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国民年金法 第90条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
  2. 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
  3. 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
  4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  5. 2.次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
  6. 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
  7. 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
  8. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  9. 3.次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
  10. 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
  11. 前条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
  12. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
  13. 4.前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
  14. 5.第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
  15. 6.第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 90 条の 2 は、申請により保険料の四分の三・半額・四分の一を免除する制度を定める。残余の額を納期限内に納めなければ、その月は免除期間に算入されず未納となる。

Q · 半額免除が承認されたのに、残り半分を払わなかったらどうなりますか?

その月は未納扱いになり、半分納付にはなりません

国民年金法 90 条の 2 の一部免除は、免除されない残余の額を納期限内に納付して初めて保険料半額免除期間(同法 5 条 5 項)に算入されます。残額を納めなければその月は一部免除期間とならず、まるごと未納として記録されます。老齢基礎年金の額が減るだけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件(30 条ただし書、37 条ただし書)の判定でも未納一か月として数えられます。徴収権は二年で時効消滅します(102 条)。

解説

年金事務所から「半額免除を承認します」という通知が届いた時点で、手続は終わったと考える人が大半だ。罠はその先にある。本条の一部免除は四分の三免除、半額免除、四分の一免除の三段階で、免除されるのは保険料の一部だけ。残りの額を納付期限内に納めなければ、その月は免除期間として扱われず、まるごと未納になる。半分納めた扱いにはならず、ゼロと同じ記録が残る。この差が効いてくるのは老後ではない。事故や病気で障害基礎年金を請求するとき、初診日前の直近一年に未納があるかどうかで受給の可否が決まる。さらに本条ただし書は、あなた本人の所得だけでなく世帯主と配偶者の所得も審査対象に引き込む。実家暮らしで親の前年所得が基準を超えていれば、あなたが無収入でも却下される。

法的な位置づけ

国民年金法 90 条の 2 は保険料の申請一部免除を定める規定であり、被保険者等の申請により、厚生労働大臣が指定する期間の保険料について四分の三、半額または四分の一を納付不要とし、当該期間を保険料四分の三免除期間、半額免除期間または四分の一免除期間に算入する制度を規律する。学生等である期間および全額免除の適用期間は除外され、世帯主・配偶者の所得も要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金の一部免除とは何ですか?

国民年金法 90 条の 2 に基づき、申請により保険料の四分の三、半額、四分の一を納付不要とする制度です。免除されない残余の額は自分で納める必要があります。

Q2国民年金 一部免除 残り 払わないとどうなる?

その月は免除期間に算入されず、全額未納として記録されます。半分納付という扱いにはならず、障害基礎年金の納付要件判定でも未納一か月として数えられます。

Q3全額免除と一部免除の違いは何ですか?

全額免除(90 条)は納付が一切不要ですが、一部免除(90 条の 2)は減額後の残額の納付が条件です。残額未納なら免除の効果は生じません。

Q4国民年金 免除申請は何年前まで遡れる?

申請時点から二年一か月前の月分まで遡及申請できます。ただし既に納付済みの月は「既に納付されたものを除き」との文言により対象外です。

Q5学生は一部免除を申請できますか?

できません。90 条の 2 は学生等である期間を明文で除外しており、学生は 90 条の 3 の学生納付特例に申請先が分かれます。

Q6免除申請で親の所得は関係ありますか?

関係あります。同条ただし書により世帯主または配偶者が各号のいずれにも該当しないときは免除されず、実家暮らしなら世帯主である親の前年所得も審査対象です。

Q7失業した場合の年金免除はどうなりますか?

各項第 3 号の「天災その他の厚生労働省令で定める事由」に失業が読み込まれ、離職票や雇用保険受給資格者証を添えれば本人の前年所得を除外して審査されます。

Q8一部免除の処分は取り消せますか?

取り消せます。同条 4 項が 90 条 3 項を準用し、処分を受けた被保険者からの取消し申請を認めています。残額を払えない場合の切替え手段になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1半額免除って、結局いくら払えばいいんですか?

半額免除なら本来の保険料の半分、四分の三免除なら四分の一、四分の一免除なら四分の三を納めます。本条第 6 項は端数処理まで定めており、五円未満は切り捨て、五円以上十円未満は十円に切り上げます。保険料額は毎年度改定されます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:残額の納付書は承認通知と別便で届くことが多く、通知だけ見て安心し未納になる人が実際に多い。承認されたその場で、納付書がいつ届くかを窓口に確認する

Q2免除の申請、過去の分まで遡れますか?

