国民年金法 第28条(支給の繰下げ)
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- 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
- 2.六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
- 一七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
- 二七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)七十五歳に達した日
- 3.第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
- 4.第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
- 5.第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一八十歳に達した日以後にあるとき。
- 二六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
この条文の基本情報
支給の繰下げとは何ですか?
定義支給の繰下げとは、国民年金法第28条に定められた規定で、「老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第28条(支給の繰下げ)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第28条の条文原文は「老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすること…」で始まります。
- 国民年金法第28条は第二節 老齢基礎年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第28条の前の条は国民年金法第27条の5です。
- 国民年金法第28条の次の条は国民年金法第29条です。
- 国民年金法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法28条は、66歳到達前に老齢基礎年金を請求しなかった者が支給繰下げを申し出られると定める。支給は申出月の翌月に始まり、年金額に加算がされる。
Q · 65歳で年金をもらわずに待つと、本当に増えるんですか?
増えます。66歳以降に申し出れば待った月数分だけ加算されます
国民年金法28条により、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に支給繰下げの申出ができます。支給は申出のあった日の属する月の翌月から始まり(3項)、年金額は27条の額に政令で定める額を加算した額になります(4項)。申出ができるのは66歳到達日以後75歳到達日まで、75歳到達日後の申出は同日に申出があったものとみなされます(2項2号)。ただし65歳到達時に他の年金たる給付の受給権者であった者は、1項但書により繰下げの申出そのものができません。
解説
65歳で受け取らずに待つと1か月ごとに0.7%増え、75歳まで待てば84%増。ここまではネットにいくらでも書いてある。だが国民年金法28条の本当の勝負どころは、待っている間にあなたが失うものの側にある。1項但書、65歳の時点で障害年金や遺族年金の受給権を持っていたら、繰下げという選択肢そのものが存在しない。2項、66歳を過ぎてから他の年金の受給権が発生すれば、その日で増額は止まる。そして5項、2023年4月に動き出した特例で、70歳を過ぎて請求し繰下げの申出をしなかった場合、請求日の5年前に申し出たとみなされ、増額された5年分がまとめて入る。時効で消えるはずだった分が救済される仕組みだ。ただし80歳を過ぎると、この扉は音もなく閉まる。
法的な位置づけ
国民年金法28条は老齢基礎年金の支給繰下げを定める規定であり、受給権者が66歳到達前に当該年金を請求していない場合に、厚生労働大臣へ繰下げの申出をする権利を認める。申出により支給開始は申出月の翌月へ繰り延べられ、年金額には政令で定める加算が行われる。65歳到達時に他の年金たる給付の受給権者であった者は対象外となる。
手順
- 1.自分が1項但書に当たらないか確認する 65歳に達したとき、または65歳から66歳までの間に、障害年金・遺族年金など「他の年金たる給付」の受給権者になっていないかを年金記録で確認する。該当すれば繰下げの申出は制度上できないため、待機しても増額されない
- 2.振替加算と配偶者の生年月日を先に確認する 増額率より先に、自分の老齢基礎年金に振替加算が付くかどうかを確認する。振替加算は繰下げ待機中は支給されず、繰下げても増額されないため、対象者は待つほど純損失が積み上がる
- 3.額面ではなく手取りで損益分岐点を試算する 増額分は公的年金等の雑所得となり、所得税・住民税に加えて国民健康保険料・介護保険料の算定基礎を押し上げ、医療費の窓口負担割合の境目にも効く。試算を依頼するときは「手取りで」と明示する
- 4.66歳以後、状況が変わった月に申出をする 繰下げは全部待つか今もらうかの二択ではなく、66歳到達日以後は1か月単位でいつでも打ち切れる。大きな医療費や介護費が生じた月に申し出れば、そこまでの増額率を確定させた年金が翌月から始まる(3項)
- 5.70歳を過ぎているなら5項の特例を検討する 70歳到達日後に、繰下げの申出をせずに請求すると、請求日の5年前に申出があったものとみなされ、増額された5年分が一括で支給される(5項)。ただし80歳到達日以後、および65歳から請求日の5年前までに他の年金たる給付の受給権者となった場合は適用外
よくある質問 AI による整理
Q1年金の繰下げ受給とは何ですか?
