国民年金法 第33条の2
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- 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
- 2.受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
- 3.第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
- 一死亡したとき。
- 二受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
- 三婚姻をしたとき。
- 四受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
- 五離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
- 六十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
- 七障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
- 八二十歳に達したとき。
- 4.第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第33条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第33条の2の条文原文は「障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当す…」で始まります。
- 国民年金法第33条の2は第三節 障害基礎年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第33条の2の前の条は国民年金法第33条です。
- 国民年金法第33条の2の次の条は国民年金法第34条です。
- 国民年金法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/33_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法33条の2は、障害基礎年金に子の加算を行う規定。第1子・第2子は224,700円、第3子以降は74,900円に改定率を乗じた額が加算され、18歳到達年度末で終了する。
Q · 障害基礎年金をもらい始めた後に子どもが生まれても、年金は増えますか?
増えます。子を有した日の翌月から加算されます
国民年金法33条の2第2項により、受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合、その子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定されます。2011年4月施行の改正で設けられた仕組みで、それ以前は受給権発生時にいた子しか加算対象になりませんでした。ただし自動的に増えるわけではなく、生計維持の認定と届出を経て初めて支給額に反映されます。
解説
障害基礎年金を受けている人に18歳到達年度末までの子がいれば、年金額は増える。ここまでは多くの人が知っている。だが増え方の構造を知る人は驚くほど少ない。加算の単価は子の順番で二段構えだ。第1子と第2子は条文上224,700円、第3子以降は74,900円、これに毎年動く改定率を掛けた額が実際の加算額になる(2020年代では第1子・第2子が年23万円前後、第3子以降が年7万円台後半。最新の改正状況をご確認ください)。第3子から単価が3分の1に落ちる設計を知らずに家計を組むと、下の子が生まれたときに見込みが狂う。そして本条の急所は第2項にある。2011年3月までは、年金の受給権が発生した後に生まれた子には加算がつかなかった。障害を負ってから子をもうけた人は制度の外に置かれていた。今は子を有するに至った日の属する月の翌月から加算される。ただし、黙っていて自動的に増えるわけではない。生計維持の認定と届出を通して初めて、その金額はあなたの口座に届く。
法的な位置づけ
国民年金法33条の2は、障害基礎年金における子の加算を定める規定である。受給権者が生計を維持する子(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級に該当する子)があるとき、本体額に子1人あたり所定額に改定率を乗じた額を加算する。加算の開始および終了は、いずれも事由が生じた日の属する月の翌月から効力を生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.加算対象となる子がいるか確認する 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級に該当する子がいるかを確認する。受給権取得後に生まれた子・認知した子・養子にした子も2項により対象になり得る
- 2.生計維持の資料を先に揃える 戸籍謄本、世帯全員の住民票、子の収入を示す資料(在学証明書、課税証明書など)を準備する。別居していても生計同一関係が認められる場合があるため、同居か否かで自己判断して諦めない
- 3.障害年金請求と同時に子を記載して提出する これから障害基礎年金を請求する場合は、請求書に子の情報を必ず記載し、生計維持資料を同時に提出する。認定が遡及したとき遡及期間にも加算が乗る。既に受給中で子を有するに至った場合は加算開始事由該当届を提出する
- 4.加算が止まる事由が生じたら自主的に届け出る 子の死亡、生計維持の終了、婚姻、配偶者以外の者との養子縁組、離縁、18歳到達年度末の経過、障害状態の消滅、20歳到達のいずれかに該当したら、速やかに届け出る。指摘される前に自ら申し出れば返納方法の相談余地が広がる
- 5.子が20歳になる3か月前に次の給付へ接続する 障害等級該当の子の加算は20歳で終了するが、その子自身が20歳前の傷病による障害基礎年金(国民年金法30条の4)を請求できる場合がある。診断書の準備期間を見込み、誕生日の3か月前から動いて無給付の空白月を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1障害基礎年金の子の加算はいくらですか?
条文上は第1子・第2子が各224,700円、第3子以降が各74,900円で、これに毎年変動する改定率を乗じた額が実際の加算額です。50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は切り上げます。
Q2子の加算は何人まで対象ですか?
人数の上限はありません。要件を満たす子が何人いても全員が対象です。ただし単価が二段構えで、第3子以降は第1子・第2子の約3分の1に下がります。
Q3障害等級に該当する子は何歳まで加算されますか?
20歳に達したときまでです(3項8号)。障害の状態でない子は18歳到達年度末で終了しますが、障害等級該当の子は20歳到達月の翌月まで加算が続きます。
Q4子の加算の届出書類は何が必要ですか?
子との身分関係を示す戸籍謄本、同一世帯であることを示す住民票、子の収入資料が基本です。年金事務所で加算開始事由該当届の要否を確認してください。
Q5障害厚生年金にも子の加算はつきますか?
