国民年金法 第20条(併給の調整)
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- 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
- 2.前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
- 3.第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
- 4.第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
この条文の基本情報
併給の調整とは何ですか?
定義併給の調整とは、国民年金法第20条に定められた規定で、「遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第20条(併給の調整)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第20条の条文原文は「遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。」で始まります。
- 国民年金法第20条は第一節 通則に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第20条の前の条は国民年金法第19条です。
- 国民年金法第20条の次の条は国民年金法第20条の2です。
- 国民年金法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法20条は、遺族基礎年金・寡婦年金・老齢基礎年金・障害基礎年金について、他の年金給付を受けられる間は支給を停止すると定める。停止の解除は2項で申請できる。
Q · 年金の受給権が二つあるとき、両方もらえないんですか?
原則は一方を支給停止。ただし選び直せます
国民年金法20条1項により、遺族基礎年金・寡婦年金・老齢基礎年金・障害基礎年金は、受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)や厚生年金保険法の年金たる保険給付を受けられる間、支給が停止されます。ただし2項で受給権者はいつでも停止の解除を申請でき、4項でその申請を将来に向かって撤回できます。また1項の括弧書きにより、老齢基礎年金は遺族厚生年金を停止事由から除外しているため、この二つは併せて受け取れます。効果は申請以後の将来分のみで、過去分に遡りません。
解説
「年金は一人ひとつ」。その原則を定めているのが国民年金法20条だが、条文の入れ子になった括弧書きを丁寧に解くと、書いてあるのは禁止ではなく「選択」である。遺族基礎年金・寡婦年金・老齢基礎年金・障害基礎年金は、他の年金の受給権が発生した瞬間に自動で支給停止になる。ただし2項で、あなたはいつでもその停止の解除を申請できる。つまり有利な方を選び直す権利が本人の手に残されている。多くの人が損をするのはここから先だ。4項は撤回を「将来に向かつて」しか認めていない。選択替えは原則として遡らない。65歳で片方を選び、3年後にもう片方の方が高かったと気付いても、その36か月分の差額は戻ってこない。さらに条文を精読すると、老齢基礎年金の停止事由から遺族厚生年金だけが明文で除外されている。あなた自身の老齢基礎年金と、亡くなった配偶者の遺族厚生年金は、同時に受け取れる。
法的な位置づけ
国民年金法20条は、年金給付の併給調整を定める規定である。遺族基礎年金・寡婦年金は、受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)または厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができる間、その支給が停止される。老齢基礎年金については遺族厚生年金が停止事由から除外される。受給権者は2項により支給停止の解除を申請でき、4項によりその申請をいつでも将来に向かって撤回できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分に何本の受給権があるか洗い出す ねんきんネットまたは年金事務所で、老齢基礎・老齢厚生・障害基礎・遺族基礎・遺族厚生・寡婦年金・付加年金のうち、どれに受給権が発生しているかを全部一覧化する。停止中のものも含めて書き出す
- 2.額面ではなく年間手取りで並べ直す 障害年金と遺族年金は非課税、老齢年金は雑所得として課税されるため、額面の比較では結論を誤る。各年金を課税・非課税に分けたうえで、住民税非課税世帯に該当するか、介護保険料の段階、医療費の窓口負担割合まで含めて年間手取りを試算する
- 3.有利な方が停止されていれば解除申請を出す 20条2項の支給停止解除の申請(年金受給選択申出書)を年金事務所に提出する。2項ただし書により、相手方の年金が既に他の規定で停止解除されている場合は申請できないため、窓口で組合せの可否を確認する
- 4.提出した年月日を記録して控えを保管する 4項により撤回は将来に向かってのみ効力を持ち、2項の解除も遡及しない。したがって提出月が受取額を確定させる。受付印のある控えを保管し、判断の根拠(比較した手取り額)も書面で残す
- 5.収入や世帯構成が変わったら再検討する 再婚、同居家族の変化、医療費の増加などで有利不利は逆転する。4項でいつでも将来に向かって撤回できるため、年に一度は受給中の年金と停止中の年金を比較し直す
よくある質問 AI による整理
Q1併給調整とは?
同一人に複数の年金の受給権があるとき、原則として一方の支給を停止する仕組みです。国民年金法20条1項が根拠で、止まるのは支給であって受給権そのものではありません。
Q2年金は2つ同時にもらえますか?
原則は一方が支給停止です。ただし同一の支給事由に基づくもの、付加年金、そして老齢基礎年金と遺族厚生年金の組合せは、20条1項の括弧書きで調整対象から外れます。
Q3一人一年金の原則とは?
限られた財源を拠出に見合って配分するため、一人が同時に受け取れる年金を原則ひとつに絞る考え方です。国民年金法20条1項がこれを条文化しています。
Q4付加年金も併給調整の対象になりますか?
