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国民年金法 第52条(支給停止)

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寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 52 条は、夫の死亡について労働基準法 79 条の遺族補償が行われるべきときは、寡婦年金を死亡日から 6 年間支給停止すると定める。労災保険適用時は停止しない。

Q · 夫が仕事中に亡くなったら、寡婦年金は本当に 6 年も止まるんですか?

6 年停止。ただし労災保険が動けば停止しません

国民年金法 52 条により、夫の死亡について同法 41 条 1 項の給付(労働基準法 79 条の遺族補償)が行われるべきものであるときは、寡婦年金は死亡日から 6 年間支給停止されます。停止された期間の年金は後からまとめて支払われません。もっとも、労災保険から遺族補償年金が支給される事案では労働基準法 84 条 1 項により事業主の補償責任が消滅し、79 条の遺族補償は「行われるべきもの」でなくなるため、本条の停止は生じません。実際に停止が問題になるのは、同居の親族のみの事業や暫定任意適用事業など、労災保険が適用されない現場です。

解説

夫の死亡について労働基準法 79 条の遺族補償が「行われるべきもの」であるとき、妻の寡婦年金は死亡日から 6 年間止まる。条文は 41 条 1 項を指し示すだけなので、読んでも何が起きるか分からない。核心はここにある。寡婦年金は妻が 60 歳から 65 歳になるまでの 5 年間しか出ない年金だ(国民年金法 49 条、51 条)。停止期間 6 年は、受け取れる期間より長い。夫が亡くなったとき妻が 60 歳前後なら、停止が明ける前に 65 歳が来て受給権そのものが消える。停止という名の消滅である。ただし逆側の扉もある。労災保険から遺族補償年金が出る事案では、労働基準法 84 条 1 項によって事業主の補償責任が消え、79 条の遺族補償は「行われるべきもの」でなくなる。つまり 52 条が実際に牙をむくのは、労災保険が適用されない事業、同居の親族だけで営む店や暫定任意適用の農林水産業。国民年金第 1 号被保険者の世界と、ぴたりと重なる場所だ。

法的な位置づけ

国民年金法 52 条は寡婦年金の支給停止を定める規定であり、当該夫の死亡について同法 41 条 1 項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から 6 年間その支給を停止する旨を規定する。使用者の遺族補償と公的年金給付との重複を調整する機能を持ち、停止期間は金額ではなく期間によって区切られる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1寡婦年金の支給停止とは何ですか?

国民年金法 52 条により、夫の死亡について労働基準法 79 条の遺族補償が行われるべきときに、寡婦年金の支払いが死亡日から 6 年間止まる制度です。止まった期間分は後から支払われません。

Q2「行われるべきものであるとき」とはどういう意味ですか?

現実に支払われたかどうかではなく、法律上その補償義務が発生している状態を指します。事業主が一円も払っていなくても、義務が残っていれば寡婦年金は停止されます。

Q3支給停止はいつからいつまでですか?

夫の死亡日を起算日として 6 年間です。裁定請求をした日や通知が届いた日ではありません。妻の 65 歳到達日と比べて、どちらが先に来るかを必ず確認してください。

Q4会社が労災保険に未加入でも労災請求できますか?

できます。労働者災害補償保険法 31 条により、政府は事業主から費用を徴収したうえで遺族へ給付します。労災が動けば労働基準法 84 条 1 項で 52 条の停止の前提が崩れます。

Q5支給停止に納得できないときはどうすればいいですか?

社会保険審査官に審査請求できます。期限は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です。通知の封筒を開けないまま置くと期限だけが進みます。

Q6寡婦年金はいくらもらえますか?

夫の第 1 号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の 4 分の 3 相当額が、妻の 60 歳から 65 歳になるまで支給されます(国民年金法 50 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q7老齢基礎年金を繰上げすると寡婦年金はどうなりますか?

繰上げ請求をすると寡婦年金を受けられない扱いになるとされています。窓口で繰上げを勧められても、停止中の寡婦年金の復活余地を先に確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8同居の親族だけの事業は労災保険の対象ですか?

