国民年金法 第52条の2(支給要件)
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- 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
- 2.前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
- 一死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
- 二死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
- 3.第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
支給要件とは何ですか?
定義支給要件とは、国民年金法第52条の2に定められた規定で、「死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第52条の2(支給要件)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第52条の2の条文原文は「死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分…」で始まります。
- 国民年金法第52条の2は第三款 死亡一時金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第52条の2の前の条は国民年金法第52条です。
- 国民年金法第52条の2の次の条は国民年金法第52条の3です。
- 国民年金法第52条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/52_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法52条の2は、第一号被保険者期間が合算36月以上の者の死亡時に遺族へ死亡一時金を支給すると定める。老齢基礎年金の受給歴がある場合や、遺族基礎年金の受給権者がいる場合は支給されない。
Q · 国民年金を3年以上払っていた家族が亡くなったら、死亡一時金はもらえますか?
36月以上でも、老齢基礎年金を受けていたら出ません
国民年金法52条の2により、第一号被保険者としての保険料納付済期間に、四分の一免除期間の四分の三、半額免除期間の二分の一、四分の三免除期間の四分の一を加えた月数が36月以上あれば、遺族に死亡一時金が支給されます。ただし故人が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがある場合は1項但書で支給されず、遺族基礎年金を受けられる者がいる場合も2項で支給されません。例外として、子の遺族基礎年金が41条2項により全額支給停止となる場合は、3項で2項の適用が外れます。請求権は死亡日の翌日から2年で時効消滅します。
解説
第1号被保険者としての保険料納付が36か月。この数字に届いているかどうかで、遺族の手元に残るものが変わる。国民年金は原則として掛け捨てであり、老後まで生きなければ1円も戻らない。死亡一時金はその掛け捨てを部分的に埋め戻す、ほぼ唯一の出口である。ただし条件が三重に折り重なっている。第一に、月数は第1号期間だけを数える。会社員だった第2号期間は一切カウントされない。第二に、4分の1免除は0.75月、半額免除は0.5月、4分の3免除は0.25月として按分される。学生納付特例や納付猶予の期間は、この計算に一切入らない。第三に、故人が老齢基礎年金または障害基礎年金を一度でも受け取っていれば、1項但書で権利は消える。そして最大の落とし穴が2項にある。遺族基礎年金を受けられる者が一人でもいれば、死亡一時金は支給されない。あなたが窓口で「対象外です」と言われるとき、理由はこの三重の網のどこかに引っかかっている。
法的な位置づけ
国民年金法52条の2は死亡一時金の支給要件を定める規定である。第一号被保険者としての保険料納付済期間に免除期間を按分して合算した月数が36月以上の者が死亡した場合、その遺族に一時金を支給する。老齢基礎年金・障害基礎年金の受給歴、および遺族基礎年金を受けられる者の存在は、支給の阻却事由となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.故人の第一号被保険者期間の月数を確定する 年金事務所で故人の年金記録を取得し、第一号被保険者としての保険料納付済期間と免除区分を確認する。四分の一免除は0.75、半額免除は0.5、四分の三免除は0.25で換算して合算し、36月に届くか計算する。学生納付特例と納付猶予の期間は算入されない
- 2.故人の受給歴で1項但書に該当しないか確認する 故人が老齢基礎年金または障害基礎年金を一度でも受けたことがあるかを年金記録で確認する。受給歴があれば1項但書により死亡一時金は支給されないため、ここで判定が終わる。受給開始からの期間の長短は結論に影響しない
- 3.遺族基礎年金の受給権者の有無と支給停止の型を判定する 18歳到達年度末までの子など、遺族基礎年金を受けられる者がいるかを確認する。いる場合でも、子が受給権を取得した当時に生計同一の父または母がいて41条2項で全額支給停止となる型であれば、3項により2項は適用されず死亡一時金への道が残る
- 4.寡婦年金との有利不利を年額ベースで試算する 妻が受給権者となる場合、49条の寡婦年金を60歳から65歳まで受ける総額と、死亡一時金の12万円から32万円を並べて比較する。52条の6により一方を受けると他方は受けられないため、押印前に必ず両方を試算させる
- 5.2年の時効内に請求書を提出する 死亡日の翌日から2年以内に、市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ死亡一時金請求書を提出する。遺族基礎年金の審査結果を待たず、まず請求して権利を確保し、給付の調整は後から整理する
よくある質問 AI による整理
Q1死亡一時金は誰が受け取れますか?
死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位です(52条の4)。葬儀費用を負担した人が自動的に受け取れる制度ではありません。
Q2死亡一時金の請求はいつまでにすればいいですか?