対象外です。20条1項は「他の年金給付(付加年金を除く。)」と明記しており、付加年金は調整の計算から一貫して除外されています。上乗せとして残ります。
Q5障害基礎年金と老齢基礎年金は同時にもらえますか?
どちらも国民年金法上の年金給付のため、20条1項により一方が支給停止となり選択になります。額面だけでなく、障害年金が非課税である点を含めて比較してください。
Q6年金の選択替えはいつまでにすればいいですか?
期限はありません。2項の解除申請と4項の撤回はいつでもできます。ただし効果は申請以後の将来分のみで遡らないため、遅れた月数がそのまま損失になります。
Q7支給停止された年金は消滅しますか?
消滅しません。止まっているのは支給だけで受給権は存続します。だからこそ2項でいつでも解除を申請でき、その間に年金額の改定があれば解除後に反映されます。
Q8併給調整の決定に納得できないときは?
まず年金事務所で受給権の一覧と停止事由の根拠条文を確認してください。処分に不服がある場合は社会保険審査官への審査請求という手続が用意されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1遺族厚生年金をもらってるんですけど、自分の老齢基礎年金は捨てることになるんですか?
捨てません。国民年金法20条1項は、老齢基礎年金の支給停止事由から遺族厚生年金を明文で除外しています。自分の老齢基礎年金と配偶者の遺族厚生年金は同時に受け取れます。実務のポイント:窓口で「どちらか一方」と説明されるのは老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係の話で、基礎年金部分とは別問題です。混同したまま帰ると、受け取れるはずの年金を自分から断ることになる
Q2一度選んだら、もう変えられないんですか?
変えられます。20条2項でいつでも支給停止の解除を申請でき、4項でいつでも将来に向かって撤回できます。制度上は何度でも選び直せます。落とし穴は効果が将来分だけという点で、過去分の差額は戻りません。実務のポイント:3項は、停止事由が生じた月分の支給が行われる場合に申請があったものとみなす規定です。切替月の1か月分は自動で守られますが、守られるのはその1か月だけです
Q3額面が高い方を選んでおけば間違いないですよね?
そうとは限りません。障害年金と遺族年金は所得税法9条1項3号で非課税、老齢年金は雑所得として課税されます。額面が数万円低くても、手取りで逆転することがあります。実務のポイント:影響は所得税で終わりません。住民税非課税世帯かどうかで介護保険料の段階、高額療養費の区分、後期高齢者医療の窓口負担割合まで動く。年間の実質差は、年金額の差より大きくなる場合がある
Q4寡婦年金と死亡一時金、両方はもらえないんですか?
一方の選択です(国民年金法52条の6)。死亡一時金の請求時効は死亡日の翌日から2年、寡婦年金は妻が60歳から65歳までの支給です。実務のポイント:妻が60歳に近いほど寡婦年金の総額が死亡一時金を上回りやすい。逆に妻が若い場合、途中で再婚すれば寡婦年金の受給権は失われる(同法51条)ため、確実に受け取れる死亡一時金の方が合理的なこともある
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金は一つしかもらえない」ことは多くの人が知っている。知られていないのは、その深刻度の方だ。選び直しは可能でも効果は将来分のみで、誤選択の損失は月額の差ではなく「差額×経過月数」として膨らみ続ける。気付くのが遅いほど、取り返せない金額が大きくなる構造になっている
- 「遺族厚生年金と老齢厚生年金、どちらを選ぶべきか」という問いの立て方自体が、現在の制度とずれている。65歳以上では老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はその額に相当する部分が支給停止される(厚生年金保険法64条の2)。選ぶものではなく、計算されるものになった。古い解説を前提に窓口で「選びます」と答えると、話が噛み合わない
- 支給停止を「受給権が消えた」と受け取る人がいるが、止まっているのはスイッチだけで配線は生きている。だから2項でいつでも入れ直せるし、停止されていた年金の額が改定されれば、解除後にその改定額が反映される。権利放棄と支給停止は、法的にまったく別の状態である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調整の仕組み | 国民年金法20条:他の年金給付を受けられる間、一方を支給停止(受給権は存続) | 国民年金法52条の6:寡婦年金と死亡一時金は一方のみを受給(択一) 国民年金法20条の2:受給権者自身の申出により支給を停止 |
| 誰が動くか | 停止は自動、解除は本人の申請(2項) | 本人がどちらを請求するかを選ぶ 本人の申出が起点 |
| やり直せるか | 4項によりいつでも将来に向かって撤回可、ただし遡及しない | 死亡一時金は死亡日の翌日から2年で時効、選択肢が消える 申出の撤回により停止を解除できる |
| 調整対象から外れるもの | 付加年金、同一の支給事由に基づく給付、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組合せ | 該当なし(両者は常に択一) 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も同一人が複数の年金給付の要件を満たす場合に択一を求める設計を採るが、日本の20条2項に相当する「いつでも解除を申請できる」明文の選択権構造は薄い。条番号は要検証
