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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第27条の2(改定率の改定等)

クイックジャンプ
  1. 平成十六年度における改定率は、一とする。
  2. 2.改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
  3. 一当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
  4. 二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
  5. 一当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額をいう。以下この号及び第八十七条第五項第二号イにおいて同じ。)に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
  6. 二当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
  7. 三イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
  8. 一〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
  9. 二〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
  10. 3.前項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

改定率の改定等とは何ですか?

定義改定率の改定等とは、国民年金法第27条の2に定められた規定で、「平成十六年度における改定率は、一とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第27条の2(改定率の改定等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第27条の2の条文原文は「平成十六年度における改定率は、一とする。」で始まります。
  3. 国民年金法第27条の2は第二節 老齢基礎年金に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第27条の2の前の条は国民年金法第27条です。
  7. 国民年金法第27条の2の次の条は国民年金法第27条の3です。
  8. 国民年金法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/27_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法27条の2は、年金額の基礎となる改定率を毎年度、名目手取り賃金変動率を基準に改定すると定める。基準は物価ではなく賃金の側にあり、具体的な措置は政令で定める。

Q · 年金額って、物価が上がった分だけ増えるんじゃないんですか?

基準は物価ではなく名目手取り賃金変動率です

国民年金法27条の2は、年金額の基礎となる改定率を毎年度改定する規定です。基準は物価変動率そのものではなく、物価変動率に2年度前から4年度前の実質賃金変動率の3乗根と可処分所得割合変化率を乗じた「名目手取り賃金変動率」です。改定後の率は当該年度の4月以降の給付に適用され、具体的な数値は政令で確定します(同条3項)。さらに調整期間中は27条の4のマクロ経済スライドにより伸びが削られるため、物価の上昇幅より年金の増額幅が小さくなるのが通常の設計です。

解説

毎年1月下旬、厚生労働省が翌年度の年金額を発表する。ニュースは「物価上昇で年金増額」と伝えるが、そこに最初のズレがある。国民年金法27条の2が基準に置くのは物価ではなく「名目手取り賃金変動率」、つまり物価変動率に、2年度前から4年度前の実質賃金変動率(3年度平均を取るため3乗根を使う)と可処分所得割合変化率を掛け合わせた率だ。そして注目すべきは、この条文が金額ではなく「改定率」という倍率を管理している点にある。平成16年度の改定率は1、以後この倍率だけが毎年書き換わり、老齢基礎年金の満額は27条の780,900円にその倍率を掛けて出てくる。あなたの年金は固定額ではなく、毎年ダイヤルを回された結果の数字である。だから賃金の伸びが物価に追いつかない年は、物価が上がっても年金の伸びは賃金の側に引き戻される。

法的な位置づけ

国民年金法27条の2は、年金給付額の算定に用いる改定率の改定方法を定める規定である。平成16年度の改定率を1と置き、以後は毎年度、物価変動率に実質賃金変動率の3乗根および可処分所得割合変化率を乗じて得た名目手取り賃金変動率を基準として改定する。改定後の率は当該年度の4月以降の年金たる給付に適用され、具体的な措置は政令に委任される。

よくある質問 AI による整理

Q1改定率とは何ですか?

年金額を毎年度書き換えるための倍率です。平成16年度を1とし、27条の27条の法定額780,900円にこの倍率を乗じて老齢基礎年金の満額が算出されます。

Q2名目手取り賃金変動率とは何ですか?

物価変動率に、2年度前から4年度前の実質賃金変動率の3乗根と可処分所得割合変化率を乗じた率です。27条の2第2項が改定の基準に据えています。

Q3年金額はいつ改定されますか?

改定率は毎年度改定され、当該年度の4月分以降の給付に適用されます。実際の振込に反映されるのは6月支払分からとなるのが通例です。

Q4マクロ経済スライドとは何ですか?

調整期間中に改定率の伸びを抑える仕組みで、27条の4が定めます。名目額を下げるのではなく増額幅を削る形で発動し、削り残しは翌年度以降に繰り越されます。

Q5年金額改定通知書はいつ届きますか?

毎年6月頃に送付されるのが通例です。改定率の内容は前年度1月下旬に公表され、政令で確定した後に個別の通知へ反映されます。

Q6年金が減ったら不服申立てできますか?

改定率は政令で全国一律に決まるため個別に争えません。争えるのは納付記録の漏れや裁定額の計算誤りで、社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内です。

Q7年金の時効は何年ですか?

年金給付を受ける権利および支払を受ける権利は5年で時効消滅します(国民年金法102条)。記録訂正を争うときは同時に請求手続も走らせる必要があります。

Q8改定率は誰が決めるのですか?

計算式は27条の2が定めますが、最終的な数値は政令で確定します(同条3項)。毎年1月下旬に厚生労働省が翌年度の改定内容を公表します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ニュースでは年金が増えたって言ってるのに、なんで生活は楽にならないんですか?

