国民年金法 第15条(給付の種類)
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- この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
- 一老齢基礎年金
- 二障害基礎年金
- 三遺族基礎年金
- 四付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
この条文の基本情報
給付の種類とは何ですか?
定義給付の種類とは、国民年金法第15条に定められた規定で、「この法律による給付(以下単に「給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第15条(給付の種類)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第15条の条文原文は「この法律による給付(以下単に「給付」という。」で始まります。
- 国民年金法第15条は第一節 通則に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第15条の前の条は国民年金法第14条の5です。
- 国民年金法第15条の次の条は国民年金法第16条です。
- 国民年金法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法15条は給付を四号に列挙する。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金・寡婦年金・死亡一時金であり、いずれも請求に基づく裁定で確定する。
Q · 国民年金からもらえる給付って、老齢年金だけじゃないんですか?
四種類あり、付加年金・寡婦年金・死亡一時金も含まれる
国民年金法15条は給付を四号に分けて列挙します。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、そして付加年金・寡婦年金・死亡一時金です。第四号の三つは第1号被保険者向けの固有給付で、老齢だけでなく死亡や独自の上乗せに対応します。いずれも同法16条により請求に基づく裁定で権利が確定するため、請求しなければ支給は始まりません。障害基礎年金は1級・2級のみで、3級は厚生年金保険法にしか存在しない点も15条の射程を理解する鍵です。
解説
「国民年金=老後にもらうお金」で理解が止まっている人は、この条文の四行目を必ず読み飛ばしている。15条は給付を四つに分ける。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、そして付加年金・寡婦年金・死亡一時金。前の三つは誰でも名前を聞いたことがある。問題は四行目だ。付加年金は月400円を上乗せして納めるだけで、受け取り始めてから2年で元が取れる。寡婦年金は、夫が年金を一円も受け取らないまま死んだとき、妻が60歳から65歳まで受け取れる。死亡一時金は、遺族基礎年金の対象にならなかった遺族への救済である。共通点は一つ、どれも自分で請求しない限り役所は一円も振り込んでこないという点だ(国民年金法16条、給付は請求に基づく裁定で確定する)。四行目は、知っている人だけが取りに行く給付の一覧である。
法的な位置づけ
国民年金法15条は、同法に基づく給付の種類を定める列挙規定である。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の三つの基礎年金に加え、付加年金、寡婦年金および死亡一時金を第四号に置く。前三者は全国民共通の一階部分を構成し、第四号は第1号被保険者等に固有の給付として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金の給付は何種類ありますか?
国民年金法15条は四号に分けて列挙します。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、そして付加年金・寡婦年金・死亡一時金の三給付です。
Q2付加年金とは何ですか?
第1号被保険者が月400円の付加保険料を納めると、納付月数 × 200円が老齢基礎年金に毎年上乗せされる給付です(同法43条以下)。
Q3寡婦年金はいくらもらえますか?
夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3相当が、妻の60歳から65歳まで支給されます。具体額は年金事務所で試算を依頼してください。
Q4死亡一時金の請求期限はいつまでですか?
死亡日の翌日から2年です(同法102条)。他の給付の5年時効より短く、葬儀と相続の手続中に失権しやすい点に注意が必要です。
Q5寡婦年金と死亡一時金は両方もらえますか?
併給できません。同法52条の6により選択制で、先に提出した請求書で確定します。両方の見込額を試算してから請求してください。
Q6国民年金の障害年金は3級でももらえますか?
もらえません。障害基礎年金は1級と2級のみです(同法30条)。3級と障害手当金は厚生年金保険法32条にしか置かれていません。
Q7遺族基礎年金は子どもがいなくても出ますか?
出ません。支給対象は「子のある配偶者」または「子」に限られます(同法37条)。子がいない場合は寡婦年金か死亡一時金の検討になります。
Q8年金は請求しないともらえないのですか?
もらえません。同法16条により給付は請求に基づく裁定で確定します。役所が自動で振り込む仕組みではなく、受給権があっても請求が起点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1付加年金って本当にお得なんですか、月400円で何が変わるんですか?
