後の認定で決定的な証拠になる。逆に「同居人」のままだと、他の資料をかき集めることになる。夫の生前に役所で続柄を直せるかどうかが、10年後の分かれ目

Q3死亡一時金と寡婦年金、どっちか選べと言われました。どっちが得ですか?

52条の6により選択制で、両取りはできない。死亡一時金は納付月数に応じ12万円から32万円の一括、寡婦年金は夫の老齢基礎年金相当額の4分の3(50条)を最大5年間。妻が60歳に近いほど寡婦年金の総額が圧倒的に大きくなる。実務のポイント:判断を変えるのは再婚の可能性である。寡婦年金は再婚すると失権する(52条)が、死亡一時金は一度受け取れば返還不要。再婚の見込みがある人にとっては一時金が合理的になる場面がある

Q4生活が苦しいので私の年金を60歳から前倒しでもらおうと思っています。何か問題ありますか?

老齢基礎年金の繰上げ請求をすると、寡婦年金は支給されない(51条)。繰上げによる減額は生涯続き、そのうえ寡婦年金の5年分が消えるという二重の損失になりうる。実務のポイント:繰上げ請求の窓口相談は減額率の説明が中心で、寡婦年金との連動まで自動で警告される保証はない。請求書に署名する前に「寡婦年金の権利はどうなりますか」と口頭で確認し、回答を記録しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「寡婦年金はいくらもらえるのか」という問いの立て方そのものが半分ずれている。先に決まるのは金額ではなく、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のどれを取るかという選択であり、しかも老齢基礎年金の繰上げ請求という第四の手が権利そのものを消しにくる(20条、51条、52条の6)。金額の比較は、選択肢を全部並べ終えた後の作業である
  • 「夫がきちんと保険料を納めていた家ほど遺族は手厚い」と考えるのが自然だが、結果は逆転しうる。夫が65歳から老齢基礎年金を受け始め、その1年後に亡くなった場合、49条1項ただし書により寡婦年金は支給されない。40年間納付を続けた夫の妻に何も出ず、納付10年で受給前に亡くなった夫の妻に5年分出る。この制度は掛け捨てを埋めるための仕組みであって、貢献度に比例する仕組みではない
  • 事実婚でも対象になるという点は知られるようになった。知られていないのはその重さのほうだ。婚姻届という一枚の証拠がない以上、10年以上の婚姻関係の継続と生計維持を、住民票の続柄、健康保険の被扶養者記録、家計の送金履歴、賃貸契約の連名といった生活の断片で立証しなければならない。夫の死後に慌てて集めようとすると、当時の資料はすでに解約や廃棄で消えている
比較の観点この条文ほかの条文
受給できる人49条:第1号被保険者だった夫を亡くし、婚姻10年以上・生計維持ありの65歳未満の妻37条:死亡した被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者または子
52条の2:死亡した第1号被保険者と生計同一の遺族(配偶者・子・父母等の順)
支給の形と期間60歳から65歳まで最長5年間の年金(49条3項・52条)子が18歳年度末に達するまでの年金
12万円から32万円の一括支給(1回限り)
金額の決まり方夫の老齢基礎年金相当額の4分の3(50条)基本額+子の加算(法定額)
夫の保険料納付月数に応じた定額
他の給付との関係死亡一時金とは選択制(52条の6)、繰上げ請求で不支給(51条)子の要件を欠くと支給されず、寡婦年金の検討に移る
遺族基礎年金を受けられるときは支給されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法の遺屬年金給付(2008年施行)/勞工保險條例の遺屬年金給付

台湾は配偶者・子・父母等を対象とする遺屬年金を設けるが、日本のように60歳から65歳までの5年間に限定した「掛け捨て救済」型の妻限定給付は持たない。台湾では配偶者の年齢要件と婚姻期間要件が中心となる

韓国
대한민국 국민연금법の유족연금(遺族年金)

韓国は日本の制度設計を強く参照しつつ、遺族年金を性別中立に構成し、加入期間に応じた給付率方式を採る。妻限定・期間限定の寡婦年金に相当する独立給付は存在しない

ドイツ
SGB VI § 46(Witwenrente/Witwerrente)

ドイツは配偶者双方を対象とし、小額寡婦(夫)年金は原則24か月の有期、大額年金は年齢・稼得能力・育児要件を満たすと継続する。日本の寡婦年金と同様に有期給付の発想を持つが、性別中立である点が異なる

アメリカ
Social Security Act, Widow's/Widower's Insurance Benefits(42 U.S.C. § 402(e)(f))

