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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第36条の3

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  1. 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
  2. 2.前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第36条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第36条の3の条文原文は「第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族…」で始まります。
  3. 国民年金法第36条の3は第三節 障害基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第36条の3の前の条は国民年金法第36条の2です。
  7. 国民年金法第36条の3の次の条は国民年金法第36条の4です。
  8. 国民年金法第36条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第36条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/36_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法36条の3は、20歳前傷病による障害基礎年金について、前年の所得が政令の基準額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、全部又は二分の一を支給停止すると定める。

Q · 障害基礎年金は、働いて所得が増えると止まってしまうのですか?

止まるのは20歳前傷病の年金だけ。全額停止の手前に半額停止があります

国民年金法36条の3により、20歳前傷病による障害基礎年金(同法30条の4)は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じた政令の基準額を超えると、その年の10月から翌年9月まで、全部又は二分の一が支給停止されます。二分の一停止の場合、子の加算額(33条の2)を控除したうえで本体部分の2分の1が対象です。保険料を納付して受給する通常の障害基礎年金には、この所得制限は適用されません。所得の範囲と計算方法は政令に委任されており、額面の収入ではなく控除後の所得で判定されます。

解説

20歳前に初診日がある障害で障害基礎年金を受けている人には、他の年金受給者にはない条件が一つ付いている。前年の所得が政令の基準を超えると、その年の10月から翌年9月までの1年間、年金が半分、あるいは全額止まる。保険料を納めていない期間の障害に対して全額国庫負担で給付する制度だから、という理屈だ。ここで見落とされやすいのは三点。第一に、止まるのは10月から翌年9月であって、暦年でも年度でもない。第二に、所得の判定は前年分、つまり働きすぎた翌年に効いてくるので、今年の残業代が来年の秋から効く。第三に、扶養親族等の人数で基準額が動くので、結婚や子の誕生で停止が外れることがある。あなたが働くことを諦める前に、その基準線がどこにあるかを数字で押さえるべきだ。

法的な位置づけ

国民年金法36条の3は、20歳前傷病による障害基礎年金(同法30条の4)に対する所得による支給停止を定める規定である。受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じた政令の基準額を超える場合、その年の10月から翌年9月までの間、年金の全部又は二分の一が支給停止される。所得の範囲及びその額の計算方法は政令に委任されている。

手順

  1. 1.自分の年金が30条の4によるものか確認する 年金証書と裁定通知書を取り出し、給付の種別が「20歳前傷病による障害基礎年金」かどうかを確認する。保険料納付要件を満たして受給している通常の障害基礎年金であれば、本条の所得制限は適用されない
  2. 2.前年の所得額と扶養親族等の数を確定させる 市区町村で課税証明書(所得証明書)を取得し、収入ではなく所得の額を確認する。あわせて所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の人数を数え、年金事務所で自分に適用される政令の基準額と照合する
  3. 3.毎年の所得状況届を期限内に提出する 送付された所得状況届に必要事項を記入し、期限内に提出する。扶養親族等の記載漏れがあると基準額が低く算定され、本来は停止されない年金が止まる原因になる
  4. 4.停止通知が届いたら算定根拠を確認し、誤りがあれば訂正を求める 支給停止通知を受け取ったら、根拠とされた前年所得額と適用された基準額、扶養親族等の反映状況を年金事務所で確認する。誤りがあれば訂正を申し出て、処分自体を争う場合は期限内に社会保険審査官へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q120歳前傷病による障害基礎年金とは?

20歳前に初診日がある傷病で障害の状態になった人に、保険料の納付要件を問わず支給される無拠出制の障害基礎年金です(国民年金法30条の4)。財源が全額公費であるため、36条の3の所得制限が付きます。

Q2障害基礎年金の所得制限はいくらから?

基準額は法律本文ではなく政令で定められ、扶養親族等の有無と数に応じて変動します。二分の一停止の線と全部停止の線の二段構えです。自分に適用される具体的な金額は、年金事務所または市区町村の年金窓口で確認してください。

Q3所得制限の「所得」は手取りのことですか?

