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国民年金法 第27条の4(調整期間における改定率の改定の特例)

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  1. 調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第二号において「算出率」という。)を基準とする。
  2. 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率
  3. 〇・九九七
  4. 2.名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率を基準とする。
  5. 3.第一項の特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
  6. 平成二十九年度における特別調整率は、一とする。
  7. 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
  8. 4.前三項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法27条の4は、調整期間中の年金改定率を名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて定める。調整率は被保険者数の減少率と〇・九九七の積で、賃金が下がった年には適用されない。

Q · 物価が2%上がったのに、年金が2%増えないのはなぜ?

人口指標に基づく調整率が自動的に差し引かれるためです

国民年金法27条の4により、調整期間中の年金額の改定率は、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて決まります。調整率は公的年金被保険者総数の変動率の三乗根に〇・九九七(平均余命の伸びに対応する率)を乗じたもので、これがマクロ経済スライドと呼ばれる目減り装置です。第2項により名目手取り賃金変動率が一を下回る年は調整を行いませんが、削り残しは第3項の特別調整率として翌年度以降へ繰り越され、賃金や物価が伸びた年に回収されます。結果として、上がる年ほど上がり方が抑えられます。

解説

〇・九九七。国民年金法の条文本文に、この数字がそのまま書き込まれている。意味は「平均余命が延びた分、年金を毎年〇・三%削る」。さらに公的年金の加入者が減れば、その減少率(三年平均を三乗根で均したもの)も掛け算で差し引かれる。二つを掛けたものが調整率であり、あなたの年金を静かに目減りさせる装置の正体だ。ここで効いてくるのが第二項。賃金がマイナスの年は、この削減を行わない。名目額は減らさないという譲歩である。ただし削り残しは消えない。第三項の特別調整率が未使用分を翌年度以降へ繰り越し、賃金や物価が伸びた年にまとめて回収する。結果として、年金は上がる年ほど上がり方が抑えられる。「増えているのに実質は減っている」というあの奇妙な感覚の設計図が、この一条に収まっている。

法的な位置づけ

国民年金法第27条の4は、マクロ経済スライドの根拠規定であり、調整期間における年金額の改定率の算出方法を定める。改定率は名目手取り賃金変動率に、公的年金被保険者総数の変動率の三乗根と〇・九九七を乗じて得た調整率、および前年度の特別調整率を乗じて算出される。名目手取り賃金変動率が一を下回る年度は調整を行わず、未調整分は特別調整率として翌年度以降に繰り越される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マクロ経済スライドとは何ですか?

公的年金の給付水準を、加入者数の減少と平均余命の伸びという2つの人口指標で自動的に抑える仕組みです。国民年金法27条の4と厚生年金保険法43条の4が根拠で、2004年改正で導入されました。

Q2調整率の「〇・九九七」は何の数字ですか?

平均余命の伸びに対応する固定値で、条文本文に直接書き込まれています。毎年およそ0.3%を給付水準から差し引く意味を持ち、統計で変動する被保険者数の変動率と異なり法改正がない限り動きません。

Q3特別調整率(キャリーオーバー)とは何ですか?

第2項の名目下限措置で削りきれなかった調整分を翌年度以降へ繰り越す率です。平成29年度を1として起点とし、賃金や物価が伸びた年にまとめて回収されます。第3項が根拠です。

Q4マクロ経済スライドは障害基礎年金にも適用されますか?

適用されます。本条は改定率そのものを調整する規定であり、老齢・障害・遺族の別を問わず改定率を用いるすべての給付に一律に及びます。受給期間が長い若年の障害基礎年金受給者ほど累積的な影響を受けます。

Q5年金額の改定はいつの分から反映されますか?

改定率は毎年度4月分から適用されますが、公的年金は2か月分をまとめて後払いするため、実際の振込に反映されるのは6月の支払からです。1月下旬の改定発表から半年近い時差があります。

Q6国民年金法27条の4はいつ新設されたのですか?

平成16年(2004年)の年金制度改正で、保険料水準固定方式への転換に伴って新設されました。その後平成28年(2016年)改正で第3項の特別調整率が加わり、平成30年(2018年)4月から施行されています。

Q7マクロ経済スライドで年金は将来どのくらい減りますか?

条文は減少幅の総量を定めていません。将来の水準は5年ごとの財政検証(第4条の3)が所得代替率の見通しとして示すため、個別の予測値ではなく直近の財政検証の数字を確認するのが正しい調べ方です。

Q8マクロ経済スライドは国民年金と厚生年金の両方に適用されますか?

両方に適用されます。国民年金法27条の4と厚生年金保険法43条の4が同一構造の調整特例を置いています。ただし調整期間の終了見込み時期は制度ごとに異なり、基礎年金のほうが長く続く見通しが示されてきました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マクロ経済スライドって、結局いつになったら終わるんですか?