死亡日の翌日から2年で時効消滅します(102条3項)。遺族基礎年金の審査結果を待っていると期限を過ぎるため、先に死亡一時金の請求書を出して権利を確保するのが安全です。
Q3死亡一時金の請求に必要な書類は何ですか?
死亡一時金請求書、故人の年金手帳または基礎年金番号がわかる書類、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、請求者の受取口座がわかる書類などです。生計同一関係の確認書類を求められる場合もあります。
Q4厚生年金に入っていた期間は36か月に入りますか?
入りません。52条の2が数えるのは第一号被保険者としての期間だけです。会社員として第二号被保険者だった期間は、どれだけ長くても死亡一時金の月数には算入されません。
Q5付加保険料を払っていたら死亡一時金は増えますか?
付加保険料を36月以上納付していれば、死亡一時金に8,500円が加算されます(52条の3)。金額の本体部分は第一号被保険者としての月数に応じた6段階の固定額です。
Q6妻が妊娠中に夫が亡くなった場合はどうなりますか?
2項2号により、胎児であった子が生まれた日に、その子または配偶者が遺族基礎年金を受けられるに至ったときは死亡一時金は支給されません。出産まで結論が確定しない構造です。
Q7労災の遺族補償を受けると死亡一時金はどうなりますか?
労働基準法79条の遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間、死亡一時金は支給されません(52条の5)。労災認定の有無が国民年金側の給付にも影響します。
Q8死亡一時金が不支給になったら不服申立てできますか?
できます。社会保険審査官への審査請求、その決定に不服なら社会保険審査会への再審査請求へ進みます。決定通知書のどの要件が否定されたかを特定してから主張を組み立てます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1死亡一時金って、結局いくらもらえるんですか?
第1号被保険者としての月数に応じて12万円から32万円の6段階です(52条の3)。36月以上180月未満なら12万円、420月以上で32万円。付加保険料を36月以上納めていれば8,500円が加算されます。実務のポイント:この金額は物価スライドしない固定額で、葬儀費用の足しにもなりません。だからこそ、寡婦年金を受けられる立場なら金額を並べて比較する価値があります
Q2遺族基礎年金をもらえる人がいると、どうして死亡一時金は出ないんですか?
制度の目的が掛け捨ての救済だからです。遺族基礎年金が出るなら、納めた保険料はすでに給付に結びついているとみなされます(2項)。実務のポイント:ここで効くのが「受給権があること」と「実際に支払われること」は別だという点です。3項は、子に受給権があっても41条2項で全額支給停止になる場合に2項の適用を外します。窓口で受給権の有無だけを理由に断られたら、支給停止かどうかを確認してください
Q3寡婦年金と死亡一時金、両方はもらえないんですか?
両方の要件を満たす場合は選択制で、一方を受けると他方は支給停止になります(52条の6)。寡婦年金は妻が60歳から65歳までの5年間、夫の第1号期間に係る老齢基礎年金額の4分の3を受け取る仕組みです(49条)。実務のポイント:妻が55歳なら寡婦年金の総額が圧倒的に有利ですが、64歳なら1年分しか出ないので死亡一時金が勝つことがあります。年齢で正解が逆転します
Q4学生のときに払っていなかった期間は、36か月に入りますか?
学生納付特例や納付猶予の期間は、保険料納付済期間でも免除期間でもないため算入されません。追納すれば納付済期間になります。実務のポイント:追納は原則10年以内という期限があります。追納するかどうかを老後の年金額だけで判断する人が大半ですが、実際には死亡一時金の月数要件と遺族基礎年金の納付要件にも直結します。若いうちに亡くなった場合ほど、この判断の重みが出ます
間違えやすい点 AI による整理
- 36か月という数字は知っていても、その36か月が「第1号被保険者としての期間だけ」であることの深刻さを理解している人は少ない。会社員として35年勤め、退職後にフリーランスを2年やって亡くなった人の遺族は、40年近く年金制度に保険料を納めてきたのに死亡一時金の対象外になる。制度をまたいだ通算は、ここでは効かない
- 「遺族基礎年金と死亡一時金、どちらが得か」という問いの立て方そのものが誤っている。2項により、遺族基礎年金を受けられる者がいる時点で死亡一時金は選択肢として存在しない。比較検討が本当に必要になるのは、寡婦年金との間である(52条の6)
- 「年金を受け取り始めてすぐ亡くなったのだから、残りの分は遺族に回るはずだ」と考えるのは人情として自然だが、法律は正反対に読む。老齢基礎年金を一度でも受け取った時点で掛け捨ての解消は済んだとみなし、1項但書が死亡一時金を打ち切る。受給開始から1か月で亡くなっても結論は同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の性格 | 死亡一時金(52条の2):掛け捨てを埋め戻す一回限りの返戻的給付 | 寡婦年金(49条):妻が60歳から65歳まで受ける有期年金 遺族基礎年金(37条):子のある配偶者または子に対する継続的な生活保障 |
