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国民年金法 第36条の3

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  1. 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
  2. 2.前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法36条の3は、20歳前傷病による障害基礎年金について、前年の所得が政令の基準額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、全部又は二分の一を支給停止すると定める。

Q · 障害基礎年金は、働いて所得が増えると止まってしまうのですか?

止まるのは20歳前傷病の年金だけ。全額停止の手前に半額停止があります

国民年金法36条の3により、20歳前傷病による障害基礎年金(同法30条の4)は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じた政令の基準額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、全部又は二分の一が支給停止されます。二分の一停止の場合、子の加算額(33条の2)を控除したうえで本体部分の2分の1が対象です。保険料を納付して受給する通常の障害基礎年金には、この所得制限は適用されません。所得の範囲と計算方法は政令に委任されており、額面の収入ではなく控除後の所得で判定されます。

解説

20歳前に初診日がある障害で障害基礎年金を受けている人には、他の年金受給者にはない条件が一つ付いている。前年の所得が政令の基準を超えると、その年の10月から翌年9月までの1年間、年金が半分、あるいは全額止まる。保険料を納めていない期間の障害に対して全額国庫負担で給付する制度だから、という理屈だ。ここで見落とされやすいのは三点。第一に、止まるのは10月から翌年9月であって、暦年でも年度でもない。第二に、所得の判定は前年分、つまり働きすぎた翌年に効いてくるので、今年の残業代が来年の秋から効く。第三に、扶養親族等の人数で基準額が動くので、結婚や子の誕生で停止が外れることがある。あなたが働くことを諦める前に、その基準線がどこにあるかを数字で押さえるべきだ。

法的な位置づけ

国民年金法36条の3は、20歳前傷病による障害基礎年金(同法30条の4)に対する所得による支給停止を定める規定である。受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じた政令の基準額を超える場合、その年の10月から翌年9月までの間、年金の全部又は二分の一が支給停止される。所得の範囲及びその額の計算方法は政令に委任されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q120歳前傷病による障害基礎年金とは?

20歳前に初診日がある傷病で障害の状態になった人に、保険料の納付要件を問わず支給される無拠出制の障害基礎年金です(国民年金法30条の4)。財源が全額公費であるため、36条の3の所得制限が付きます。

Q2障害基礎年金の所得制限はいくらから?

基準額は法律本文ではなく政令で定められ、扶養親族等の有無と数に応じて変動します。二分の一停止の線と全部停止の線の二段構えです。自分に適用される具体的な金額は、年金事務所または市区町村の年金窓口で確認してください。

Q3所得制限の「所得」は手取りのことですか?

違います。額面の収入でも手取りでもなく、給与収入から給与所得控除等を差し引いた後の「所得」で判定します。範囲と計算方法は本条2項により政令に委任されています。源泉徴収票の支払金額をそのまま当てはめると誤ります。

Q4所得状況届を出さないとどうなる?

所得が確認できないため、支給が差し止められるおそれがあります。20歳前傷病による障害基礎年金の受給者は毎年提出を求められます(届出義務は国民年金法105条)。提出が遅れたら、そのまま放置せず年金事務所に連絡してください。

Q5扶養親族等が増えると基準額は上がる?

上がります。本条は扶養親族等の「有無及び数」に応じて政令で基準額を定めると規定しており、結婚や子の出生で扶養親族等が増えれば基準額も引き上がります。同じ所得でも停止が外れる場合があります。

Q6支給停止の処分に納得できないときは?

年金の支給に関する処分には、社会保険審査官への審査請求、次いで社会保険審査会への再審査請求という二段階の不服申立てルートがあります。期間制限があるので、通知を受け取った日を必ず記録してください。

Q7障害厚生年金にも同じ所得制限がある?

ありません。本条は国民年金法30条の4による20歳前傷病の障害基礎年金だけを対象とします。保険料納付を前提とする障害厚生年金や通常の障害基礎年金には、所得を理由とする支給停止は適用されません。

Q820歳前障害の年金には他にも支給停止事由がある?

