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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第31条(併給の調整)

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  1. 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
  2. 2.障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

この条文の基本情報

併給の調整とは何ですか?

定義併給の調整とは、国民年金法第31条に定められた規定で、「障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第31条(併給の調整)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第31条の条文原文は「障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」で始まります。
  3. 国民年金法第31条は第三節 障害基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第31条の前の条は国民年金法第30条の4です。
  7. 国民年金法第31条の次の条は国民年金法第32条です。
  8. 国民年金法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法31条は、障害基礎年金の受給権者に新たな支給事由が生じたとき、前後の障害を併合した程度で年金を出し直すと定める。従前の受給権は消滅し、給付は1本となる。

Q · 障害年金をもらっている人が別の病気で障害を負ったら、年金は2本もらえるの?

2本にはならない。併合した等級で1本に出し直される

国民年金法31条により、障害基礎年金の受給権者に新たな障害基礎年金の支給事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給され、従前の受給権は消滅します(同条2項)。年金が2本になるのではなく、併合後の等級で1本に出し直される仕組みです。2級同士が併合して1級になれば年金額は2級の1.25倍になります。ただし併合認定は自動では行われず、2つ目の傷病について自ら裁定請求をする必要があります。

解説

障害基礎年金を受け取りながら、別の病気やけがで新たに重い障害を負ったとする。このとき年金が2本になると考える人がいるが、法律の答えは違う。国民年金法31条は、前後の障害を「併合」し、その合計の重さで障害基礎年金を一本出し直すと定める。2級と2級が重なれば1級(2級の1.25倍)に届きうる。ただし決定的な落とし穴がある。2つ目の障害について、あなた自身が障害基礎年金の裁定請求(年金を出すかどうかを役所に決めてもらう手続)をしなければ、この条文は一切動かない。役所が病歴を見て自動で足し算してくれるわけではない。さらに、同じ病気が悪化しただけなら31条ではなく34条の額改定請求が正しい入口であり、入口を間違えると中身を審査される前に終わる。年金額を左右するのは診断書の重さだけではなく、どの条文の窓口を叩いたかである。

法的な位置づけ

国民年金法31条は障害の併合認定を定める規定である。障害基礎年金の受給権者に新たな障害基礎年金の支給事由が生じた場合、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金を支給し、従前の受給権を消滅させる。同一傷病の悪化による額改定(34条)とは適用場面を異にする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.2つ目の傷病の初診日を特定し証明を確保する 新たな傷病について最初に受診した医療機関を特定し、受診状況等証明書の作成を依頼する。カルテの法定保存期間は5年で、転院・閉院により初診日の証拠は消える。診断がついた段階で先に取りに行く
  2. 2.同一傷病の悪化か、別個の傷病かを切り分ける 1つ目の傷病と因果関係のない別個の傷病であれば31条の併合認定、同一傷病の悪化であれば34条2項の額改定請求、単独では等級に至らない障害が加わった場合は34条4項のその他障害による改定となる。入口を誤ると中身を審査されずに終わる
  3. 3.窓口で「2つ目の傷病についての裁定請求」と明言する 年金事務所または市区町村の国民年金窓口で、「額改定をお願いしたい」ではなく「別の傷病で新たに障害基礎年金の裁定請求をしたい」と伝える。この一言で交付される書類一式が変わり、31条の併合認定の土俵に乗る
  4. 4.新旧それぞれの障害の現症が分かる診断書を依頼する 併合は前後の障害を合わせて評価するため、新たな傷病の診断書だけでなく、従前の障害の現在の状態も判定資料になる。主治医が複数に分かれている場合は、それぞれに所定様式の診断書を依頼する
  5. 5.併合後の等級・支給開始月・従前受給権の消滅時期を確認して請求日を決める 31条2項により従前の受給権は消滅するため、支給開始月や所得による支給停止など周辺条件が組み替わる場合がある。提出前に併合後どの規定が適用されるかを年金事務所で確認し、請求日そのものを戦略として選ぶ
  6. 6.決定通知が届いたら理由欄を必ず読む 等級据置きや不支給の通知が届いたら、「同一傷病の悪化」として処理されていないかを最初に確認する。別個の傷病であることを示す資料を補強し、社会保険審査官へ審査請求、なお不服なら社会保険審査会へ再審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1障害年金の併合認定とは何ですか?

国民年金法31条に基づき、前後2つの障害を合わせた重さで障害基礎年金を認定し直す仕組みです。2本支給ではなく、併合後の等級で1本に出し直されます。

Q2障害基礎年金の1級と2級で金額はどれくらい違いますか?

1級は2級の1.25倍です。併合により2級から1級へ上がると、年金額のほか自治体の重度障害者医療費助成など周辺制度の判定にも影響します。

Q3併合認定の請求に必要な書類は?

