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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第27条の3

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  1. 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という。)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。
  2. 2.前項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 27 条の 3 は、65 歳到達年度の 3 年後(基準年度)以後の年金改定率を物価変動率基準とし、物価が賃金を上回る年は名目手取り賃金変動率を用いると定める。

Q · 物価が上がった年でも、年金がその分増えないのはどうしてですか?

物価と賃金の低いほうで改定されるため、物価どおりには増えません

国民年金法 27 条の 3 により、65 歳到達年度の 3 年後(基準年度)以後の受給者の年金は物価変動率を基準に改定されます。ただし同条の括弧書きにより、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る年は、低いほうの賃金変動率が使われます。さらに調整期間中は 27 条の 4・27 条の 5 のマクロ経済スライドによる調整率が差し引かれるため、物価上昇分がそのまま年金額に反映されるわけではありません。

解説

令和5年度(2023年度)、年金の改定率は二本あった。67歳以下は2.2%、68歳以上は1.9%。同じ制度、同じ4月、差は0.3ポイント。この分岐を作っているのが本条である。65歳になった年度から数えて3年後の年度、これを「基準年度」と呼び、そこから先のあなたの年金は前条の名目手取り賃金変動率ではなく、物価変動率を基準に改定される。ただし括弧書きが効く。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、低いほうの賃金変動率を使う。物価が3%上がっても、現役世代の手取り賃金が1%しか伸びていなければ、あなたの年金は1%しか上がらない。インフレ下で年金の実質価値が削られる仕組みは、この一文の括弧の中に入っている。第2項は具体的な改定の措置を政令に委ねており、毎年度の数字は国会の議決を経ずに確定する。

法的な位置づけ

国民年金法 27 条の 3 は、基準年度以後改定率を定める規定である。基準年度とは受給権者が 65 歳に達した日の属する年度の 3 年後の年度を指し、それ以後に適用される改定率は前条の例外として物価変動率を基準に改定される。ただし物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、名目手取り賃金変動率が基準となる。具体的な改定の措置は政令に委任される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1基準年度とはいつのことですか?

受給権者が 65 歳に達した日の属する年度の初日の属する年から 3 年後の年の 4 月 1 日が属する年度です。この年度以後、改定の基準が賃金から物価に切り替わります。

Q2名目手取り賃金変動率とは何ですか?

現役世代の手取り賃金の変化を示す指標で、物価変動率に実質賃金変動率と可処分所得割合の変化率を反映させたものです。社会保険料率の引き上げ分も織り込まれます。

Q3年金の改定率は誰が決めるのですか?

計算の枠組みは国民年金法が定めますが、毎年度の具体的な改定の措置は本条 2 項の委任により政令で確定します。国会の議決を経ずに数字が決まる仕組みです。

Q4マクロ経済スライドと物価スライドは同じですか?

違います。物価スライドは 27 条の 3 の物価変動率基準の改定、マクロ経済スライドは調整期間中に 27 条の 4・27 条の 5 で調整率を差し引く仕組みで、二段階で働きます。

Q5年金額改定通知書はいつ届きますか?

毎年 6 月に届きます。改定後の年金額はその年度の 4 月分から適用され、6 月に支払われる 4 月・5 月分から新しい額が反映されます。

Q6厚生年金も同じルールで改定されますか?

同じ構造です。厚生年金保険法 43 条の 3 が基準年度以後の再評価率について同様に物価変動率基準と賃金上限の仕組みを定めています。

Q7繰下げ受給をすると改定率も有利になりますか?

なりません。繰下げの増額率と毎年度の改定率は別枠です。70 歳から受け取り始める場合、初年度からすでに基準年度を過ぎており、本条の改定が適用されます。

Q8年金を受け取る権利に時効はありますか?

あります。年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条)。改定処分そのものを争う期限とは別枠です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物価が上がってるのに、なんで年金はその分増えないんですか?