あります。国民年金法36条の2に、日本国内に住所を有しないときや刑事施設等に拘禁されているときなど、所得とは別の支給停止事由が定められています。所得制限だけを確認して安心しないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1働いて収入が増えたら、障害基礎年金は必ず止まりますか?

止まるのは20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)を受けている場合だけである。保険料を納付して受給している通常の障害基礎年金には所得制限がない。しかも本条は全額停止と2分の1停止の二段構えで、基準額は扶養親族等の数で変動する。業界裏話ヒント:社会保険労務士は相談を受けるとまず年金証書の給付の種別を確認する。自分がどちらの類型かを言えるかどうかで、受けられる助言の質が変わる

Q2停止されるのはいつからいつまでですか? 収入が減ったらすぐ戻りますか?

前年の所得を基準に、その年の10月から翌年9月までの1年間が停止期間になる。収入が減っても、その年のうちには戻らず、翌年の10月から復活する。逆に増えた場合も効いてくるのは翌年10月からである。業界裏話ヒント:この9か月のずれを前提に、収入が跳ねた年は翌年秋以降の家計を先に組んでおく。停止が始まってから慌てて相談に来る人が最も多い

Q3子の加算がついている場合、停止の計算はどうなりますか?

33条の2による子の加算額がある場合、2分の1停止の対象は加算額を控除した後の本体部分の2分の1である。加算部分がそのまま半分にされるわけではない。業界裏話ヒント:通知書の金額が自分の計算と合わないとき、加算額の扱いが原因であることが多い。加算額を除いた本体で計算し直すと数字が合う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「障害基礎年金は働くと打ち切られる」と広く信じられているが、所得による支給停止が働くのは20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)だけである。保険料納付要件を満たして受給している通常の障害基礎年金には、この所得制限は適用されない。自分がどちらの類型で受給しているかを確認しないまま就労を諦める人が、実際に相当数いる
  • 所得制限があること自体は多くの受給者が知っている。だが「半分停止」という中間段があることまで知っている人は少ない。基準は二段構えで、下の線を超えると2分の1停止、上の線を超えて初めて全額停止になる。つまり、上の線に届かない範囲で働けば、年金の半分は残る。全か無かだと思い込んで就労を制限するのは、この二段構造を知らない側の判断である
  • 「所得」を「収入」と読み替えて考えている人が多い。だが本条2項は所得の範囲と計算方法を政令に委ねており、給与収入から給与所得控除を引いた後の金額、さらに一定の控除を経た額で判定される。手取り額でも額面収入でもない。額面だけ見て「基準を超えた」と早合点し、就労時間を減らす判断をしてしまうケースがある
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停止の理由36条の3:前年の所得が政令の基準額を超えたこと
対象となる年金30条の4による20歳前傷病の障害基礎年金のみ
停止の幅全部又は二分の一(子の加算額を控除した本体部分の2分の1)
停止の期間前年所得を基準に、その年の10月から翌年9月まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先天性の疾患で20歳前障害の障害基礎年金2級を受給しながら、フルタイム就労に踏み切った。年収が伸びた翌年の10月、支給停止の通知が届く。所得判定は前年分なので、収入が落ちた年でも前年の高所得で止まる。逆に、収入が落ちた翌年の10月には戻る
  • もし、あなたが年度途中で転職して所得が急増したら、支給停止はいつから始まる? 答えは翌年の10月。今年の12月ではない。この9か月のタイムラグを知らないまま生活費を組むと、来年の秋に突然の減収が直撃する
  • 障害基礎年金を受けている子を扶養してきた親が、子の結婚を機に世帯を分けた。子に配偶者ができ、さらに子どもが生まれると、扶養親族等の数に応じて所得基準額が上がる。同じ所得でも停止が外れる可能性がある
  • 市区町村から所得状況届の提出を求められ、締切まであと2週間。出さなければ所得が不明として扱われ、支給が止まりかねない。書類一枚の遅れが、年金の入金停止につながる

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国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第36条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第36条の3の条文原文は「第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族…」で始まります。
  3. 国民年金法第36条の3は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第36条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。