国民年金法 第33条(年金額)
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- 障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
- 2.障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
この条文の基本情報
年金額とは何ですか?
定義年金額とは、国民年金法第33条に定められた規定で、「障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第33条(年金額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第33条の条文原文は「障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを…」で始まります。
- 国民年金法第33条は第三節 障害基礎年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第33条の前の条は国民年金法第32条です。
- 国民年金法第33条の次の条は国民年金法第33条の2です。
- 国民年金法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法33条は、障害基礎年金の額を七十八万九百円に改定率を乗じた額と定め、障害等級1級の場合はその125パーセントに相当する額とする。
Q · 障害基礎年金って、結局いくらもらえるんですか?
2級は年約83万円、1級はその25% 増しです
国民年金法33条により、障害基礎年金の額は七十八万九百円に毎年度の改定率を乗じた額(2級)とされ、障害等級1級はその100分の125に相当する額になります。令和7年度の2級満額は年約83万円、1級は年約104万円です(最新の改定率をご確認ください)。2級の額は老齢基礎年金の満額(同法27条)と同一の算定基礎に立ちます。18歳到達年度末までの子がいれば、33条の2の加算が別途上乗せされます。
解説
七十八万九百円。条文に書かれたこの数字を、そのままの金額で受け取る人は一人もいない。実際の額は毎年度の「改定率」を掛けた後の金額で、令和7年度の2級満額は年約83万円(最新の改定率をご確認ください)。ここで押さえるべき点が二つある。第一に、2級の障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同じ計算式(27条も同じ七十八万九百円)で設計されている。老後まで待たずに、同水準の年金を今受け取れるという意味だ。第二に、1級は2級の125%、つまり25%増しでしかない。日常生活のほぼ全般に他人の介助を要する状態と、日常生活が著しい制限を受ける状態、その差は法律上たった四分の一である。しかもこの1級2級の判定は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは別の物差しで行われる。手帳2級で年金は不支給、手帳がなくても年金1級、どちらも現実に起きている。
法的な位置づけ
国民年金法33条は障害基礎年金の額を定める規定であり、基準額である七十八万九百円に当該年度の改定率を乗じて得た額を障害等級2級の年金額とし、障害等級1級に該当する者にはその100分の125に相当する額を支給する旨を規定する。端数は50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げる。
手順
- 1.障害認定日と初診日を先に確定する 33条の額の話にたどり着く前に、30条の入口である初診日と障害認定日(原則として初診日から1年6か月)を確定させる。カルテの法定保存期間は5年のため、受診状況等証明書は診療所が閉院する前に取りに行く
- 2.納付要件を年金事務所で確認する 初診日の前日時点で、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付または免除であるか、直近1年間に未納がないかを年金記録で確認する。ここを満たさなければ33条の額の議論に進めない
- 3.診断書を依頼する前に日常生活の実態を整理する 日常生活能力の判定欄がどう書かれるかで1級と2級が分かれ、その差は33条2項により一律25パーセントになる。他人の介助がなければどの動作ができないかを動作ごとにメモし、医師に具体的に伝える
- 4.子の加算と非課税扱いを家計に反映する 18歳到達年度末までの子がいれば33条の2の加算を必ず申告する。障害基礎年金は所得税法9条により非課税であるため、配偶者控除や住民税非課税世帯の判定を含めて家計の設計を組み直す
- 5.決定通知後の3か月と1年を管理する 不支給または想定より低い等級だった場合、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求する。受給後に悪化した場合は、原則1年経過後に34条の額改定請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1障害基礎年金はいくらもらえる?
国民年金法33条の基準額七十八万九百円に毎年度の改定率を乗じた額が2級の年額で、令和7年度は年約83万円。1級はその125パーセントで年約104万円です(最新の改定率をご確認ください)。
Q2障害基礎年金の子の加算はいくら?
33条の2により、18歳到達年度末までの子(障害等級1・2級の子は20歳未満)がいれば加算されます。1人目・2人目は各約23〜24万円、3人目以降はその3分の1程度です。
Q3障害基礎年金に税金はかかる?
かかりません。所得税法9条1項により障害年金は非課税所得とされ、所得税も住民税も課されません。給与と異なり、住民税非課税世帯の判定などにも影響が及びます。
Q4障害基礎年金はいつから受け取れる?
原則として障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状固定日)以後です。認定日時点の診断書が取得できれば遡及請求も可能で、最大5年分が一括支給されます。
Q5障害年金の等級は障害者手帳と同じ?
違います。障害基礎年金の等級は30条2項の委任を受けた政令の障害等級表で判定され、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級とは連動しません。手帳3級で年金2級もあり得ます。
Q6障害基礎年金の遡及請求は何年分?
年金給付を受ける権利は5年で時効消滅します(102条)。障害認定日に遡って認められても、実際に支払われるのは請求時点から遡って5年分までです。
Q7障害基礎年金が止まるのはどんなとき?