老齢基礎年金を65歳で受け取らず、66歳以降に申し出て支給開始を遅らせる制度です。国民年金法28条が根拠で、遅らせた月数に応じて年金額に政令で定める加算がつきます。
Q2年金の繰下げは何歳までできますか?
申出ができるのは66歳到達日以後、75歳到達日までです。75歳到達日後に申し出た場合は、75歳到達日に申出があったものとみなされます(28条2項2号)。
Q3繰下げの増額率はどれくらいですか?
1か月あたり0.7%で、10年(120か月)繰り下げると84%増になります。加算額そのものは28条4項の委任を受けた政令で定められており、条文本体には率が書かれていません。
Q4繰下げができない人はいますか?
います。65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者であった人、または65歳から66歳までの間に受給権者となった人は、28条1項但書により繰下げの申出ができません。
Q5特例的な繰下げみなし増額とは何ですか?
70歳到達後に繰下げの申出をせずに老齢基礎年金を請求した場合、請求日の5年前に申出があったとみなす制度です(28条5項)。時効で消えるはずだった分が増額付きで支給されます。
Q6繰下げ待機中に死亡したらどうなりますか?
遺族は未支給年金として請求できますが(19条)、増額は一切付きません。受け取れるのは時効内5年分の本来額に限られ、増額を前提にした試算とは大きく差が出ます。
Q7繰下げると振替加算はどうなりますか?
老齢基礎年金を繰下げている間は振替加算も支給されません。しかも振替加算部分は繰下げても増額されないため、対象者は待つほど純損失が積み上がる構造になります。
Q8繰下げの申出はどこで手続きしますか?
年金事務所または街角の年金相談センターで支給繰下げ申出書を提出します。支給は申出のあった日の属する月の翌月から始まるため(28条3項)、月末をまたぐかどうかで1か月ずれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q165歳で請求しないまま放っておいたら、その分は全部もらえなくなりますか?
時効は5年(102条)なので、単純に遡って本来請求するとはみ出た分は消えます。ただし2023年4月から5項の特例が動き、70歳到達後に繰下げの申出をせずに請求すると、請求日の5年前に申し出たとみなされ、増額された5年分が一括で入ります。実務のポイント:この特例は80歳到達日以後は使えない。80歳の壁を越えた瞬間、増額と遡及を同時に失う
Q2厚生年金は65歳からもらって、国民年金だけ繰下げるってできるんですか?
できます。老齢基礎年金の繰下げは本条、老齢厚生年金の繰下げは厚生年金保険法44条の3と規定が別建てで、片方だけ選べます。実務のポイント:配偶者の加給年金が付いている人が厚生年金を繰下げると、待機中の加給年金が丸ごと消える。この層は基礎年金だけ繰下げるのが定石だが、窓口では聞かれない限り説明されないことが多い
Q3繰下げると税金や保険料も増えるって本当ですか?
本当です。増額分はそのまま公的年金等の雑所得となり、所得税・住民税に加えて国民健康保険料と介護保険料の算定基礎が上がります。医療費の窓口負担割合が動く境目も所得で決まる。実務のポイント:損益分岐点は約12年と語られるが、それは額面の話。試算を頼むときは「手取りで」と一言添えるだけで、結論が変わることがある(最新の改正状況をご確認ください)
Q4繰下げの申出をしたあとで、やっぱり取り消すことはできますか?
