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国民年金法 第28条(支給の繰下げ)

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  1. 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
  2. 2.六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。
  3. 七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
  4. 七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)七十五歳に達した日
  5. 3.第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
  6. 4.第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
  7. 5.第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
  8. 八十歳に達した日以後にあるとき。
  9. 六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法28条は、66歳到達前に老齢基礎年金を請求しなかった者が支給繰下げを申し出られると定める。支給は申出月の翌月に始まり、年金額に加算がされる。

Q · 65歳で年金をもらわずに待つと、本当に増えるんですか?

増えます。66歳以降に申し出れば待った月数分だけ加算されます

国民年金法28条により、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかった者は、厚生労働大臣に支給繰下げの申出ができます。支給は申出のあった日の属する月の翌月から始まり(3項)、年金額は27条の額に政令で定める額を加算した額になります(4項)。申出ができるのは66歳到達日以後75歳到達日まで、75歳到達日後の申出は同日に申出があったものとみなされます(2項2号)。ただし65歳到達時に他の年金たる給付の受給権者であった者は、1項但書により繰下げの申出そのものができません。

解説

65歳で受け取らずに待つと1か月ごとに0.7%増え、75歳まで待てば84%増。ここまではネットにいくらでも書いてある。だが国民年金法28条の本当の勝負どころは、待っている間にあなたが失うものの側にある。1項但書、65歳の時点で障害年金や遺族年金の受給権を持っていたら、繰下げという選択肢そのものが存在しない。2項、66歳を過ぎてから他の年金の受給権が発生すれば、その日で増額は止まる。そして5項、2023年4月に動き出した特例で、70歳を過ぎて請求し繰下げの申出をしなかった場合、請求日の5年前に申し出たとみなされ、増額された5年分がまとめて入る。時効で消えるはずだった分が救済される仕組みだ。ただし80歳を過ぎると、この扉は音もなく閉まる。

法的な位置づけ

国民年金法28条は老齢基礎年金の支給繰下げを定める規定であり、受給権者が66歳到達前に当該年金を請求していない場合に、厚生労働大臣へ繰下げの申出をする権利を認める。申出により支給開始は申出月の翌月へ繰り延べられ、年金額には政令で定める加算が行われる。65歳到達時に他の年金たる給付の受給権者であった者は対象外となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金の繰下げ受給とは何ですか?

老齢基礎年金を65歳で受け取らず、66歳以降に申し出て支給開始を遅らせる制度です。国民年金法28条が根拠で、遅らせた月数に応じて年金額に政令で定める加算がつきます。

Q2年金の繰下げは何歳までできますか?

申出ができるのは66歳到達日以後、75歳到達日までです。75歳到達日後に申し出た場合は、75歳到達日に申出があったものとみなされます(28条2項2号)。

Q3繰下げの増額率はどれくらいですか?

1か月あたり0.7%で、10年(120か月)繰り下げると84%増になります。加算額そのものは28条4項の委任を受けた政令で定められており、条文本体には率が書かれていません。

Q4繰下げができない人はいますか?

います。65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者であった人、または65歳から66歳までの間に受給権者となった人は、28条1項但書により繰下げの申出ができません。

Q5特例的な繰下げみなし増額とは何ですか?

70歳到達後に繰下げの申出をせずに老齢基礎年金を請求した場合、請求日の5年前に申出があったとみなす制度です(28条5項)。時効で消えるはずだった分が増額付きで支給されます。

Q6繰下げ待機中に死亡したらどうなりますか?

遺族は未支給年金として請求できますが(19条)、増額は一切付きません。受け取れるのは時効内5年分の本来額に限られ、増額を前提にした試算とは大きく差が出ます。

Q7繰下げると振替加算はどうなりますか?

老齢基礎年金を繰下げている間は振替加算も支給されません。しかも振替加算部分は繰下げても増額されないため、対象者は待つほど純損失が積み上がる構造になります。

Q8繰下げの申出はどこで手続きしますか?

年金事務所または街角の年金相談センターで支給繰下げ申出書を提出します。支給は申出のあった日の属する月の翌月から始まるため(28条3項)、月末をまたぐかどうかで1か月ずれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q165歳で請求しないまま放っておいたら、その分は全部もらえなくなりますか?

時効は5年(102条)なので、単純に遡って本来請求するとはみ出た分は消えます。ただし2023年4月から5項の特例が動き、70歳到達後に繰下げの申出をせずに請求すると、請求日の5年前に申し出たとみなされ、増額された5年分が一括で入ります。業界裏話ヒント:この特例は80歳到達日以後は使えない。80歳の壁を越えた瞬間、増額と遡及を同時に失う

Q2厚生年金は65歳からもらって、国民年金だけ繰下げるってできるんですか?