27条の3の括弧書きが効いているためです。基準年度以後の受給者は物価変動率が基準ですが、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る年は、低いほうの賃金変動率に合わせられます。調整期間中はさらに27条の5の調整率が引かれます。業界裏話ヒント:この賃金合わせのルールは平成28年(2016年)改正で入り、令和3年(2021年)4月から適用されたもの。それ以前に作られた老後資金シミュレーションは物価連動を前提にしており、数字がそのまま使えない。手元の試算表がいつ作られたかを先に見る

Q267歳と68歳で改定率が違うって、本当なんですか?

本当です。令和5年度(2023年度)は67歳以下が2.2%、68歳以上が1.9%でした。65歳到達年度の3年後が基準年度で、そこから27条の2ではなく27条の3が適用されるためです。業界裏話ヒント:夫婦に年齢差があると、同じ家計の中を二本の改定率が同時に走る年が出る。世帯の年金収入をひとつの伸び率でまとめて試算している人ほど、ずれが積み上がる。夫婦の年金は必ず別々に試算する

Q3改定された金額に納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?

年金事務所の窓口ではなく、社会保険審査官への審査請求です(国民年金法101条)。期限は処分を知った日の翌日から3か月。取消訴訟は審査請求に対する決定を経た後でなければ提起できません(同法101条の2)。業界裏話ヒント:かつては社会保険審査会への再審査請求まで済ませないと訴訟に進めないと理解されていたが、現在は審査官の決定が出た時点で出訴できる。再審査請求で待つか、決定を持って裁判所へ行くかを自分で選べる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年金は物価に連動すると知っている人は多い。だがその連動に「上限」がついていることまで知る人は少ない。物価が賃金を上回った年に受け取るのは賃金側の低い数字であり、しかも調整期間中はそこからマクロ経済スライドの調整率(27条の4、27条の5)が差し引かれる。二段階で削られる構造を、「物価スライド」という一語が覆い隠している
  • 「今年の年金改定率は何%か」と調べる人は、問いの立て方を一段間違えている。改定率は一つではなく、基準年度前と以後で二本走っている。自分がどちらの線に乗っているかを確定させないまま数字だけ拾うと、家計試算が丸ごとずれる
  • 「年金額は法律で決まっているから政治判断では動かない」と思われている。だが本条2項は改定の措置を政令に委ねており、毎年度の具体的な数字は内閣が政令で確定させる。法律が決めているのは計算の枠組みだけである
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改定の基準27 条の 3:物価変動率(物価が賃金を上回るときは賃金変動率)
適用される人65 歳到達年度の 3 年後(基準年度)以後の受給権者
切り替えの通知自動的に切り替わり、個別の通知はない
具体的数字の決め方2 項により政令で定める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今年、物価が3%上がり、現役世代の手取り賃金が1%しか伸びなかったら、68歳のあなたの年金はどうなる? 答えは1%増。そこから調整期間中はマクロ経済スライドの調整率がさらに引かれる。年金額改定通知書が届くのは毎年6月、争うなら処分を知った日の翌日から3か月が持ち時間。封を切らずに置いた1か月は、そのまま期限から削られる
  • 親の介護施設を、親の年金でまかなう前提で選んだ。月額利用料は固定、年金は物価に連動して増えるはずだった。だが本条の括弧書きにより、物価が上がった年でも年金は賃金の伸びまでしか上がらない。差額を毎月埋めるのは、支える側であるあなたの給料になる
  • 65歳で受給を始めた友人が「来年からルールが変わるらしい」と言ってきた。変わるのは法律ではなく、その人が基準年度に入るタイミングである。3年目の4月、適用条文が27条の2から27条の3へ静かに切り替わる
  • 繰下げ受給を選んで70歳から受け取り始めた場合、受給開始の初年度にはすでに基準年度を過ぎている。70歳繰下げの増額率42%は確かに効くが、その後の毎年の改定は最初から物価と賃金の低いほう。金融機関の繰下げ試算表が置いている「毎年○%上昇」という前提を、誰も保証していない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第27条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第27条の3の条文原文は「受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という…」で始まります。
  3. 国民年金法第27条の3は第二節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第27条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。