申出をして年金が始まった後の撤回はできません。取り消せるのは申し出る前まで。待機中であればいつでも方針を変えられ、繰下げの申出をせずに請求すれば増額なしで時効内5年分が一括で入ります。実務のポイント:この「まだ何も決めていない」状態こそ本条の最大の資産。65歳の窓口で決断した気になっている人ほど、この自由を早々に捨てている
間違えやすい点 AI による整理
- 「何歳まで待つのが得か」という問いの立て方自体が間違っている。0.7%という増額率は平均余命を前提に保険数理上ほぼ中立に設計されており、平均的な人にとって損得はほぼ生じない。実際に損得を分けるのは待つ年数ではなく、振替加算の有無、配偶者の年齢差、待機中の生活費の出所、そして健康状態。年数の議論に入る前に、自分がどの類型かを特定するのが先である
- 損益分岐点は約12年、これは多くの人が知っている。だが知られていないのはその計算が額面ベースだという点だ。増額分はそのまま公的年金等の雑所得となり、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料と介護保険料の算定基礎を押し上げ、医療費の窓口負担割合が動く境目にも効いてくる。手取りで計算し直すと分岐点はさらに後ろへずれ、84%増やしたつもりの人の実質的な取り分は額面ほど増えていない
- 繰下げるかどうかは65歳の時点で決めるものだと思われているが、法はそう作られていない。65歳で何も請求しなければ、あなたは自動的に待機状態に入るだけで、繰下げを選んだことにはならない。後から繰下げの申出をすることも、繰下げをやめて過去分を遡って請求することも、どちらもまだ選べる。決断したつもりの人だけが、決めない自由を先に手放している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給が始まる時期 | 28条:申出のあった日の属する月の翌月から(3項が18条1項を排除) | 18条:受給権を取得した日の属する月の翌月から 102条:本来請求で遡及するが、支払期月ごとに5年で時効消滅 |
| 受け取れる年金額 | 28条:27条の額に政令で定める額を加算(1か月0.7%、最大84%) | 18条:27条の本来額そのまま 102条:本来額のまま、時効内5年分を一括 |
| 選択できる期間 | 28条:66歳到達日以後75歳到達日まで、1か月単位で申出可 | 18条:受給権発生後いつでも請求可 102条:支払期月ごとに5年、超えた分は消滅 |
| 待機中に死亡した場合 | 28条:増額は付かない。遺族は本来額を未支給年金として請求(19条) | 18条:既発生の未払分が未支給年金の対象 102条:未支給年金も5年を超えた分は消滅 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法定年齢以降の請求延期に増額を認めるが、1年ごと4%・上限5年20%と、日本の年0.7%×12=8.4%・上限10年84%に比べて幅が小さい。国民年金(國民年金法)側には展延の加算制度がない点も日本と異なる
韓国も老齢年金の受給を延期でき、1か月0.6%(年7.2%)が加算される。ただし延期できるのは最長5年で、日本の10年・84%と比べて設計が保守的。待機中の遺族の扱いは日本と同様に増額が及ばない
ドイツは Regelaltersgrenze を超えて受給を遅らせると1か月0.5%(年6%)のZuschlagが付く。上限年齢の明示的な定めはなく、就労継続による保険料納付が同時に年金額を押し上げる点で日本より加算経路が複層的
米国は Full Retirement Age 以後70歳まで年8%のDelayed Retirement Creditsが付き、70歳到達で加算が打ち切られる。日本の75歳上限より短いが年率は高い。遺族給付(survivor benefit)に繰下げ分が反映される点は、増額が及ばない日本の未支給年金と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、繰下げ待機中の73歳で大きな手術が必要になったら? その月に繰下げの申出をすれば、そこまでの増額率を確定させた年金が翌月から始まる(3項)。逆に言えば、月をまたいだ瞬間に判断が1か月ずれる。あと数日で月が変わるという場面で、年金事務所の窓口が開いているのは平日だけだ
- 65歳の請求書を出さないまま放置していた。71歳で年金事務所に行き、繰下げの申出をせずに請求した。5項の特例で66歳時点に申し出たとみなされ、8.4%増額された5年分がまとめて振り込まれる
- あなたの父が74歳まで繰下げると宣言している。だが待機中に亡くなれば、遺族であるあなたが受け取れるのは未支給年金としての本来額の5年分だけで、増額分は1円も付かない(19条、102条)。金融機関のパンフレットに載っている84%増の図に、この分岐は描かれていない