終期は年数で決まっていない。財政の均衡を保つことができると見込まれるようになったときに調整期間が終了する(第16条の2)。その見通しは5年ごとの財政検証(第4条の3)で更新されるため、終了予定年度は検証のたびに動く。業界裏話ヒント:基礎年金と厚生年金では調整が終わる時期が異なり、基礎年金のほうが長く調整が続く見通しが示されてきた。老後収入が基礎年金中心の人ほど、影響は長く重い

Q2賃金が下がった年は、年金も一緒に削られるんですか?

第2項により、名目手取り賃金変動率が1を下回る年は調整率を掛けず、その変動率だけを基準にする。つまり本条による上乗せの削減は行わない。ただし変動率自体がマイナスなら年金額は下がる。業界裏話ヒント:削られなかった分は消えず、第3項の特別調整率として翌年度以降へ繰り越される。景気の悪い年に守られた分は、賃金や物価が伸びた年にまとめて回収される

Q3繰下げ受給にすれば、マクロ経済スライドの影響は打ち消せますか?

打ち消せない。繰下げの増額率(1か月あたり0.7%、最大75歳まで、第28条)は改定率を掛けた後の額に働くため、目減りした土台の上に増額が乗る形になる。名目の底上げ効果自体は残る。業界裏話ヒント:繰下げ待機中に亡くなった場合、遺族が未支給年金として請求できる範囲は時効(第102条、5年)で頭打ちになりうる。健康状態と家族構成を必ずセットで判断する

Q4自分の年金が今年どれだけ削られたか、確認する方法はありますか?

毎年1月下旬に翌年度の年金額改定が公表され、名目手取り賃金変動率・物価変動率・調整率(スライド調整率)の内訳が数字で示される。最終的な改定率との差が、その年に本条で差し引かれた分である。業界裏話ヒント:報道は「年金〇%引き上げ」としか伝えず、内訳まで報じることはほとんどない。公表資料一枚を開くだけで、引き上げの見出しの裏側にある数字が見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • マクロ経済スライドで年金が目減りすることは、多くの人が知っている。知られていないのはその深刻さの出方だ。第2項が「賃金がマイナスの年は削らない」と定め、名目額が減らないよう守っている。この安心装置があるために、通帳の数字は減らないまま買えるものだけが減っていく。目に見える形で損をしないからこそ、対策が十年単位で遅れる
  • 「マクロ経済スライドはいつ終わるのか」という問いの立て方自体がずれている。終期は年数で定められておらず、財政の均衡を保てる見通しが立ったと認められたときに調整期間が終わる(第16条の2)。五年ごとの財政検証(第4条の3)で見通しが更新されるたび、終了予定は前後する。カレンダーではなく検証結果を見に行くのが正しい
  • 保険料を長く多く納めた人ほど削減が緩むと思われがちだが、調整率は個人の納付実績と一切連動しない。全受給者の改定率に一律に掛かる乗数である。納付が多い人ほど基礎となる額が大きく、したがって削られる絶対額も大きくなる
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適用場面第27条の4:調整期間中の改定率(マクロ経済スライド適用時)
基準となる率名目手取り賃金変動率 × 調整率 × 前年度の特別調整率
人口指標の反映公的年金被保険者総数の変動率の三乗根 × 〇・九九七で毎年反映
名目額の下限第2項により賃金変動率が一を下回る年は調整せず、未調整分は繰越し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 物価が三%上がった年に、年金が三%増えないのはなぜか。名目手取り賃金変動率から調整率を差し引いた残りしか反映されないからだ。毎年一月下旬に公表される年金額改定の資料には、その年の調整率が何%効いたかが数字で書いてある。報道が伝えるのは差し引いた後の増額率だけであり、差し引かれた分は自分で資料を開かないと一生見えない
  • 会社の総務であるあなたが、定年退職した元社員から「年金が説明会で聞いた額より少ない」と電話で詰められる。制度への怒りをぶつけられても、額を削っているのは会社でも年金事務所でもなく第27条の4である。調整率と名目下限の関係を三分で説明できるかどうかで、その電話が苦情で終わるか信頼で終わるかが変わる
  • 二十代で障害基礎年金の受給が決まった。受給期間は五十年を超える。その全期間に本条の調整が効き続ける
  • 繰下げ受給を選ぶかどうかの判断期限まであと数か月。六十五歳を過ぎて一か月待つごとに〇・七%の増額が積み上がる一方、本条は年〇・三%から一%程度の目減りをもたらす。二つの勾配を同じ紙に描かないまま「とりあえず繰下げ」を選ぶと、健康寿命と天秤にかける前提の数字が最初から狂う
  • 親の年金で介護費用をまかなう計画を立てている。十年後、通帳に振り込まれる名目額はほぼ横ばいでも、物価が上がっていれば実質の購買力は目減りしている。施設の月額利用料と年金額の差は、誰も通知してくれないまま静かに開いていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第27条の4(調整期間における改定率の改定の特例)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第27条の4の条文原文は「調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を…」で始まります。
  3. 国民年金法第27条の4は第二節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。