受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第75条(運用の目的)

クイックジャンプ

積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

この条文の基本情報

運用の目的とは何ですか?

定義運用の目的とは、国民年金法第75条に定められた規定で、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第75条(運用の目的)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第75条の条文原文は「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者…」で始まります。
  3. 国民年金法第75条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第75条の前の条は国民年金法第74条です。
  7. 国民年金法第75条の次の条は国民年金法第76条です。
  8. 国民年金法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法75条は、年金積立金を専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に運用すべきことを定める。景気対策など他の政策目的での運用は認められない。

Q · 年金の積立金って、政府が景気対策や国内投資に使ってもいいんですか?

できません。運用目的は被保険者の利益に限定されています

国民年金法75条は、積立金の運用を「専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に」行うものと定めています。積立金が被保険者から徴収した保険料の一部であり、将来の給付の財源であることが理由です。したがって、市場の下支えや国内産業の育成といった他の目的を運用判断に混ぜること自体が条文構造上許されません。国民経済への波及は結果として生じてもよいが、目的として掲げることはできない、という区別が本条の核心です。

解説

「専ら国民年金の被保険者の利益のために」。この一節に埋め込まれた「専ら」の二文字が、200兆円を超える年金積立金の使い道を縛る唯一の鎖である。国が手元に持つ巨額の資金でありながら、景気対策にも、国内産業の育成にも、株価の下支えにも正面から使えない。理由は単純で、その資金があなたを含む被保険者から集めた保険料の一部であり、将来あなたが受け取る給付の財源だからだ。本条はさらに「長期的な観点から、安全かつ効率的に」と続ける。短期の元本保全ではなく、何十年という時間軸で実質的な価値を保てるかが判断基準になる。四半期の運用損失を報じるニュースがあなたの不安を煽るとき、その報道は本条が設定した物差しとは別の物差しで語っている。本条を知っていれば、どちらの物差しで測るべきかを自分で選べる。

法的な位置づけ

国民年金法75条は、国民年金の積立金の運用目的を定める規定である。積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であり、将来の給付の貴重な財源となることに特に留意したうえで、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、将来にわたって国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする旨を規定する。運用主体の忠実義務の実定法上の根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1年金積立金の運用の目的は何ですか?

国民年金法75条により、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、国民年金事業の運営の安定に資することが目的です。

Q2年金積立金は誰のお金ですか?

本条は積立金を「被保険者から徴収された保険料の一部」と位置づけます。国庫に属する資金でありながら、使途は将来の給付の財源として法律で縛られています。

Q3GPIF とは何ですか?

年金積立金管理運用独立行政法人の略称です。国から積立金の寄託を受けて実際の運用を担う法人で、その運用目的の淵源が国民年金法75条にあります。

Q4年金積立金の運用でなぜ株式に投資するのですか?

本条が「安全」と「効率的」を並列に置き、「長期的な観点から」と時間軸を限定したためです。ここでの安全は名目の元本保全ではなく実質価値の維持を指します。

Q5年金の財政検証は何年ごとですか?

少なくとも5年ごとに作成されます(国民年金法4条の3)。運用の前提となる想定利回りや調整期間の見通しが、この検証で更新されます。

Q6年金積立金は何兆円ありますか?

公的年金の積立金規模は GPIF の業務概況書で四半期ごとに公表されます。最新の数値は必ず一次資料でご確認ください。本条は金額ではなく目的を規律します。

Q7積立金を政策に使うには法改正が必要ですか?

運用目的を被保険者の利益以外に広げるのであれば、本条の改正が必要です。改正なしに政策目的の運用を制度化すれば、忠実義務違反が正面の争点になります。

Q8厚生年金の積立金にも同じルールがありますか?

厚生年金保険法にも同旨の運用目的規定が置かれています。制度は分かれていますが、専ら被保険者の利益のためという基準は公的年金積立金に共通します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1GPIF が損したら、私の年金って減るんですか?

直接には減りません。給付水準を決めるのは5年ごとの財政検証と、国民年金法16条の2に基づく調整期間です。運用の成否は主にこの調整期間の長短、つまり給付水準の目減りがいつ終わるかに効きます。実務のポイント:財政検証の前提は名目利回りではなく「賃金上昇率を上回る実質的な運用利回り」で置かれている。報道の損益額だけを見ても評価はできない。この一点を知っているかどうかで、同じニュースから受け取る意味がまるで変わる

Q2政府が積立金を国内投資や景気対策に使うのは違法なんですか?