- 63歳から障害基礎年金を受けている。65歳で老齢基礎年金の受給権も得たが、1項但書により繰下げの申出はできない。65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者だったからだ。制度の入口で、選択肢そのものが消える人がいる
- あなたが夫より年下で、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付いていたなら、あなたが65歳になった時点であなたの老齢基礎年金に振替加算が乗る。ところが老齢基礎年金を繰下げている間、振替加算も支払われず、しかも振替加算部分は繰下げても増額されない。待つほど純損失が積み上がる構造だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書が届いても、迷っているなら出さない。出さない限り待機状態が続き、選択肢は一つも減らない2. 振替加算の有無と配偶者の生年月日を確認、加算がある人は繰下げで純損失が出やすい3. 何歳まで生きる前提なら得かを、額面ではなく手取り(税・国民健康保険料・介護保険料控除後)で試算する4. 66歳以降は1か月単位でいつでも申出可能。状況が変わった月に打ち切る
訴えられた側:1. すでに待機中で後悔しているなら、申出前ならいつでも本来請求に切り替えられる。ただし遡れるのは5年(102条) 2. 70歳を過ぎているなら、あえて申出をせずに請求すると5項の特例で増額付き5年分が入る3. 親が待機中に亡くなった場合、遺族は未支給年金を請求できる(19条)。増額は付かないが、5年分は取り戻せる4. 障害年金や遺族年金があって繰下げを断られたら、1項但書の判定時点(65歳到達時か、その後か)を確認する
時効(請求できる期限):繰下げの申出ができるのは66歳到達日以後、75歳到達日まで(1項、2項)。75歳到達日後に申し出た場合は75歳到達日に申出があったものとみなされる(2項2号)。年金給付を受ける権利は支払期月ごとに5年の時効(102条1項)。5項の特例的なみなしは、80歳に達した日以後は適用されない
学説
通説的理解(保険数理中立説):1か月0.7%という加算率は平均余命を前提に生涯受給総額がおおむね等しくなるよう設計されており、制度全体としては財政中立とされる。したがって有利不利は制度側ではなく、健康状態・待機中の資産・振替加算の有無という個人側の事情で決まる、と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正、昭和61年(1986年)4月施行 基礎年金制度の創設に伴う全面改正。全国民共通の老齢基礎年金が設けられ、その支給繰下げとして現行28条の骨格が定められた
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 繰下げの上限年齢を70歳から75歳へ引き上げ。増額率は1か月0.7%のまま据え置かれたため、最大増額率が42%から84%へ拡大した。対象は昭和27年4月2日以後生まれの者
- 令和2年(2020年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 5項の特例的な繰下げみなし増額制度を新設。70歳到達後に繰下げの申出をせずに請求した場合、請求日の5年前に申出があったものとみなし、時効で消滅するはずだった期間を増額付きで救済する。ただし80歳到達日以後や、65歳から請求日の5年前までに他の年金給付の受給権者となった場合は適用外
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年)改正・昭和61年(1986年)4月施行 改正:基礎年金制度の創設に伴う全面改正。全国民共通の老齢基礎年金が設けられ、その支給繰下げとして現行28条の骨格が定められた
- 2.令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)4月1日施行 改正:繰下げの上限年齢を70歳から75歳へ引き上げ。加算率は据え置かれたため最大増額率が42%から84%へ拡大した。対象は昭和27年4月2日以後生まれの者
- 3.令和2年(2020年)改正・令和5年(2023年)4月1日施行 新設:5項の特例的な繰下げみなし増額制度を新設。70歳到達後に繰下げの申出をせずに請求した場合、請求日の5年前に申出があったものとみなし、時効で消滅するはずだった期間を増額付きで救済する。80歳到達日以後および他の年金たる給付の受給権者となった場合は適用外
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