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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第36条の2

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  1. 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
  2. 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
  4. 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
  5. 日本国内に住所を有しないとき。
  6. 2.前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。
  7. 3.第一項に規定する障害基礎年金の額及び同項第一号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第一項の規定を適用しない。
  8. 4.第一項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第一項第一号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
  9. 5.第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。
  10. 6.第一項第一号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 36 条の 2 は、二十歳前傷病による障害基礎年金について、他の年金給付の受給、拘禁、少年院収容、日本国内に住所がないことを支給停止事由と定める。停止は受給権の消滅ではない。

Q · 障害年金って、海外に引っ越したら止まってしまうんですか?

止まるのは二十歳前傷病の無拠出の障害基礎年金だけです

国民年金法 36 条の 2 により、二十歳前傷病による障害基礎年金(30 条の 4)は、恩給・労災などの年金たる給付を受けることができるとき、刑事施設等に拘禁されているとき、少年院等に収容されているとき、日本国内に住所を有しないときに支給が停止されます。保険料を納めて得た障害基礎年金(30 条)や障害厚生年金には、この停止事由はありません。停止は失権ではなく、事由が消滅すれば支給停止事由消滅届で再開でき、労災との併給でも三項・四項の計算で差額が残る場合があります。

解説

保険料を一円も納めていなくても受け取れる障害年金が、日本には存在する。二十歳前に負った傷病による障害基礎年金(三十条の四)だ。全額が税金で賄われるこの給付には、保険料を納めて得た年金には付かない条件が後ろに控えている。それがこの条文である。海外に住所を移せば止まる。刑事施設に拘禁されれば止まる。労災の年金や恩給を受けられる状態になれば止まる。同じ障害等級、同じ診断名の二人でも、発症が二十歳より前か後かで、海外移住した翌月の振込額が真逆になる。ただし「止まる」は「消える」ではない。受給権そのものは生きたまま眠っており、事由が消えれば届出一枚で再開する。労災との調整でも、三項と四項の計算で差額が残ることがある。この区別を知らずに手続きを止めた人が、取り戻せたはずの数年分を静かに失っている。

法的な位置づけ

国民年金法 36 条の 2 は、二十歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由を定める規定である。他の年金たる給付を受けられること、刑事施設等への拘禁、少年院等への収容、日本国内に住所を有しないことを停止事由とし、二項から五項で併給調整の適用除外と差額調整を規律する。受給権自体は消滅せず、支給のみが停止される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二十歳前傷病による障害基礎年金とは?

二十歳より前の傷病で障害が残った人に、保険料の拠出なしで支給される全額公費の障害基礎年金です(国民年金法 30 条の 4)。無拠出のため 36 条の 2 の停止事由が付きます。

Q2障害基礎年金が支給停止になる事由は?

36 条の 2 第 1 項は、政令で定める他の年金たる給付を受けられるとき、刑事施設等への拘禁、少年院等への収容、日本国内に住所を有しないときの四つを停止事由としています。

Q3支給停止事由消滅届はいつ出す?

帰国して住所を戻した、収容が終わったなど、停止事由が消滅した時点で速やかに提出します。提出が遅れると再開の起算が遅れ、遡って取り戻せる範囲は限定されます。

Q4海外に転出したら障害基礎年金はいつから止まる?

日本国内に住所を有しない期間が停止対象です(1 項 4 号)。実務上は転出届による住所喪失の翌月分から止まる扱いになるため、出国前に届出を整えるのが安全です。

Q5二十歳前傷病の障害基礎年金に所得制限はある?

あります。ただし根拠は本条ではなく 36 条の 3 で、前年所得が一定額を超えると支給が停止されます。海外居住や拘禁を理由とする本条とは別系統の停止です。

Q6支給停止中に受給権は消えてしまう?

消えません。本条は「支給を停止する」と定めるだけで、受給権自体は存続します。事由が消滅すれば届出により支給が再開されるため、窓口から離れないことが重要です。

Q7支給停止の決定に不服があるときはどうする?

処分を知った日の翌日から三か月以内に社会保険審査官へ審査請求します。決定に不服なら決定書謄本の送付日の翌日から二か月以内に社会保険審査会へ再審査請求します。

Q8届出漏れで過払いになったら返還が必要?

原則として返還を求められます。対象期間が実際に停止事由に該当していたかを月単位で確認し、該当しない月が混ざっていれば書面で異議を述べ、困難なら分割納付を申し出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んだら障害年金って全部もらえなくなるんですか?

止まるのは二十歳前傷病による障害基礎年金だけです(三十条の四、本条一項四号)。保険料を納めて得た障害基礎年金(三十条)や障害厚生年金は、海外に住んでも支給が続きます。業界裏話ヒント:停止は失権ではありません。帰国して住所を戻せば支給停止事由消滅届で再開できます。滞在中も現況届の送付先を国内の親族宅にしておくと、書類不着による別ルートの停止を防げます。

Q2刑務所に入ると年金は止まると聞きましたが、裁判中もそうなんですか?