できます。老齢基礎年金の繰下げは本条、老齢厚生年金の繰下げは厚生年金保険法44条の3と規定が別建てで、片方だけ選べます。業界裏話ヒント:配偶者の加給年金が付いている人が厚生年金を繰下げると、待機中の加給年金が丸ごと消える。この層は基礎年金だけ繰下げるのが定石だが、窓口では聞かれない限り説明されないことが多い

Q3繰下げると税金や保険料も増えるって本当ですか?

本当です。増額分はそのまま公的年金等の雑所得となり、所得税・住民税に加えて国民健康保険料と介護保険料の算定基礎が上がります。医療費の窓口負担割合が動く境目も所得で決まる。業界裏話ヒント:損益分岐点は約12年と語られるが、それは額面の話。試算を頼むときは「手取りで」と一言添えるだけで、結論が変わることがある(最新の改正状況をご確認ください)

Q4繰下げの申出をしたあとで、やっぱり取り消すことはできますか?

申出をして年金が始まった後の撤回はできません。取り消せるのは申し出る前まで。待機中であればいつでも方針を変えられ、繰下げの申出をせずに請求すれば増額なしで時効内5年分が一括で入ります。業界裏話ヒント:この「まだ何も決めていない」状態こそ本条の最大の資産。65歳の窓口で決断した気になっている人ほど、この自由を早々に捨てている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「何歳まで待つのが得か」という問いの立て方自体が間違っている。0.7%という増額率は平均余命を前提に保険数理上ほぼ中立に設計されており、平均的な人にとって損得はほぼ生じない。実際に損得を分けるのは待つ年数ではなく、振替加算の有無、配偶者の年齢差、待機中の生活費の出所、そして健康状態。年数の議論に入る前に、自分がどの類型かを特定するのが先である
  • 損益分岐点は約12年、これは多くの人が知っている。だが知られていないのはその計算が額面ベースだという点だ。増額分はそのまま公的年金等の雑所得となり、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料と介護保険料の算定基礎を押し上げ、医療費の窓口負担割合が動く境目にも効いてくる。手取りで計算し直すと分岐点はさらに後ろへずれ、84%増やしたつもりの人の実質的な取り分は額面ほど増えていない
  • 繰下げるかどうかは65歳の時点で決めるものだと思われているが、法はそう作られていない。65歳で何も請求しなければ、あなたは自動的に待機状態に入るだけで、繰下げを選んだことにはならない。後から繰下げの申出をすることも、繰下げをやめて過去分を遡って請求することも、どちらもまだ選べる。決断したつもりの人だけが、決めない自由を先に手放している
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支給が始まる時期28条:申出のあった日の属する月の翌月から(3項が18条1項を排除)
受け取れる年金額28条:27条の額に政令で定める額を加算(1か月0.7%、最大84%)
選択できる期間28条:66歳到達日以後75歳到達日まで、1か月単位で申出可
待機中に死亡した場合28条:増額は付かない。遺族は本来額を未支給年金として請求(19条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、繰下げ待機中の73歳で大きな手術が必要になったら? その月に繰下げの申出をすれば、そこまでの増額率を確定させた年金が翌月から始まる(3項)。逆に言えば、月をまたいだ瞬間に判断が1か月ずれる。あと数日で月が変わるという場面で、年金事務所の窓口が開いているのは平日だけだ
  • 65歳の請求書を出さないまま放置していた。71歳で年金事務所に行き、繰下げの申出をせずに請求した。5項の特例で66歳時点に申し出たとみなされ、8.4%増額された5年分がまとめて振り込まれる
  • あなたの父が74歳まで繰下げると宣言している。だが待機中に亡くなれば、遺族であるあなたが受け取れるのは未支給年金としての本来額の5年分だけで、増額分は1円も付かない(19条、102条)。金融機関のパンフレットに載っている84%増の図に、この分岐は描かれていない
  • 63歳から障害基礎年金を受けている。65歳で老齢基礎年金の受給権も得たが、1項但書により繰下げの申出はできない。65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者だったからだ。制度の入口で、選択肢そのものが消える人がいる
  • あなたが夫より年下で、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付いていたなら、あなたが65歳になった時点であなたの老齢基礎年金に振替加算が乗る。ところが老齢基礎年金を繰下げている間、振替加算も支払われず、しかも振替加算部分は繰下げても増額されない。待つほど純損失が積み上がる構造だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第28条(支給の繰下げ)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第28条の条文原文は「老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすること…」で始まります。
  3. 国民年金法第28条は第二節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。