障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは支給停止となり、再び該当すれば支給停止事由消滅届で再開できます。20歳前傷病による年金は36条の3の所得制限でも停止されます。
Q8障害基礎年金の額は毎年変わる?
変わります。33条は基準額七十八万九百円に「改定率」を乗じる方式を採り、改定率は物価・賃金の変動とマクロ経済スライドを踏まえて年度ごとに政令で改定されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害年金って、働いてたらもらえないんですよね?
そうとは限らない。33条が定める額の前提になる等級認定(30条2項と障害等級表)は、労働の可否だけでなく日常生活能力の制限度合いで判断される。精神疾患や内部疾患では、援助を受けながらの就労であることが考慮される。実務のポイント:診断書の就労状況欄に勤務先と勤務時間だけが書かれると、審査側は素直に「働けている」と読む。その就労が周囲の配慮の上に成り立っている事実を、医師に備考欄へ書いてもらえるかで結果が分かれる
Q21級と2級って、そんなに違うんですか?
金額だけなら25%差(33条2項)。2級の年約83万円が1級で約104万円になる(最新の改定率をご確認ください)。だが影響は年金額に留まらず、自治体の重度心身障害者医療費助成など、障害年金1級を対象基準に使う制度が少なくない(要件は自治体ごとに異なる)。実務のポイント:1級を狙うなら、抽象的な重症度より「他人の介助がなければどの動作ができないか」を動作ごとに書いてもらうこと。等級を動かすのは介助の要否の記述である
Q3保険料を払ってない期間があるんですが、もう無理ですか?
初診日の前日時点で見る納付要件(30条1項)を満たすかで決まる。原則は初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付または免除。加えて直近1年間に未納がなければ足りる特例がある(この特例には適用期限があり、延長の有無は最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:ここで効くのが免除申請の有無。未納のままだと要件を落とすが、所得が低く免除を受けていれば要件上は救われる。払えない時期こそ免除申請を出しておくことが、将来の障害年金の生死を分ける
Q420歳前からの障害だと、保険料を払ってなくてももらえるって本当ですか?
本当。20歳前に初診日がある場合は納付要件が問われず、額は33条と同じ計算式になる。ただしこの類型だけ所得制限があり、前年所得が一定額を超えると2分の1停止、さらに超えると全額停止になる(36条の3)。実務のポイント:停止は前年所得を基に10月分から翌年9月分まで適用される。つまり働き始めた翌々年に効いてくる。昇給や賞与のタイミングを停止ラインから逆算して見ている受給者はほとんどいない
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者手帳は何級ですか」から話を始める人が多いが、その問いの立て方自体が的を外している。障害基礎年金の等級は国民年金法30条2項の委任を受けた政令の障害等級表という年金独自の基準で判定され、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは連動しない。手帳3級で年金2級もあれば、手帳2級で年金不支給もある。手帳の等級を根拠に「自分は該当しない」と諦めるのが、最も多い取りこぼし方である
- 1級と2級の差が25%であること自体は知られている。見落とされているのは、その25%が受給期間の全体に効き続けるという点だ。30歳で受給を開始して80歳まで受け取れば50年間、年約21万円の差は単純計算で1,000万円を超える。一度確定した等級を後から動かすには34条の額改定請求が必要で、そこには原則1年の待機期間がある。初回に医師が書いた診断書一枚が、その差を分けている
- 本人の目線では「働けているのだから障害年金は無理だろう」となる。だが法律の目線では、2級の基準は日常生活が著しい制限を受ける状態であって、就労している事実そのものが認定を否定するわけではない。特に精神疾患や内部疾患では、周囲の援助を前提とした就労であることが考慮される。この目線の落差を知らない人は、そもそも申請すらしない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 33条:障害基礎年金の本体額(2級=基準額×改定率、1級=その125%) | 27条:老齢基礎年金の満額(同一の算定基礎) 33条の2:子がある場合の加算額(本体額への上乗せ) |
| 受給の前提 | 30条の支給要件と障害等級(1級または2級)に該当すること | 原則65歳到達と保険料納付済期間等 33条の年金の受給権に加えて18歳到達年度末までの子等の存在 |
| 額が動く場面 | 毎年度の改定率改定、および34条の額改定請求による等級変動 | 毎年度の改定率改定、繰上げ・繰下げによる増減 子の年齢到達・死亡・生計維持関係の消滅で加算が消える |
| 支給が止まる場面 | 障害等級不該当、20歳前傷病では36条の3の所得制限 | 原則として支給停止はない(併給調整を除く) 本体である33条の年金が停止すれば加算も止まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被用者保険(勞保)と国民年金の二本立てで、国民年金側に定額の身心障礙年金給付を置く。日本の基礎年金の設計を強く参照しつつ、最低保障額を法定する点が特徴
韓国は1〜4級の四段階で、1級は基本年金額の100パーセント、2級80パーセント、3級60パーセント、4級は一時金という比例的構造。日本の二段階+25パーセント差より段階が細かい