発表される増額率は名目の数字だからである。27条の2の基準は名目手取り賃金変動率で、さらに調整期間中は27条の4のマクロ経済スライドで伸びが削られるため、物価の伸びを下回るのが通常の設計になっている。実務のポイント:1月の厚生労働省の発表資料には、物価変動率と名目手取り賃金変動率が両方載っている。増額率だけを見て安心する人と、二つの率を引き算する人とでは、実質の目減りに気付く速度が数年違う

Q2夫は68歳、私は66歳。同じ基礎年金なのに増え方が違うって本当ですか?

本当である。67歳以下は27条の2の名目手取り賃金変動率、68歳到達年度以後は27条の3の物価変動率が基準になる。ただし賃金の伸びが物価を下回る年は、68歳以上も賃金の方に合わせる扱いに改められている(平成28年改正、令和3年度から)。実務のポイント:夫婦の家計試算を合算で作ると、この年齢差による伸びの違いが消えてしまう。必ず一人ずつ分けて試算する

Q3改定率って、自分で計算できるものなんですか?

式は27条の2に全部書いてある。ただし物価指数は総務省の全国消費者物価指数、実質賃金変動率は数年度前の平均を使うため、確定値は毎年1月に公表されるまで出ず、最終的な数値は政令で確定する(同条3項)。実務のポイント:賃金側の指標が2年度前から4年度前の平均である以上、来年度の年金額を決めているのは今の景気ではなく数年前の景気である。だから景気回復の実感と年金への反映は、構造的に数年ずれる

Q4年金は将来もらえなくなるって聞きますが、本当ですか?

制度としてゼロになる話ではない。27条の2と調整期間の仕組み(16条の2、27条の4)は、給付を止めるのではなく実質的に薄めていく設計である。調整をいつまで続けるかは5年ごとの財政検証で見直される。実務のポイント:議論すべき問いは「もらえるか」ではなく「所得代替率が何 % まで下がるか」。財政検証の資料には複数の経済前提ごとの見通しが並んでおり、そこを読む人だけが自分の不足額を数字で持てる(最新の改定状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金額が下がったから審査請求したい」という相談は、問いの立て方そのものが違っている。改定率は政令で全国一律に決まるもの(27条の2第3項)であって、あなた個人に向けられた行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではない。審査請求で争えるのは、あなたの納付記録や裁定額の計算の誤りであって、改定率の数値そのものではない。土俵を取り違えると、3か月の申立期間を空費する
  • マクロ経済スライドの存在を知っている人は多いが、その深刻度は誤解されている。調整は増額の幅を削る形でしか発動せず、名目額そのものは下がらない。しかし削り残しは翌年度以降に繰り越される(令和元年度施行のキャリーオーバー)。つまり物価が大きく上がった年に、過去の削り残しがまとめて回収される。単年度で見ている限り、この蓄積は視界に入らない
  • あなたから見れば「物価が上がったのだから、年金も同じだけ上がるのが当然」。法律から見れば、年金の原資は現役世代の保険料であり、基準は賃金の側にある。この落差は1年では数百円にしか見えないが、20年積み重なると生活水準そのものを書き換える
比較の観点この条文ほかの条文
改定の基準27条の2:名目手取り賃金変動率(物価変動率 × 実質賃金変動率の3乗根 × 可処分所得割合変化率)27条の3:物価変動率
27条の4:上記の率からスライド調整率を控除
対象となる受給者原則として67歳到達年度以前の受給者(新規裁定者)68歳到達年度以後の受給者(既裁定者)
調整期間中の全受給者
発動の前提毎年度、常に適用される原則規定受給者が68歳到達年度以後であること
16条の2の調整期間中であること
受給者への効果賃金の伸びが鈍い年は年金の伸びも賃金側に引き戻される物価の動きに連動するが、賃金が物価を下回る年は賃金側に合わせる扱いあり
増額幅が削られ、削り残しは翌年度以降に繰り越される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 国民年金法 第54条の1、労工保険条例 第65条の4

台湾は消費者物価指数の累計成長率が一定水準に達した時点で調整する物価連動型で、日本のような賃金変動率基準やマクロ経済スライド型の自動抑制装置は組み込まれていない

韓国
韓国 국민연금법 제51조(기본연금액)

韓国は基本年金額の算定に直近3年間の加入者平均所得(A 値)を用いつつ、既裁定年金は全国消費者物価変動率で改定する。所得代替率の逓減は法律本文のスケジュールで直接定める方式で、日本の改定率一本化とは設計思想が異なる

ドイツ
SGB VI § 68(Aktueller Rentenwert)

ドイツは現在年金価値を賃金動向に連動させ、Nachhaltigkeitsfaktor(持続可能性係数)で被保険者と受給者の比率を反映して調整する。日本のマクロ経済スライドはこの持続可能性係数の発想を参照した制度とされる