韓国も原則として一方を選択させるが、選択しなかった年金について一定割合を加算する仕組みを持つ点が日本と異なる。日本型の全額停止・全額支給の二択より緩やかな調整
複数の年金請求権が競合する場合、最も高額な年金のみを支給する。本人が選ぶのではなく法律が自動的に高い方を残す設計で、日本の「本人が申請して選ぶ」構造とは主体が逆
自己の退職給付と配偶者・遺族給付の両方に資格がある場合、高い方の額まで受給できる差額方式。日本の厚生年金保険法64条の2と発想が近く、国民年金法20条の全額停止型とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配偶者を亡くして3か月。年金事務所から「遺族厚生年金と老齢厚生年金、どちらを選びますか」と書類を渡されたら、あなたはどう答える? 65歳以上なら、そもそも二択ではない。老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金はその額に相当する部分だけが停止される差額方式(厚生年金保険法64条の2)。そして老齢基礎年金は20条1項の括弧書きで停止対象から外れており、遺族厚生年金と併せて受け取れる
- 20代から障害基礎年金2級を受給してきた。65歳で老齢基礎年金の受給権が発生する。どちらも「年金給付」なので同時には受け取れず、選択になる。
- あなたが認知症の母の年金手続きを代行している。父の遺族厚生年金と母自身の老齢厚生年金、窓口で示された額面の高い方に迷わずチェックを入れた。だが母には障害基礎年金の受給権もあった。障害年金と遺族年金は非課税、老齢年金は雑所得として課税される。額面で数万円低い方が、手取りでは上回っていたかもしれない
- 第1号被保険者だった夫が58歳で死亡。寡婦年金と死亡一時金は一方しか受け取れない(国民年金法52条の6)。死亡一時金の請求時効は死亡日の翌日から2年、寡婦年金の支給は妻が60歳になってから65歳まで。あと数か月で2年の壁が来るのに、60歳まではまだ距離がある。この分岐で判断を先送りすると、片方の選択肢が時効で自動的に消える
- 同僚が「親父が死んでから、お袋の年金がなぜか減った」とぼやいている。減額されたのではなく、併給調整で片方が支給停止になっているだけかもしれない。20条2項の解除申請で選び直せることを、あなたは昼休みの3分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ねんきんネットか年金事務所で、自分に何本の受給権があるか全部洗い出す。2. 各年金を課税・非課税に分け、額面ではなく年間手取りで並べ直す。3. 有利な方が停止されているなら、20条2項の解除申請(年金受給選択申出書)を即提出する。4. 提出した月を必ず記録する。効果は将来分のみなので、1か月の遅れがそのまま損失になる。5. 判断に迷うなら社会保険労務士に相談する。年金の裁定請求は弁護士や税理士の主戦場ではない
訴えられた側:家族の年金を代行・管理する立場なら、1. 委任状または成年後見の権限を確認してから窓口へ行く。2. 本人の受給権を一覧化し、額面差だけで決めない。介護保険料の段階、高額療養費の区分、窓口負担割合まで試算する。3. 選択後も4項でいつでも将来に向かって撤回できるので、収入や世帯構成が変わったら再検討する。4. 誤った選択でも遡及回復はできない。判断の根拠と提出日を書面で残しておく
時効(請求できる期限):20条2項の解除申請自体に期限はなく、4項によりいつでも将来に向かって撤回できる。ただし効果は申請以後の分のみで遡及しない。年金給付を受ける権利の時効は支給事由が生じた日から5年、死亡一時金の請求は死亡日の翌日から2年(国民年金法102条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(一人一年金の原則):同一人が同時に受給できる年金は原則ひとつとし、拠出と給付の均衡を保つ。20条1項はこの原則を条文化したものであり、2項・4項の選択権と撤回自由は、原則の硬直性を本人の実情で補正する装置と理解される。
支給停止・失権峻別説:20条1項の効果は支給の停止にとどまり、受給権の消滅(失権)ではない。したがって停止中に年金額の改定があれば解除後にその改定額が反映され、権利放棄とは法的性質を異にする、と整理される。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正(要検証) 基礎年金制度の導入に伴い、併給調整の対象が老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を軸とする現在の構造に組み替えられたとされる。具体的な改正回数と条文文言の変遷は人的検証が必要
- 平成16年(2004年)改正・平成18年(2006年)4月施行(要検証) 65歳以上の者について、障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の併給が認められる方向で調整規定が緩和されたとされる。国民年金法20条本体の改正か厚生年金保険法側の改正かを含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定(昭和34年法律第141号)。国民皆年金体制の構築に伴い、他制度の年金給付との重複受給を調整する規定が置かれた
- 2.昭和60年(1985年)改正・昭和61年(1986年)4月施行 改正:基礎年金制度の導入により、併給調整の対象が老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を軸とする現在の構造へ組み替えられた。個別の条文文言の変遷は人的検証が必要
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