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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第27条の5

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  1. 調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第一号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
  2. 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
  3. 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第三項に規定する特別調整率)を乗じて得た率
  4. 2.次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
  5. 物価変動率が一を下回るとき(次号に掲げる場合を除く。)物価変動率
  6. 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき名目手取り賃金変動率
  7. 3.第一項の基準年度以後特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
  8. 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
  9. 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。
  10. 4.前三項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 27 条の 5 は、68 歳到達年度以後の年金改定率を、物価変動率と名目手取り賃金変動率の低い方に調整率を乗じて定める規定である。算出率が 1 を下回る場合は 1 とされる。

Q · 物価が上がった年でも、68 歳以降の年金は同じだけ増えないの?

増えません。低い方の率からさらに調整率が引かれます

国民年金法 27 条の 5 により、基準年度(68 歳到達年度)以後の年金は、物価変動率と名目手取り賃金変動率のうち低い方を採り、そこに調整率と前年度からの基準年度以後特別調整率を乗じて改定されます。乗じた結果が 1 を下回るときは 1 と読むため名目額そのものは下がりませんが、削りきれなかった分は第 3 項により翌年度へ繰り越されます。物価が 3% 上昇しても年金が 3% 増えないのは、この二段構えの計算式が条文本文に書かれているためです。

解説

68 歳。この年齢を境に、あなたの年金額を決める物差しが静かに入れ替わる。67 歳までは現役世代の手取り賃金の伸びで、68 歳到達年度(基準年度)以後は物価の伸びで改定される。本条の仕掛けは第 1 項第 1 号にある。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、低い方である賃金変動率を採る。高い方ではなく、必ず低い方だ。そこへ調整率(公的年金被保険者総数の変動率 × 平均余命の伸びを勘案した率)と、前年度からの持ち越しである基準年度以後特別調整率が掛かる。掛けた結果が 1 を下回るときは 1 と読むため名目額そのものは下がらないが、削りきれなかった分は消えずに翌年度へ繰り越される。物価が 3% 上がっても、あなたの年金は 3% 増えない。それは運用の都合ではなく、条文の本文にそう書いてある。

法的な位置づけ

国民年金法 27 条の 5 は、マクロ経済スライドの調整期間において、基準年度(65 歳到達年度から 3 年後の年度)以後の受給者に適用される改定率の算定方法を定める規定である。物価変動率を基礎としつつ名目手取り賃金変動率を上限とし、これに調整率および前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて改定率を導く。算出率が 1 を下回る場合は 1 とみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マクロ経済スライドとは?

現役世代の減少と平均余命の伸びに応じて年金の改定率を自動的に抑える仕組みです。平成 16 年改正で導入され、本条は 68 歳以降の受給者への適用方法を定めています。

Q2基準年度以後改定率はいつから適用されますか?

65 歳到達年度から 3 年後の年度、つまり原則 68 歳到達年度以後です(27 条の 3)。それより前は 27 条の 4 により名目手取り賃金変動率が基礎となります。

Q3調整期間はいつ終わるのですか?

16 条の 2 により、給付水準が長期的に均衡すると見込まれた時点で調整期間は終了します。終了年度は財政検証の結果で変動し、法定の固定年限ではありません。

Q4年金額改定通知書はいつ届く?

毎年 6 月に日本年金機構から送付されます。改定率自体は前年の統計を踏まえて 1 月下旬に厚生労働省が公表し、4 月分(6 月支払分)から適用されます。

Q5名目手取り賃金変動率とは?

物価変動率に、現役世代の実質賃金変動率と可処分所得割合の変化率を加味した率です。本条ではこれが物価変動率より低いとき、上限として機能します。

Q6自分の年金の改定率はどこで確認できる?

厚生労働省が 1 月下旬に公表する年金額改定の報道発表資料に、物価変動率・名目手取り賃金変動率・スライド調整率が個別に掲載されます。日本年金機構サイトでも確認できます。

Q7基準年度以後特別調整率とは?

第 3 項の率で、その年度に調整しきれなかった分を翌年度以降へ持ち越すためのものです。平成 28 年改正で導入され、物価が上がった年にまとめて差し引かれます。

Q8国民年金と厚生年金でマクロ経済スライドは同じ?

考え方は共通です。厚生年金では再評価率の改定として同旨の規定が置かれ、老齢基礎年金は本条の改定率で、報酬比例部分は厚生年金保険法側の規定で調整されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物価が上がったのに、年金が同じだけ増えないのはなぜですか?