付加保険料400円を納めた月数 × 200円が、老齢基礎年金に毎年上乗せされます(同法43条以下)。払った総額の半分が毎年戻る計算なので、受給開始から2年で元が取れ、その後は生きている限り黒字です。実務のポイント:国民年金基金に加入すると付加保険料は納められません。どちらか一方です。さらに付加年金には物価スライドが付かないため、超長期のインフレ局面では実質価値が目減りする。この一点を説明する窓口担当者はほとんどいない
Q2夫が死んだら、四行目の給付は結局どれをもらえるんですか?
18歳年度末までの子がいれば遺族基礎年金(同法37条)。子がいない、または子が独立済みなら遺族基礎年金は出ず、寡婦年金(同法49条)か死亡一時金(同法52条の2)のどちらかを選ぶことになります。実務のポイント:この二つは併給できず(同法52条の6)、先に出した請求書で確定します。寡婦年金は妻が60歳から65歳までの5年間、死亡一時金は一回きり。総額では寡婦年金が上回るケースが多いのに、手続が早く終わる死亡一時金を案内されて終わる例が後を絶たない
Q3会社員をやめて自営業になると、年金って何が変わるんですか?
厚生年金の上乗せが止まるだけでなく、給付の種類そのものが変わります。厚生年金保険法32条には障害等級3級と障害手当金がありますが、国民年金の障害基礎年金は1級と2級だけです(同法30条)。実務のポイント:退職後に付加年金や国民年金基金で老後分を補う人は多いが、3級相当の障害リスクは年金制度では埋まらない。独立時に本当に検討すべきは所得補償保険や就業不能保険で、これは年金事務所では絶対に案内されない領域である
間違えやすい点 AI による整理
- 障害基礎年金の存在は多くの人が知っている。知られていないのはその深刻な限界で、国民年金の障害等級は1級と2級しかない。3級と障害手当金は厚生年金保険法にしか置かれていない(同法32条)。会社員なら3級で年金が出る症状でも、第1号被保険者である自営業者・フリーランスは給付ゼロで働けない期間を丸ごと自己負担する。加入している制度の違いが、同じ怪我で生活の再建可否を分ける
- 「年金は何歳からもらえるのか」という問いの立て方そのものがずれている。15条が並べる四つのうち、年齢で発動するのは老齢基礎年金だけだ。障害基礎年金は初診日、遺族基礎年金と寡婦年金と死亡一時金は死亡日が起点になる。20代でも30代でも、給付の対象者にはなりうる。年金を「老後の話」と分類した瞬間、四分の三の情報が視界から消える
- 寡婦年金と死亡一時金は両方受け取れると思われがちだが、両者は選択制で、どちらか一方しか受け取れない(同法52条の6)。しかも窓口で片方の請求書を出せばそれで確定する。額を比べずにサインすると、多い方を自分で捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給の起点 | 15条:給付の種類を列挙(老齢・障害・遺族・第四号三給付) | 26条:老齢基礎年金は年齢(原則65歳)と受給資格期間 49条:寡婦年金は夫の死亡と10年以上の婚姻継続 |
| 対象となる被保険者 | 前三号は全被保険者共通、第四号は第1号被保険者等に固有 | 26条:全被保険者共通の基礎年金 43条:付加年金は第1号被保険者・任意加入被保険者のみ |
| 権利確定の方法 | 15条は種類を定めるのみ、確定は16条の裁定による | 16条:受給権者の請求に基づく裁定で確定 52条の6:寡婦年金と死亡一時金は選択制で一方のみ |
| 時効 | 15条自体に期間規定なし | 102条:給付を受ける権利は原則5年で時効消滅 102条:死亡一時金のみ2年 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被用者保険の対象外の国民を包摂する制度として設計され、老年年金・身心障礙年金・遺屬年金・喪葬給付を列挙する。日本の四号構成に近いが、付加年金に相当する任意上乗せ制度は置かれていない
韓国は노령연금・장애연금・유족연금・반환일시금の四種を列挙する。日本と異なり保険料を掛け捨てにしない반환일시금(返還一時金)が制度化されており、死亡一時金より適用範囲が広い
ドイツは老齢・稼得能力減少・遺族の三分類で、稼得能力減少年金は部分的減少と全部減少の二段階がある。日本の障害基礎年金が1級・2級のみで3級を厚生年金に委ねる構造とは、包摂範囲の設計思想が異なる
米国は退職・障害・遺族の三給付を単一の被用者拠出型制度に統合する。日本のように自営業者向けの独自上乗せ給付(付加年金・寡婦年金)を別立てする発想はなく、自助部分は IRA 等の私的制度が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫が58歳で急死し、年金は一円も受け取っていなかった。子どもはすでに20代で独立している。もしこの状態なら、遺族基礎年金はいくら出るか? 答えはゼロである。遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」にしか出ない(同法37条)。だが四行目の寡婦年金と死亡一時金が残っている。死亡一時金の請求期限は死亡日の翌日から2年、葬儀と相続の手続に追われている間に消える長さだ
