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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第50条(年金額)

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寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。

この条文の基本情報

年金額とは何ですか?

定義年金額とは、国民年金法第50条に定められた規定で、「寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第50条(年金額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第50条の条文原文は「寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規…」で始まります。
  3. 国民年金法第50条は第二款 寡婦年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第50条の前の条は国民年金法第49条です。
  7. 国民年金法第50条の次の条は国民年金法第51条です。
  8. 国民年金法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法50条は、寡婦年金の額を第一号被保険者期間のみについて27条の例により計算した額の4分の3と定める。厚生年金期間は算入されず、納付状況は死亡日の前日で判定される。

Q · 寡婦年金って、夫がもらうはずだった年金の4分の3がもらえるってこと?

夫の年金全体の4分の3ではなく、第一号期間だけで計算した額の4分の3です

国民年金法50条は、寡婦年金の額を「第一号被保険者としての被保険者期間」に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間について、27条の例により計算した額の4分の3としています。夫が会社員だった厚生年金期間、妻が第三号被保険者だった期間は算入されません。さらに納付状況は「死亡日の前日」で確定するため、死亡後に未納分を納付しても額は変わりません。全額免除期間は27条の計算で2分の1として反映されますが、未納期間はゼロ換算です。

解説

夫の老齢基礎年金の4分の3がもらえる。窓口でそう聞いて安心した人は、条文の一行を読み落としている。50条が数えるのは「第一号被保険者としての被保険者期間」だけだ。夫が会社員だった20年も、その間あなたが第三号被保険者だった期間も、計算から丸ごと消える。自営業20年・会社員20年の夫なら、満額の半分の、さらに4分の3。年約31万円(令和7年度満額831,700円で試算、最新の改定状況をご確認ください)にしかならない。もう一つの縛りが「死亡日の前日における」という七文字だ。夫の死後に慌てて未納分を払っても、その保険料は年金額に1円も乗らない。逆に、夫が生きているうちに免除申請を出しておけば、免除期間として2分の1で計算に乗る。動くべき時点は、葬儀のあとではない。

法的な位置づけ

国民年金法50条は、寡婦年金の額の算定方法を定める規定である。死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る、死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額を定める27条の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とする。

手順

  1. 1.夫の年金記録を取り寄せ、第一号期間を確定する 年金事務所で夫の被保険者記録照会回答票を取得し、第一号被保険者としての被保険者期間が何年何か月あるかを最初に確定する。厚生年金期間・第三号期間は50条の計算から外れるが、遺族厚生年金の可否判定には必要なため同時に控えておく
  2. 2.納付済・免除・納付特例の内訳を出してもらう 第一号期間の内訳を、保険料納付済期間/全額・一部免除期間/学生納付特例・納付猶予期間/未納期間に分解して紙で受け取る。免除は27条の例により額に反映され、未納と納付特例は額に反映されない点を窓口で確認する
  3. 3.寡婦年金と死亡一時金の両方の試算を請求する 窓口に対し「寡婦年金と死亡一時金の両方の試算を並べて紙で出してほしい」と明示的に依頼する。寡婦年金は60歳から65歳までの最長5年、死亡一時金は一時金であり、両者は択一関係にあるため比較表がないと判断できない
  4. 4.時効と繰上げの順序を確認して選択する 死亡一時金の請求権は2年で時効にかかる(102条)。また老齢基礎年金の繰上げ請求をすると寡婦年金の受給権は消滅するため、繰上げに手をつける前に選択を確定させる。妻の年齢と再婚の可能性を書き出したうえで決める

よくある質問 AI による整理

Q1寡婦年金とは何ですか?

第一号被保険者だった夫が老齢基礎年金等を受けずに死亡した場合、婚姻期間等の要件を満たす妻に60歳から65歳までの間支給される国民年金の給付です。額の算定は50条が定めます。

Q2寡婦年金はいつからいつまでもらえますか?

妻が60歳に達した月の翌月から、65歳に達する月までです。最長でも5年間に限られ、夫の死亡時に妻が若いほど待機期間が長くなります。

Q3寡婦年金に税金はかかりますか?

かかりません。国民年金法25条の公課禁止が及ぶため、所得税も住民税も課されません。雑所得として課税される老齢基礎年金とは手取りの前提が異なります。

Q4寡婦年金は再婚したらどうなりますか?

51条の失権事由に当たり、受給権は消滅します。届出をせず受け取り続けた分は不正受給として返還を求められるため、事由発生時点で速やかに届け出る必要があります。

Q5保険料の免除期間は寡婦年金の額に入りますか?

入ります。50条は27条の例によるため、全額免除期間は原則2分の1として反映されます。一方、未納期間はゼロ換算で、額に一切反映されません。

Q6夫の死亡後に未納分を納めれば寡婦年金は増えますか?

増えません。50条は「死亡日の前日における」納付状況で判定するため、死亡後の納付や追納は額に反映されません。動くべき時点は死亡日より前です。

Q7寡婦年金と遺族基礎年金は両方もらえますか?

