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国民年金法 第20条の2(受給権者の申出による支給停止)

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  1. 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
  2. 2.前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。
  3. 3.第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
  4. 4.第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
  5. 5.第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 20 条の 2 は、受給権者の申出により年金の全額の支給を停止できると定める。受給権は消滅せず、申出はいつでも将来に向かって撤回できる。

Q · 自分の年金って、本人から「止めてください」と言って止められるんですか?

はい。受給権者本人の申出で全額停止でき、撤回も自由です

国民年金法 20 条の 2 により、年金給付の受給権者は自ら申し出て、その年金の全額の支給を停止できます。受給権自体は消滅せず、申出は 3 項によりいつでも将来に向かって撤回できます。ただし 4 項により、停止中の年金は政令で定める法令の適用上は「支給を停止されていないもの」とみなされるため、他制度の判定で収入ゼロ扱いになるとは限りません。既に他の規定で全額停止されている年金は本条の対象外です。

解説

年金は「もらう権利がある人が、必ず受け取らなければならないもの」だと思われている。だが国民年金法 20 条の 2 は、その常識に穴を開ける。受給権者が自分から申し出れば、年金の全額支給を止められる。権利そのものが消えるわけではない。止めるだけで、しかも 3 項によって、いつでも将来に向かって撤回できる。なぜこんな制度があるのか。年金を受け取ることで扶養控除の枠から外れる、相手方の所得制限に引っかかる、生活保護の運用上不利になる、あるいは家族の関係上その口座に入金されると困る。金額の多寡ではなく、入金されること自体が不利益を生む場面が現実に存在するからだ。さらに 4 項が効く。支給停止中でも、政令で定める法令の適用上は「停止されていないものとみなす」。つまり止めたことで他の資格まで失うわけではない。あなたが握るのは、年金を蛇口のように開閉できるレバーである。

法的な位置づけ

国民年金法 20 条の 2 は、受給権者の申出による年金給付の支給停止を定める規定である。既に全額停止されている年金は対象外であり、一部停止中の場合は停止されていない部分の額が対象となる。申出は将来に向かって撤回でき、停止中の年金は政令で定める法令の適用については支給を停止されていないものとみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申出による支給停止とは何ですか?

受給権者本人が年金事務所に申し出ることで、年金給付の全額の支給を止める制度です。国民年金法 20 条の 2 が根拠で、役所側の判断による停止とは力の向きが逆です。

Q2年金を止めたら受給権も消えますか?

消えません。本条が止めるのは支給だけで、受給権そのものは残ります。だからこそ 3 項により、いつでも将来に向かって申出を撤回して支給を再開できます。

Q3家族が本人の代わりに年金停止を申し出できますか?

家族という立場だけでは足りません。本条は受給権者本人の申出を要件とするため、本人に判断能力がなければ成年後見人等の法定代理権、または本人からの委任が必要です。

Q4年金の支給停止の申出はどこで手続きしますか?

年金事務所または街角の年金相談センターです。所定の申出書を提出します。効果が発生する月と、撤回した場合の取扱いを窓口で必ず確認し、記録に残してください。

Q5扶養控除のために年金を止めるのは有効ですか?

目的と効果が噛み合うかを事前に確認する必要があります。扶養控除や被扶養者の判定基準と、本条の停止の効果は別の法令に属します。税理士・社会保険労務士への事前相談が前提です。

Q6支給停止の申出に期限はありますか?

申出および撤回そのものに期限の定めはありません。3 項は「いつでも」撤回できると明記します。ただし年金給付を受ける権利の消滅時効(国民年金法 102 条)とは別問題です。

Q7生活保護を受けるために年金を止められますか?

申出自体は可能ですが、生活保護は他の制度を優先する仕組みであり、年金を止めれば保護が有利になるとは限りません。4 項により他法令上は受給しているものとみなされる場面もあります。

Q8障害年金や遺族年金も申出で止められますか?

本条の対象は国民年金法上の「年金給付」であり、老齢基礎年金だけに限られません。ただし既に他の規定で全額停止されている年金は、1 項括弧書きにより対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金を止めたら、あとで「やっぱり欲しい」と言っても取り返せないんですか?