違います。額面の収入でも手取りでもなく、給与収入から給与所得控除等を差し引いた後の「所得」で判定します。範囲と計算方法は本条2項により政令に委任されています。源泉徴収票の支払金額をそのまま当てはめると誤ります。

Q4所得状況届を出さないとどうなる?

所得が確認できないため、支給が差し止められるおそれがあります。20歳前傷病による障害基礎年金の受給者は毎年提出を求められます(届出義務は国民年金法105条)。提出が遅れたら、そのまま放置せず年金事務所に連絡してください。

Q5扶養親族等が増えると基準額は上がる?

上がります。本条は扶養親族等の「有無及び数」に応じて政令で基準額を定めると規定しており、結婚や子の出生で扶養親族等が増えれば基準額も引き上がります。同じ所得でも停止が外れる場合があります。

Q6支給停止の処分に納得できないときは?

年金の支給に関する処分には、社会保険審査官への審査請求、次いで社会保険審査会への再審査請求という二段階の不服申立てルートがあります。期間制限があるので、通知を受け取った日を必ず記録してください。

Q7障害厚生年金にも同じ所得制限がある?

ありません。本条は国民年金法30条の4による20歳前傷病の障害基礎年金だけを対象とします。保険料納付を前提とする障害厚生年金や通常の障害基礎年金には、所得を理由とする支給停止は適用されません。

Q820歳前障害の年金には他にも支給停止事由がある?

あります。国民年金法36条の2に、日本国内に住所を有しないときや刑事施設等に拘禁されているときなど、所得とは別の支給停止事由が定められています。所得制限だけを確認して安心しないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1働いて収入が増えたら、障害基礎年金は必ず止まりますか?

止まるのは20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)を受けている場合だけである。保険料を納付して受給している通常の障害基礎年金には所得制限がない。しかも本条は全額停止と2分の1停止の二段構えで、基準額は扶養親族等の数で変動する。実務のポイント:社会保険労務士は相談を受けるとまず年金証書の給付の種別を確認する。自分がどちらの類型かを言えるかどうかで、受けられる助言の質が変わる

Q2停止されるのはいつからいつまでですか? 収入が減ったらすぐ戻りますか?

前年の所得を基準に、その年の10月から翌年9月までの1年間が停止期間になる。収入が減っても、その年のうちには戻らず、翌年の10月から復活する。逆に増えた場合も効いてくるのは翌年10月からである。実務のポイント:この9か月のずれを前提に、収入が跳ねた年は翌年秋以降の家計を先に組んでおく。停止が始まってから慌てて相談に来る人が最も多い

Q3子の加算がついている場合、停止の計算はどうなりますか?

33条の2による子の加算額がある場合、2分の1停止の対象は加算額を控除した後の本体部分の2分の1である。加算部分がそのまま半分にされるわけではない。実務のポイント:通知書の金額が自分の計算と合わないとき、加算額の扱いが原因であることが多い。加算額を除いた本体で計算し直すと数字が合う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害基礎年金は働くと打ち切られる」と広く信じられているが、所得による支給停止が働くのは20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)だけである。保険料納付要件を満たして受給している通常の障害基礎年金には、この所得制限は適用されない。自分がどちらの類型で受給しているかを確認しないまま就労を諦める人が、実際に相当数いる
  • 所得制限があること自体は多くの受給者が知っている。だが「半分停止」という中間段があることまで知っている人は少ない。基準は二段構えで、下の線を超えると2分の1停止、上の線を超えて初めて全額停止になる。つまり、上の線に届かない範囲で働けば、年金の半分は残る。全か無かだと思い込んで就労を制限するのは、この二段構造を知らない側の判断である
  • 「所得」を「収入」と読み替えて考えている人が多い。だが本条2項は所得の範囲と計算方法を政令に委ねており、給与収入から給与所得控除を引いた後の金額、さらに一定の控除を経た額で判定される。手取り額でも額面収入でもない。額面だけ見て「基準を超えた」と早合点し、就労時間を減らす判断をしてしまうケースがある
比較の観点この条文ほかの条文
停止の理由36条の3:前年の所得が政令の基準額を超えたこと36条の2:国内に住所がない、刑事施設等への拘禁など受給者の状態
36条:障害の状態が該当しなくなったこと等、障害基礎年金一般の停止事由
対象となる年金30条の4による20歳前傷病の障害基礎年金のみ20歳前傷病の障害基礎年金
障害基礎年金一般(拠出制を含む)
停止の幅全部又は二分の一(子の加算額を控除した本体部分の2分の1)原則として全部
原則として全部
停止の期間前年所得を基準に、その年の10月から翌年9月まで該当事由が続く期間
該当事由が続く期間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(台湾)身心障礙基本保證年金

