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国民年金法 第87条の2

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  1. 第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
  2. 2.前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
  3. 3.第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
  4. 4.第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法87条の2は、第1号被保険者が申出により月400円の付加保険料を納付できると定める。効力は申出をした月以後に限られ、免除者と国民年金基金の加入員は除外される。

Q · 国民年金に月400円足すだけで年金が増えるって、本当ですか?

本当。申出をした月から月400円で、年金が年200円×月数だけ増える

国民年金法87条の2により、第1号被保険者は厚生労働大臣への申出で、定額保険料に月400円の付加保険料を上乗せできます。付加年金は200円×納付月数が老齢基礎年金に終身で加算されるため(同法44条)、受給開始から2年で掛金を回収できる計算になります。ただし効力は申出をした日の属する月以後に限られ、過去にさかのぼることはできません。免除・納付猶予を受けている者と国民年金基金の加入員は納付できず、基金に加入した日には辞退の申出をしたものとみなされます(同条4項)。

解説

月400円。自販機のコーヒー2本分の金額を国民年金に上乗せすると、老後に受け取る年金が「200円 × 納めた月数」だけ毎年、死ぬまで増える。10年払えば掛金は48,000円、増える年金は年24,000円。受給が始まって2年で元が取れ、そこから先は一生プラスが積み上がる。これが国民年金法87条の2の付加保険料であり、第1号被保険者、つまり自営業・フリーランス・学生・無職のあなたにだけ開かれた扉である。ただし条件がある。保険料の免除や納付猶予を受けている者、国民年金基金の加入員は使えない。そして最大の落とし穴は、この制度が「申出をした日の属する月以後」にしか効かないことだ。知るのが1年遅れれば、その12か月分は永久に取り返せない。役所はこれをあなたに教えに来ない。

法的な位置づけ

国民年金法87条の2は付加保険料を定める規定であり、第1号被保険者のうち保険料の免除・納付猶予の対象者および国民年金基金の加入員を除く者が、厚生労働大臣への申出により、定額保険料に月額400円を上乗せして納付できる旨を規定する。申出の効力は当該申出をした日の属する月以後の各月に及び、遡及的に適用されることはない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1付加保険料とは何ですか?

国民年金法87条の2に基づき、第1号被保険者が定額保険料に月400円を上乗せして納める任意の保険料です。納めた月数×200円が老齢基礎年金に終身で加算されます。

Q2付加保険料はどこで申し込めますか?

年金事務所または市区町村の国民年金窓口に「国民年金付加保険料納付申出書」を提出します。基礎年金番号がわかるものと本人確認書類を持参してください。

Q3付加保険料を払うと年金はいくら増えますか?

同法44条により、200円×付加保険料納付月数が年額で加算されます。10年(120月)納めれば年24,000円、掛金48,000円を受給開始から2年で回収する計算です。

Q4付加保険料と国民年金基金は併用できますか?

できません。本条1項の括弧書きで基金加入員は除外され、加入した日に付加の辞退を申し出たものとみなされます(同条4項)。基金の1口目に付加相当分が組み込まれています。

Q5会社員でも付加保険料は払えますか?

払えません。対象は第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)に限られます。会社員は第2号被保険者として厚生年金の報酬比例部分が上乗せされます。

Q6付加保険料は過去にさかのぼって納付できますか?

できません。本条1項は「申出をした日の属する月以後の各月」と定めており、申出前の月を付加に切り替えることは制度上不可能です。知るのが遅れた分は取り戻せません。

Q7付加保険料の納期限はいつまでですか?

定額保険料と同じく翌月末日が納期限です。納期限から2年を経過すると保険料を徴収する権利が時効消滅し(同法102条)、その月分は付加年金に反映されません。

Q8付加保険料は口座振替や前納に対応していますか?

対応しています。申出後は納付書が定額+400円の合計額に変わり、口座振替やクレジット納付も自動で切り替わります。前納による割引の対象にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1月400円って、正直誤差の範囲じゃないですか?

