要点国民年金法 52 条の 2 は、第一号被保険者期間が合算 36 月以上の者の死亡時に遺族へ死亡一時金を支給すると定める。老齢基礎年金の受給歴がある場合や、遺族基礎年金の受給権者がいる場合は支給されない。
Q · 国民年金を 3 年以上払っていた家族が亡くなったら、死亡一時金はもらえますか?
36 月以上でも、老齢基礎年金を受けていたら出ません
国民年金法 52 条の 2 により、第一号被保険者としての保険料納付済期間に、四分の一免除期間の四分の三、半額免除期間の二分の一、四分の三免除期間の四分の一を加えた月数が 36 月以上あれば、遺族に死亡一時金が支給されます。ただし故人が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがある場合は 1 項但書で支給されず、遺族基礎年金を受けられる者がいる場合も 2 項で支給されません。例外として、子の遺族基礎年金が 41 条 2 項により全額支給停止となる場合は、3 項で 2 項の適用が外れます。請求権は死亡日の翌日から 2 年で時効消滅します。
第1号被保険者としての保険料納付が36か月。この数字に届いているかどうかで、遺族の手元に残るものが変わる。国民年金は原則として掛け捨てであり、老後まで生きなければ1円も戻らない。死亡一時金はその掛け捨てを部分的に埋め戻す、ほぼ唯一の出口である。ただし条件が三重に折り重なっている。第一に、月数は第1号期間だけを数える。会社員だった第2号期間は一切カウントされない。第二に、4分の1免除は0.75月、半額免除は0.5月、4分の3免除は0.25月として按分される。学生納付特例や納付猶予の期間は、この計算に一切入らない。第三に、故人が老齢基礎年金または障害基礎年金を一度でも受け取っていれば、1項但書で権利は消える。そして最大の落とし穴が2項にある。遺族基礎年金を受けられる者が一人でもいれば、死亡一時金は支給されない。あなたが窓口で「対象外です」と言われるとき、理由はこの三重の網のどこかに引っかかっている。
国民年金法 52 条の 2 は死亡一時金の支給要件を定める規定である。第一号被保険者としての保険料納付済期間に免除期間を按分して合算した月数が 36 月以上の者が死亡した場合、その遺族に一時金を支給する。老齢基礎年金・障害基礎年金の受給歴、および遺族基礎年金を受けられる者の存在は、支給の阻却事由となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位です(52 条の 4)。葬儀費用を負担した人が自動的に受け取れる制度ではありません。
死亡日の翌日から 2 年で時効消滅します(102 条 3 項)。遺族基礎年金の審査結果を待っていると期限を過ぎるため、先に死亡一時金の請求書を出して権利を確保するのが安全です。
死亡一時金請求書、故人の年金手帳または基礎年金番号がわかる書類、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、請求者の受取口座がわかる書類などです。生計同一関係の確認書類を求められる場合もあります。
入りません。52 条の 2 が数えるのは第一号被保険者としての期間だけです。会社員として第二号被保険者だった期間は、どれだけ長くても死亡一時金の月数には算入されません。
付加保険料を 36 月以上納付していれば、死亡一時金に 8,500 円が加算されます(52 条の 3)。金額の本体部分は第一号被保険者としての月数に応じた 6 段階の固定額です。
2 項 2 号により、胎児であった子が生まれた日に、その子または配偶者が遺族基礎年金を受けられるに至ったときは死亡一時金は支給されません。出産まで結論が確定しない構造です。
労働基準法 79 条の遺族補償が行われるべきときは、死亡日から 6 年間、死亡一時金は支給されません(52 条の 5)。労災認定の有無が国民年金側の給付にも影響します。
できます。社会保険審査官への審査請求、その決定に不服なら社会保険審査会への再審査請求へ進みます。決定通知書のどの要件が否定されたかを特定してから主張を組み立てます。
第1号被保険者としての月数に応じて12万円から32万円の6段階です(52条の3)。36月以上180月未満なら12万円、420月以上で32万円。付加保険料を36月以上納めていれば8,500円が加算されます。業界裏話ヒント:この金額は物価スライドしない固定額で、葬儀費用の足しにもなりません。だからこそ、寡婦年金を受けられる立場なら金額を並べて比較する価値があります
制度の目的が掛け捨ての救済だからです。遺族基礎年金が出るなら、納めた保険料はすでに給付に結びついているとみなされます(2項)。業界裏話ヒント:ここで効くのが「受給権があること」と「実際に支払われること」は別だという点です。3項は、子に受給権があっても41条2項で全額支給停止になる場合に2項の適用を外します。窓口で受給権の有無だけを理由に断られたら、支給停止かどうかを確認してください
両方の要件を満たす場合は選択制で、一方を受けると他方は支給停止になります(52条の6)。寡婦年金は妻が60歳から65歳までの5年間、夫の第1号期間に係る老齢基礎年金額の4分の3を受け取る仕組みです(49条)。業界裏話ヒント:妻が55歳なら寡婦年金の総額が圧倒的に有利ですが、64歳なら1年分しか出ないので死亡一時金が勝つことがあります。年齢で正解が逆転します
学生納付特例や納付猶予の期間は、保険料納付済期間でも免除期間でもないため算入されません。追納すれば納付済期間になります。業界裏話ヒント:追納は原則10年以内という期限があります。追納するかどうかを老後の年金額だけで判断する人が大半ですが、実際には死亡一時金の月数要件と遺族基礎年金の納付要件にも直結します。若いうちに亡くなった場合ほど、この判断の重みが出ます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の性格 | 死亡一時金(52 条の 2):掛け捨てを埋め戻す一回限りの返戻的給付 | — |
| 月数・期間の要件 | 第一号期間の納付済+免除按分の合算が 36 月以上 | — |
| 受け取れる人 | 死亡当時に生計を同じくしていた遺族(52 条の 4 の順位) | — |
| 他給付との関係 | 遺族基礎年金の受給権者がいれば不支給(2 項)、寡婦年金とは選択(52 条の 6) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。