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国民年金法 第24条(受給権の保護)

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給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 24 条は、年金の受給権について譲渡・担保提供・差押えを禁じる。例外は老齢基礎年金と付加年金を国税滞納処分で差し押さえる場合のみで、振込後の預金には保護が及ばない。

Q · 年金って、税金を滞納していても差し押さえられないんですか?

受給権は守られるが、振込後の預金は差押え対象になる

国民年金法 24 条本文は、給付を受ける権利の譲渡・担保提供・差押えを全面的に禁止しています。ただし書の例外は、老齢基礎年金と付加年金を国税滞納処分により差し押さえる場合のみで、障害基礎年金と遺族基礎年金の受給権は滞納処分でも差し押さえられません。もっとも、保護の対象は受給権であり、口座に振り込まれた後の預金債権には及びません。差押えを受けたときは、民事執行法 153 条の差押禁止債権の範囲変更の申立てが実務上の対抗手段になります。

解説

借金の取り立ての場で「年金を担保に入れれば貸せる」と持ちかけられたなら、その提案は法律上そもそも成立しない。国民年金法 24 条は、給付を受ける権利の譲渡、担保提供、差押えを本文で全面的に禁じている。あなたの年金受給権は、あなた以外の誰の手にも渡らない。例外はただ一つ、老齢基礎年金と付加年金を国税の滞納処分(税金や社会保険料の未納を理由に役所が財産を強制的に取り立てる手続)で差し押さえる場合だけである。裏返せば、障害基礎年金と遺族基礎年金は、税金を滞納していても受給権を差し押さえられない。ここまでが条文の表側だ。裏側にはもっと重要な事実がある。この盾が守るのは「受給権」という一点であって、振り込まれた後のお金ではない。銀行口座に入った瞬間、年金は預金債権へ姿を変え、最高裁は原則として差押え可能と判断している(最判平成 10.2.10)。守られているのは蛇口であって、バケツの中身ではない。

法的な位置づけ

国民年金法 24 条は受給権の保護を定める規定であり、給付を受ける権利について譲渡、担保供与、差押えを本文で禁止する。ただし書は例外として、老齢基礎年金及び付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合を除外する。保護の対象は受給権自体であり、支給後に生じた預金債権はこれに含まれない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受給権の保護とは何ですか?

年金を受け取る権利そのものを譲渡・担保・差押えの対象から外す仕組みです。国民年金法 24 条本文が定め、受給者の生活原資を法律上流通の外に置きます。

Q2老齢基礎年金は差し押さえられますか?

24 条ただし書により、老齢基礎年金と付加年金は国税滞納処分による差押えが可能です。ただし国税徴収法 77 条の差押禁止額があり、全額を失うわけではありません。

Q3年金を担保に借入れはできますか?

できません。担保に供する法律行為が 24 条により効力を持たないためです。年金担保貸付制度も令和 4 年(2022 年)3 月末で新規受付を終了しています。

Q4年金の振込口座は差し押さえられますか?

振り込まれた時点で預金債権に変わるため、原則として差押えの対象になります。受給権の保護は振込完了までで、口座残高までは及びません。

Q5自己破産すると年金はどうなりますか?

受給権は差押禁止財産として破産財団に属さず(破産法 34 条 3 項 2 号)、自由財産として手元に残ります。24 条の保護がそのまま破産手続に持ち込まれます。

Q6離婚で年金を分けることはできますか?

分割できるのは厚生年金の報酬比例部分の記録のみです。基礎年金の受給権は 24 条の譲渡禁止により、協議書に書いても移転しません。

Q7年金の差押えに異議はいつまでに出せますか?

執行抗告は差押命令の送達から 1 週間(民事執行法 10 条 2 項)、差押禁止債権の範囲変更の申立ては差押債権者の取立てが行われるまでです(同法 153 条)。

Q8国民健康保険料の滞納でも年金は差し押さえられますか?

国税滞納処分の例による処分も 24 条ただし書に含まれます。対象は老齢基礎年金と付加年金に限られ、障害基礎年金と遺族基礎年金の受給権は含まれません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金を担保にお金を貸してくれるって業者を見つけたんですが、大丈夫ですか?

担保に供する合意は 24 条により効力を持たず、正規の金融機関がこの形で貸すことはない。かつての年金担保貸付制度も令和 4 年(2022 年)3 月末で新規受付を終了している。業界裏話ヒント:この手の業者は担保設定ではなく、年金証書と通帳、印鑑を預からせて事実上の取立てを行う形を取る。年金証書は年金事務所で再発行できるので、預けてしまった後でも手続の主導権は取り戻せる

Q2税金を滞納しています。障害年金も差し押さえられてしまうんでしょうか?