子の加算は障害基礎年金側で処理されます。障害厚生年金では配偶者の加給年金額(厚生年金保険法44条)が別に定められており、子と配偶者で根拠条文が分かれます。
Q6児童扶養手当と障害基礎年金は両方もらえますか?
2021年3月分から、年金額のうち子の加算部分と児童扶養手当額を比較し、手当が上回る差額が支給される仕組みになりました。受給資格の喪失届を早まって出さないでください。
Q7子の加算に所得制限はありますか?
受給権者本人の所得による加算の制限は条文上ありません。判定されるのは子の生計維持で、認定に必要な事項は4項により政令に委任されています。
Q8養子縁組をすると子の加算はどうなりますか?
受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、その月の翌月から加算されません(3項4号)。逆に受給権者が養子を迎えた場合は加算対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金をもらい始めてから生まれた子でも、加算はつくんですか?
つきます。2項により、受給権取得日の翌日以後に生計維持している子を有するに至ったときは、その日の属する月の翌月から額が改定されます。実務のポイント:これは2011年4月1日施行の改正で入った仕組みで、それ以前は受給権発生時にいた子しか対象になりませんでした。施行当時、案内が行き届かず取り逃したまま今も届け出ていない人が一定数います。心当たりがあれば5年の時効(102条)が効く前に確認を
Q2子どもが高校を卒業したら、いつから年金は減りますか?
3項6号により、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した月の翌月、つまり原則として4月分から減ります。ただし障害等級に該当する状態であれば20歳まで継続します。実務のポイント:在学中に病気や事故で障害状態になった子については、診断書を添えて申し出れば加算を20歳まで延長できる場合があります。行政は自動では拾ってくれません。3月31日を過ぎてから気付くと、その分の月が戻らないことがある
Q3子どもがアルバイトで稼いでいたら、生計維持から外れますか?
通常のアルバイト程度で外れることはまずありません。生計維持の認定事項は4項で政令に委任され、実務では生計同一関係と収入要件の二段で判定されます。実務のポイント:実務で加算が落ちる典型は収入ではなく身分変動です。婚姻(3項3号)、配偶者以外の者との養子縁組(同4号)、離縁(同5号)。子の就職より、子の結婚のほうが加算に直結する。事実婚が問題になる場面もあるため、判断に迷ったら自己判断せず窓口で確認する
Q4子が結婚していたのに届け出ず、加算をもらい続けていました。どうなりますか?
3項3号により婚姻した月の翌月から加算されない額に改定されるべきだったので、その後に受け取った加算分は過払いとなり返還の対象になります。実務のポイント:日本年金機構は戸籍・住民票の情報連携で後から把握します。指摘されてから応じるのと、自分から申し出るのとでは、返納方法の相談余地が変わる。金額が大きいほど、先に手を挙げた側が有利です
間違えやすい点 AI による整理
- 「子どもが何人いたらいくら増えるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条は人数ではなく順番で単価を変える設計だからだ。第1子と第2子は同額、第3子以降は約3分の1。三人目以降を「もう一人分」と数えて家計を組むと、見込みは毎年十数万円ずれ続ける
- 加算が「18歳で終わる」ことは知っていても、終わる日付の精度まで意識している人は少ない。条文は18歳の誕生日ではなく「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」と定める(3項6号)。つまり高校卒業と同じタイミングで切れ、翌4月分から減る。進学費用が最もかかる年に、加算だけが先に消える
- 同居していれば生計維持だと思われているが、法律が見ているのは同居ではない。生計維持の認定事項は4項で政令に委任され、実務では生計同一関係と収入要件の二段で判定される。単身赴任や施設入所で別居していても認定される場合があり、逆に同居していても要件を満たさない場合がある。同居か否かで自己判断して請求を諦めるのが、最も多い取りこぼしだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 33条の2:子の存在による加算額とその開始・終了 | 33条:障害基礎年金の本体額(1級・2級) 34条:障害の程度が変わったことによる額改定 |
| 改定の引き金 | 子を有するに至った/子が3項各号に該当した | 受給権の発生と障害等級の決定 受給権者本人の障害の程度の増進・軽減 |
| 効力発生時期 | 事由が生じた日の属する月の翌月から(2項・3項) | 受給権発生月の翌月から 改定請求または職権改定の認定に応じた月から |
| 見落としの典型 | 終了事由の届出漏れによる過払いと返還請求 | 等級判定の争い(審査請求) 改定請求の待機期間の失念 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は失能年金に眷屬補助を置き、子1人につき25%、最大50% という定率方式。日本のような順番別の定額二段構えではなく、上限も年金額に対する比率で設定される
