国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
要点国民年金法 1 条は、憲法 25 条 2 項の理念に基づき、老齢・障害・死亡による生活の不安定を国民の共同連帯で防止することを目的と定める。保険料拠出を前提とする社会保険方式の宣言である。
Q · 国民年金法の 1 条って理念が書いてあるだけですよね。実際の生活に関係あるんですか?
未納は老後だけでなく障害・遺族年金もゼロにします
国民年金法 1 条は「国民の共同連帯」を掲げ、税で配る公的扶助ではなく保険料拠出を前提とする社会保険方式を採ることを宣言した規定です。この設計思想があるため、保険料を納めず免除申請もしていない期間があると、老齢基礎年金が減るだけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金は要件を満たさずゼロになり得ます(同法 30 条 1 項ただし書等)。免除・納付猶予・学生納付特例(90 条以下)を出しておけば、一円も納めなくても連帯の輪の内側に残れます。
国民年金法の一条目には、いくら払っていくらもらえるかは一切書かれていない。あるのは憲法二十五条二項の理念と、「国民の共同連帯」という一語だけである。読み飛ばされるこの一語が、あなたの人生の分岐点を静かに決めている。共同連帯とは、みんなで出し合って支えるという意味であり、法的には「社会保険方式」を選んだという宣言だ。困っている人に税で配る生活保護のような公的扶助とは設計思想が違う。だから納めていない期間があると、老後だけでなく、二十代で事故に遭って障害を負った日にも給付が届かない。逆に、払えないなら免除や学生納付特例を出しておけば、一円も納めていなくても連帯の輪の内側に残れる。理念条文の顔をしながら、誰が輪の内側にいるかを決めているのが一条である。
国民年金法 1 条は同法の目的規定であり、日本国憲法 25 条 2 項の理念を実現する手段として、老齢・障害・死亡による国民生活の不安定を国民の共同連帯によって防止する社会保険方式を採ることを宣言する。給付の要件や金額を直接定める規定ではなく、同法 2 条以下の各制度を解釈・運用する際の指針として機能する。
現役世代が納めた保険料で今の高齢者・障害者の給付を支える社会保険方式を意味します。自分の積立金を引き出す私的貯蓄ではなく、拠出した者が輪の内側に入る仕組みです。
1 条が「国民の共同連帯」と定めるとおり社会保険です。税を財源に困窮者へ配る生活保護(公的扶助)と異なり、保険料拠出が給付の前提になります。ただし国庫負担も組み込まれています。
老齢基礎年金が減るだけでなく、督促・延滞金・財産差押えの対象になり(95 条、96 条)、世帯主と配偶者にも連帯納付義務が及びます(88 条 2 項、3 項)。障害・遺族の保障も失われます。
申請時点から 2 年 1 か月前まで遡って申請できます。承認された免除期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件にカウントされるため、未納のまま放置するより圧倒的に有利です。
在学中の未納期間が生じ、その間に初診日のある傷病では障害基礎年金の納付要件を満たせない可能性があります。納付要件は初診日の前日で判定されるため、事故後の申請では間に合いません。
承認された年度の翌年度から 10 年以内です(94 条)。10 年を過ぎると金銭を積んでも埋め戻せません。追納すれば老齢基礎年金の額に満額として反映されます。
社会保険審査官への審査請求を、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に行います。次に社会保険審査会への再審査請求、その先が処分の取消訴訟という三段構えです。
国民年金が全国民共通の 1 階部分(基礎年金)、厚生年金が被用者の 2 階部分です。厚生年金の加入者も第 2 号被保険者として基礎年金の制度内におり、1 条の共同連帯の対象です。
破綻と言われるのは老齢年金の給付水準の話にすぎない。国民年金法2条が定める給付はあと二つ、障害基礎年金と遺族基礎年金がある。1条の共同連帯は現役世代の事故と死亡までカバーしており、同じ保障を民間保険で買えば掛金は割高になることが多い。業界裏話ヒント:未納の本当のコストは老後ではなく、明日事故に遭った日に障害の保障が消えていることだ。免除申請は今からでも2年1か月前まで遡れる
免除は制度が正規に用意したルートで、申請が通れば老齢基礎年金にも一定割合が反映される(全額免除期間は現行で満額の二分の一)。未納はゼロで、しかも障害基礎年金の納付要件(30条1項ただし書)に一切カウントされない。この差が決定的である。業界裏話ヒント:免除期間は承認年度の翌年度から10年以内なら追納できる(94条)。10年を過ぎた瞬間、金を積んでも埋め戻せなくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 1 条:目的・理念規定(共同連帯=社会保険方式の宣言) | — |
| 拠出の要否 | 拠出を制度の前提とすることを宣言 | — |
| 個人への効き方 | 直接の請求根拠にはならず解釈指針として作用 | — |
| 争うときの使い方 | 憲法 25 条 2 項と併せ立法・行政裁量の逸脱を主張する足場 | — |
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