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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第27条の2(改定率の改定等)

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  1. 平成十六年度における改定率は、一とする。
  2. 2.改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
  3. 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
  4. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  5. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
  6. 3.前項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 27 条の 2 は、年金額の基礎となる改定率を毎年度、名目手取り賃金変動率を基準に改定すると定める。基準は物価ではなく賃金の側にあり、具体的な措置は政令で定める。

Q · 年金額って、物価が上がった分だけ増えるんじゃないんですか?

基準は物価ではなく名目手取り賃金変動率です

国民年金法 27 条の 2 は、年金額の基礎となる改定率を毎年度改定する規定です。基準は物価変動率そのものではなく、物価変動率に 2 年度前から 4 年度前の実質賃金変動率の 3 乗根と可処分所得割合変化率を乗じた「名目手取り賃金変動率」です。改定後の率は当該年度の 4 月以降の給付に適用され、具体的な数値は政令で確定します(同条 3 項)。さらに調整期間中は 27 条の 4 のマクロ経済スライドにより伸びが削られるため、物価の上昇幅より年金の増額幅が小さくなるのが通常の設計です。

解説

毎年 1 月下旬、厚生労働省が翌年度の年金額を発表する。ニュースは「物価上昇で年金増額」と伝えるが、そこに最初のズレがある。国民年金法 27 条の 2 が基準に置くのは物価ではなく「名目手取り賃金変動率」、つまり物価変動率に、2 年度前から 4 年度前の実質賃金変動率(3 年度平均を取るため 3 乗根を使う)と可処分所得割合変化率を掛け合わせた率だ。そして注目すべきは、この条文が金額ではなく「改定率」という倍率を管理している点にある。平成 16 年度の改定率は 1、以後この倍率だけが毎年書き換わり、老齢基礎年金の満額は 27 条の 780,900 円にその倍率を掛けて出てくる。あなたの年金は固定額ではなく、毎年ダイヤルを回された結果の数字である。だから賃金の伸びが物価に追いつかない年は、物価が上がっても年金の伸びは賃金の側に引き戻される。

法的な位置づけ

国民年金法 27 条の 2 は、年金給付額の算定に用いる改定率の改定方法を定める規定である。平成 16 年度の改定率を 1 と置き、以後は毎年度、物価変動率に実質賃金変動率の 3 乗根および可処分所得割合変化率を乗じて得た名目手取り賃金変動率を基準として改定する。改定後の率は当該年度の 4 月以降の年金たる給付に適用され、具体的な措置は政令に委任される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1改定率とは何ですか?

年金額を毎年度書き換えるための倍率です。平成 16 年度を 1 とし、27 条の 27 条の法定額 780,900 円にこの倍率を乗じて老齢基礎年金の満額が算出されます。

Q2名目手取り賃金変動率とは何ですか?

物価変動率に、2 年度前から 4 年度前の実質賃金変動率の 3 乗根と可処分所得割合変化率を乗じた率です。27 条の 2 第 2 項が改定の基準に据えています。

Q3年金額はいつ改定されますか?

改定率は毎年度改定され、当該年度の 4 月分以降の給付に適用されます。実際の振込に反映されるのは 6 月支払分からとなるのが通例です。

Q4マクロ経済スライドとは何ですか?

調整期間中に改定率の伸びを抑える仕組みで、27 条の 4 が定めます。名目額を下げるのではなく増額幅を削る形で発動し、削り残しは翌年度以降に繰り越されます。

Q5年金額改定通知書はいつ届きますか?

毎年 6 月頃に送付されるのが通例です。改定率の内容は前年度 1 月下旬に公表され、政令で確定した後に個別の通知へ反映されます。

Q6年金が減ったら不服申立てできますか?

改定率は政令で全国一律に決まるため個別に争えません。争えるのは納付記録の漏れや裁定額の計算誤りで、社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内です。

Q7年金の時効は何年ですか?

年金給付を受ける権利および支払を受ける権利は 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条)。記録訂正を争うときは同時に請求手続も走らせる必要があります。

Q8改定率は誰が決めるのですか?

計算式は 27 条の 2 が定めますが、最終的な数値は政令で確定します(同条 3 項)。毎年 1 月下旬に厚生労働省が翌年度の改定内容を公表します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ニュースでは年金が増えたって言ってるのに、なんで生活は楽にならないんですか?

発表される増額率は名目の数字だからである。27 条の 2 の基準は名目手取り賃金変動率で、さらに調整期間中は 27 条の 4 のマクロ経済スライドで伸びが削られるため、物価の伸びを下回るのが通常の設計になっている。業界裏話ヒント:1 月の厚生労働省の発表資料には、物価変動率と名目手取り賃金変動率が両方載っている。増額率だけを見て安心する人と、二つの率を引き算する人とでは、実質の目減りに気付く速度が数年違う

Q2夫は 68 歳、私は 66 歳。同じ基礎年金なのに増え方が違うって本当ですか?