一項二号は刑事施設や労役場への拘禁を停止事由としますが、括弧書きで「厚生労働省令で定める場合に限る」と範囲が絞られています。未決勾留と刑確定後で扱いが分かれるため、省令の内容を必ず確認してください。業界裏話ヒント:この停止も二十歳前傷病の障害基礎年金に固有のものです。拠出制の年金は服役中も支給されるため、同じ施設内で隣の人には振り込まれ、こちらは止まるという事態が現実に起きます。

Q3労災の年金が出ることになりました。障害基礎年金はゼロになりますか?

一項一号で停止対象には入りますが、三項は障害基礎年金の額と労災給付の額がいずれも政令で定める額に満たないときは停止しないと定め、四項は障害基礎年金の額がその政令額以上で労災給付の額を超えるときは、超える部分を停止しないと定めています。業界裏話ヒント:窓口の「併給できません」は一項だけの説明です。三項四項に基づく計算書を出してくださいと言えるかどうかで、年間数十万円が動きます。

Q4恩給を受けている場合も止まってしまうんでしょうか?

原則は一項一号で停止対象ですが、五項に例外が置かれています。恩給法による増加恩給、同法七十五条一項二号の扶助料など、障害または死亡を事由として政令で定める者に支給されるものは、一項・三項・四項が適用されません。業界裏話ヒント:例外の範囲は政令で決まるため、恩給の呼び名だけで自己判断すると外します。恩給証書の給付種別欄を持参して年金事務所で照合するのが確実です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「障害年金は海外でももらえるのか」という問いの立て方が、すでに半分ずれている。答えは年金の種類で割れるからだ。保険料を納めて得た障害基礎年金(三十条)や障害厚生年金は海外に住んでも支給される。止まるのは二十歳前傷病による無拠出の障害基礎年金(三十条の四)だけで、根拠が本条一項四号である。自分がどちらを受けているのか、年金証書と支給決定通知書で確かめるのが最初の一手になる。
  • 労災との併給調整があること自体は広く知られている。だがその帰結が「全額ゼロ」だと思い込まれている点が深刻だ。三項は障害基礎年金の額と併給給付の額がいずれも政令で定める額に満たないときは停止しないと定め、四項は障害基礎年金の額が政令額以上で併給給付の額を超えるときは、その超える部分を停止しないと定める。構造は全額カットではなく、差額調整に近い。
  • 本人の視点では「年金が止まった」だが、法律の視点では受給権は生きており、支給だけが眠っている。この落差が実害を生む。事由が消えたときに支給停止事由消滅届一枚で再開できるのか、裁定請求からやり直すのかは全く違う手間であり、止まった=終わったと解釈して窓口から足が遠のいた人が、再開を申し出ないまま年単位で放置している。
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停止の根拠となる事情36 条の 2:他の年金給付の受給・拘禁・収容・国内に住所なし
対象となる年金二十歳前傷病による障害基礎年金(30 条の 4)に限定
無拠出であることとの関係無拠出ゆえの均衡措置。拠出制年金には適用されない
解除の道筋事由消滅時に支給停止事由消滅届を提出して再開

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先天性の視覚障害で二十歳前傷病の障害基礎年金を受けている。配偶者の海外赴任に同行するため転出届を出したところ、翌々月から振込が止まった。同じ障害等級でも、二十五歳で発症した隣人は海外でも受け取り続けている。分かれ目は障害の重さではなく、発症した年齢だった。
  • もし通勤中の事故で労災の障害補償年金が決まったら、障害基礎年金はどうなるのか。一項一号で停止対象に入るが、三項と四項の計算次第で差額が手元に残る場合がある。窓口の第一声を「併給できません」と受け取って引き下がると、受け取れるはずの部分まで自分から放棄することになる。
  • 息子が少年院に入った。母親の口座に振り込まれていた障害基礎年金が止まった。収容されていた期間の分は、後から遡って取り戻せない。
  • 支給停止決定の通知が届いてから、審査請求ができるのは三か月。通院と仕事の合間に社会保険労務士を探し、停止事由の該当性を争う書面を組み立てなければならない。この三か月を越えると、処分の当否そのものを争う入口が閉じる。
  • あなたが施設職員や成年後見人として受給者の年金を管理する側に立っているとしたら。入所者が海外の親族宅へ移った、拘禁された、こうした事実の届出を怠れば、数年後に過払い分の返還請求が届く。管理する側の届出義務が、そのまま返還リスクとして跳ね返ってくる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第36条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第36条の2の条文原文は「第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。」で始まります。
  3. 国民年金法第36条の2は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。