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国民年金法 第31条(併給の調整)

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  1. 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
  2. 2.障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 31 条は、障害基礎年金の受給権者に新たな支給事由が生じたとき、前後の障害を併合した程度で年金を出し直すと定める。従前の受給権は消滅し、給付は 1 本となる。

Q · 障害年金をもらっている人が別の病気で障害を負ったら、年金は 2 本もらえるの?

2 本にはならない。併合した等級で 1 本に出し直される

国民年金法 31 条により、障害基礎年金の受給権者に新たな障害基礎年金の支給事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給され、従前の受給権は消滅します(同条 2 項)。年金が 2 本になるのではなく、併合後の等級で 1 本に出し直される仕組みです。2 級同士が併合して 1 級になれば年金額は 2 級の 1.25 倍になります。ただし併合認定は自動では行われず、2 つ目の傷病について自ら裁定請求をする必要があります。

解説

障害基礎年金を受け取りながら、別の病気やけがで新たに重い障害を負ったとする。このとき年金が2本になると考える人がいるが、法律の答えは違う。国民年金法31条は、前後の障害を「併合」し、その合計の重さで障害基礎年金を一本出し直すと定める。2級と2級が重なれば1級(2級の1.25倍)に届きうる。ただし決定的な落とし穴がある。2つ目の障害について、あなた自身が障害基礎年金の裁定請求(年金を出すかどうかを役所に決めてもらう手続)をしなければ、この条文は一切動かない。役所が病歴を見て自動で足し算してくれるわけではない。さらに、同じ病気が悪化しただけなら31条ではなく34条の額改定請求が正しい入口であり、入口を間違えると中身を審査される前に終わる。年金額を左右するのは診断書の重さだけではなく、どの条文の窓口を叩いたかである。

法的な位置づけ

国民年金法 31 条は障害の併合認定を定める規定である。障害基礎年金の受給権者に新たな障害基礎年金の支給事由が生じた場合、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金を支給し、従前の受給権を消滅させる。同一傷病の悪化による額改定(34 条)とは適用場面を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害年金の併合認定とは何ですか?

国民年金法 31 条に基づき、前後 2 つの障害を合わせた重さで障害基礎年金を認定し直す仕組みです。2 本支給ではなく、併合後の等級で 1 本に出し直されます。

Q2障害基礎年金の 1 級と 2 級で金額はどれくらい違いますか?

1 級は 2 級の 1.25 倍です。併合により 2 級から 1 級へ上がると、年金額のほか自治体の重度障害者医療費助成など周辺制度の判定にも影響します。

Q3併合認定の請求に必要な書類は?

2 つ目の傷病についての障害基礎年金の裁定請求書、その傷病の受診状況等証明書、新旧それぞれの障害の現症が分かる診断書、病歴・就労状況等申立書が基本です。

Q4障害年金は何年分さかのぼって受け取れますか?

年金を受ける権利は 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条 1 項)。請求が遅れるほど、受け取れるはずだった過去分が月単位で消えていきます。

Q5併合認定が認められないのはどんな場合ですか?

同一傷病の悪化にすぎない場合、新たな傷病の初診日要件や保険料納付要件を満たさない場合、そもそも 2 つ目の裁定請求を出していない場合です。

Q6厚生年金に加入していた場合も同じ扱いですか?

障害厚生年金には厚生年金保険法側の併合・額改定の規定があり、基礎年金部分とあわせて調整されます。適用条文と現行の効力は年金事務所での確認が必要です。

Q720 歳前傷病の障害基礎年金でも併合できますか?

併合自体は可能ですが、20 歳前傷病による年金には所得による支給停止があり、併合後にどの規定が適用されるかが変わります。請求前の確認が不可欠です。

Q8併合認定の手続きはどこでしますか?

年金事務所または市区町村の国民年金窓口です。第 1 号被保険者期間中の傷病は市区町村でも受け付けますが、判断を要する事案は年金事務所が確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害が2つになったら、年金も2つもらえるんですか?

もらえない。31条1項で前後の障害を併合した1本の障害基礎年金になり、2項で従前の受給権は消滅する。ただし2級同士が併合して1級になれば、年金額は2級の1.25倍になる。業界裏話ヒント:金額が倍にならない代わりに、1級認定は自治体の重度障害者医療費助成など別制度の入口を開けることがある。年金額だけを見て損得を判断しない

Q22つ目の病気でも、また保険料を払っていないとダメなんですか?