| 月数・期間の要件 | 第一号期間の納付済+免除按分の合算が36月以上 | 夫の第一号期間に係る要件を満たし、婚姻関係と生計維持が継続していること 保険料納付要件を満たし、かつ子の年齢要件を満たすこと |
| 受け取れる人 | 死亡当時に生計を同じくしていた遺族(52条の4の順位) | 夫と生計を同じくしていた妻のみ 子のある配偶者または子 |
| 他給付との関係 | 遺族基礎年金の受給権者がいれば不支給(2項)、寡婦年金とは選択(52条の6) | 死亡一時金とは選択制、一方を受けると他方は支給停止 受けられる者がいる時点で死亡一時金を排除する側 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は喪葬給付という一時金と遺族年金を併せ持つ。日本の死亡一時金が「遺族年金が出ないときだけ開く扉」であるのに対し、台湾の喪葬給付は葬祭費用の補填として位置づけられる点が異なる
韓国も遺族年金の受給権者がいない場合に死亡一時金を支給する構造を持ち、日本と設計思想が近い。返還一時金は加入期間が短い場合の払戻しとして機能する
ドイツは遺族年金の要件を満たさない場合に保険料の返還を認める。掛け捨て救済という機能は共通するが、返還は納付額基準であり、日本のような月数区分の定額方式ではない
米国は配偶者または子に定額の一時金を支給する。金額は長く固定されており、日本の死亡一時金と同じく物価スライドしない点が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫が自営業のまま55歳で急死したとしたら、妻の手元には何が残る? 子はすでに成人しているので遺族基礎年金は出ない。第1号期間が36か月以上あれば死亡一時金12万円から32万円。ただし請求できるのは死亡日の翌日から2年以内で、この2年は誰も教えに来てくれない
- 弟が独身のまま亡くなった。両親は健在で、生計も同じだった。配偶者も子もいないため、52条の4の順位に従って父母が死亡一時金を受け取る
- 兄が亡くなり、あなたは葬儀費用を立て替えた。だが死亡一時金を受け取るのは、兄と生計を同じくしていた配偶者である。52条の4は生計同一と順位だけで決めるため、費用を出した人が受け取れる制度ではない。立替金の回収は別途、相続の枠組みで組み立てる必要がある
- 父の死から1年10か月。遺族基礎年金の不支給決定を待っているうちに、死亡一時金の2年の時効まで残り2か月。今週中に請求書を出さなければ、権利そのものが消える
- 離婚した元夫が亡くなり、高校生の子に遺族基礎年金の受給権が生じた。だが子はあなたと暮らしているため、41条2項で全額支給停止になり実際には1円も入らない。ここで効いてくるのが3項で、この場合は2項の不支給ルールが外れ、死亡一時金への道が残される。もっとも受け取れるのは52条の4の「死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族」に限られるので、そこが次の関門になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 故人の年金記録を年金事務所で取得し、第1号被保険者期間の納付済月数と免除区分を確認、免除は4分の1免除0.75、半額0.5、4分の3免除0.25で換算して36月に届くか計算2. 故人が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがないかを確認、あれば1項但書で終了3. 遺族基礎年金の対象者がいるかを判定、いても41条2項で全額支給停止になる型なら3項の適用を主張4. 寡婦年金の要件も同時に試算し、有利な方を選択してから請求書を提出
訴えられた側:不支給決定や却下を受けた側は、決定通知書の理由欄がどの要件を否定しているかを特定する。月数不足なら記録の未統合や追納履歴の反映漏れを疑い、記録訂正の申立てを先に行う。遺族基礎年金の存在を理由にされた場合は、41条2項による支給停止の有無を主張して3項の適用を求める。不服申立ては社会保険審査官への審査請求、その決定に不服なら社会保険審査会への再審査請求へ進む
時効(請求できる期限):死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年で時効消滅する(国民年金法102条3項)。あわせて、労働基準法79条の遺族補償が行われるべきときは死亡日から6年間支給されない(国民年金法52条の5)。不支給決定に対する審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:死亡一時金は、第一号被保険者が年金給付に結びつかないまま死亡した場合の掛け捨てを是正する返戻的給付と理解されている。遺族基礎年金が支給される世帯を除外する2項は二重給付の回避、3項は現実に受給できない場合を救う調整規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正 保険料免除の多段階化(4分の1免除・4分の3免除の新設)に対応し、1項の合算月数の按分規定に4分の3相当・4分の1相当の換算が組み込まれた
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:保険料免除の多段階化(四分の一免除・四分の三免除の新設)に対応し、1項の合算月数の按分規定に四分の三相当・四分の一相当の換算が組み込まれた
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