米国は原則60歳(障害があれば50歳)から遺族給付が始まり、期間制限はなく本人の退職給付との間で高い方を選ぶ。再婚による失権は60歳未満の再婚に限られ、日本の52条より緩やかである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夫が60歳で急逝した。あなたは58歳、結婚して22年、夫はずっと個人タクシーの運転手で国民年金だけを納めてきた。子はすでに成人しているので遺族基礎年金は出ない。ではこの5年間、あなたの収入はどうなる? 60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳まで寡婦年金が支給される(49条3項)。ただし自分で請求書を出さない限り、1円も動かない
  • 入籍していない。同居20年、住民票は同一世帯で続柄は「妻(未届)」。それでも寡婦年金の対象になる。49条1項が「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と本文に書き込んでいるからだ
  • あなたは57歳、夫を亡くして生活が苦しく、自分の老齢基礎年金の繰上げ請求を考えている。窓口では減額率の説明を受ける。だが繰上げ請求をした瞬間に寡婦年金の権利が消えること(51条)まで、こちらから聞かない限り話が出るとは限らない。減額された基礎年金と、消えた5年分の寡婦年金。差し引きの計算を誰かがしてくれるわけではない
  • 夫の死から4年8か月が過ぎた。あなたはまだ57歳で、寡婦年金は60歳からだと聞いたので封筒をしまい込んでいた。だが受給権が発生しているのは夫の死亡日であり、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(102条1項)。60歳になるのを待ってから請求しようという判断が、残り4か月で権利ごと消しにかかっている
  • 年金事務所で「死亡一時金と寡婦年金、どちらかを選んでください」と言われた(52条の6)。一時金は今日決めれば数か月で入金され、寡婦年金は3年後から始まる。目の前の葬儀費用に追われた状態で即答すると、総額で百万円近い差が出ることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 夫の年金記録を確認。第1号被保険者としての納付済期間と免除期間の合計が10年以上あるか、夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していなかったかの二点が生死を分ける2. 婚姻10年以上と生計維持の資料を集める。事実婚なら住民票の続柄、被扶養者記録、家計の送金記録3. 死亡一時金との選択(52条の6)は総額を計算してから決める4. 自分の老齢基礎年金の繰上げ請求は、寡婦年金の判断が終わるまで保留する(51条)

訴えられた側:不支給決定を受けた側の反撃手順として。1. 決定通知書の理由欄を読み、どの要件で落とされたかを特定する。婚姻期間か、生計維持か、夫の受給歴か2. 生計維持で落とされたなら、年収850万円未満の基準に対する反証資料を用意する3. 社会保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、その決定に不服なら社会保険審査会への再審査請求(最新の改正状況をご確認ください) 4. 再審査請求の裁決を経てから取消訴訟へ進む

時効(請求できる期限):寡婦年金の受給権は夫の死亡日に発生し、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅する(国民年金法102条1項)。妻が60歳未満でも受給権自体は夫の死亡時に発生しているため、支給開始年齢まで待ってから請求すればよいと放置すると時効に触れる。請求は死亡日の翌日から5年以内。不支給決定への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(制度趣旨論):寡婦年金は、第1号被保険者の夫が長年保険料を納めながら自らは年金給付を受けずに死亡した場合の掛け捨てを遺族の側で救済する制度と解される。49条1項ただし書が夫の受給歴を除外事由とするのはこの趣旨の帰結であり、給付は保険料拠出への貢献度に比例する仕組みではない

立法論的批判:本条の給付対象は条文上「妻」に限定され、夫を対象とする同種給付は存在しない。遺族基礎年金が父子家庭にも開かれた後も妻限定のまま残っている点について、制度設計上の男女差として見直しを求める指摘が続いている

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)成立、平成29年(2017年)8月1日施行 年金機能強化法により、老齢基礎年金の受給資格期間短縮に合わせ、寡婦年金の要件も夫の保険料納付済期間と免除期間の合算が25年以上から10年以上へ引き下げられた。同時に、学生納付特例期間のみで期間を満たす者を除く括弧書きが整理された
  • 令和2年(2020年)成立、令和3年(2021年)4月1日施行 除外事由が「障害基礎年金の受給権を有したことがある夫」から「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫」へ改められ、受給権があっても実際に支給を受けていなければ寡婦年金が支給されることとなった

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)成立、平成29年(2017年)8月1日施行 改正:年金機能強化法により、老齢基礎年金の受給資格期間短縮に合わせ、寡婦年金の要件も夫の保険料納付済期間と免除期間の合算が25年以上から10年以上へ引き下げられた。同時に、学生納付特例期間のみで期間を満たす者を除く括弧書きが整理された
  2. 2.令和2年(2020年)成立、令和3年(2021年)4月1日施行 改正:除外事由が「障害基礎年金の受給権を有したことがある夫」から「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫」へ改められ、受給権があっても実際に支給を受けていなければ寡婦年金が支給されることとなった

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 寡婦年金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›