本条75条の「専ら国民年金の被保険者の利益のために」に反する運用であれば違法です。国益や市場対策といった他の目的を判断に混ぜること(他事考慮)は許されず、政策目的の運用を制度として行うなら法改正が必要になります。実務のポイント:だから提案する側は必ず「被保険者の利益にもなる」という理屈で迂回してくる。見分け方は単純で、その主張が長期の期待収益とリスクの言葉で説明されているか、それとも産業政策の言葉だけで語られているかを見ればよい

Q3GPIF は大株主なのに、企業の経営に口を出さないんですか?

GPIF は個別企業の議決権を自ら行使せず、運用受託機関に委ねる建て付けを取っています。国が企業を直接支配する事態を避けるためで、根拠は75条の「専ら被保険者の利益のために」という限定にあります。実務のポイント:とはいえ受託機関の議決権行使やスチュワードシップ活動を評価する仕組みは持っており、影響力がゼロというわけではない。「国は何もしていない」と「国が企業を支配している」の両極端は、どちらも実務を知らない人の言い方である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「積立金は国のお金なのだから、政府が政策に使って何が悪い」という感覚は広く共有されている。だが本条は冒頭で、それが「被保険者から徴収された保険料の一部」であると明記し、続けて「専ら」被保険者の利益のためと限定する。国益や市場安定といった他の目的を運用判断に混ぜること自体が、条文構造上許されていない
  • 「運用で儲かれば年金が増える」という理解は、方向は間違っていないが効き方の理解が浅い。運用収益は給付額を直接押し上げる仕組みではなく、国民年金法16条の2に基づく調整期間(マクロ経済スライドで給付水準を目減りさせる期間)を短くする方向に効く。つまり運用の成否は「もらえる額」よりも「減らされ方のスピード」を左右する
  • 「安全に運用すべきなのに、なぜ株式に投じるのか」という問いは、問いの立て方そのものが条文とずれている。本条は「安全かつ効率的」を並列で書き、しかも「長期的な観点から」と時間軸を限定した。ここでの安全は名目上の元本保全ではなく、賃金や物価の上昇に対して実質価値を保てるかを指す。この基準では、国内債券に偏った構成のほうがむしろ危険側に評価されうる
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める内容国民年金法75条:積立金運用の目的(専ら被保険者の利益、長期・安全・効率)国民年金法76条:積立金を運用主体に寄託する運用方法
国民年金法4条の3:5年ごとの財政検証の手続
規律の性質目的規定・忠実義務の根拠(何のために運用するか)手段規定(誰がどう運用するか)
手続規定(前提が妥当かをいつ検証するか)
違反したときの争点他事考慮による目的違反、忠実義務違反法定外の運用方法の適法性
検証の懈怠・前提設定の合理性
給付への効き方運用成果を通じて調整期間(16条の2)の長短に間接的に影響運用体制の効率性を通じた間接的影響
給付水準の見通しを直接左右する前提を確定

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
勞工保險條例第67条(基金運用範囲)、國民年金法上の保險基金運用規定

台湾は運用の「目的」を抽象的に宣言するより、運用可能な資産の範囲を条文で列挙して統制する方式に重心がある。日本の75条が目的規定で縛るのに対し、手段の列挙で縛る設計といえる

韓国
국민연금법 제102조(기금의 관리·운용)

韓国も加入者の利益のための運用と長期的な収益性の確保を法文上の基準とし、基金運用委員会による意思決定手続を法定する点で、目的規定と統治構造を一体で規律する

中国
中華人民共和国社会保険法 第69条

「安全を保証する前提の下で、国務院の規定に従い投資運営を行い保値増値を実現する」と定め、運用の枠組み決定権を行政に委ねる度合いが高い

ドイツ
SGB IV § 80以下、SGB VI § 216

ドイツの公的年金は賦課方式が中心で大規模な積立金を持たないため、規律の焦点は持続可能性積立金の短期的な安全性・流動性に置かれる。長期の実質価値維持を正面から掲げる日本の75条とは前提となる制度設計が異なる