アメリカ
Social Security Act § 215(i)(COLA)

米国は CPI-W に完全連動した生活費調整で、賃金基準や自動的な抑制装置を持たない。その代わり信託基金の枯渇時に法定の一律削減が生じる構造で、抑制のタイミングが日本と正反対に設計されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし来年度、物価が3% 上がったのに年金の増額が2% で止まったら? 計算ミスでも役所の怠慢でもない。27条の2が基準に据えているのは物価変動率そのものではなく名目手取り賃金変動率で、賃金の伸びが鈍ければ年金の伸びもそこに引っ張られる。さらに調整期間中は27条の4のマクロ経済スライドで伸びが削られる
  • 67歳と68歳、誕生日が1年違うだけで基準が変わる。67歳以下は賃金、68歳以上は物価(27条の3)。同じ夫婦でも増え方が違う年がある
  • 6月に年金額改定通知書が届き、想定していた額と違う。記録漏れや計算誤りを争うなら、社会保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内。4か月目に気付いたときには、中身に理由があっても手続の入口で止められる
  • あなたが人事担当で、退職予定者から「結局いくらもらえるんですか」と聞かれた。ねんきん定期便の見込額をそのまま断言すると、数年後に「話が違う」と言われる。あの数字は現時点の改定率で計算された試算であって、受給開始までに毎年書き換わり続ける
  • 親の介護施設の費用を、親の年金で賄う10年計画を立てた。「年金は毎年少しずつ増える」という前提を置いたが、調整期間中の改定は物価の伸びより低く抑えられる設計になっている。契約書にサインする前に前提を一度崩さないと、後半の数年で資金が足りなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金額改定通知書と年金証書、ねんきんネットの記録を三つ並べて突き合わせる2. 争点を「改定率の数値」ではなく「納付記録の漏れ・裁定額の計算」に絞る、前者は政令事項で争えない3. 記録漏れがあれば年金事務所へ訂正の申立て4. 決定に不服なら社会保険審査官へ審査請求(処分があったことを知った日の翌日から3か月以内)、次に社会保険審査会へ再審査請求5. 未払分の請求権は5年で時効消滅する(102条)ので同時に走らせる

訴えられた側:説明を求められる側(人事、社会保険労務士、家族)に回ったときは、ねんきん定期便の見込額を断言しない。「今の改定率で計算すると」と必ず前置きし、67歳以下と68歳以上で基準が変わる点(27条の3)を併せて示す。離婚の年金分割交渉なら、合意しているのは按分割合であって将来の金額ではないことを書面に明記する。この一行が、数年後の「聞いていた額と違う」を封じる

時効(請求できる期限):改定率の改定自体には不服申立ての期限という概念がない(政令であり個別の行政処分ではないため)。裁定や年金額の決定を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求。年金給付を受ける権利および支払を受ける権利は5年で時効消滅する(国民年金法102条)。改定率が適用されるのは当該年度の4月分以降の給付から(実際の振込は6月支払分から反映されるのが通例)

学説

通説(保険料水準固定方式論):平成16年改正は保険料の上限を法律で固定し、給付側を改定率で変動させる方向転換を行った。27条の2はその変動側の物差しであり、世代間の負担配分を条文レベルで実装した規定と理解される

批判説(給付水準の空洞化論):賃金基準とマクロ経済スライドの併用は、名目額を維持しつつ実質的な購買力を長期に逓減させる。所得代替率の低下が生存権保障の水準を下回らないか、財政検証ごとに検証を要するとの指摘がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)年金制度改正 保険料水準固定方式への転換に伴い、改定率という倍率で給付額を管理する仕組みが導入された。平成16年度の改定率を1とする起点も同時に置かれた(新設か既存条文の全面改正かを含め、条文単位の沿革は要人的検証)
  • 平成28年(2016年)持続可能性向上法(令和3年度施行部分を含む) 賃金の伸びが物価を下回る場合に既裁定者の改定も賃金に合わせる扱いへ改められ、27条の3との関係が変化した。27条の2本体の文言がどこまで動いたかは要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定(昭和34年法律第141号)。当時は改定率という倍率管理の仕組みは存在せず、給付額は法定額そのもので管理されていた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:年金制度改正により保険料水準固定方式へ転換し、改定率という倍率で給付額を管理する仕組みが導入された。平成16年度の改定率を1とする起点も同時に置かれた(条文単位の新設・全面改正の別は要人的検証)
  3. 3.平成28年(2016年) 改正:持続可能性向上法により、賃金の伸びが物価を下回る場合には既裁定者の改定も賃金に合わせる扱いへ改められた(令和3年度施行部分を含む)。27条の3との関係が変化したが、27条の2本体の文言がどこまで動いたかは要人的検証

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 老齢基礎年金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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