遺族基礎年金は子のある配偶者等が対象で、子のいない妻を救うのが寡婦年金という役割分担です。時期が重なる場合の調整は年金事務所で受給関係を確認してください。

Q8寡婦年金の請求手続きはどこでしますか?

住所地の市区町村国民年金担当窓口または年金事務所です。夫の年金記録、戸籍、住民票、生計維持関係を示す書類が必要になり、記録の取り寄せから始めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夫は会社員を20年やってから独立して自営業でした。年金額はどう計算されるんですか。

50条が数えるのは第一号被保険者としての期間だけなので、会社員だった20年は寡婦年金の計算から完全に外れます。自営業の20年分だけで27条の計算をし、その4分の3です。ただし厚生年金の20年があるなら、要件を満たせば遺族厚生年金が別に出る可能性があります(厚生年金保険法58条)。実務のポイント:窓口で「寡婦年金の相談です」とだけ言うと寡婦年金の試算しか出てきません。「厚生年金の記録も含めて、受けられる遺族給付を全部並べて比べたい」と言うこと。この一言で出てくる紙の枚数が変わる

Q2死亡一時金と寡婦年金、どっちを選ぶのが得ですか。

総額だけなら寡婦年金が圧倒的です。死亡一時金は最高32万円(付加分3年以上で8,500円加算)、寡婦年金は満額計算で年約62万円が最大5年です。ただし60歳から65歳の間しか出ず、再婚すれば失権します(51条)。40代で再婚の可能性があるなら死亡一時金という判断も成り立ちます。実務のポイント:死亡一時金の時効は2年(102条)。何もせず2年過ぎると片方の選択肢が黙って消え、「選ばなかった」ではなく「選べなくなった」状態になる

Q360歳から老齢基礎年金を繰り上げようと思っています。寡婦年金と両方もらえますか。

両取りはできません。繰上げ請求をすると寡婦年金の受給権は消滅します。しかも繰上げによる減額は一生続くのに対し、寡婦年金は60歳から65歳の5年間限定で、かつ非課税です(国民年金法25条)。順序を間違えると二重に損をします。実務のポイント:まず寡婦年金を65歳まで受け、そのあと本来の老齢基礎年金を減額なしで受け取るのが定石。窓口は繰上げの手続方法は丁寧に教えてくれるが、寡婦年金が消えることを先に言ってくれるとは限らない

Q4夫の学生時代の納付特例期間は、金額に入りますか。

受給資格を判定する期間(49条)には数えられるのに、50条の額の計算では27条の例によることになるため1円も足されません。追納すれば納付済期間になりますが、追納できるのは承認から10年以内、しかも死亡日の前日までに済んでいる必要があります。実務のポイント:夫の余命が見えた段階での追納は、寡婦年金の額を合法的に増やせる数少ない手段。ただし死亡日の前日という線を一日でも越えたら効果はゼロになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「寡婦年金っていくらもらえますか」という問いの立て方そのものがずれている。50条が答えているのは金額ではなく、夫のどの期間を数えるかという範囲の問題だ。夫のねんきん定期便に載っている老齢基礎年金の見込額に0.75を掛けても、答えは合わない。厚生年金に入っていた期間、第三号だった期間、学生納付特例の期間、これらは見込額には効くが50条の計算には乗らない
  • 未納があると年金が減ることは誰でも知っている。だが「未納」と「免除」の差の大きさを知っている人は少ない。全額免除の期間は27条の計算で2分の1として乗るが、未納はゼロ。どちらも懐からお金は出ていないのに、申請書1枚を出したかどうかで妻の受け取る額が倍近く違う。生活が苦しいときこそ窓口に行く理由がここにある
  • 「4分の3しか出ないなら本人の老齢基礎年金より損だ」と受け取られがちだが、比較の土台が違う。老齢基礎年金は雑所得として課税されるのに対し、寡婦年金には国民年金法25条の公課禁止が働き、所得税も住民税もかからない。手取りベースで並べると、4分の3という数字ほどの落差は生まれない
比較の観点この条文ほかの条文
算定の対象期間50条(寡婦年金の額):第一号被保険者期間のみ。厚生年金期間・第三号期間は不算入27条(老齢基礎年金の額):第一号・第二号・第三号を通算した全被保険者期間
52条の6(死亡一時金):第一号被保険者としての保険料納付月数に応じた区分
給付水準27条の例により計算した額の4分の3満額(保険料納付済期間に応じて按分)
納付月数区分に応じた定額の一時金(付加保険料3年以上で加算あり)
判定の基準時死亡日の前日における納付済期間・免除期間(事後の納付は不反映)受給権発生時までの納付実績(追納により事後に増額可能)
死亡日の前日における第一号としての納付月数
支給の形態と終期妻が60歳から65歳までの最長5年間の年金。再婚等で失権(51条)原則65歳から終身
一時金。請求権は2年で時効(102条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法 第40條以下(遺屬年金給付)・勞工保險條例 第63條以下

