要点国民年金法 33 条の 2 は、障害基礎年金に子の加算を行う規定。第 1 子・第 2 子は 224,700 円、第 3 子以降は 74,900 円に改定率を乗じた額が加算され、18 歳到達年度末で終了する。
Q · 障害基礎年金をもらい始めた後に子どもが生まれても、年金は増えますか?
増えます。子を有した日の翌月から加算されます
国民年金法 33 条の 2 第 2 項により、受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する子を有するに至った場合、その子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定されます。2011 年 4 月施行の改正で設けられた仕組みで、それ以前は受給権発生時にいた子しか加算対象になりませんでした。ただし自動的に増えるわけではなく、生計維持の認定と届出を経て初めて支給額に反映されます。
障害基礎年金を受けている人に 18 歳到達年度末までの子がいれば、年金額は増える。ここまでは多くの人が知っている。だが増え方の構造を知る人は驚くほど少ない。加算の単価は子の順番で二段構えだ。第 1 子と第 2 子は条文上 224,700 円、第 3 子以降は 74,900 円、これに毎年動く改定率を掛けた額が実際の加算額になる(2020 年代では第 1 子・第 2 子が年 23 万円前後、第 3 子以降が年 7 万円台後半。最新の改正状況をご確認ください)。第 3 子から単価が 3 分の 1 に落ちる設計を知らずに家計を組むと、下の子が生まれたときに見込みが狂う。そして本条の急所は第 2 項にある。2011 年 3 月までは、年金の受給権が発生した後に生まれた子には加算がつかなかった。障害を負ってから子をもうけた人は制度の外に置かれていた。今は子を有するに至った日の属する月の翌月から加算される。ただし、黙っていて自動的に増えるわけではない。生計維持の認定と届出を通して初めて、その金額はあなたの口座に届く。
国民年金法 33 条の 2 は、障害基礎年金における子の加算を定める規定である。受給権者が生計を維持する子(18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子、または 20 歳未満で障害等級に該当する子)があるとき、本体額に子 1 人あたり所定額に改定率を乗じた額を加算する。加算の開始および終了は、いずれも事由が生じた日の属する月の翌月から効力を生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
条文上は第 1 子・第 2 子が各 224,700 円、第 3 子以降が各 74,900 円で、これに毎年変動する改定率を乗じた額が実際の加算額です。50 円未満は切り捨て、50 円以上 100 円未満は切り上げます。
人数の上限はありません。要件を満たす子が何人いても全員が対象です。ただし単価が二段構えで、第 3 子以降は第 1 子・第 2 子の約 3 分の 1 に下がります。
20 歳に達したときまでです(3 項 8 号)。障害の状態でない子は 18 歳到達年度末で終了しますが、障害等級該当の子は 20 歳到達月の翌月まで加算が続きます。
子との身分関係を示す戸籍謄本、同一世帯であることを示す住民票、子の収入資料が基本です。年金事務所で加算開始事由該当届の要否を確認してください。
子の加算は障害基礎年金側で処理されます。障害厚生年金では配偶者の加給年金額(厚生年金保険法 44 条)が別に定められており、子と配偶者で根拠条文が分かれます。
2021 年 3 月分から、年金額のうち子の加算部分と児童扶養手当額を比較し、手当が上回る差額が支給される仕組みになりました。受給資格の喪失届を早まって出さないでください。
受給権者本人の所得による加算の制限は条文上ありません。判定されるのは子の生計維持で、認定に必要な事項は 4 項により政令に委任されています。
受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、その月の翌月から加算されません(3 項 4 号)。逆に受給権者が養子を迎えた場合は加算対象になり得ます。
つきます。2 項により、受給権取得日の翌日以後に生計維持している子を有するに至ったときは、その日の属する月の翌月から額が改定されます。業界裏話ヒント:これは 2011 年 4 月 1 日施行の改正で入った仕組みで、それ以前は受給権発生時にいた子しか対象になりませんでした。施行当時、案内が行き届かず取り逃したまま今も届け出ていない人が一定数います。心当たりがあれば 5 年の時効(102 条)が効く前に確認を
3 項 6 号により、18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了した月の翌月、つまり原則として 4 月分から減ります。ただし障害等級に該当する状態であれば 20 歳まで継続します。業界裏話ヒント:在学中に病気や事故で障害状態になった子については、診断書を添えて申し出れば加算を 20 歳まで延長できる場合があります。行政は自動では拾ってくれません。3 月 31 日を過ぎてから気付くと、その分の月が戻らないことがある
通常のアルバイト程度で外れることはまずありません。生計維持の認定事項は 4 項で政令に委任され、実務では生計同一関係と収入要件の二段で判定されます。業界裏話ヒント:実務で加算が落ちる典型は収入ではなく身分変動です。婚姻(3 項 3 号)、配偶者以外の者との養子縁組(同 4 号)、離縁(同 5 号)。子の就職より、子の結婚のほうが加算に直結する。事実婚が問題になる場面もあるため、判断に迷ったら自己判断せず窓口で確認する
3 項 3 号により婚姻した月の翌月から加算されない額に改定されるべきだったので、その後に受け取った加算分は過払いとなり返還の対象になります。業界裏話ヒント:日本年金機構は戸籍・住民票の情報連携で後から把握します。指摘されてから応じるのと、自分から申し出るのとでは、返納方法の相談余地が変わる。金額が大きいほど、先に手を挙げた側が有利です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 33 条の 2:子の存在による加算額とその開始・終了 | — |
| 改定の引き金 | 子を有するに至った/子が 3 項各号に該当した | — |
| 効力発生時期 | 事由が生じた日の属する月の翌月から(2 項・3 項) | — |
| 見落としの典型 | 終了事由の届出漏れによる過払いと返還請求 | — |
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