フランス
Code de la sécurité sociale, art. L. 135-6以下(FRR)

フランスも賦課方式を基本としつつ、年金準備基金(FRR)を別建てで設け、その運用目的と期限を法令で特定する。積立金の目的限定を制度単位で切り出す点が特徴

アメリカ
Social Security Act § 201(42 U.S.C. § 401)

米国の OASI 信託基金は法律上、連邦政府の特別発行債券にのみ投資できる。株式運用を法律で封じることで政治的利用のリスクを断つ設計であり、分散投資を許容する日本とは正反対の解法をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 昼のニュースで「GPIF、四半期で◯兆円の運用損失」のテロップが流れる。隣の同僚が「年金また減るな」とつぶやく。その一言が正しいかどうかは、本条の「長期的な観点から」という一句で決まる
  • もし政府が「積立金の一部を国内の成長産業に振り向ける」と表明したら、法的に何が起きるか? 本条を改正しない限り、その運用は被保険者の利益に資すると説明できる範囲でしか実行できない。説明を欠いたまま実行すれば、国会審議でも訴訟でも運用主体の忠実義務違反が正面の争点になる。政策論争に見えるものの下に、常にこの条文が横たわっている
  • あなたが年金部局や運用受託機関の担当者で、上層部から「国の方針に沿った投資を検討せよ」と示唆された場面。断る根拠は個人の信念ではなく本条にある。「専ら被保険者の利益のために」という文言は、組織の中で担当者一人を守る盾として機能する。記録に残すべきは断った事実ではなく、判断の前提として何を検討したかである
  • 財政検証は少なくとも5年に一度(国民年金法4条の3)。前回の公表から4年が過ぎているなら、次の検証が出るまでに自分の受給戦略を組み直せる時間はもう長くない。運用が想定を下回れば調整期間は延び、繰下げ受給の判断前提も変わる。検証公表の時期をカレンダーに入れておくかどうかで、動き出しが半年ずれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 運用実績を評価するなら、GPIF の業務概況書と直近の財政検証(国民年金法4条の3)を突き合わせ、四半期の損益ではなく運用開始来の累積収益率と想定利回りを比べる2. 運用方針そのものに異議があるなら、社会保障審議会年金部会の資料と議事録で議論の経緯を確認し、意見募集が行われる局面で期間内に提出する3. 自分の給付見込みはねんきんネットで確認し、運用の影響は調整期間を通じて間接的に及ぶと理解したうえで、繰下げ受給や付加保険料など自力で動かせる変数に労力を集中する

訴えられた側:運用の当否を問われる立場なら、守るべきは結果ではなく過程である。1. 基本ポートフォリオ策定時の前提、リスク許容度の検証、外部評価の記録を時系列で残す2. 本条の基準は結果責任ではなく「長期的な観点から安全かつ効率的」というプロセスの合理性であり、短期の損失だけでは義務違反にならないことを資料で示す3. 政策目的に沿った投資を求められた場合、それが被保険者の利益にどう還元されるかを文書で説明できない限り応じない。求められた事実と検討経過の両方を記録に残す

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。関連する時間軸は二つ。財政検証は少なくとも5年ごとに作成される(国民年金法4条の3)ため、運用前提に異議を挟む実質的な窓は5年周期で開閉する。給付側では、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(国民年金法102条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は積立金運用における忠実義務の実定法上の根拠であり、「専ら被保険者の利益のために」は目的の限定であると同時に、他事考慮を禁じる裁量統制規範として機能すると解される

運用実務上の理解:「安全かつ効率的」を「長期的な観点から」が修飾する構造から、安全性は名目元本の保全ではなく賃金・物価上昇に対する実質価値の維持を指し、過度に保守的な資産構成もまた本条の要請に反しうると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)前後の資金運用部預託制度の廃止(要検証) 財政投融資改革により積立金の全額預託義務が廃止され、自主運用へ移行した。本条が現在の文言となった時期および新設か改正かの区別は、条文沿革の一次資料による人的検証が必要
  • 平成16年(2004年)年金制度改正関連(要検証) 年金積立金管理運用独立行政法人の創設に伴い、運用の目的および寄託方式に関する規定が整備されたとされる。条番号の移動の有無を含め要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›