台湾も無拠出的な障害給付に排富条項を置き、所得税率や不動産価額等の基準で給付を制限する。日本のように停止幅を二段にする構造は採らない

韓国
장애인연금법(韓国・障害者年金法)

無拠出の障害者年金について、소득인정액(所得認定額)が선정기준액以下であることを受給要件とする。所得と資産を合算して認定する点が日本と異なる

ドイツ
SGB XII §§ 41 ff.(Grundsicherung bei Erwerbsminderung)

稼得能力減退者への無拠出給付を、所得と資産の双方を審査したうえで補足的に支給する。拠出制の Erwerbsminderungsrente とは明確に別建てである

アメリカ
Supplemental Security Income(SSI), Social Security Act Title XVI

資力調査付きの連邦給付で、所得の増加に応じて給付額が逓減する仕組み。日本の二段階の停止と異なり、連続的に減額される設計をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 先天性の疾患で20歳前障害の障害基礎年金2級を受給しながら、フルタイム就労に踏み切った。年収が伸びた翌年の10月、支給停止の通知が届く。所得判定は前年分なので、収入が落ちた年でも前年の高所得で止まる。逆に、収入が落ちた翌年の10月には戻る
  • もし、あなたが年度途中で転職して所得が急増したら、支給停止はいつから始まる? 答えは翌年の10月。今年の12月ではない。この9か月のタイムラグを知らないまま生活費を組むと、来年の秋に突然の減収が直撃する
  • 障害基礎年金を受けている子を扶養してきた親が、子の結婚を機に世帯を分けた。子に配偶者ができ、さらに子どもが生まれると、扶養親族等の数に応じて所得基準額が上がる。同じ所得でも停止が外れる可能性がある
  • 市区町村から所得状況届の提出を求められ、締切まであと2週間。出さなければ所得が不明として扱われ、支給が止まりかねない。書類一枚の遅れが、年金の入金停止につながる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の障害基礎年金が30条の4による20歳前傷病のものか、通常の障害基礎年金かを年金証書と裁定通知で確認する。後者なら本条は適用されない2. 前年の所得額(収入ではなく所得)と扶養親族等の数を確定させ、政令の基準額と照合する3. 停止通知が届いたら、算定根拠の所得額と扶養親族等の反映状況を年金事務所で確認、誤りがあれば訂正を申し出る4. 毎年の所得状況届は必ず期限内に提出する

訴えられた側:1. 停止処分に納得できない場合、年金の支給に関する処分は社会保険審査官への審査請求、次いで社会保険審査会への再審査請求という二段階の不服申立てルートがある2. 審査請求には期間制限があるので、通知を受け取った日を記録し、期限内に動く3. 争点は多くの場合、所得額の算定か扶養親族等の認定。課税証明書と扶養の実態を示す資料を揃える4. 前年所得が過大に算定されていた場合、所得の更正手続と連動させる

時効(請求できる期限):支給停止の期間は、前年所得を基準として、その年の10月から翌年9月まで。年金給付を受ける権利は5年で時効消滅する(国民年金法102条)。支給停止処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から起算した法定期間内に行う必要がある(社会保険審査官及び社会保険審査会法。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の所得制限は、保険料拠出を欠く給付を全額公費で賄うことに伴う調整であり、拠出制給付との公平を確保する趣旨と解される。全部停止と二分の一停止の二段構造は、基準額直前での就労抑制効果を緩和するための制度設計と説明される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:基礎年金制度の導入に伴う国民年金法の大改正により、20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)とあわせて、その所得による支給停止を定める本条が置かれた

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 障害基礎年金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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