2つ目の傷病についての障害基礎年金の裁定請求書、その傷病の受診状況等証明書、新旧それぞれの障害の現症が分かる診断書、病歴・就労状況等申立書が基本です。

Q4障害年金は何年分さかのぼって受け取れますか?

年金を受ける権利は5年で時効消滅します(国民年金法102条1項)。請求が遅れるほど、受け取れるはずだった過去分が月単位で消えていきます。

Q5併合認定が認められないのはどんな場合ですか?

同一傷病の悪化にすぎない場合、新たな傷病の初診日要件や保険料納付要件を満たさない場合、そもそも2つ目の裁定請求を出していない場合です。

Q6厚生年金に加入していた場合も同じ扱いですか?

障害厚生年金には厚生年金保険法側の併合・額改定の規定があり、基礎年金部分とあわせて調整されます。適用条文と現行の効力は年金事務所での確認が必要です。

Q720歳前傷病の障害基礎年金でも併合できますか?

併合自体は可能ですが、20歳前傷病による年金には所得による支給停止があり、併合後にどの規定が適用されるかが変わります。請求前の確認が不可欠です。

Q8併合認定の手続きはどこでしますか?

年金事務所または市区町村の国民年金窓口です。第1号被保険者期間中の傷病は市区町村でも受け付けますが、判断を要する事案は年金事務所が確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害が2つになったら、年金も2つもらえるんですか?

もらえない。31条1項で前後の障害を併合した1本の障害基礎年金になり、2項で従前の受給権は消滅する。ただし2級同士が併合して1級になれば、年金額は2級の1.25倍になる。実務のポイント:金額が倍にならない代わりに、1級認定は自治体の重度障害者医療費助成など別制度の入口を開けることがある。年金額だけを見て損得を判断しない

Q22つ目の病気でも、また保険料を払っていないとダメなんですか?

原則として新たな傷病についても初診日の前日時点の保険料納付要件(30条1項ただし書)を見る。ただし1級・2級の障害基礎年金を受けている間は国民年金保険料が法定免除(89条)となり、その期間は納付要件の計算に算入される。実務のポイント:「未納だから無理」と自己判断であきらめる人が多い。法定免除期間は未納ではないので、まず納付要件の判定だけ先に取りに行く

Q3同じ病気が悪くなっただけでも、31条で請求していいんですか?

だめだ。同一傷病の悪化は34条2項の額改定請求が正しい入口で、31条の併合認定は別個に受給権を生む新たな障害が加わった場合に限られる。障害等級に至らない程度の障害が加わったときは34条4項のその他障害による改定を使う。実務のポイント:この3つのルートを取り違えた請求は、中身を審査されないまま形式で終わる。様式の選択が実質的な第一関門である

Q4もう64歳なんですが、間に合いますか?

初診日が65歳以降だと、そもそも障害基礎年金の受給権自体が原則として発生しない(30条)。事後重症の請求も、34条4項のその他障害による額改定請求も、65歳到達日の前日までに行う必要がある。実務のポイント:年齢は誕生日の前日に到達するため、実務上の締切は誕生日の2日前。この1日のずれで請求が通らなかった例は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 障害が2つになれば年金も2本、と思われがちだが、31条2項は従前の受給権を消滅させる。出るのは合算された1本だけである。ただし2級同士が併合して1級になれば年金額は2級の1.25倍になり、周辺の福祉制度の判定も動く。本数で損得を測る発想そのものが実態から外れている
  • 併合認定という制度があること自体は知っている人でも、その起動条件が「2つ目の傷病についての裁定請求」であることまでは知らない。制度名を知りながら請求書を1枚も出さず、2級のまま何年も過ごす人が現実にいる。知識の有無ではなく、提出された書類の有無が差を生む
  • 「障害が重くなったのに、なぜ併合されないのか」という問いは、しばしば問いそのものが誤っている。同一傷病の悪化は34条2項の額改定請求の領域であり、31条が働くのは別個に受給権を発生させる新たな障害が加わった場合に限られる。問いを立て直さない限り、何度出しても同じ結論が返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面31条:別個の傷病で新たに障害基礎年金の受給権が発生した34条2項:同一傷病が悪化し障害の程度が増進した
34条4項:単独では等級に至らない「その他障害」が加わった
起動する手続2つ目の傷病についての障害基礎年金の裁定請求額改定請求書の提出
その他障害による額改定請求
効果前後の障害を併合した等級で年金を1本に出し直し、従前の受給権は消滅(2項)既存の受給権を維持したまま年金額を改定
既存の受給権を維持したまま併合して額を改定
年齢の壁条文上の年齢制限はないが、新たな傷病の初診日が65歳以降だと受給権自体が原則発生しない年齢制限なし(障害の程度が増進した時点で請求可)
65歳到達日の前日まで

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
国民年金法(台湾)身心障礙年金給付、労工保険条例 失能給付

