要点国民年金法 90 条の 2 は、申請により保険料の四分の三・半額・四分の一を免除する制度を定める。残余の額を納期限内に納めなければ、その月は免除期間に算入されず未納となる。
Q · 半額免除が承認されたのに、残り半分を払わなかったらどうなりますか?
その月は未納扱いになり、半分納付にはなりません
国民年金法 90 条の 2 の一部免除は、免除されない残余の額を納期限内に納付して初めて保険料半額免除期間(同法 5 条 5 項)に算入されます。残額を納めなければその月は一部免除期間とならず、まるごと未納として記録されます。老齢基礎年金の額が減るだけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件(30 条ただし書、37 条ただし書)の判定でも未納一か月として数えられます。徴収権は二年で時効消滅します(102 条)。
年金事務所から「半額免除を承認します」という通知が届いた時点で、手続は終わったと考える人が大半だ。罠はその先にある。本条の一部免除は四分の三免除、半額免除、四分の一免除の三段階で、免除されるのは保険料の一部だけ。残りの額を納付期限内に納めなければ、その月は免除期間として扱われず、まるごと未納になる。半分納めた扱いにはならず、ゼロと同じ記録が残る。この差が効いてくるのは老後ではない。事故や病気で障害基礎年金を請求するとき、初診日前の直近一年に未納があるかどうかで受給の可否が決まる。さらに本条ただし書は、あなた本人の所得だけでなく世帯主と配偶者の所得も審査対象に引き込む。実家暮らしで親の前年所得が基準を超えていれば、あなたが無収入でも却下される。
国民年金法 90 条の 2 は保険料の申請一部免除を定める規定であり、被保険者等の申請により、厚生労働大臣が指定する期間の保険料について四分の三、半額または四分の一を納付不要とし、当該期間を保険料四分の三免除期間、半額免除期間または四分の一免除期間に算入する制度を規律する。学生等である期間および全額免除の適用期間は除外され、世帯主・配偶者の所得も要件となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金法 90 条の 2 に基づき、申請により保険料の四分の三、半額、四分の一を納付不要とする制度です。免除されない残余の額は自分で納める必要があります。
その月は免除期間に算入されず、全額未納として記録されます。半分納付という扱いにはならず、障害基礎年金の納付要件判定でも未納一か月として数えられます。
全額免除(90 条)は納付が一切不要ですが、一部免除(90 条の 2)は減額後の残額の納付が条件です。残額未納なら免除の効果は生じません。
申請時点から二年一か月前の月分まで遡及申請できます。ただし既に納付済みの月は「既に納付されたものを除き」との文言により対象外です。
できません。90 条の 2 は学生等である期間を明文で除外しており、学生は 90 条の 3 の学生納付特例に申請先が分かれます。
関係あります。同条ただし書により世帯主または配偶者が各号のいずれにも該当しないときは免除されず、実家暮らしなら世帯主である親の前年所得も審査対象です。
各項第 3 号の「天災その他の厚生労働省令で定める事由」に失業が読み込まれ、離職票や雇用保険受給資格者証を添えれば本人の前年所得を除外して審査されます。
取り消せます。同条 4 項が 90 条 3 項を準用し、処分を受けた被保険者からの取消し申請を認めています。残額を払えない場合の切替え手段になります。
半額免除なら本来の保険料の半分、四分の三免除なら四分の一、四分の一免除なら四分の三を納めます。本条第 6 項は端数処理まで定めており、五円未満は切り捨て、五円以上十円未満は十円に切り上げます。保険料額は毎年度改定されます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:残額の納付書は承認通知と別便で届くことが多く、通知だけ見て安心し未納になる人が実際に多い。承認されたその場で、納付書がいつ届くかを窓口に確認する
申請時点から二年一か月前の月分まで遡って申請できます。ただし本条が「既に納付されたものを除き」と定めるとおり、すでに納めた月は対象外です。業界裏話ヒント:督促状や差押予告が届いた後でも、遡及申請が通ればその期間の保険料債権自体が消え、差押えの根拠がなくなる。連絡を絶って放置するのが最悪の一手で、窓口に出向けば遡及申請という札がまだ手元にある
免除された部分は承認を受けた月の前十年以内なら追納でき、老齢基礎年金を満額に近づけられます(94 条)。ただし承認から三年度目以降の追納には加算額が上乗せされます。業界裏話ヒント:追納より先に検討すべきは本条第 4 項の処分取消し申請。免除処分自体を取り消せば、その期間は本来の保険料として納付でき、二年の納期限内なら加算額は付かない。追納の窓口でこの選択肢が自発的に案内されることは少ない(取扱いは年金事務所に確認を)
本条ただし書は、世帯主または配偶者のいずれかが各号に該当しないときは免除しないと定めており、実家暮らしなら親(世帯主)の前年所得も審査対象になります。業界裏話ヒント:実際に生計が別であれば住民票上の世帯分離で世帯主が変わり、親が審査対象から外れる。市区町村の窓口手続で、年金事務所側からは「親の所得が高いので無理です」で会話が終わりがち。自分から切り出さないと出てこない選択肢だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 免除の範囲 | 90 条の 2:四分の三・半額・四分の一の一部免除。残額の納付が必要 | — |
| 申請の要否と所得審査 | 申請必要。本人・世帯主・配偶者の三者の前年所得を審査 | — |
| 残額未納時の帰結 | その月は免除期間に算入されず全額未納となる | — |
| 年金額への反映 | 四分の三免除は満額の八分の五、半額免除は八分の六、四分の一免除は八分の七(平成 21 年 4 月以降、国庫負担二分の一前提) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。