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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第33条の2

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  1. 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
  2. 2.受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
  3. 3.第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
  4. 死亡したとき。
  5. 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
  6. 婚姻をしたとき。
  7. 受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
  8. 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
  9. 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
  10. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
  11. 二十歳に達したとき。
  12. 4.第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 33 条の 2 は、障害基礎年金に子の加算を行う規定。第 1 子・第 2 子は 224,700 円、第 3 子以降は 74,900 円に改定率を乗じた額が加算され、18 歳到達年度末で終了する。

Q · 障害基礎年金をもらい始めた後に子どもが生まれても、年金は増えますか?

増えます。子を有した日の翌月から加算されます

国民年金法 33 条の 2 第 2 項により、受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合、その子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定されます。2011 年 4 月施行の改正で設けられた仕組みで、それ以前は受給権発生時にいた子しか加算対象になりませんでした。ただし自動的に増えるわけではなく、生計維持の認定と届出を経て初めて支給額に反映されます。

解説

障害基礎年金を受けている人に 18 歳到達年度末までの子がいれば、年金額は増える。ここまでは多くの人が知っている。だが増え方の構造を知る人は驚くほど少ない。加算の単価は子の順番で二段構えだ。第 1 子と第 2 子は条文上 224,700 円、第 3 子以降は 74,900 円、これに毎年動く改定率を掛けた額が実際の加算額になる(2020 年代では第 1 子・第 2 子が年 23 万円前後、第 3 子以降が年 7 万円台後半。最新の改正状況をご確認ください)。第 3 子から単価が 3 分の 1 に落ちる設計を知らずに家計を組むと、下の子が生まれたときに見込みが狂う。そして本条の急所は第 2 項にある。2011 年 3 月までは、年金の受給権が発生した後に生まれた子には加算がつかなかった。障害を負ってから子をもうけた人は制度の外に置かれていた。今は子を有するに至った日の属する月の翌月から加算される。ただし、黙っていて自動的に増えるわけではない。生計維持の認定と届出を通して初めて、その金額はあなたの口座に届く。

法的な位置づけ

国民年金法 33 条の 2 は、障害基礎年金における子の加算を定める規定である。受給権者が生計を維持する子(18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子、または 20 歳未満で障害等級に該当する子)があるとき、本体額に子 1 人あたり所定額に改定率を乗じた額を加算する。加算の開始および終了は、いずれも事由が生じた日の属する月の翌月から効力を生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害基礎年金の子の加算はいくらですか?

条文上は第 1 子・第 2 子が各 224,700 円、第 3 子以降が各 74,900 円で、これに毎年変動する改定率を乗じた額が実際の加算額です。50 円未満は切り捨て、50 円以上 100 円未満は切り上げます。

Q2子の加算は何人まで対象ですか?

人数の上限はありません。要件を満たす子が何人いても全員が対象です。ただし単価が二段構えで、第 3 子以降は第 1 子・第 2 子の約 3 分の 1 に下がります。

Q3障害等級に該当する子は何歳まで加算されますか?

20 歳に達したときまでです(3 項 8 号)。障害の状態でない子は 18 歳到達年度末で終了しますが、障害等級該当の子は 20 歳到達月の翌月まで加算が続きます。

Q4子の加算の届出書類は何が必要ですか?

子との身分関係を示す戸籍謄本、同一世帯であることを示す住民票、子の収入資料が基本です。年金事務所で加算開始事由該当届の要否を確認してください。

Q5障害厚生年金にも子の加算はつきますか?

子の加算は障害基礎年金側で処理されます。障害厚生年金では配偶者の加給年金額(厚生年金保険法 44 条)が別に定められており、子と配偶者で根拠条文が分かれます。

Q6児童扶養手当と障害基礎年金は両方もらえますか?

2021 年 3 月分から、年金額のうち子の加算部分と児童扶養手当額を比較し、手当が上回る差額が支給される仕組みになりました。受給資格の喪失届を早まって出さないでください。

Q7子の加算に所得制限はありますか?

受給権者本人の所得による加算の制限は条文上ありません。判定されるのは子の生計維持で、認定に必要な事項は 4 項により政令に委任されています。

Q8養子縁組をすると子の加算はどうなりますか?

受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、その月の翌月から加算されません(3 項 4 号)。逆に受給権者が養子を迎えた場合は加算対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金をもらい始めてから生まれた子でも、加算はつくんですか?

