要点国民年金法36条の3は、20歳前傷病による障害基礎年金について、前年の所得が政令の基準額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、全部又は二分の一を支給停止すると定める。
Q · 障害基礎年金は、働いて所得が増えると止まってしまうのですか?
止まるのは20歳前傷病の年金だけ。全額停止の手前に半額停止があります
国民年金法36条の3により、20歳前傷病による障害基礎年金(同法30条の4)は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じた政令の基準額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、全部又は二分の一が支給停止されます。二分の一停止の場合、子の加算額(33条の2)を控除したうえで本体部分の2分の1が対象です。保険料を納付して受給する通常の障害基礎年金には、この所得制限は適用されません。所得の範囲と計算方法は政令に委任されており、額面の収入ではなく控除後の所得で判定されます。
20歳前に初診日がある障害で障害基礎年金を受けている人には、他の年金受給者にはない条件が一つ付いている。前年の所得が政令の基準を超えると、その年の10月から翌年9月までの1年間、年金が半分、あるいは全額止まる。保険料を納めていない期間の障害に対して全額国庫負担で給付する制度だから、という理屈だ。ここで見落とされやすいのは三点。第一に、止まるのは10月から翌年9月であって、暦年でも年度でもない。第二に、所得の判定は前年分、つまり働きすぎた翌年に効いてくるので、今年の残業代が来年の秋から効く。第三に、扶養親族等の人数で基準額が動くので、結婚や子の誕生で停止が外れることがある。あなたが働くことを諦める前に、その基準線がどこにあるかを数字で押さえるべきだ。
国民年金法36条の3は、20歳前傷病による障害基礎年金(同法30条の4)に対する所得による支給停止を定める規定である。受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じた政令の基準額を超える場合、その年の10月から翌年9月までの間、年金の全部又は二分の一が支給停止される。所得の範囲及びその額の計算方法は政令に委任されている。
20歳前に初診日がある傷病で障害の状態になった人に、保険料の納付要件を問わず支給される無拠出制の障害基礎年金です(国民年金法30条の4)。財源が全額公費であるため、36条の3の所得制限が付きます。
基準額は法律本文ではなく政令で定められ、扶養親族等の有無と数に応じて変動します。二分の一停止の線と全部停止の線の二段構えです。自分に適用される具体的な金額は、年金事務所または市区町村の年金窓口で確認してください。
違います。額面の収入でも手取りでもなく、給与収入から給与所得控除等を差し引いた後の「所得」で判定します。範囲と計算方法は本条2項により政令に委任されています。源泉徴収票の支払金額をそのまま当てはめると誤ります。
所得が確認できないため、支給が差し止められるおそれがあります。20歳前傷病による障害基礎年金の受給者は毎年提出を求められます(届出義務は国民年金法105条)。提出が遅れたら、そのまま放置せず年金事務所に連絡してください。
上がります。本条は扶養親族等の「有無及び数」に応じて政令で基準額を定めると規定しており、結婚や子の出生で扶養親族等が増えれば基準額も引き上がります。同じ所得でも停止が外れる場合があります。
年金の支給に関する処分には、社会保険審査官への審査請求、次いで社会保険審査会への再審査請求という二段階の不服申立てルートがあります。期間制限があるので、通知を受け取った日を必ず記録してください。
ありません。本条は国民年金法30条の4による20歳前傷病の障害基礎年金だけを対象とします。保険料納付を前提とする障害厚生年金や通常の障害基礎年金には、所得を理由とする支給停止は適用されません。
あります。国民年金法36条の2に、日本国内に住所を有しないときや刑事施設等に拘禁されているときなど、所得とは別の支給停止事由が定められています。所得制限だけを確認して安心しないことが重要です。
止まるのは20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)を受けている場合だけである。保険料を納付して受給している通常の障害基礎年金には所得制限がない。しかも本条は全額停止と2分の1停止の二段構えで、基準額は扶養親族等の数で変動する。業界裏話ヒント:社会保険労務士は相談を受けるとまず年金証書の給付の種別を確認する。自分がどちらの類型かを言えるかどうかで、受けられる助言の質が変わる
前年の所得を基準に、その年の10月から翌年9月までの1年間が停止期間になる。収入が減っても、その年のうちには戻らず、翌年の10月から復活する。逆に増えた場合も効いてくるのは翌年10月からである。業界裏話ヒント:この9か月のずれを前提に、収入が跳ねた年は翌年秋以降の家計を先に組んでおく。停止が始まってから慌てて相談に来る人が最も多い
33条の2による子の加算額がある場合、2分の1停止の対象は加算額を控除した後の本体部分の2分の1である。加算部分がそのまま半分にされるわけではない。業界裏話ヒント:通知書の金額が自分の計算と合わないとき、加算額の扱いが原因であることが多い。加算額を除いた本体で計算し直すと数字が合う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 停止の理由 | 36条の3:前年の所得が政令の基準額を超えたこと | — |
| 対象となる年金 | 30条の4による20歳前傷病の障害基礎年金のみ | — |
| 停止の幅 | 全部又は二分の一(子の加算額を控除した本体部分の2分の1) | — |
| 停止の期間 | 前年所得を基準に、その年の10月から翌年9月まで | — |
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