原則として新たな傷病についても初診日の前日時点の保険料納付要件(30条1項ただし書)を見る。ただし1級・2級の障害基礎年金を受けている間は国民年金保険料が法定免除(89条)となり、その期間は納付要件の計算に算入される。業界裏話ヒント:「未納だから無理」と自己判断であきらめる人が多い。法定免除期間は未納ではないので、まず納付要件の判定だけ先に取りに行く

Q3同じ病気が悪くなっただけでも、31条で請求していいんですか?

だめだ。同一傷病の悪化は34条2項の額改定請求が正しい入口で、31条の併合認定は別個に受給権を生む新たな障害が加わった場合に限られる。障害等級に至らない程度の障害が加わったときは34条4項のその他障害による改定を使う。業界裏話ヒント:この3つのルートを取り違えた請求は、中身を審査されないまま形式で終わる。様式の選択が実質的な第一関門である

Q4もう64歳なんですが、間に合いますか?

初診日が65歳以降だと、そもそも障害基礎年金の受給権自体が原則として発生しない(30条)。事後重症の請求も、34条4項のその他障害による額改定請求も、65歳到達日の前日までに行う必要がある。業界裏話ヒント:年齢は誕生日の前日に到達するため、実務上の締切は誕生日の2日前。この1日のずれで請求が通らなかった例は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 障害が2つになれば年金も2本、と思われがちだが、31条2項は従前の受給権を消滅させる。出るのは合算された1本だけである。ただし2級同士が併合して1級になれば年金額は2級の1.25倍になり、周辺の福祉制度の判定も動く。本数で損得を測る発想そのものが実態から外れている
  • 併合認定という制度があること自体は知っている人でも、その起動条件が「2つ目の傷病についての裁定請求」であることまでは知らない。制度名を知りながら請求書を1枚も出さず、2級のまま何年も過ごす人が現実にいる。知識の有無ではなく、提出された書類の有無が差を生む
  • 「障害が重くなったのに、なぜ併合されないのか」という問いは、しばしば問いそのものが誤っている。同一傷病の悪化は34条2項の額改定請求の領域であり、31条が働くのは別個に受給権を発生させる新たな障害が加わった場合に限られる。問いを立て直さない限り、何度出しても同じ結論が返ってくる
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適用場面31 条:別個の傷病で新たに障害基礎年金の受給権が発生した
起動する手続2 つ目の傷病についての障害基礎年金の裁定請求
効果前後の障害を併合した等級で年金を 1 本に出し直し、従前の受給権は消滅(2 項)
年齢の壁条文上の年齢制限はないが、新たな傷病の初診日が 65 歳以降だと受給権自体が原則発生しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • うつ病で障害基礎年金2級を受けていたあなたが、糖尿病性腎症で人工透析に入ったら何が起きる? 透析は原則として2級相当、併合すれば1級に届きうる。だが導入から時間が経つほど、初診日を証明するカルテは静かに消えていく。医療機関のカルテ保存義務は5年、動くなら今夜からだ
  • 事故で片脚を失い2級。数年後、反対側の目の視力を失った。窓口で「もう年金は出ていますから」と言われて引き下がった時点で、1級への道は閉じる
  • 精神障害のある子の年金手続を、親であるあなたが代行している。新たにてんかんの重積発作が加わったとき、出すべき書類は「額改定請求書」ではなく、2つ目の傷病についての「裁定請求書」だ。同じ窓口で名前が数文字違うだけの書類が、審査の入口そのものを分ける
  • 先天性の障害で20歳前傷病の障害基礎年金を受けてきたが、就職して数年後に脊髄を損傷した。併合すれば等級は上がる。しかし31条2項で従前の受給権は消滅し、所得による支給停止など周辺の条件が組み替わる。請求前に、併合後どの規定が適用されるかを年金事務所で確認しておくべき場面だ
  • 64歳11か月。あと数日で65歳という段階で、障害の状態が重くなってきた。事後重症の請求も、その他障害による額改定請求も、65歳到達日の前日まで。年齢は誕生日の前日に到達するため、実務上の締切は誕生日の2日前になる。1日のずれが一生分の差額を消す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第31条(併給の調整)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第31条の条文原文は「障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」で始まります。
  3. 国民年金法第31条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。