要点国民年金法 33 条は、障害基礎年金の額を七十八万九百円に改定率を乗じた額と定め、障害等級 1 級の場合はその 125 パーセントに相当する額とする。
Q · 障害基礎年金って、結局いくらもらえるんですか?
2 級は年約 83 万円、1 級はその 25% 増しです
国民年金法 33 条により、障害基礎年金の額は七十八万九百円に毎年度の改定率を乗じた額(2 級)とされ、障害等級 1 級はその 100 分の 125 に相当する額になります。令和 7 年度の 2 級満額は年約 83 万円、1 級は年約 104 万円です(最新の改定率をご確認ください)。2 級の額は老齢基礎年金の満額(同法 27 条)と同一の算定基礎に立ちます。18 歳到達年度末までの子がいれば、33 条の 2 の加算が別途上乗せされます。
七十八万九百円。条文に書かれたこの数字を、そのままの金額で受け取る人は一人もいない。実際の額は毎年度の「改定率」を掛けた後の金額で、令和7年度の2級満額は年約83万円(最新の改定率をご確認ください)。ここで押さえるべき点が二つある。第一に、2級の障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同じ計算式(27条も同じ七十八万九百円)で設計されている。老後まで待たずに、同水準の年金を今受け取れるという意味だ。第二に、1級は2級の125%、つまり25%増しでしかない。日常生活のほぼ全般に他人の介助を要する状態と、日常生活が著しい制限を受ける状態、その差は法律上たった四分の一である。しかもこの1級2級の判定は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは別の物差しで行われる。手帳2級で年金は不支給、手帳がなくても年金1級、どちらも現実に起きている。
国民年金法 33 条は障害基礎年金の額を定める規定であり、基準額である七十八万九百円に当該年度の改定率を乗じて得た額を障害等級 2 級の年金額とし、障害等級 1 級に該当する者にはその 100 分の 125 に相当する額を支給する旨を規定する。端数は 50 円未満切捨て、50 円以上 100 円未満は 100 円に切り上げる。
国民年金法 33 条の基準額七十八万九百円に毎年度の改定率を乗じた額が 2 級の年額で、令和 7 年度は年約 83 万円。1 級はその 125 パーセントで年約 104 万円です(最新の改定率をご確認ください)。
33 条の 2 により、18 歳到達年度末までの子(障害等級 1・2 級の子は 20 歳未満)がいれば加算されます。1 人目・2 人目は各約 23〜24 万円、3 人目以降はその 3 分の 1 程度です。
かかりません。所得税法 9 条 1 項により障害年金は非課税所得とされ、所得税も住民税も課されません。給与と異なり、住民税非課税世帯の判定などにも影響が及びます。
原則として障害認定日(初診日から 1 年 6 か月を経過した日、または症状固定日)以後です。認定日時点の診断書が取得できれば遡及請求も可能で、最大 5 年分が一括支給されます。
違います。障害基礎年金の等級は 30 条 2 項の委任を受けた政令の障害等級表で判定され、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級とは連動しません。手帳 3 級で年金 2 級もあり得ます。
年金給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します(102 条)。障害認定日に遡って認められても、実際に支払われるのは請求時点から遡って 5 年分までです。
障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは支給停止となり、再び該当すれば支給停止事由消滅届で再開できます。20 歳前傷病による年金は 36 条の 3 の所得制限でも停止されます。
変わります。33 条は基準額七十八万九百円に「改定率」を乗じる方式を採り、改定率は物価・賃金の変動とマクロ経済スライドを踏まえて年度ごとに政令で改定されます。
そうとは限らない。33条が定める額の前提になる等級認定(30条2項と障害等級表)は、労働の可否だけでなく日常生活能力の制限度合いで判断される。精神疾患や内部疾患では、援助を受けながらの就労であることが考慮される。業界裏話ヒント:診断書の就労状況欄に勤務先と勤務時間だけが書かれると、審査側は素直に「働けている」と読む。その就労が周囲の配慮の上に成り立っている事実を、医師に備考欄へ書いてもらえるかで結果が分かれる
金額だけなら25%差(33条2項)。2級の年約83万円が1級で約104万円になる(最新の改定率をご確認ください)。だが影響は年金額に留まらず、自治体の重度心身障害者医療費助成など、障害年金1級を対象基準に使う制度が少なくない(要件は自治体ごとに異なる)。業界裏話ヒント:1級を狙うなら、抽象的な重症度より「他人の介助がなければどの動作ができないか」を動作ごとに書いてもらうこと。等級を動かすのは介助の要否の記述である
初診日の前日時点で見る納付要件(30条1項)を満たすかで決まる。原則は初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付または免除。加えて直近1年間に未納がなければ足りる特例がある(この特例には適用期限があり、延長の有無は最新の状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:ここで効くのが免除申請の有無。未納のままだと要件を落とすが、所得が低く免除を受けていれば要件上は救われる。払えない時期こそ免除申請を出しておくことが、将来の障害年金の生死を分ける
本当。20歳前に初診日がある場合は納付要件が問われず、額は33条と同じ計算式になる。ただしこの類型だけ所得制限があり、前年所得が一定額を超えると2分の1停止、さらに超えると全額停止になる(36条の3)。業界裏話ヒント:停止は前年所得を基に10月分から翌年9月分まで適用される。つまり働き始めた翌々年に効いてくる。昇給や賞与のタイミングを停止ラインから逆算して見ている受給者はほとんどいない
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|---|---|---|
| 定める内容 | 33 条:障害基礎年金の本体額(2 級=基準額×改定率、1 級=その 125%) | — |
| 受給の前提 | 30 条の支給要件と障害等級(1 級または 2 級)に該当すること | — |
| 額が動く場面 | 毎年度の改定率改定、および 34 条の額改定請求による等級変動 | — |
| 支給が止まる場面 | 障害等級不該当、20 歳前傷病では 36 条の 3 の所得制限 | — |
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