台湾も障害の程度を等級で判定し、複数障害がある場合は障害状態を総合評価する運用を取る。年金保険と労工保険の二本立てである点が日本の基礎年金・厚生年金の構造と対応する

韓国
대한민국 국민연금법(장애연금)

韓国も障害等級に応じた年金給付を採り、日本の制度設計を強く参照している。複数障害の総合評価という発想も共通するが、等級区分と併合の技術基準は独自に運用される

ドイツ
SGB VI § 43(Rente wegen Erwerbsminderung)

ドイツは障害を等級で合算する方式ではなく、稼得能力が1日あたり何時間残っているかで全部・一部の減少を判定する。複数傷病があっても最終的な稼得能力に一元化されるため、日本のような併合認定という独立の手続概念は前面に出ない

アメリカ
42 U.S.C. § 423(Social Security Disability Insurance)

米国は個々の機能障害を等級化して足し上げるのではなく、複数の機能障害の複合的効果を全体として評価し、実質的な稼得活動が可能かどうかで判定する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • うつ病で障害基礎年金2級を受けていたあなたが、糖尿病性腎症で人工透析に入ったら何が起きる? 透析は原則として2級相当、併合すれば1級に届きうる。だが導入から時間が経つほど、初診日を証明するカルテは静かに消えていく。医療機関のカルテ保存義務は5年、動くなら今夜からだ
  • 事故で片脚を失い2級。数年後、反対側の目の視力を失った。窓口で「もう年金は出ていますから」と言われて引き下がった時点で、1級への道は閉じる
  • 精神障害のある子の年金手続を、親であるあなたが代行している。新たにてんかんの重積発作が加わったとき、出すべき書類は「額改定請求書」ではなく、2つ目の傷病についての「裁定請求書」だ。同じ窓口で名前が数文字違うだけの書類が、審査の入口そのものを分ける
  • 先天性の障害で20歳前傷病の障害基礎年金を受けてきたが、就職して数年後に脊髄を損傷した。併合すれば等級は上がる。しかし31条2項で従前の受給権は消滅し、所得による支給停止など周辺の条件が組み替わる。請求前に、併合後どの規定が適用されるかを年金事務所で確認しておくべき場面だ
  • 64歳11か月。あと数日で65歳という段階で、障害の状態が重くなってきた。事後重症の請求も、その他障害による額改定請求も、65歳到達日の前日まで。年齢は誕生日の前日に到達するため、実務上の締切は誕生日の2日前になる。1日のずれが一生分の差額を消す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新たな傷病の初診日を特定し、受診状況等証明書を先に確保する2. 1つ目とは別個の傷病であることを整理し、「額改定請求」ではなく2つ目の傷病についての障害基礎年金の裁定請求として提出する3. 診断書は新旧それぞれの障害の現症が分かる形で作成を依頼する4. 併合後の等級・支給開始月・従前受給権が消滅する時期を年金事務所で確認したうえで請求日を決める

訴えられた側:1. 等級据置きや不支給の通知が届いたら、理由欄で「同一傷病の悪化」として処理されていないかを最初に確認する2. 別個の傷病であることを示す診療録・紹介状を補強し、社会保険審査官へ審査請求する3. 決定になお不服なら社会保険審査会へ再審査請求する4. 併合により従前より不利になる懸念がある場合は、請求前に併合後の適用条件を書面で確認し、請求時期そのものを戦略として選ぶ

時効(請求できる期限):31条自体に請求期限の定めはないが、年金を受ける権利は5年で時効消滅する(国民年金法102条1項)ため、遡って受け取れるのは請求時点から5年分まで。事後重症による請求および34条4項のその他障害による額改定請求は65歳到達日の前日まで(年齢は誕生日の前日に到達するため、実務上の締切は誕生日の2日前)。処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・実務:31条の併合認定が働くのは、従前の傷病とは別個に受給権を発生させる新たな障害が加わった場合に限られ、同一傷病の悪化は34条2項の額改定請求の領域に属する。両者の切り分けは実質的な審査の第一関門として機能する

通説・実務:31条2項による従前受給権の消滅は、給付を減らす趣旨ではなく、一人一年金の原則(20条)のもとで障害の実態に見合った一本の給付へ組み替える技術的処理と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正 基礎年金制度の創設に伴い、障害給付が全国民共通の障害基礎年金として再編され、複数障害の取扱いも現行の併合認定の枠組みに整理された。個別の改正回数および文言変更の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法の制定により、拠出制年金の障害給付および複数障害の取扱いの枠組みが設けられた
  2. 2.昭和60年(1985年) 改正:基礎年金制度の創設に伴い、障害給付が全国民共通の障害基礎年金として再編され、複数障害の取扱いも現行の併合認定の枠組みに整理された。個別の改正回数および文言変更の詳細は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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