原則として労災保険の適用対象外です。労働者 5 人未満の個人経営の農林水産業も暫定任意適用事業です。これらの現場が 52 条の停止が実際に発動する数少ない場所です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q16 年たったら、止まってた分をまとめて振り込んでもらえるんですか?

振り込まれません。支給停止された期間の年金は消滅し、遡って支払われることはありません。しかも寡婦年金は妻が 65 歳に達すると受給権自体が消えるため(国民年金法 51 条)、停止が明ける前に権利が終わる例が多くあります。業界裏話ヒント:窓口では「停止」としか説明されないことがあります。停止解除の予定日と 65 歳到達日のどちらが先かを、その場で職員に紙に書いて確認させてください。

Q2夫は仕事中の事故で亡くなりました。労災だと寡婦年金も止まるんですよね?

多くの場合、逆です。労災保険から遺族補償年金が支給される事案では労働基準法 84 条 1 項により事業主の補償責任が消え、同法 79 条の遺族補償は「行われるべきもの」でなくなるため、国民年金法 52 条の停止は働きません。業界裏話ヒント:止まるのは労災保険が適用されない事業のときです。事業主が未加入でも労働者側は労災請求できます。先に労災を通すことが、年金を守る最短ルートになります。

Q3寡婦年金と死亡一時金、どっちを選ぶのが得なんですか?

両方は受けられず選択になります(国民年金法 52 条の 6、現行効力を要確認)。金額は通常、寡婦年金(夫の老齢基礎年金額の 4 分の 3 を最大 5 年)が死亡一時金(12 万円から 32 万円)を上回りますが、52 条で停止される場合は逆転します。業界裏話ヒント:時効が違います。死亡一時金は 2 年、寡婦年金は 5 年。迷って寡婦年金の様子を見ていると、先に死亡一時金の請求権だけが消えます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「6 年たてば止まっていた分がまとめて入る」という問いの立て方そのものが誤っている。支給停止は権利の凍結ではなく、その期間の年金は消えて戻らない。まして妻が 65 歳に達すれば受給権自体が失われるため(国民年金法 51 条)、解除の日は来ないまま終わる
  • あなたから見れば「事業主は遺族補償を一円も払っていない」。法律から見れば問われているのは「払われるべき状態にあるか」だけである。この落差のせいで、現金は入らないのに年金だけが止まるという最悪の空白が生まれる
  • 「労災で亡くなったのだから 52 条で止まる」と考えるのは事実の裏返しだ。労災保険の遺族補償年金が支給される事案では、労働基準法 84 条 1 項により事業主の補償責任が消滅し、79 条の遺族補償は「行われるべきもの」ではなくなる。労災保険が機能している限り、52 条は発動しない
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対象となる給付52 条:寡婦年金(60 歳から 65 歳までの最長 5 年)
生じる効果死亡日から 6 年間の支給停止(停止期間分は消滅)
引き金労働基準法 79 条の遺族補償が「行われるべきもの」であること
覆せる手段労災保険給付を起こし労働基準法 84 条 1 項で補償責任を消す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夫が 61 歳、建設現場の事故で亡くなり、事業主は労災保険に未加入だったとしたら、あなたの寡婦年金はどうなる? 死亡日から 6 年停止。だがあなたは 4 年後に 65 歳で受給権を失う。停止が明ける日は永遠に来ない。しかも死亡一時金に切り替える道は死亡日の翌日から 2 年で閉じる(国民年金法 102 条 1 項)
  • 同居の家族だけで営む町工場。夫が作業中に亡くなり、労災保険の適用がなかった。労働基準法 79 条の遺族補償が事業主に発生し、52 条のスイッチが入る
  • あなたが事業主の側。亡くなった従業員は同居の兄で、労災保険の対象外だった。遺族補償 1000 日分の義務があなたに残り、実際に一円も払っていなくても義理の姉の寡婦年金は 6 年止まる。条文が書いているのは「行われるべきものであるとき」であって、「行われたとき」ではない
  • 年金事務所から支給停止の通知が届いた封筒を、開けないまま二か月置いてしまった。社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内。残り時間はもう一か月を切っている(最新の改正状況をご確認ください)

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国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第52条(支給停止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第52条の条文原文は「寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。」で始まります。
  3. 国民年金法第52条は第二款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。