国民年金法 第27条の4(調整期間における改定率の改定の特例)
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- 調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第二号において「算出率」という。)を基準とする。
- 一当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率
- 二〇・九九七
- 2.名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率を基準とする。
- 3.第一項の特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
- 一平成二十九年度における特別調整率は、一とする。
- 二特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
- 4.前三項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
調整期間における改定率の改定の特例とは何ですか?
定義調整期間における改定率の改定の特例とは、国民年金法第27条の4に定められた規定で、「調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第27条の4(調整期間における改定率の改定の特例)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第27条の4の条文原文は「調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を…」で始まります。
- 国民年金法第27条の4は第二節 老齢基礎年金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第27条の4の前の条は国民年金法第27条の3です。
- 国民年金法第27条の4の次の条は国民年金法第27条の5です。
- 国民年金法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/27_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法27条の4は、調整期間中の年金改定率を名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて定める。調整率は被保険者数の減少率と〇・九九七の積で、賃金が下がった年には適用されない。
Q · 物価が2%上がったのに、年金が2%増えないのはなぜ?
人口指標に基づく調整率が自動的に差し引かれるためです
国民年金法27条の4により、調整期間中の年金額の改定率は、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて決まります。調整率は公的年金被保険者総数の変動率の三乗根に〇・九九七(平均余命の伸びに対応する率)を乗じたもので、これがマクロ経済スライドと呼ばれる目減り装置です。第2項により名目手取り賃金変動率が一を下回る年は調整を行いませんが、削り残しは第3項の特別調整率として翌年度以降へ繰り越され、賃金や物価が伸びた年に回収されます。結果として、上がる年ほど上がり方が抑えられます。
解説
〇・九九七。国民年金法の条文本文に、この数字がそのまま書き込まれている。意味は「平均余命が延びた分、年金を毎年〇・三%削る」。さらに公的年金の加入者が減れば、その減少率(三年平均を三乗根で均したもの)も掛け算で差し引かれる。二つを掛けたものが調整率であり、あなたの年金を静かに目減りさせる装置の正体だ。ここで効いてくるのが第二項。賃金がマイナスの年は、この削減を行わない。名目額は減らさないという譲歩である。ただし削り残しは消えない。第三項の特別調整率が未使用分を翌年度以降へ繰り越し、賃金や物価が伸びた年にまとめて回収する。結果として、年金は上がる年ほど上がり方が抑えられる。「増えているのに実質は減っている」というあの奇妙な感覚の設計図が、この一条に収まっている。
法的な位置づけ
国民年金法第27条の4は、マクロ経済スライドの根拠規定であり、調整期間における年金額の改定率の算出方法を定める。改定率は名目手取り賃金変動率に、公的年金被保険者総数の変動率の三乗根と〇・九九七を乗じて得た調整率、および前年度の特別調整率を乗じて算出される。名目手取り賃金変動率が一を下回る年度は調整を行わず、未調整分は特別調整率として翌年度以降に繰り越される。
手順
- 1.ねんきんネットで見込額を確認し、名目額であることを押さえる ねんきんネットまたはねんきん定期便で年金見込額を確認する。表示されるのは現在の物価水準で表した名目額であり、将来の実質的な購買力ではない。この前提を取り違えると、以降の老後収支がすべてずれる
- 2.直近の財政検証の所得代替率で実質ベースに引き直す 5年ごとの財政検証(第4条の3)が公表する所得代替率の将来見通しを使い、名目の見込額を実質ベースの老後収支に組み直す。調整期間の終了見込み時期もここで確認する
- 3.繰下げの増額率と本条の目減り率を同じ表に並べる 繰下げ受給(第28条)の1か月あたり0.7%の増額率と、本条による年あたりの目減り率を1枚の表に並べて比較する。試算サイトの多くは増額率しか表示しないため、目減り側は自分で列を足す必要がある
- 4.不足分の埋め方を決め、財政検証のたびに前提を更新する 実質での不足分を、就労延長・iDeCo・企業年金・NISA のどれで埋めるかを決めて実行する。財政検証が公表された直後の数週間に前提を引き直し、5年に一度の更新窓を逃さない
よくある質問 AI による整理
Q1マクロ経済スライドとは何ですか?