つきます。2 項により、受給権取得日の翌日以後に生計維持している子を有するに至ったときは、その日の属する月の翌月から額が改定されます。業界裏話ヒント:これは 2011 年 4 月 1 日施行の改正で入った仕組みで、それ以前は受給権発生時にいた子しか対象になりませんでした。施行当時、案内が行き届かず取り逃したまま今も届け出ていない人が一定数います。心当たりがあれば 5 年の時効(102 条)が効く前に確認を

Q2子どもが高校を卒業したら、いつから年金は減りますか?

3 項 6 号により、18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了した月の翌月、つまり原則として 4 月分から減ります。ただし障害等級に該当する状態であれば 20 歳まで継続します。業界裏話ヒント:在学中に病気や事故で障害状態になった子については、診断書を添えて申し出れば加算を 20 歳まで延長できる場合があります。行政は自動では拾ってくれません。3 月 31 日を過ぎてから気付くと、その分の月が戻らないことがある

Q3子どもがアルバイトで稼いでいたら、生計維持から外れますか?

通常のアルバイト程度で外れることはまずありません。生計維持の認定事項は 4 項で政令に委任され、実務では生計同一関係と収入要件の二段で判定されます。業界裏話ヒント:実務で加算が落ちる典型は収入ではなく身分変動です。婚姻(3 項 3 号)、配偶者以外の者との養子縁組(同 4 号)、離縁(同 5 号)。子の就職より、子の結婚のほうが加算に直結する。事実婚が問題になる場面もあるため、判断に迷ったら自己判断せず窓口で確認する

Q4子が結婚していたのに届け出ず、加算をもらい続けていました。どうなりますか?

3 項 3 号により婚姻した月の翌月から加算されない額に改定されるべきだったので、その後に受け取った加算分は過払いとなり返還の対象になります。業界裏話ヒント:日本年金機構は戸籍・住民票の情報連携で後から把握します。指摘されてから応じるのと、自分から申し出るのとでは、返納方法の相談余地が変わる。金額が大きいほど、先に手を挙げた側が有利です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「子どもが何人いたらいくら増えるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条は人数ではなく順番で単価を変える設計だからだ。第 1 子と第 2 子は同額、第 3 子以降は約 3 分の 1。三人目以降を「もう一人分」と数えて家計を組むと、見込みは毎年十数万円ずれ続ける
  • 加算が「18 歳で終わる」ことは知っていても、終わる日付の精度まで意識している人は少ない。条文は 18 歳の誕生日ではなく「18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したとき」と定める(3 項 6 号)。つまり高校卒業と同じタイミングで切れ、翌 4 月分から減る。進学費用が最もかかる年に、加算だけが先に消える
  • 同居していれば生計維持だと思われているが、法律が見ているのは同居ではない。生計維持の認定事項は 4 項で政令に委任され、実務では生計同一関係と収入要件の二段で判定される。単身赴任や施設入所で別居していても認定される場合があり、逆に同居していても要件を満たさない場合がある。同居か否かで自己判断して請求を諦めるのが、最も多い取りこぼしだ
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規律の対象33 条の 2:子の存在による加算額とその開始・終了
改定の引き金子を有するに至った/子が 3 項各号に該当した
効力発生時期事由が生じた日の属する月の翌月から(2 項・3 項)
見落としの典型終了事由の届出漏れによる過払いと返還請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの子が来月 20 歳になるとしたら? 障害等級に該当する状態で加算が続いていた子も、20 歳到達で加算は終わる(3 項 8 号)。だがその子自身が 20 歳前の傷病による障害基礎年金(国民年金法 30 条の 4)を請求できる可能性がある。親の加算が切れる月と子本人の年金が始まる月をつなげられるかどうかは、誕生日の何か月前に動いたかで決まる
  • 第 3 子が生まれた。加算は増える。ただし単価は上の二人の 3 分の 1 だ
  • 加算を受け続けていたが、実は子が 2 年前に結婚していた。3 項 3 号により婚姻した月の翌月から加算は止まるべきだった。届け出ていなかった分は過払いとなり、返還を求められる側に回る。日本年金機構は戸籍・住民票の情報連携で後から把握してくる
  • 障害年金の請求がようやく認められ、3 年分の遡及支給が決まった。だが請求書に子の情報を書き漏らしていたため、遡及分に子の加算が乗っていない。後から届け出ても、年金給付の時効は 5 年(国民年金法 102 条)、取り戻せる範囲には壁がある
  • ひとり親で児童扶養手当を受けながら、障害基礎年金の受給が決まった。手当が止まると身構えたが、2021 年 3 月分からは年金額のうち子の加算部分と比較して、手当が上回る分は支給される。制度の切り替わりを知らないまま、受給資格の喪失届を出してしまう人がいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第33条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第33条の2の条文原文は「障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当す…」で始まります。
  3. 国民年金法第33条の2は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。