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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第53条

  1. 次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、第七条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「四千五百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年度の前年度までの間において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十四年度の同条第一項に規定する物価指数に対する同表の下欄に掲げる年度前における直近の同条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた年度の前年度の同条第一項に規定する物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に読み替えるものとする。
  2. 2.国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和六十一年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第53条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第53条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、第七条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「四千五百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる…」で始まります。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。