20歳から60歳まで480か月納めると掛金総額は192,000円、増える年金は年96,000円である(同法44条、200円×480月)。受給開始から2年で元本を回収し、以後は終身で上乗せが続く。業界裏話ヒント:付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り下げられ、繰下げによる増額率も同じように適用される。窓口では聞かれない限りこの点は説明されない

Q2途中でやめたくなったら、やめられるんですか?

いつでもやめられる。本条3項により、申出をした日の属する月の前月以後の保険料について納付者でなくなる。既に納めた分が無駄になることはなく、その月数分だけ付加年金が一生加算される(同法44条)。業界裏話ヒント:資金繰りが苦しい年だけ止めて、戻ったら再開するという断続的な使い方も制度上まったく問題ない

Q3早死にしたら払い損になりませんか?

受給開始から2年未満で亡くなれば元本割れになる。ただし付加保険料に係る納付済期間が3年以上あると、死亡一時金に8,500円が加算される(同法52条の4)。業界裏話ヒント:付加年金は本人終身限りで遺族には引き継がれない。遺族保障を重視するなら、付加ではなく遺族一時金のある国民年金基金の型を選ぶという判断があり得る

Q4免除を受けてるんですが、付加の400円だけ払うことはできますか?

できない。本条1項の括弧書きが、全額免除・一部免除・納付猶予の対象者と国民年金基金の加入員を明示的に除外している。業界裏話ヒント:免除期間は10年以内なら追納できるが、追納して保険料納付済期間に戻しても、その月について付加保険料を遡って納めることはできない。免除と付加は同じ月に共存できない設計になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2年で元が取れる」ことは知っている人も多い。だが深刻さを見落としている点がある。付加年金の200円は定額で、物価スライドの対象外である。老齢基礎年金は物価・賃金に応じて改定されるが、付加年金は何十年経っても月数×200円のまま。利回りが圧倒的に良いのは事実だが、インフレに対しては無防備という二面性がある
  • 「付加保険料と国民年金基金、どっちが得か」という問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。両者は制度上併用できず(本条1項の除外、4項のみなし辞退)、基金の1口目には付加年金相当分が組み込まれている。正しい問いは「月にいくら老後へ回せるか、その予算を付加+iDeCoに配分するか、基金に寄せるか」である
  • あなたから見れば「余裕ができてから始めればいい制度」だが、法律から見れば全く別の光景になる。本条1項が見ているのは申出の日付だけであり、あなたにとって「まだ始めていない1年」は、法律上は「存在しなかった12か月」として確定する。この落差が、10年後に取り返しのつかない差になる
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納付の性質本条1項:厚生労働大臣への申出による任意の上乗せ。申出をした月以後のみ効力
月額400円の定額(本条1項に明記、改定なし)
対応する給付付加年金=200円×納付月数(同法44条)。終身だが物価スライドなし
併用・除外免除・納付猶予対象者と基金加入員は除外(本条1項括弧書き)。基金加入日に辞退とみなされる(同条4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 開業3年目、国民年金の納付書だけは律儀に払ってきた。もしこの10年、月400円を足していたらどうなっていたか。掛金48,000円で、65歳から毎年24,000円が終身で増えていた計算になる。払わなかった10年分は、申出をしていないという一点だけで戻らない
  • 学生納付特例を使っている大学生。免除・猶予の期間中は付加保険料を納付できない(本条1項の括弧書き)。あとから追納しても、その月の付加分は復活しない
  • 今月末までに年金事務所へ申出書を出せば当月分から加算される。来月に回せば、その1か月分の200円×終身が消える。窓口は17時15分に閉まり、郵送なら消印ではなく到達日で判断される運用もある。残り時間は数日
  • 国民年金基金の勧誘を受けて申込書にサインした側の話。その瞬間、本条4項により付加保険料の辞退を申し出たものとみなされる。営業担当が併用不可を一言添えたかどうかで、あなたの老後の設計図は静かに書き換わっている
  • iDeCoを月68,000円の満額で拠出している自営業者が、付加保険料も払おうと窓口へ行く。合算枠のため iDeCo を67,000円に下げる必要が出る。月1,000円のiDeCo枠と、月400円で買える終身の上乗せ、どちらを取るかという計算が始まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第87条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第87条の2の条文原文は「第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項…」で始まります。
  3. 国民年金法第87条の2は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。