ドイツは定額ではなく完全な所得比例(Entgeltpunkte 方式)で、稼得能力の残存が1日3時間未満か6時間未満かで全部減額年金と一部減額年金を分ける。障害の医学的等級表ではなく稼得能力を尺度とする点が日本と根本的に異なる
米国 SSDI は等級を設けず、実質的な就労可能性(Substantial Gainful Activity)に達しないかの二値判定で、額は拠出履歴に基づく。無拠出の最低保障は SSI が担い、日本の20歳前傷病類型に近い所得資産制限がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 傷病手当金の支給期間1年6か月が終わったあと、何で暮らすのか? うつ病で休職三年目、復職の見込みは立たない。障害等級2級が認定されれば年約83万円が非課税で入り、18歳到達年度末までの子がいれば33条の2の加算で1人目・2人目は各約23〜24万円上乗せされる(最新の改定率をご確認ください)。傷病手当金が切れる崖の手前でこの試算をしたかどうかで、退職の判断そのものが変わる
- 障害年金の不支給決定通知が郵便受けに入っていた。社会保険審査官への審査請求ができるのは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内。そこを過ぎれば同じ決定を争う道は原則閉じる。診断書の記載が実際の生活より軽く書かれていたと気付くのは、たいてい残り数週間になってからだ
- 人事担当として、休職中の社員から傷病手当金の次を相談された。障害基礎年金という選択肢を伝えるだけで、その社員の退職判断は変わる。制度を知らせなかった会社と知らせた会社の差は、そこにはっきり出る
- 20歳前に発症した先天性疾患で障害基礎年金を受給している。保険料を一円も納めていなくても2級なら年約83万円。ただしこの類型だけは所得制限があり(36条の3)、前年所得が一定額を超えると2分の1停止、さらに超えると全額停止になる。フルタイム勤務を始めた翌々年に年金が止まり、家計が崩れるケースは珍しくない
- 受給開始後に症状が悪化した。1級への額改定請求(34条)が通れば25%増える。だが受給権を取得した日または直近の額改定日から原則1年を経過していないと請求できない。この1年ルールを知らずに出して却下され、再請求までさらに待たされる人がいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 障害認定日(原則として初診日から1年6か月)を確定させ、その時点の診断書と現在の診断書、両方が取得可能かを確認する。遡及が認められれば最大5年分が一括で入る2. 医師には日常生活の実態を具体的に伝える。診察室で「まあまあです」と答えた記録が、そのまま軽い等級になる3. 18歳到達年度末までの子がいれば33条の2の加算を必ず申告する4. 不支給または2級と判断されたら、決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求
訴えられた側:支給停止や等級引下げの通知を受けた側の手順。1. 通知書の理由欄と、その根拠となった診断書の記載を突き合わせる2. 症状が変わっていないのに等級が下がったなら、現状を反映した診断書を添えて3か月以内に審査請求3. 状態が再び該当したときは支給停止事由消滅届で再開を請求できる4. 過払いの返還を求められた場合は分割納付の相談が可能。払えないことを理由に放置すると滞納処分に進む
時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(国民年金法102条)。遡及請求が認められても、実際に支払われるのは請求時点から遡って5年分まで。不支給決定への審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は決定書の謄本の送付を受けた日の翌日から2か月以内。額改定請求は原則として受給権取得日または直近の額改定日から1年を経過した後(34条)
学説
通説(社会保障法学):基礎年金は全国民共通の最低生活保障であり、拠出額や障害の個別事情に応じた精緻な比例給付ではなく、迅速性と公平性を優先した定額給付として設計されている。33条の二段階構造はこの均一給付原則の帰結と理解される
立法裁量論:1級と2級の格差を25パーセントとする立法判断、および3級以下を基礎年金の対象外とする制度設計は、堀木訴訟が示した広範な立法裁量の枠内にあり、司法審査は著しく合理性を欠く場合に限られるとされる
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正、昭和61年(1986年)4月施行 基礎年金制度の創設に伴い、従来の障害年金を全国民共通の障害基礎年金へ再編。定額の年金額と、1級を2級の125%とする二段階構造がこのとき確立した
- 平成16年(2004年)年金制度改正 額の定め方を、七十八万九百円という基準額に毎年度の改定率を乗じる方式へ改めた。マクロ経済スライドの導入により、物価や賃金の上昇がそのまま年金額に反映されない仕組みが組み込まれた
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定。被用者保険の対象外であった自営業者・農林漁業者等を包摂し、国民皆年金体制の基礎が置かれた
- 2.昭和60年(1985年)改正、昭和61年(1986年)4月施行 改正:基礎年金制度の創設に伴い、従来の障害年金を全国民共通の障害基礎年金へ再編。定額の年金額と、1級を2級の125パーセントとする二段階構造がこのとき確立した
- 3.平成16年(2004年) 改正:額の定め方を、七十八万九百円という基準額に毎年度の改定率を乗じる方式へ改めた。マクロ経済スライドの導入により、物価や賃金の上昇がそのまま年金額に反映されない仕組みが組み込まれた
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