公的年金の給付水準を、加入者数の減少と平均余命の伸びという2つの人口指標で自動的に抑える仕組みです。国民年金法27条の4と厚生年金保険法43条の4が根拠で、2004年改正で導入されました。
Q2調整率の「〇・九九七」は何の数字ですか?
平均余命の伸びに対応する固定値で、条文本文に直接書き込まれています。毎年およそ0.3%を給付水準から差し引く意味を持ち、統計で変動する被保険者数の変動率と異なり法改正がない限り動きません。
Q3特別調整率(キャリーオーバー)とは何ですか?
第2項の名目下限措置で削りきれなかった調整分を翌年度以降へ繰り越す率です。平成29年度を1として起点とし、賃金や物価が伸びた年にまとめて回収されます。第3項が根拠です。
Q4マクロ経済スライドは障害基礎年金にも適用されますか?
適用されます。本条は改定率そのものを調整する規定であり、老齢・障害・遺族の別を問わず改定率を用いるすべての給付に一律に及びます。受給期間が長い若年の障害基礎年金受給者ほど累積的な影響を受けます。
Q5年金額の改定はいつの分から反映されますか?
改定率は毎年度4月分から適用されますが、公的年金は2か月分をまとめて後払いするため、実際の振込に反映されるのは6月の支払からです。1月下旬の改定発表から半年近い時差があります。
Q6国民年金法27条の4はいつ新設されたのですか?
平成16年(2004年)の年金制度改正で、保険料水準固定方式への転換に伴って新設されました。その後平成28年(2016年)改正で第3項の特別調整率が加わり、平成30年(2018年)4月から施行されています。
Q7マクロ経済スライドで年金は将来どのくらい減りますか?
条文は減少幅の総量を定めていません。将来の水準は5年ごとの財政検証(第4条の3)が所得代替率の見通しとして示すため、個別の予測値ではなく直近の財政検証の数字を確認するのが正しい調べ方です。
Q8マクロ経済スライドは国民年金と厚生年金の両方に適用されますか?
両方に適用されます。国民年金法27条の4と厚生年金保険法43条の4が同一構造の調整特例を置いています。ただし調整期間の終了見込み時期は制度ごとに異なり、基礎年金のほうが長く続く見通しが示されてきました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マクロ経済スライドって、結局いつになったら終わるんですか?
終期は年数で決まっていない。財政の均衡を保つことができると見込まれるようになったときに調整期間が終了する(第16条の2)。その見通しは5年ごとの財政検証(第4条の3)で更新されるため、終了予定年度は検証のたびに動く。実務のポイント:基礎年金と厚生年金では調整が終わる時期が異なり、基礎年金のほうが長く調整が続く見通しが示されてきた。老後収入が基礎年金中心の人ほど、影響は長く重い
Q2賃金が下がった年は、年金も一緒に削られるんですか?
第2項により、名目手取り賃金変動率が1を下回る年は調整率を掛けず、その変動率だけを基準にする。つまり本条による上乗せの削減は行わない。ただし変動率自体がマイナスなら年金額は下がる。実務のポイント:削られなかった分は消えず、第3項の特別調整率として翌年度以降へ繰り越される。景気の悪い年に守られた分は、賃金や物価が伸びた年にまとめて回収される
Q3繰下げ受給にすれば、マクロ経済スライドの影響は打ち消せますか?
打ち消せない。繰下げの増額率(1か月あたり0.7%、最大75歳まで、第28条)は改定率を掛けた後の額に働くため、目減りした土台の上に増額が乗る形になる。名目の底上げ効果自体は残る。実務のポイント:繰下げ待機中に亡くなった場合、遺族が未支給年金として請求できる範囲は時効(第102条、5年)で頭打ちになりうる。健康状態と家族構成を必ずセットで判断する
Q4自分の年金が今年どれだけ削られたか、確認する方法はありますか?