- フリーランス歴15年、厚生年金には一度も入っていない。事故で利き手の機能を失い、障害等級3級相当と診断された。国民年金の障害基礎年金は1級と2級しかない(同法30条)。3級は厚生年金にしか存在しない
- 「年金なんて払うだけ損だ」と言い張って未納を続けている親、あるいは取引先の一人親方から相談されたとき。あなたが出せる具体的な数字は、月400円の付加保険料と、その人が死んだあとに配偶者が受け取れる寡婦年金の5年分だ。損得の話をしている相手に、老後ではなく「自分が先に死んだとき家族に何が残るか」の話へ切り替えると、議論の質が一段変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分と家族が第1号・第2号・第3号のどれかを確認、四行目の給付は第1号被保険者と任意加入被保険者だけの世界である2. 第1号なら市区町村窓口で付加保険料の納付を申し出る(月400円、同法43条以下) 3. 家族が亡くなったら、遺族基礎年金の可否を先に判定し、対象外なら寡婦年金と死亡一時金の両方を年金事務所に試算させてから請求書を書く4. 給付は請求して初めて裁定される(同法16条)、放置しても自動では動かない
訴えられた側:1. 保険料未納で督促・差押予告を受けている場合、滞納したまま放置すると障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件を満たさず、給付そのものを失う2. 払えないなら未納ではなく免除・納付猶予・学生納付特例を申請する、免除期間は受給資格期間に算入される3. 請求が却下された、または等級認定に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求(同法101条) 4. 決定にも不服なら社会保険審査会へ再審査請求、その先が取消訴訟になる
時効(請求できる期限):給付を受ける権利は行使できる時から5年で時効消滅、死亡一時金のみ2年(国民年金法102条)。裁定請求そのものに期限はないが、遡れるのは5年分までで、それ以前の分は請求しても戻らない。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(同法101条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(基礎年金二階建て構造論):15条前三号は昭和60年改正が実現した全国民共通の一階部分であり、職域を問わない定額給付として憲法25条を具体化する。第四号の三給付は、被用者のような二階部分を持たない第1号被保険者の構造的不利益を補う独自給付と位置づけられる
通説(抽象的受給権・具体的受給権二分論):15条は給付の種類を定めるにとどまり、権利の発生と確定は別次元である。受給要件充足により抽象的受給権が生じ、16条の裁定を経て初めて支払を求めうる具体的権利となる。この構造が「請求しなければ支給されない」実務を法的に基礎づけている
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月1日施行 基礎年金制度の導入に伴い給付の種類を全面的に再編。旧制度の老齢年金・障害年金・母子年金・準母子年金・遺児年金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金へ統合され、付加年金・寡婦年金・死亡一時金が第1号被保険者向けの独自給付として現在の並びに整理された。改正の回数と各年次の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定。被用者年金の対象外であった自営業者・農林漁業者等を包摂する国民皆年金の枠組みが設けられ、給付の種類が法定された
- 2.昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月1日施行 改正:基礎年金制度の導入により給付の種類を全面再編。旧制度の老齢年金・障害年金・母子年金・準母子年金・遺児年金を老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金へ統合し、付加年金・寡婦年金・死亡一時金を第1号被保険者向けの独自給付として現在の四号構成に整理した
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