撤回自体はいつでもできる(本条 3 項)。ただし条文は「将来に向かつて」と書いており、止めていた期間分が自動的に遡って支払われるとは書かれていない。業界裏話ヒント:この「遡及の可否」こそ相談で最初に聞くべき点であり、条文だけ読んで判断すると数十万円単位の差が出る。申出書を出す前に、撤回時の取扱いを窓口に確認して記録に残しておくこと

Q2止めれば収入ゼロ扱いになって、他の給付が受けやすくなりますよね?

そう単純ではない。4 項は、政令で定める法令の適用については支給を停止されていないものとみなすと定めている。つまり制度によっては、止めていても受け取っているものとして計算される。業界裏話ヒント:どの法令が政令で指定されているかが実務の分かれ目であり、ここを確認せずに申出をすると「年金は入らないが他制度上は収入があるものとされる」という最悪の組み合わせになりうる

Q3他の理由ですでに一部止められている年金でも、この申出はできますか?

できる。1 項ただし書が正面から手当てしており、一部停止されている場合は停止されていない残りの部分が申出の対象になる。さらに 2 項により、その後に他の規定による停止が解除されたときは、全額が停止される扱いに移行する。業界裏話ヒント:既に全額停止されている年金は 1 項括弧書きで対象外である。自分の年金が全額停止か一部停止かを先に確定させないと、申出自体が空振りする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金の支給停止」と聞くと、在職老齢年金や所得制限による強制的な停止を思い浮かべる人がほとんどである。だが 20 条の 2 の停止は正反対の性質を持つ。役所が止めるのではなく、受給権者本人が自ら申し出て止める制度である。同じ「支給停止」という言葉が、真逆の力の向きを指している
  • 止めれば受給権も消えると思われがちだが、消えるのは支給だけで権利は残る。ここまでは多くの解説が書いている。だが本当に重要なのは 4 項の射程である。政令で定める法令の適用上は「支給を停止されていないものとみなす」。つまり他の給付や制度の判定においては、止めたのに受け取っているものとして扱われる場面がある。「止めれば他の制度上も収入ゼロになる」という期待は、この 4 項によって裏切られる可能性がある
  • 「本人が困っているなら家族が代わりに申し出ればいい」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。20 条の 2 は受給権者本人の申出を要件とする制度であり、家族という立場だけでは代理権は生じない。必要なのは成年後見人・保佐人・補助人といった法定代理権の裏付け、あるいは本人からの委任である。誰が申し出るかではなく、どの法的地位に基づいて申し出るかが問われる
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停止を決める主体20 条の 2:受給権者本人の申出
受給権への影響受給権は残り、支給だけが止まる
元に戻す方法3 項によりいつでも将来に向かって撤回できる
他法令上の扱い4 項により政令で定める法令の適用上は停止されていないものとみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 老齢基礎年金の受給が始まった親を、あなたが税法上の扶養に入れている。年金収入が加わって扶養控除の要件から外れそうだと分かったとき、20 条の 2 の申出という選択肢がテーブルに乗る。ただし控除要件の判定と支給停止の効果は別問題であり、税務上の扱いは事前に税理士へ確認すべきである
  • 認知症の親名義の口座に年金が振り込まれ続けているが、家族の誰も引き出せない。成年後見の申立てにも時間がかかる。この間、入金だけが積み上がる。支給停止の申出は受給権者本人の意思表示が要件であり、本人に判断能力がない場合は成年後見人等を通じることになる。ここが最大の実務上の壁である
  • もし、あなたが申出をした後で「やっぱり生活が苦しくなった」と気付いたら、どうなるのか。3 項が答えを持っている。いつでも撤回できる。ただし条文が明記するのは「将来に向かつて」。止めていた期間の分が遡って支払われるかどうかは、この条文だけからは読み取れない。撤回を考えた時点で年金事務所に確認すること
  • 離婚協議の最中で、年金の入金記録が財産分与や養育費の算定資料として相手方に把握されることを避けたい。だが停止しても記録は残り、4 項により他法令上は受給しているものとみなされる場面がある。「止めれば見えなくなる」という発想は成立しない
  • 自分に受給権があることに気付かないまま数年が過ぎ、まとめて請求しようとしている。この場合そもそも 20 条の 2 の申出は不要で、必要なのは裁定請求である。止めるレバーと、そもそも蛇口を開ける手続きは別物である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第20条の2(受給権者の申出による支給停止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第20条の2の条文原文は「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。」で始まります。
  3. 国民年金法第20条の2は第一節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。