第 1 項第 1 号が、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは低い方を採ると定め、さらに第 2 号の調整率と基準年度以後特別調整率を掛けるからです。二段階で削られます。業界裏話ヒント:厚生労働省が 1 月下旬に出す改定率の発表資料には、物価変動率・賃金変動率・スライド調整率が個別に載っています。ここを見れば減り分の内訳が分かる。窓口の職員は、聞かれない限り内訳までは説明しない

Q2物価が下がった年はマクロ経済スライドが止まると聞きましたが、得したことになりますか?

止まるのではなく、繰り越されます。第 2 項で物価変動率が 1 を下回る年は調整せず物価どおりに改定しますが、調整できなかった分は第 3 項の基準年度以後特別調整率として累積し、物価が上がった年に差し引かれます。業界裏話ヒント:この仕組みは平成 28 年(2016 年)改正で入ったもので、それ以前に書かれた解説書や古いファイナンシャルプランナー向け教材は「デフレ時は調整なし=得」のまま止まっている

Q368 歳になると年金の計算方法が変わるって本当ですか?

本当です。27 条の 3 が定める基準年度、つまり 65 歳到達年度から 3 年後の年度以後は、原則として物価変動率を基礎に改定されます(本条 1 項)。それより前は名目手取り賃金変動率です(27 条の 4)。業界裏話ヒント:夫婦に年齢差があると、同じ年度に片方は賃金基準、片方は物価基準になる。世帯の年金収入を一つの率で見積もると必ずずれるので、家計試算は二人分を分けて置く

Q4年金額の決め方そのものがおかしいと思ったら、裁判で争えますか?

争える余地があるのは適用の誤り(生年月日、加入期間、基準年度の判定など)で、改定率の水準は立法裁量の領域とされ、堀木訴訟(最大判昭和 57.7.7)以来、司法はほとんど立ち入りません。入口は社会保険審査官への審査請求です。業界裏話ヒント:審査請求の宛先は年金事務所ではなく地方厚生局の社会保険審査官。窓口で断られても、それは請求の可否ではなく所管外という意味であることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物価が上がれば年金も同じだけ上がる」を前提に老後資金を計算している人が多いが、問いの立て方そのものが外れている。本条は物価スライドの条文ではなく、物価スライドに上限(名目手取り賃金変動率)と減算(調整率・基準年度以後特別調整率)をかける条文である。家計の前提に置くべき数字は物価上昇率ではなく、そこから毎年一定率を引いた実効改定率だ
  • マクロ経済スライドという言葉は知っていても、「効かなかった年の調整分は消える」と思っている人が多い。平成 28 年(2016 年)改正で導入されたキャリーオーバーにより、調整しきれなかった分は第 3 項の基準年度以後特別調整率として累積し、物価が上がった年にまとめて差し引かれる。物価上昇局面ほど、過去の未調整分が牙をむく
  • あなたから見れば毎年の通知書は「年金額の決定」だが、法律から見れば改定率という一個の係数が更新されただけである。だから窓口で「金額がおかしい」と言っても話が噛み合わない。争える対象は水準ではなく適用の誤りであり、この落差を知らないまま不服を訴えていると、3 か月の期限だけが過ぎていく
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適用対象者27 条の 5:基準年度(原則 68 歳到達年度)以後の受給者
改定の基礎となる率物価変動率(名目手取り賃金変動率を上回るときは同変動率)
調整率の乗算調整率 × 前年度の基準年度以後特別調整率を乗じる
下落局面の扱い第 2 項により物価変動率が 1 を下回る年等は調整せず、未調整分は第 3 項で繰越

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎年 6 月に届く年金額改定通知書、物価は 2% 以上上がったはずなのに増額はその半分以下。なぜか。差分の正体が第 1 項の調整率と基準年度以後特別調整率である。あなたの年金は誰かに削られたのではなく、最初からそう改定される設計になっている
  • 夫 70 歳、妻 66 歳。同じ年度に、二人の年金は別々の物差しで改定される。片方は本条の物価基準、片方は 27 条の 4 の賃金基準という年が、同じ家計の中で起きる
  • 年金額改定通知書が届いてから 3 か月。社会保険審査官へ審査請求できるのはこの期間だけで、これを過ぎれば額の決め方を争う入口は閉じる。封も切らずに引き出しへ入れたまま夏が終われば、その年度の額は確定する
  • あなたが年金相談の窓口や社会保険労務士として説明する側に立ったとき。「物価が上がったのになぜ増えないのか」と声を荒げる相談者に、第 1 項第 1 号のかっこ書きを示せるかどうかで、その場は苦情から納得へ変わる
  • 物価が下落した年。第 2 項第 1 号により調整は行われず、年金は物価の下落分だけ下がる。だが調整されなかった分は消えず、第 3 項の基準年度以後特別調整率として積み上がり、物価が戻った年にまとめて回収される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第27条の5は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第27条の5の条文原文は「調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。」で始まります。
  3. 国民年金法第27条の5は第二節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第27条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。