本当である。67 歳以下は 27 条の 2 の名目手取り賃金変動率、68 歳到達年度以後は 27 条の 3 の物価変動率が基準になる。ただし賃金の伸びが物価を下回る年は、68 歳以上も賃金の方に合わせる扱いに改められている(平成 28 年改正、令和 3 年度から)。業界裏話ヒント:夫婦の家計試算を合算で作ると、この年齢差による伸びの違いが消えてしまう。必ず一人ずつ分けて試算する

Q3改定率って、自分で計算できるものなんですか?

式は 27 条の 2 に全部書いてある。ただし物価指数は総務省の全国消費者物価指数、実質賃金変動率は数年度前の平均を使うため、確定値は毎年 1 月に公表されるまで出ず、最終的な数値は政令で確定する(同条 3 項)。業界裏話ヒント:賃金側の指標が 2 年度前から 4 年度前の平均である以上、来年度の年金額を決めているのは今の景気ではなく数年前の景気である。だから景気回復の実感と年金への反映は、構造的に数年ずれる

Q4年金は将来もらえなくなるって聞きますが、本当ですか?

制度としてゼロになる話ではない。27 条の 2 と調整期間の仕組み(16 条の 2、27 条の 4)は、給付を止めるのではなく実質的に薄めていく設計である。調整をいつまで続けるかは 5 年ごとの財政検証で見直される。業界裏話ヒント:議論すべき問いは「もらえるか」ではなく「所得代替率が何 % まで下がるか」。財政検証の資料には複数の経済前提ごとの見通しが並んでおり、そこを読む人だけが自分の不足額を数字で持てる(最新の改定状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金額が下がったから審査請求したい」という相談は、問いの立て方そのものが違っている。改定率は政令で全国一律に決まるもの(27 条の 2 第 3 項)であって、あなた個人に向けられた行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではない。審査請求で争えるのは、あなたの納付記録や裁定額の計算の誤りであって、改定率の数値そのものではない。土俵を取り違えると、3 か月の申立期間を空費する
  • マクロ経済スライドの存在を知っている人は多いが、その深刻度は誤解されている。調整は増額の幅を削る形でしか発動せず、名目額そのものは下がらない。しかし削り残しは翌年度以降に繰り越される(令和元年度施行のキャリーオーバー)。つまり物価が大きく上がった年に、過去の削り残しがまとめて回収される。単年度で見ている限り、この蓄積は視界に入らない
  • あなたから見れば「物価が上がったのだから、年金も同じだけ上がるのが当然」。法律から見れば、年金の原資は現役世代の保険料であり、基準は賃金の側にある。この落差は 1 年では数百円にしか見えないが、20 年積み重なると生活水準そのものを書き換える
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改定の基準27 条の 2:名目手取り賃金変動率(物価変動率 × 実質賃金変動率の 3 乗根 × 可処分所得割合変化率)
対象となる受給者原則として 67 歳到達年度以前の受給者(新規裁定者)
発動の前提毎年度、常に適用される原則規定
受給者への効果賃金の伸びが鈍い年は年金の伸びも賃金側に引き戻される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来年度、物価が 3% 上がったのに年金の増額が 2% で止まったら? 計算ミスでも役所の怠慢でもない。27 条の 2 が基準に据えているのは物価変動率そのものではなく名目手取り賃金変動率で、賃金の伸びが鈍ければ年金の伸びもそこに引っ張られる。さらに調整期間中は 27 条の 4 のマクロ経済スライドで伸びが削られる
  • 67 歳と 68 歳、誕生日が 1 年違うだけで基準が変わる。67 歳以下は賃金、68 歳以上は物価(27 条の 3)。同じ夫婦でも増え方が違う年がある
  • 6 月に年金額改定通知書が届き、想定していた額と違う。記録漏れや計算誤りを争うなら、社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内。4 か月目に気付いたときには、中身に理由があっても手続の入口で止められる
  • あなたが人事担当で、退職予定者から「結局いくらもらえるんですか」と聞かれた。ねんきん定期便の見込額をそのまま断言すると、数年後に「話が違う」と言われる。あの数字は現時点の改定率で計算された試算であって、受給開始までに毎年書き換わり続ける
  • 親の介護施設の費用を、親の年金で賄う 10 年計画を立てた。「年金は毎年少しずつ増える」という前提を置いたが、調整期間中の改定は物価の伸びより低く抑えられる設計になっている。契約書にサインする前に前提を一度崩さないと、後半の数年で資金が足りなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第27条の2(改定率の改定等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第27条の2の条文原文は「平成十六年度における改定率は、一とする。」で始まります。
  3. 国民年金法第27条の2は第二節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。