台湾も国民年金と労保で遺族給付が分立し、被保険者の加入制度により給付額の算定基礎が変わる点で日本と同型の分断がある

韓国
국민연금법 제72조 이하(유족연금)

韓国は遺族年金を加入期間に応じた基本年金額の一定割合とし、日本のような妻60歳から65歳までの期間限定給付とは設計が異なる

ドイツ
SGB VI § 46(Witwenrente)、§ 67(Rentenartfaktor)

ドイツは大きい寡婦年金・小さい寡婦年金を年齢や養育の有無で区分し、給付率も55%または25%と段階化されている

アメリカ
Social Security Act § 202(e), 42 U.S.C. § 402(e)

米国は原則60歳(障害があれば50歳)から死亡した被保険者の基本保険給付額を基準に支給し、再婚による失権の扱いに年齢例外がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夫が63歳で急死し、直近2年分の国民年金が未納のままだったとしたら? 50条は「死亡日の前日における」納付状況だけを見る。四十九日が明けてから窓口で未納分を納めても、寡婦年金の額は1円も動かない。逆に、夫の入院中に全額免除の申請を出しておけば、その期間は2分の1で計算に乗った。生死の境目で、書類1枚が5年分の受給額を数十万円変える
  • あなたは62歳で寡婦年金を受け始め、64歳で再婚した。届出をしないまま振り込みを受け続ければ、失権後の分は不正受給として一括返還を求められる。「知らなかった」は通らない
  • 夫は大学を出て20年間サラリーマン、その後独立して自営業20年。あなたは夫の「ねんきん定期便」の見込額を見て、その4分の3を計算した。だがその数字は使えない。厚生年金に入っていた20年は50条の計算から完全に外れる。同時に、その20年があるからこそ遺族厚生年金の可能性を別ルートで確認する価値がある
  • 夫が亡くなったとき、あなたはまだ46歳だった。寡婦年金が実際に振り込まれ始めるのは14年後の60歳から。一方、死亡一時金の請求権は2年で時効にかかる(国民年金法102条)。この2年間で「14年待つ」か「今32万円を受け取る」かを決めなければ、選ばなかったのではなく選べなくなる
  • 友人が「60歳になったから年金を繰り上げてもらう」と相談してきた。彼女は夫を亡くして寡婦年金の受給権を持っている。繰上げ請求をした瞬間、寡婦年金の受給権は消滅する。しかも減額された老齢基礎年金は一生続く。あなたが止められる場面はここしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 夫の年金記録を取り寄せ、第一号被保険者としての期間が何年何か月あるかを最初に確定させる。厚生年金期間はここから外れるが、別枠で遺族厚生年金の可否を必ず確認する2. 未納・免除・学生納付特例の内訳を出してもらう。免除は額に乗り、未納と納付特例は乗らない3. 寡婦年金と死亡一時金の両方の試算を窓口に明示的に請求し、紙で受け取る4. あなたが60歳未満なら、死亡一時金の2年時効までに選択を決める。老齢基礎年金の繰上げ請求は寡婦年金の受給権を消滅させるので、先に手をつけない

訴えられた側:1. 受給中に再婚、養子縁組(直系血族・直系姻族以外)、65歳到達があれば失権する(51条)。事由発生後の入金は返還対象になるので、気づいた時点で自分から届け出て過払期間を確定させる2. 支給額が想定より低い、または不支給とされた場合は、決定通知書の記載期間と自分の記録を突き合わせる。争点はほぼ「第一号期間の認定」「免除期間の反映」「死亡日の前日時点の納付状況」の三つに絞られる3. 納得できなければ社会保険審査官への審査請求を行う。請求期限は決定を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は、支給事由が生じた日から5年で時効消滅する(国民年金法102条)。選択肢となる死亡一時金は行使できる時から2年で時効。寡婦年金の支給自体は妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達する月まで、最長5年間に限られる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年)国民年金法制定 寡婦年金が創設された。子のいない妻は遺族年金の対象から外れるため、第一号被保険者世帯の掛け捨てを緩和する給付として設計された。改正回数・各改正の文言変更内容は要人的検証
  • 昭和60年(1985年)基礎年金導入改正(施行 昭和61年4月1日) 基礎年金制度の導入に伴い、寡婦年金の額を老齢基礎年金の計算規定(27条)の例により算定し、その4分の3とする現行の構造に整理された。個別の条文文言の変遷は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定に伴い寡婦年金が創設された。子のいない妻は遺族年金の対象から外れるため、第一号被保険者世帯の掛け捨てを緩和する給付として設計された。各改正の文言変更内容は要人的検証
  2. 2.昭和60年(1985年)改正・施行 昭和61年4月1日 改正:基礎年金制度の導入に伴い、寡婦年金の額を老齢基礎年金の額を定める27条の規定の例により算定し、その4分の3とする現行の構造に整理された。個別の条文文言の変遷は要人的検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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