毎年1月下旬に翌年度の年金額改定が公表され、名目手取り賃金変動率・物価変動率・調整率(スライド調整率)の内訳が数字で示される。最終的な改定率との差が、その年に本条で差し引かれた分である。実務のポイント:報道は「年金〇%引き上げ」としか伝えず、内訳まで報じることはほとんどない。公表資料一枚を開くだけで、引き上げの見出しの裏側にある数字が見える
間違えやすい点 AI による整理
- マクロ経済スライドで年金が目減りすることは、多くの人が知っている。知られていないのはその深刻さの出方だ。第2項が「賃金がマイナスの年は削らない」と定め、名目額が減らないよう守っている。この安心装置があるために、通帳の数字は減らないまま買えるものだけが減っていく。目に見える形で損をしないからこそ、対策が十年単位で遅れる
- 「マクロ経済スライドはいつ終わるのか」という問いの立て方自体がずれている。終期は年数で定められておらず、財政の均衡を保てる見通しが立ったと認められたときに調整期間が終わる(第16条の2)。五年ごとの財政検証(第4条の3)で見通しが更新されるたび、終了予定は前後する。カレンダーではなく検証結果を見に行くのが正しい
- 保険料を長く多く納めた人ほど削減が緩むと思われがちだが、調整率は個人の納付実績と一切連動しない。全受給者の改定率に一律に掛かる乗数である。納付が多い人ほど基礎となる額が大きく、したがって削られる絶対額も大きくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 第27条の4:調整期間中の改定率(マクロ経済スライド適用時) | 第27条の2:原則規定、調整期間外の改定率 第27条の5:調整期間中の既裁定者側の調整特例 |
| 基準となる率 | 名目手取り賃金変動率 × 調整率 × 前年度の特別調整率 | 名目手取り賃金変動率のみ 既裁定者の改定基準に調整率を反映させた特例 |
| 人口指標の反映 | 公的年金被保険者総数の変動率の三乗根 × 〇・九九七で毎年反映 | 反映されない 本条と対をなす形で反映 |
| 名目額の下限 | 第2項により賃金変動率が一を下回る年は調整せず、未調整分は繰越し | 下限措置の概念なし(変動率をそのまま反映) 同趣旨の下限措置が置かれる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は給付額を消費者物価指数の累計成長率に連動させる方式で、人口指標による自動減額の仕組みは持たない。給付水準の引下げは2018年の公教人員年金改革のように個別の法改正で行われ、日本のように毎年自動で作動する装置ではない
韓国は基本年金額を全国消費者物価変動率に連動させる。2007年改正で所得代替率を2028年まで段階的に逓減させる方式を採ったが、これは法定スケジュールによる引下げであり、日本のように毎年の人口指標で自動計算される調整率とは設計思想が異なる
ドイツは2004年に持続可能性係数を導入し、被保険者数と受給者数の比率(年金受給者指数)を年金改定式に組み込んだ。日本の調整率が被保険者数の減少と平均余命の固定値を用いるのに対し、ドイツは受給者側の増加も直接式に取り込む点で構造が異なる。名目額を守る保護条項(Schutzklausel)が置かれる点は日本の第2項と類似する
米国は消費者物価指数に基づく COLA のみで、人口指標による自動減額は法定されていない。信託基金が枯渇した場合に給付が一律削減されるという受動的な調整弁があるだけで、日本のように毎年少しずつ削る能動的な装置は持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物価が三%上がった年に、年金が三%増えないのはなぜか。名目手取り賃金変動率から調整率を差し引いた残りしか反映されないからだ。毎年一月下旬に公表される年金額改定の資料には、その年の調整率が何%効いたかが数字で書いてある。報道が伝えるのは差し引いた後の増額率だけであり、差し引かれた分は自分で資料を開かないと一生見えない
- 会社の総務であるあなたが、定年退職した元社員から「年金が説明会で聞いた額より少ない」と電話で詰められる。制度への怒りをぶつけられても、額を削っているのは会社でも年金事務所でもなく第27条の4である。調整率と名目下限の関係を三分で説明できるかどうかで、その電話が苦情で終わるか信頼で終わるかが変わる
- 二十代で障害基礎年金の受給が決まった。受給期間は五十年を超える。その全期間に本条の調整が効き続ける