申請時点から二年一か月前の月分まで遡って申請できます。ただし本条が「既に納付されたものを除き」と定めるとおり、すでに納めた月は対象外です。業界裏話ヒント:督促状や差押予告が届いた後でも、遡及申請が通ればその期間の保険料債権自体が消え、差押えの根拠がなくなる。連絡を絶って放置するのが最悪の一手で、窓口に出向けば遡及申請という札がまだ手元にある

Q3一部免除にした期間、あとから満額に戻せますか?

免除された部分は承認を受けた月の前十年以内なら追納でき、老齢基礎年金を満額に近づけられます(94 条)。ただし承認から三年度目以降の追納には加算額が上乗せされます。業界裏話ヒント:追納より先に検討すべきは本条第 4 項の処分取消し申請。免除処分自体を取り消せば、その期間は本来の保険料として納付でき、二年の納期限内なら加算額は付かない。追納の窓口でこの選択肢が自発的に案内されることは少ない(取扱いは年金事務所に確認を)

Q4親と同居していると免除は通らないんですか?

本条ただし書は、世帯主または配偶者のいずれかが各号に該当しないときは免除しないと定めており、実家暮らしなら親(世帯主)の前年所得も審査対象になります。業界裏話ヒント:実際に生計が別であれば住民票上の世帯分離で世帯主が変わり、親が審査対象から外れる。市区町村の窓口手続で、年金事務所側からは「親の所得が高いので無理です」で会話が終わりがち。自分から切り出さないと出てこない選択肢だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 残額を払う必要があることまでは知っている人でも、払わなかった場合の扱いを「半分だけ納付済み」だと思っている。実際はその月がまるごと未納になる。老齢基礎年金の額が減るだけでなく、障害基礎年金と遺族基礎年金の保険料納付要件(30 条ただし書、37 条ただし書)の判定で、未納一か月としてそのまま数えられる。深刻度の見積もりが一桁ずれている
  • 「自分は収入が少ないから免除は通るはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。本条ただし書が見るのは本人、世帯主、配偶者の三者であり、あなたの所得は三つの審査のうちの一つでしかない。同居の親や配偶者の前年所得が政令の基準を超えていれば、あなたの所得がゼロでも申請は却下される
  • 免除期間は年金がまったく増えない期間だと思われがちだが、逆である。老齢基礎年金の受給資格期間(十年)にはフルで算入され、年金額にも国庫負担分が反映される。四分の三免除でも満額の八分の五、半額免除なら八分の六、四分の一免除なら八分の七が確保される(平成 21 年 4 月以降の期間、国庫負担二分の一を前提)。未納はゼロ、免除は違う。この差を知らずに「どうせ同じ」と申請しない人が、一番損をしている
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免除の範囲90 条の 2:四分の三・半額・四分の一の一部免除。残額の納付が必要
申請の要否と所得審査申請必要。本人・世帯主・配偶者の三者の前年所得を審査
残額未納時の帰結その月は免除期間に算入されず全額未納となる
年金額への反映四分の三免除は満額の八分の五、半額免除は八分の六、四分の一免除は八分の七(平成 21 年 4 月以降、国庫負担二分の一前提)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 半額免除が承認されたのに、残り半分の納付書を引き出しに入れたまま二年が過ぎたらどうなる? 保険料の徴収権は二年で時効消滅する(国民年金法 102 条)。その月は永久に未納として固定され、免除期間ではないので追納(94 条)で埋め戻すこともできない。二年という壁の内側と外側で、取り返しがつくかどうかが変わる
  • あなたが世帯主で、同居する二十代の子が免除を申請した。審査されるのはあなたの前年所得だ。子が却下された理由は、子の側には一つもない
  • フリーランス二年目、前年は稼いだが今年は仕事が消えた。免除審査は「前年の所得」で判定するので、今年の困窮はそのままでは反映されない。ここで効くのが本条各項第 3 号の「天災その他の厚生労働省令で定める事由」で、失業はここに読み込まれる。離職票または雇用保険受給資格者証を添えれば、本人の前年所得を除外して審査される。会社を辞めた人に残された事実上の抜け道である
  • 友人が病気で障害基礎年金の請求を考えていると相談してきた。分かれ目は初診日の前々月までの直近一年に未納があるかどうか(30 条ただし書の特例)。一部免除の残額を払い忘れた月がその一年に入っていれば、そこで判定は終わる。初診日はもう動かせない
  • 二十歳になった子に納付書が届き、親が良かれと思って一部免除を申請した。だが本条は「学生等である期間」を明示的に除外しており、学生は本条ではなく学生納付特例(90 条の 3)へ回る。対象外の申請は却下され、その間に納付期限だけが進む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第90条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第90条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は…」で始まります。
  3. 国民年金法第90条の2は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第90条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。