韓国は扶養家族年金額として配偶者・子・父母をまとめて規律する。日本が子を基礎年金側、配偶者を厚生年金側に分けているのと対照的に、一つの条文で家族加算を扱う
ドイツは稼得能力減少年金に子の加算を持たず、児童手当(Kindergeld)と育児期間(Kindererziehungszeiten)で世帯の実情を吸収する。加算を年金内部に置くか外部の家族給付に切り出すかの設計思想が分かれる
米国は SSDI 受給者の子に独立した受給資格(child's insurance benefits)を与える構成。日本の加算が親の年金額の一部であるのに対し、米国は子自身が受給者となる点で法的構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの子が来月20歳になるとしたら? 障害等級に該当する状態で加算が続いていた子も、20歳到達で加算は終わる(3項8号)。だがその子自身が20歳前の傷病による障害基礎年金(国民年金法30条の4)を請求できる可能性がある。親の加算が切れる月と子本人の年金が始まる月をつなげられるかどうかは、誕生日の何か月前に動いたかで決まる
- 第3子が生まれた。加算は増える。ただし単価は上の二人の3分の1だ
- 加算を受け続けていたが、実は子が2年前に結婚していた。3項3号により婚姻した月の翌月から加算は止まるべきだった。届け出ていなかった分は過払いとなり、返還を求められる側に回る。日本年金機構は戸籍・住民票の情報連携で後から把握してくる
- 障害年金の請求がようやく認められ、3年分の遡及支給が決まった。だが請求書に子の情報を書き漏らしていたため、遡及分に子の加算が乗っていない。後から届け出ても、年金給付の時効は5年(国民年金法102条)、取り戻せる範囲には壁がある
- ひとり親で児童扶養手当を受けながら、障害基礎年金の受給が決まった。手当が止まると身構えたが、2021年3月分からは年金額のうち子の加算部分と比較して、手当が上回る分は支給される。制度の切り替わりを知らないまま、受給資格の喪失届を出してしまう人がいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給権発生後に生まれた子、認知した子、養子にした子がいれば、加算対象の可能性を疑う(2項)。2011年4月以降は受給権取得後の子も対象2. 年金事務所または街角の年金相談センターで「子の加算額加算開始事由該当届」の要否を確認、戸籍謄本と住民票、子の収入資料を準備3. 障害年金をこれから請求する場合は、請求書に子を記載して同時申請、遡及認定分に加算を乗せる4. 過去分を取り戻す場合は5年の時効(102条)を意識し、相談日を記録に残す
訴えられた側:1. 子の婚姻・養子縁組・生計維持終了・障害状態の消滅など、加算が止まる事由(3項各号)に該当していた期間を自分で特定する2. 過払いを指摘される前に自主的に届け出る、これで分割納付や返納方法の相談余地が広がる3. 返還請求の対象期間と金額の根拠を必ず書面で確認、生計維持がやんだ時期の認定に争いがあれば、4項の委任を受けた認定基準に照らして反論する4. 生活が困窮している場合は返納方法の変更申出が可能、一括納付を前提に諦めない
時効(請求できる期限):加算の開始も終了も、事由が生じた日の属する月の翌月から効力が生じる(2項、3項)。届出が遅れた場合でも遡って加算されうるが、年金給付を受ける権利は支払期月ごとに5年で時効消滅する(国民年金法102条1項)。したがって実質的な取り戻し限界は、届出日から遡って5年
学説
通説:子の加算は独立した給付ではなく、障害基礎年金の年金額そのものを構成する部分と理解される。したがって加算部分にも年金給付の一般規定(支払期月、5年の消滅時効、受給権の保護)が及び、児童手当のような別建ての家族給付とは法的性質が異なる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正、昭和61年4月1日施行 基礎年金制度の創設に伴い障害基礎年金が設けられ、子の加算を定める本条が新設された
- 平成16年(2004年)改正 物価スライドから改定率方式へ移行し、加算額を「74,900円/224,700円に改定率を乗じて得た額」とする現行の書き方に改正。マクロ経済スライド(27条の3、27条の5)を適用しない改定率を用いる点が特徴
- 平成23年(2011年)4月1日施行 受給権取得後に生計維持する子を有するに至った場合にも加算を行う旨の規定が整備され、障害を負った後に生まれた子が加算対象となった
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 新設:基礎年金制度の創設に伴い障害基礎年金が設けられ、子の加算を定める本条が新設された(昭和61年4月1日施行)
- 2.平成16年(2004年) 改正:物価スライドから改定率方式へ移行し、加算額を「74,900円/224,700円に改定率を乗じて得た額」とする現行の書き方に改めた。マクロ経済スライド(27条の3、27条の5)を適用しない改定率を用いる点が特徴
- 3.平成23年(2011年) 改正:受給権取得後に生計維持する子を有するに至った場合にも加算を行う旨の規定が整備され(2項)、障害を負った後に生まれた子が加算対象となった(平成23年4月1日施行)
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