要点国民年金法 15 条は給付を四号に列挙する。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金・寡婦年金・死亡一時金であり、いずれも請求に基づく裁定で確定する。
Q · 国民年金からもらえる給付って、老齢年金だけじゃないんですか?
四種類あり、付加年金・寡婦年金・死亡一時金も含まれる
国民年金法 15 条は給付を四号に分けて列挙します。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、そして付加年金・寡婦年金・死亡一時金です。第四号の三つは第 1 号被保険者向けの固有給付で、老齢だけでなく死亡や独自の上乗せに対応します。いずれも同法 16 条により請求に基づく裁定で権利が確定するため、請求しなければ支給は始まりません。障害基礎年金は 1 級・2 級のみで、3 級は厚生年金保険法にしか存在しない点も 15 条の射程を理解する鍵です。
「国民年金=老後にもらうお金」で理解が止まっている人は、この条文の四行目を必ず読み飛ばしている。15 条は給付を四つに分ける。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、そして付加年金・寡婦年金・死亡一時金。前の三つは誰でも名前を聞いたことがある。問題は四行目だ。付加年金は月 400 円を上乗せして納めるだけで、受け取り始めてから 2 年で元が取れる。寡婦年金は、夫が年金を一円も受け取らないまま死んだとき、妻が 60 歳から 65 歳まで受け取れる。死亡一時金は、遺族基礎年金の対象にならなかった遺族への救済である。共通点は一つ、どれも自分で請求しない限り役所は一円も振り込んでこないという点だ(国民年金法 16 条、給付は請求に基づく裁定で確定する)。四行目は、知っている人だけが取りに行く給付の一覧である。
国民年金法 15 条は、同法に基づく給付の種類を定める列挙規定である。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の三つの基礎年金に加え、付加年金、寡婦年金および死亡一時金を第四号に置く。前三者は全国民共通の一階部分を構成し、第四号は第 1 号被保険者等に固有の給付として位置づけられる。
国民年金法 15 条は四号に分けて列挙します。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、そして付加年金・寡婦年金・死亡一時金の三給付です。
第 1 号被保険者が月 400 円の付加保険料を納めると、納付月数 × 200 円が老齢基礎年金に毎年上乗せされる給付です(同法 43 条以下)。
夫の第 1 号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の 4 分の 3 相当が、妻の 60 歳から 65 歳まで支給されます。具体額は年金事務所で試算を依頼してください。
死亡日の翌日から 2 年です(同法 102 条)。他の給付の 5 年時効より短く、葬儀と相続の手続中に失権しやすい点に注意が必要です。
併給できません。同法 52 条の 6 により選択制で、先に提出した請求書で確定します。両方の見込額を試算してから請求してください。
もらえません。障害基礎年金は 1 級と 2 級のみです(同法 30 条)。3 級と障害手当金は厚生年金保険法 32 条にしか置かれていません。
出ません。支給対象は「子のある配偶者」または「子」に限られます(同法 37 条)。子がいない場合は寡婦年金か死亡一時金の検討になります。
もらえません。同法 16 条により給付は請求に基づく裁定で確定します。役所が自動で振り込む仕組みではなく、受給権があっても請求が起点です。
付加保険料 400 円を納めた月数 × 200 円が、老齢基礎年金に毎年上乗せされます(同法 43 条以下)。払った総額の半分が毎年戻る計算なので、受給開始から 2 年で元が取れ、その後は生きている限り黒字です。業界裏話ヒント:国民年金基金に加入すると付加保険料は納められません。どちらか一方です。さらに付加年金には物価スライドが付かないため、超長期のインフレ局面では実質価値が目減りする。この一点を説明する窓口担当者はほとんどいない
18 歳年度末までの子がいれば遺族基礎年金(同法 37 条)。子がいない、または子が独立済みなら遺族基礎年金は出ず、寡婦年金(同法 49 条)か死亡一時金(同法 52 条の 2)のどちらかを選ぶことになります。業界裏話ヒント:この二つは併給できず(同法 52 条の 6)、先に出した請求書で確定します。寡婦年金は妻が 60 歳から 65 歳までの 5 年間、死亡一時金は一回きり。総額では寡婦年金が上回るケースが多いのに、手続が早く終わる死亡一時金を案内されて終わる例が後を絶たない
厚生年金の上乗せが止まるだけでなく、給付の種類そのものが変わります。厚生年金保険法 32 条には障害等級 3 級と障害手当金がありますが、国民年金の障害基礎年金は 1 級と 2 級だけです(同法 30 条)。業界裏話ヒント:退職後に付加年金や国民年金基金で老後分を補う人は多いが、3 級相当の障害リスクは年金制度では埋まらない。独立時に本当に検討すべきは所得補償保険や就業不能保険で、これは年金事務所では絶対に案内されない領域である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給の起点 | 15 条:給付の種類を列挙(老齢・障害・遺族・第四号三給付) | — |
| 対象となる被保険者 | 前三号は全被保険者共通、第四号は第 1 号被保険者等に固有 | — |
| 権利確定の方法 | 15 条は種類を定めるのみ、確定は 16 条の裁定による | — |
| 時効 | 15 条自体に期間規定なし | — |
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