24 条ただし書の例外は老齢基礎年金と付加年金だけである。障害基礎年金と遺族基礎年金の受給権は、国税滞納処分によっても差し押さえられない。ただし口座に入った後の預金は別枠になる。業界裏話ヒント:徴収担当が「年金は差押えできる」と説明する場面があるが、それは老齢基礎年金を前提にした一般論であることが多い。給付の種類を明示して根拠条文を確認すると、対応が変わる

Q3年金の振込口座を丸ごと差し押さえられました。もう取り戻せませんか?

取立てが実行される前なら、執行裁判所に差押禁止債権の範囲変更を申し立てられる(民事執行法 153 条)。振込直後を狙った差押えを違法とした裁判例もある(広島高裁松江支部 平成 25.11.27)。業界裏話ヒント:この申立ては本人でも出せる書面で、裁判所に書式がある。弁護士を探す時間がないときほど、まず自分で出して取立ての一時禁止を求めておくほうが、結果として残る額が大きい

Q4親が亡くなりました。まだ振り込まれていない年金は、相続財産になりますか?

ならない。未支給年金は国民年金法 19 条が定める遺族固有の請求権であり、相続財産には属さない(最判平成 7.11.7)。24 条の譲渡禁止と同じく、受給権の一身専属的な性格から導かれる帰結である。業界裏話ヒント:請求できる遺族の範囲と順位は民法の相続順位と異なり、生計同一が要件になる。相続放棄をした人でも未支給年金だけは請求できるというねじれが生じ、実務ではよく見落とされる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年金は差し押さえられないという事実自体は、多くの人が知っている。知られていないのは、その保護が「受給権」という一点にしか及ばない深刻さのほうだ。振り込まれた瞬間に預金債権へ変わり、最高裁は原則として差押えを認めている(最判平成 10.2.10)。知識としての差押禁止は、そのままでは生活防衛の武器にならない
  • 「年金を担保にお金を借りられるか」という問いの立て方そのものが誤っている。24 条が禁じているのは借りる行為ではなく、担保に供するという法律行為の効力そのものだからだ。かつて存在した年金担保貸付制度は、独立行政法人福祉医療機構が法律上の特例として運営していたもので、令和 4 年(2022 年)3 月末で新規申込の受付を終えている。今「年金担保」を持ちかけてくる業者がいれば、違法業者と考えてよい
  • ただし書があるから老齢基礎年金は丸ごと持っていかれる、と読むのは早計である。滞納処分で差し押さえる場合でも、国税徴収法 77 条が社会保険制度に基づく給付についての差押禁止額を定めており、生活に必要な部分は残される。差押えの対象になることと、全額を失うことは別の話だ
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保護の内容国民年金法 24 条:受給権の譲渡・担保・差押えの禁止
守る局面債権者・徴収機関による受給権への実行を遮断する
例外の有無老齢基礎年金・付加年金の国税滞納処分による差押えのみ例外
振込後の効力及ばない。預金債権化した後は原則として差押え可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、市役所から国民健康保険料の滞納を理由に財産調査の通知が届いたとしたら? あなたの収入が障害基礎年金だけなら、その受給権は 24 条本文で守られ、ただし書の例外にも当たらない。だが徴収担当が見るのは受給権ではなく通帳残高である。守られている領域と、実際に持っていかれる領域が食い違っていることを、通知を受け取った時点で理解しているかどうかで、その後の交渉の言葉が変わる
  • 親の介護費用を立て替えた見返りに、年金証書と通帳、印鑑を預かって毎月引き出している。家族の間では珍しくない光景だが、年金受給権そのものを担保に取る合意は 24 条違反で無効であり、法的な回収手段としては一切機能しない。回収したいなら、親の一般財産に対する通常の債権として最初から組み立て直すしかない
  • 離婚協議で「将来の年金の半分を毎月渡す」と書面に残した。受給権の譲渡は 24 条で無効。分けられるのは厚生年金の報酬比例部分の記録(年金分割)だけで、基礎年金の受給権は動かない
  • 年金の振込口座に差押命令が送達された。執行抗告の期間は送達から 1 週間(民事執行法 10 条 2 項)、差押禁止債権の範囲変更の申立ては差押債権者の取立てが行われるまで(同法 153 条)。年金振込通知書と通帳の入金記録を揃えて動けるかどうかで、来月の生活費が手元に残るかが決まる
  • 年金の振込口座と住宅ローンの引落口座を同じにしていたところ、返済が滞ったことを理由に銀行が預金と貸金を相殺してきた。相殺は差押えではないため、24 条はこれを止めない。条文が想定した盾の外側で、年金がそのまま消えていく典型例である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第24条(受給権の保護)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第24条の条文原文は「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」で始まります。
  3. 国民年金法第24条は第一節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。