要点国民年金法87条の2は、第1号被保険者が申出により月400円の付加保険料を納付できると定める。効力は申出をした月以後に限られ、免除者と国民年金基金の加入員は除外される。
Q · 国民年金に月400円足すだけで年金が増えるって、本当ですか?
本当。申出をした月から月400円で、年金が年200円×月数だけ増える
国民年金法87条の2により、第1号被保険者は厚生労働大臣への申出で、定額保険料に月400円の付加保険料を上乗せできます。付加年金は200円×納付月数が老齢基礎年金に終身で加算されるため(同法44条)、受給開始から2年で掛金を回収できる計算になります。ただし効力は申出をした日の属する月以後に限られ、過去にさかのぼることはできません。免除・納付猶予を受けている者と国民年金基金の加入員は納付できず、基金に加入した日には辞退の申出をしたものとみなされます(同条4項)。
月400円。自販機のコーヒー2本分の金額を国民年金に上乗せすると、老後に受け取る年金が「200円 × 納めた月数」だけ毎年、死ぬまで増える。10年払えば掛金は48,000円、増える年金は年24,000円。受給が始まって2年で元が取れ、そこから先は一生プラスが積み上がる。これが国民年金法87条の2の付加保険料であり、第1号被保険者、つまり自営業・フリーランス・学生・無職のあなたにだけ開かれた扉である。ただし条件がある。保険料の免除や納付猶予を受けている者、国民年金基金の加入員は使えない。そして最大の落とし穴は、この制度が「申出をした日の属する月以後」にしか効かないことだ。知るのが1年遅れれば、その12か月分は永久に取り返せない。役所はこれをあなたに教えに来ない。
国民年金法87条の2は付加保険料を定める規定であり、第1号被保険者のうち保険料の免除・納付猶予の対象者および国民年金基金の加入員を除く者が、厚生労働大臣への申出により、定額保険料に月額400円を上乗せして納付できる旨を規定する。申出の効力は当該申出をした日の属する月以後の各月に及び、遡及的に適用されることはない。
国民年金法87条の2に基づき、第1号被保険者が定額保険料に月400円を上乗せして納める任意の保険料です。納めた月数×200円が老齢基礎年金に終身で加算されます。
年金事務所または市区町村の国民年金窓口に「国民年金付加保険料納付申出書」を提出します。基礎年金番号がわかるものと本人確認書類を持参してください。
同法44条により、200円×付加保険料納付月数が年額で加算されます。10年(120月)納めれば年24,000円、掛金48,000円を受給開始から2年で回収する計算です。
できません。本条1項の括弧書きで基金加入員は除外され、加入した日に付加の辞退を申し出たものとみなされます(同条4項)。基金の1口目に付加相当分が組み込まれています。
払えません。対象は第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)に限られます。会社員は第2号被保険者として厚生年金の報酬比例部分が上乗せされます。
できません。本条1項は「申出をした日の属する月以後の各月」と定めており、申出前の月を付加に切り替えることは制度上不可能です。知るのが遅れた分は取り戻せません。
定額保険料と同じく翌月末日が納期限です。納期限から2年を経過すると保険料を徴収する権利が時効消滅し(同法102条)、その月分は付加年金に反映されません。
対応しています。申出後は納付書が定額+400円の合計額に変わり、口座振替やクレジット納付も自動で切り替わります。前納による割引の対象にもなります。
20歳から60歳まで480か月納めると掛金総額は192,000円、増える年金は年96,000円である(同法44条、200円×480月)。受給開始から2年で元本を回収し、以後は終身で上乗せが続く。業界裏話ヒント:付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り下げられ、繰下げによる増額率も同じように適用される。窓口では聞かれない限りこの点は説明されない
いつでもやめられる。本条3項により、申出をした日の属する月の前月以後の保険料について納付者でなくなる。既に納めた分が無駄になることはなく、その月数分だけ付加年金が一生加算される(同法44条)。業界裏話ヒント:資金繰りが苦しい年だけ止めて、戻ったら再開するという断続的な使い方も制度上まったく問題ない
受給開始から2年未満で亡くなれば元本割れになる。ただし付加保険料に係る納付済期間が3年以上あると、死亡一時金に8,500円が加算される(同法52条の4)。業界裏話ヒント:付加年金は本人終身限りで遺族には引き継がれない。遺族保障を重視するなら、付加ではなく遺族一時金のある国民年金基金の型を選ぶという判断があり得る
できない。本条1項の括弧書きが、全額免除・一部免除・納付猶予の対象者と国民年金基金の加入員を明示的に除外している。業界裏話ヒント:免除期間は10年以内なら追納できるが、追納して保険料納付済期間に戻しても、その月について付加保険料を遡って納めることはできない。免除と付加は同じ月に共存できない設計になっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 納付の性質 | 本条1項:厚生労働大臣への申出による任意の上乗せ。申出をした月以後のみ効力 | — |
| 月額 | 400円の定額(本条1項に明記、改定なし) | — |
| 対応する給付 | 付加年金=200円×納付月数(同法44条)。終身だが物価スライドなし | — |
| 併用・除外 | 免除・納付猶予対象者と基金加入員は除外(本条1項括弧書き)。基金加入日に辞退とみなされる(同条4項) | — |
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