- 繰下げ受給を選ぶかどうかの判断期限まであと数か月。六十五歳を過ぎて一か月待つごとに〇・七%の増額が積み上がる一方、本条は年〇・三%から一%程度の目減りをもたらす。二つの勾配を同じ紙に描かないまま「とりあえず繰下げ」を選ぶと、健康寿命と天秤にかける前提の数字が最初から狂う
- 親の年金で介護費用をまかなう計画を立てている。十年後、通帳に振り込まれる名目額はほぼ横ばいでも、物価が上がっていれば実質の購買力は目減りしている。施設の月額利用料と年金額の差は、誰も通知してくれないまま静かに開いていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. ねんきんネットまたはねんきん定期便で見込額を確認し、それが現在の物価水準で表した名目額であり将来の実質価値ではないと押さえる2. 直近の財政検証が示す所得代替率の見通しを使い、実質での目減りを織り込んだ老後収支に組み直す3. 繰下げ受給(第28条)の増額率と目減り率を同じ表で比較する4. 不足分を就労延長・iDeCo・企業年金のどれで埋めるかを決め、五年ごとの財政検証のたびに前提を更新する
訴えられた側:改定額に納得できないとき、争う対象は条文ではなく個別の裁定処分である。1. 年金額の決定通知を受けたら、社会保険審査官へ審査請求(原則3か月以内) 2. 決定に不服なら社会保険審査会へ再審査請求3. 取消訴訟は審査請求の決定を経た後でなければ提起できない(第101条、第101条の2) 4. ただし改定率は法令で全員一律に決まるため、個別事情で覆ることはまずない。実益があるのは加入記録の漏れや計算誤りの争いで、そこは実際に覆る
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。関連する期限は三つ。年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅(第102条)。年金額の決定に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条、最新の改正状況をご確認ください)。改定率は毎年度4月分から適用され、実際の振込に反映されるのは6月の支払からである
学説
制度設計肯定説(通説的理解):保険料水準を法定で固定した以上、給付側を人口指標に連動させて自動調整することは、世代間の負担配分を政治交渉から切り離す合理的な手段であり、制度の持続可能性を確保するために不可欠であるとする理解。第2項の名目下限措置は受給者の生活の急変を防ぐ緩衝装置と位置づけられる。
基礎年金水準批判説:調整が基礎年金部分に長く及ぶ結果、老後収入が基礎年金中心の低所得層ほど累積的な目減りを受け、憲法25条が求める最低限度の生活水準との緊張が高まるとする批判。年金生活者支援給付金など別枠の補填措置は、この緊張を制度外で緩和する対症的対応にすぎないと指摘される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)年金制度改正 保険料水準固定方式への転換に伴い新設。調整期間中は名目手取り賃金変動率から調整率(公的年金被保険者総数の変動率の三乗根に〇・九九七を乗じた率)を差し引く仕組み、いわゆるマクロ経済スライドを導入した。第2項の名目下限措置も同時に置かれ、賃金がマイナスの年は調整を行わないこととされた
- 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)4月施行 第1項に特別調整率を組み込み、第3項を追加。調整しきれなかった分を翌年度以降へ繰り越して回収するキャリーオーバーの仕組みを新設した。条文が平成29年度の特別調整率を一と定めているのは、この繰越しの起点を示すためである
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:保険料水準固定方式への転換に伴い新設。調整期間中は名目手取り賃金変動率に調整率(公的年金被保険者総数の変動率の三乗根に〇・九九七を乗じた率)を乗じる、いわゆるマクロ経済スライドを導入。第2項の名目下限措置も同時に置かれた
- 2.平成28年(2016年)改正・平成30年(2018年)4月施行 改正:第1項に特別調整率を組み込み、第3項を追加。調整しきれなかった分を翌年度以降へ繰り越して回収するキャリーオーバーの仕組みを新設した。平成29年度の特別調整率を一と定めるのは、この繰越しの起点を示すためである
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