要点国民年金法 36 条の 4 は、災害で住宅や家財の被害額が価格のおおむね二分の一以上になったとき、二十歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止を翌年九月まで行わないと定める。
Q · 災害で家がやられたら、止まっていた障害基礎年金は戻るんですか?
被害が半分以上なら翌年九月まで停止せず、ただし後から遡る場合あり
国民年金法 36 条の 4 により、災害で住宅・家財等の被害金額(保険金等で補充された額を除く)が価格のおおむね二分の一以上になった被災者は、損害を受けた月から翌年九月まで、二十歳前傷病による障害基礎年金(30 条の 4)の所得を理由とする支給停止を受けません。ただし第 2 項により、被災した年の所得が政令の基準額を超えていた場合は損害を受けた月まで遡って停止され、受け取った分は過払いとして返納の対象になります。免除ではなく判定の先送りである点が要注意です。
二十歳になる前の傷病で障害基礎年金を受けている人には、他の障害年金にはない足かせがある。保険料を一円も納めずに全額国庫で支給される給付なので、前年の所得が政令で定める額を超えると年金が半分または全額止まる(第三十六条の三)。第三十六条の四は、その足かせを災害のときだけ外す装置だ。地震・風水害・火災で、あなた、または同一生計配偶者や扶養親族が所有する住宅・家財の被害金額が、その価格のおおむね二分の一以上に達したとき、損害を受けた月から翌年九月までは所得を理由とする停止を行わない。ただし第二項に牙がある。被災した年の所得が基準額を超えていた場合、被災月まで遡って停止され、受け取った分は過払いとして戻すことになる。つまりこれは免除ではなく、判定の先送りによる仮払いである。
国民年金法第 36 条の 4 は、二十歳前傷病による障害基礎年金に対する所得を理由とする支給停止の災害特例を定める規定である。被災者の住宅・家財等の被害金額が価格のおおむね二分の一以上に達したときは損害を受けた月から翌年九月まで停止を行わないが、被災した年の所得が政令で定める基準額を超えるときは、損害を受けた月に遡って支給が停止される。
年金事務所または市区町村の国民年金窓口へ被災の申し出をします。停止解除は自動では作動せず、罹災証明書など被害を示す資料を添えた届出が起点になります。
損害を受けた月から翌年の九月までです。所得による停止判定が毎年十月に切り替わる周期に合わせた設計で、その翌年十月からは通常の所得判定に戻ります。
住宅を所有していなくても、家財や政令で定めるその他の財産の被害が算入されます。条文は住宅に限定しておらず、持ち家かどうかは判定要素の一つにすぎません。
対象は自己・同一生計配偶者・扶養親族の所有財産です。自分が親を扶養していれば射程に入りますが、自分が親の扶養に入っているだけなら対象外になります。
被害金額から保険金や損害賠償金で補充された額を差し引き、その財産の価格と比べます。補償が手厚いほど二分の一のラインには届きにくくなります。
二十歳になる前の傷病を原因とする障害に対し、保険料拠出を前提とせず全額国庫負担で支給される障害基礎年金です(国民年金法 30 条の 4)。所得制限が付く点が特徴です。
扶養親族等の有無と数に応じて政令で定められ、年度ごとに改定されます。半額停止と全額停止の二段階があり、具体額は日本年金機構の最新案内で確認してください。
処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に社会保険審査官へ審査請求できます。争点は災害の有無ではなく、被災年の所得額の算定になることが多いです。
半壊では届かない可能性が高い。第三十六条の四が求めるのは被害金額が価格のおおむね二分の一以上であり、罹災証明書でいえば全壊(損害割合五割以上)や大規模半壊が目安になる。住宅と家財をどう合算するかは、実務上、扱いが分かれており窓口確認が要る。業界裏話ヒント:罹災証明の判定には再調査を申し出られる。最初の判定は外観調査で付くことが多く、内部立入調査を求めて等級が上がる例がある
二方向に効く。第一項は被害金額から保険金や損害賠償金で補充された額を除くと定めるので、補償が手厚いほど二分の一の線には届かなくなる。他方で損害保険金は所得税法上非課税とされ、第二項の所得判定には原則として乗らない。業界裏話ヒント:入口では不利、出口では中立という非対称がある。保険金の確定前に被害総額と補填見込額を分けて記録すれば、二分の一の判定を数字で争える
第二項による遡及停止なので、損害を受けた月以降が過払いになる。実務上、返納は分割や以後の年金からの調整で相談に応じられることが多く、まず具体的な返納計画を窓口へ持ち込むのが先。処分自体に不服なら、知った日の翌日から三か月以内に審査請求できる。業界裏話ヒント:所得額の根拠は市区町村の課税資料。課税側で更正や修正申告が通れば、それを前提とした停止処分も動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 36 条の 4:災害を理由に所得停止を一時的に行わない特例 | — |
| 発動の要件 | 被害金額(保険金等控除後)が価格のおおむね二分の一以上 | — |
| 効果の持続 | 損害を受けた月から翌年九月まで、ただし被災年所得超過なら遡及停止 | — |
| 本人の行動 | 被災の申し出が必要、自動では作動しない | — |
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