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国民年金法 第32条

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  1. 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
  2. 2.障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 32 条は、併合改定後の障害基礎年金を従前の支給停止期間中は停止し、その間は従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給すると定める規定である。

Q · 障害が重くなって年金が併合されたのに、振り込まれる額が思ったより少ないのはなぜ?

増額の権利は発生しても、停止期間中は据え置かれるためです

国民年金法 32 条 1 項により、期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に新たな障害が生じ、31 条 1 項で前後の障害を併合した年金の権利が発生しても、その年金は従前の停止すべきであった期間は支給されません。その間は、従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給されます。2 項は、新たに取得した障害基礎年金が 36 条 1 項により停止されるべきときに、従前の障害基礎年金を支給する旨を定めます。無年金にはなりませんが、期待した増額は停止期間の終了まで届きません。

解説

障害基礎年金を受け取っている人が、後から別の障害を負う。制度上、前後の障害を「併合」してより重い等級の年金に切り替える仕組みがある(31条1項)。だがここに落とし穴がある。もしあなたの元の年金が、たとえば労災の給付との調整などで「期間を定めて支給停止」されていたら、併合後の新しい年金も、その停止期間中は受け取れない。停止という状態は、障害が重くなっても自動的に消えてくれないのだ。ただし32条1項は、その間あなたを無年金にしない。併合しない、つまり新しく発生した障害だけの等級で計算した障害基礎年金が支払われる。2項も同じ発想で、新たに取得した年金が36条1項(併給調整等)で停止されるべきときは、従前の年金を復活させて支給する。要するにこの条文は、制度の切り替えの隙間に落ちて受給額がゼロになることを防ぐ、配線のジャンパー線である。あなたが確認すべきは、切り替え通知が来たときの「停止期間中いくら出るのか」という一点だ。

法的な位置づけ

国民年金法 32 条は、障害基礎年金の併合改定(同法 31 条)と支給停止が競合した場合の調整を定める規定である。従前の年金に期間を定めた支給停止があるときは、併合後の年金はその期間中停止され、代わりに併合しない障害の程度による年金が支給される。2 項は 36 条 1 項による停止の場合に従前の年金を支給する旨を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金法 32 条とは何ですか?

併合改定された障害基礎年金と支給停止が重なったときの調整規定です。停止期間中は併合後の年金を止め、代わりに併合しない障害の程度による年金を支給します。

Q2障害基礎年金の併合認定とは?

後発の障害と従前の障害を合わせて障害の程度を評価し直す仕組みです。国民年金法 31 条 1 項が本則で、32 条はそこに支給停止が重なった場合の例外を定めます。

Q3併合改定を請求すれば年金は必ず増えますか?

等級が上がれば額は上がりますが、支給停止期間中は停止されます。32 条によりその間は併合しない障害の程度による年金が支払われるため、期待額と振込額がずれます。

Q4障害基礎年金が支給停止になるのはどんなときですか?

他制度の給付との調整、第三者行為による損害賠償との調整(22 条)、36 条 1 項の停止事由などです。期間を定めた停止と、そうでない停止があります。

Q5労災の年金と障害基礎年金は両方受け取れますか?

併給は可能ですが調整が入ります。実務では労災年金側が調整率で減額される扱いが基本で、国民年金法側では 36 条 1 項などの停止規定が問題になります。

Q6交通事故の賠償金を受け取ると障害年金は止まりますか?

第三者行為による損害賠償を受けた場合、国民年金法 22 条により期間を定めて支給が停止されることがあります。示談の時期と賠償の内訳が停止期間に影響します。

Q7併合改定の請求はどこに出しますか?

年金事務所または市区町村の国民年金窓口です。診断書等の添付書類が必要で、請求前に停止期間中の支給見込額を照会しておくと判断を誤りません。

Q8支給停止の決定に納得できないときは?

社会保険審査官へ審査請求し、さらに社会保険審査会へ再審査請求する二審制です。審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内に行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害が重くなったので年金を上げてもらったのに、振込額が変わらないのはなぜですか?

併合により上位等級の障害基礎年金の権利は発生していても、従前の年金に期間を定めた支給停止がかかっていた場合、32条1項によりその期間中は併合後の年金が停止され、併合しない障害の程度による年金が支給されるためである。業界裏話ヒント:この場合、通知書には停止事由が略号でしか書かれていないことが多い。年金事務所で「支給停止の根拠条文と終期」を口頭で確認し、メモを取っておくと、後の照会が一気に速くなる

Q2支給停止って、結局いつ終わるんですか?

期間を定めた支給停止であれば、その期間の満了時に終わる。労災給付との調整や第三者行為による調整では、調整の対象となる給付の支給状況で終期が決まるため、事案ごとに異なる(国民年金法22条、36条参照)。業界裏話ヒント:終期は受給者側から申し出なくても自動的に解除されるのが原則だが、実務では届出漏れで解除が遅れる例がある。終期の数か月前にカレンダーへ入れて自分から確認する人が、結果的に早く受け取れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「障害が重くなれば年金は必ず増える」と考えるのが自然だが、法律から見ると増額される権利と、その権利が現に支払われるかは別々の歯車である。32条1項はまさに、権利は併合で発生しているのに支払いは停止されている、というズレを前提に書かれている。この落差を知らずに請求すると、通知書を読んでも理由が理解できない
  • 支給停止という言葉から「一時的に減額される」程度に受け取っている人は多いが、停止は原則としてその期間中の支給額をゼロにする措置である。32条がわざわざ代替支給を定めているのは、放置すれば本当にゼロになりうるからだ。深刻度の認識がずれていると、停止期間の生活設計を立てそこねる
  • 「32条は自分に関係あるか」という問いの立て方自体がずれている。この条文が働くかどうかは、あなたが障害基礎年金と他の給付を同時に持っているか、という一点で決まる。労災、第三者行為による損害賠償、他の公的年金、いずれかが絡んだ瞬間に、あなたは32条の射程に入る
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条文の役割32 条:併合改定と支給停止が重なった場合の調整(例外)
発動の前提従前の年金に期間を定めた支給停止がある、または新年金が 36 条 1 項で停止される
受給者への効果停止期間中は併合しない障害の程度による年金、または従前の年金を支給
確認すべき書類支給額変更通知書の停止事由・停止期間の終期

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 交通事故で下肢に障害が残り2級の障害基礎年金を受給していたが、数年後に糖尿病性網膜症で視覚障害が加わった。年金事務所から「併合認定」の案内が来る。だが元の年金には支給停止期間が残っていた。この場合、併合後の年金は停止され、新しい障害だけで評価した年金が支払われる。どちらの額が高いかは事案によって逆転する
  • もし、あなたが併合改定を請求した結果、かえって手取りが減ったらどうする? 32条は「停止期間中は併合しない障害の程度で支給する」と定めるだけで、旧年金額を保障するとは書いていない。請求前に、併合後・停止期間中・停止解除後の三つの金額を年金事務所に試算させておくかどうかで、その数年間の家計が変わる
  • 労災の障害補償年金を受けている方が、別の病気で障害基礎年金の受給権を新たに取得した。36条1項による支給停止がかかる場面で、2項が働き、従前の障害基礎年金が支給される。二つの制度をまたぐ人ほど、この条文の恩恵を受けている
  • 配偶者の年金手続きを代わりに進めている立場で、日本年金機構から届いた「支給停止事由該当届」を放置した。あと数週間で次の支払期。停止と併合が同時に絡む案件は、窓口でも即答されないことが多い。事前に障害給付の担当部署へ照会予約を入れておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第32条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第32条の条文原文は「期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した…」で始まります。
  3. 国民年金法第32条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。